農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条第1項の期間を定める政令《附則》

法番号:2005年政令第331号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第74号)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。