附 則
1項 この政令は、 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第74号)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
法番号:2005年政令第331号
1項 この政令は、 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第74号)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
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