郵政民営化法施行令《本則》

法番号:2005年政令第342号

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制定文 内閣は、 郵政民営化法 2005年法律第97号第187条第1項 《日本郵政株式会社の設立委員、機構に係る独…》 立行政法人通則法第15条第1項の設立委員又は日本郵政株式会社次項において「設立委員等」という。は、この法律及び整備法に定めるもののほか、政令で定めるところにより、承継会社等がその成立の時において業務を の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第36条第9項に規定する政令で定める日)

1項 郵政民営化法 以下「」という。第36条第9項 《9 第7項の規定により公社が行う出資に係…》 る金銭の払込みは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日に行われるものとし、日本郵政株式会社は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する に規定する政令で定める日は、2006年1月23日とする。

2条 (郵便貯金銀行の預入限度額)

1項 第107条第1号 《預入限度額 第107条 郵便貯金銀行は、…》 1の預金者等銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下 に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。

1号 次号に規定する者以外の者から預金等を受け入れる場合 預金保険法 1971年法律第34号第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 各号に掲げる要件の全てに該当する預金

2号 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び郵便保険会社から預金等を受け入れる場合 預金保険法 第51条の2第1項第2号 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 に掲げる要件に該当する預金及び 準備預金制度に関する法律施行令 1957年政令第135号第4条第2号 《指定勘定の区別 第4条 法第5条第1項の…》 指定勘定の区別は、次に定めるところによる。 1 法第2条第3項第1号に掲げる預金、同項第2号に掲げる債券第2条第5項第2号に掲げる債務を含む。、法第2条第3項第3号に掲げる金銭、同項第4号に掲げる債務 に規定する定期性預金

2項 第107条第1号 《預入限度額 第107条 郵便貯金銀行は、…》 1の預金者等銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下 イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前項第1号に掲げる場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

預金保険法 第51条の2第1項第2号 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 に掲げる要件に該当する預金(前項第1号に定めるものを除く。以下この号において「 2号預金 」という。)を受け入れる場合13,010,000円(当該受入れに係る預金者等の郵便貯金銀行への 第107条第1号 《預入限度額 第107条 郵便貯金銀行は、…》 1の預金者等銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下 に規定する預金等であって 2号預金 以外のもの又は機構への同号ロに規定する郵便貯金があるときは、13,010,000円に当該預金等の額の合計額及び当該郵便貯金の額の合計額(その合計額が10,010,000円を超えるときは、10,010,000円)を加算した額

第107条第1号 《預入限度額 第107条 郵便貯金銀行は、…》 1の預金者等銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下 に規定する預金等であって 2号預金 以外のものを受け入れる場合13,010,000円(当該受入れに係る預金者等の郵便貯金銀行への2号預金があるときは、13,010,000円に当該2号預金の額の合計額を加算した額

2号 前項第2号に掲げる場合13,010,000円

3項 第1項第1号に掲げる場合における 第107条第3号 《預入限度額 第107条 郵便貯金銀行は、…》 1の預金者等銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下 の規定の適用については、同号ニに規定する第1号イに掲げる額は、前項第1号ロに定める額とする。

3条 (郵便貯金銀行の業務の制限)

1項 第110条第1項第1号 《郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうと…》 するときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。 2 銀行法第10条第1 に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 外貨預金の受入れ

2号 譲渡性預金( 準備預金制度に関する法律施行令 第4条第2号 《指定勘定の区別 第4条 法第5条第1項の…》 指定勘定の区別は、次に定めるところによる。 1 法第2条第3項第1号に掲げる預金、同項第2号に掲げる債券第2条第5項第2号に掲げる債務を含む。、法第2条第3項第3号に掲げる金銭、同項第4号に掲げる債務 に規定する譲渡性預金をいう。)の受入れ

2項 第110条第1項第5号 《郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうと…》 するときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。 2 銀行法第10条第1 に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 当せん金付証票法 1948年法律第144号第6条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。 の規定により銀行が行うことができる事務に係る業務(当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関するものに限る。

2号 国民年金法 1959年法律第141号第128条第6項 《6 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項の業務第127条第1項の申出の受理に関する業務に限る。を受託することができる。 の規定により銀行が受託して行うことができる同法第127条第1項の申出の受理に関する業務

3号 保険業法 1995年法律第105号第275条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、次条又は第286条の登録を受けて保険募集を行うことができる。 の規定により銀行が行うことができる保険募集(郵便保険会社を所属保険会社等として行う 第9条第2項 《2 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等の規定は、株式会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他同条第1項各号に掲げる保険の種類の細目を含む。同項を除き、以下同じ。)の保険の保険契約に係るものに限る。

4号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第61条第2項 《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項第1号、第2号及び第5号厚生労働省令で定める事務に限る。に掲げる事務を受託することができる。 の規定により銀行が受託して行うことができる同条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、同条第2項の厚生労働省令で定める事務に限る。)に係る業務

5号 確定拠出年金法 第88条第2項 《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。 の規定により銀行が営むことができる同法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業(同条第3項に規定する個人型年金に係るものに限る。

6号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第8条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該事務を行うことができる。 の規定により同法第2条第3項に規定する金融機関が行うことができる事務に係る業務

7号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 2021年法律第39号第12条第3項 《3 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前2項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 の規定により同法第2条第1項に規定する金融機関が行うことができる業務

4条 (郵便貯金銀行についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係)

1項 第124条第2項 《2 前項に規定するもののほか、郵便貯金銀…》 行についての銀行銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。が営むことができる業務に関する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。 に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。

1号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託

2号 農業保険法 1947年法律第185号第114条第2項 《前項第1号に掲げる者は、農業協同組合法1…》 947年法律第132号第10条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。第188条第3項 《第1項第2号に掲げる者は、農業協同組合法…》 第10条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。 及び 第215条第3項 《第1項に規定する者は、他の法律の規定にか…》 かわらず、同項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3号 貿易保険法 1950年法律第67号第14条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

4:5号 削除

6号 国民年金法 第128条第6項 《6 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項の業務第127条第1項の申出の受理に関する業務に限る。を受託することができる。

7号 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第72条第3項 《3 前2項に規定する者は、他の法律の規定…》 にかかわらず、前2項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

8号 清酒製造業等の安定に関する特別措置法 1970年法律第77号第5条第2項 《2 銀行その他の金融機関は、他の法律の規…》 定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。

9号 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第12条第2項 《2 前項の場合においては、金融機関及び第…》 6条第1項第2号の政令で定める生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる。

10号 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第35条第2項 《2 農水産業協同組合その他の金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。

11号 沿岸漁業改善資金助成法 1979年法律第25号第14条第2項 《2 前項の漁業協同組合連合会その他政令で…》 定める法人は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。

12号 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第11条の4第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

13号 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 1991年法律第59号第18条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

14号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 1992年法律第62号第18条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

15号 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 1994年法律第113号第10条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

16号 削除

17号 建築物の耐震改修の促進に関する法律 1995年法律第123号第35条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

18号 削除

19号 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第34条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

20号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年法律第63号第18条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

21:22号 削除

23号 確定拠出年金法 第61条第2項 《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項第1号、第2号及び第5号厚生労働省令で定める事務に限る。に掲げる事務を受託することができる。

24号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同条第2項の規定により読み替えられた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第70条第2項

25号 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号第10条第2項 《2 前項各号に掲げる者は、他の法律の規定…》 にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

26号 独立行政法人農林漁業信用基金法 2002年法律第128号第14条第3項 《3 前2項に規定する者債権回収会社を除く…》 。は、他の法律の規定にかかわらず、前2項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

27号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 2002年法律第145号第16条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

28号 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第17条第3項 《3 前2項に規定する者は、他の法律の規定…》 にかかわらず、前2項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

29号 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第164号)附則第6条第3項

30号 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 2002年法律第165号第15条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

31号 独立行政法人福祉医療機構法 2002年法律第166号第14条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

32号 削除

33号 独立行政法人労働者健康安全機構法 2002年法律第171号)附則第4条第2項

34号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号第15条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

35号 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号第16条第2項 《2 前項第1号及び第3号に掲げる者は、他…》 の法律の規定にかかわらず、機構が同項の規定により委託した業務を受託することができる。同法附則第7条第6項において読み替えて適用する場合を含む。

36号 電子記録債権法 2007年法律第102号第58条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、前項の規定による委託を受け、当該委託に係る業務を行うことができる。

2項 郵便貯金銀行についての前項各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「の法律」とあるのは、「の法律( 郵政民営化法 2005年法律第97号)を除く。)」とする。

5条 (保険金額等の限度額に関する通則)

1項 次条から 第13条 《 法第158条第1項第4号ロに規定する政…》 令で定める保険契約は、特例支払条項付保険等の保険契約とし、当該保険契約に係る同号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、零とする。 までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 特例支払条項付保険等 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号。以下「 旧簡易生命保険法 」という。)の規定により 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定による解散前の日本郵政公社(以下「 旧公社 」という。)が2006年6月30日において引受けを行っていた 旧簡易生命保険法 第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第9条から 第14条 《評価委員の任命 法第165条第1項に規…》 定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。 1 総務省の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 日本郵政株式会社の役員 1人 4 郵便事業株式会社の役員郵便事業株式会社が成立するまでの間 までに規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第138条第1項の認可を受け、又は法第138条の2第1項後段の規定による届出(法第138条第1項本文に規定する保険の引受けに係るものに限る。以下この項において同じ。)をした保険をいう。

2号 倍額支払条項付保険 旧簡易生命保険法 の規定により 旧公社 が2006年6月30日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第9条、 第11条 《機構の保険金額等の限度額 法第158条…》 第1項第1号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各 及び 第12条 《 法第158条第1項第3号に規定する政令…》 で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただ に規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険並びにこれに準ずる保険として 第138条第1項 《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》 事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を の認可を受け、又は法第138条の2第1項後段の規定による届出をした保険をいう。

3号 定期保険等 旧簡易生命保険法 の規定により 旧公社 が2006年6月30日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第10条及び 第11条 《機構の保険金額等の限度額 法第158条…》 第1項第1号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各 に規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含み、旧簡易生命保険法第11条に規定するものにあっては、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第235号。以下「 整備令 」という。)第1条の規定による廃止前の簡易生命保険法施行令(1990年政令第340号。次号において「 旧簡易生命保険法施行令 」という。)第1条第3号の規定により総務大臣が同日において定めていたものに限る。)が属する保険の種類の保険並びにこれに準ずる保険として 第138条第1項 《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》 事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を の認可を受け、又は法第138条の2第1項後段の規定による届出をした保険をいう。

4号 特定保険金額死因別保険 旧簡易生命保険法 の規定により 旧公社 が2006年6月30日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第11条に規定する養老保険(旧簡易生命保険法施行令第1条第1号の規定により総務大臣が同日において定めていた旧簡易生命保険契約に係るものに限る。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として 第138条第1項 《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》 事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を の認可を受け、又は法第138条の2第1項後段の規定による届出をした保険をいう。

5号 年金保険 旧簡易生命保険法 の規定により 旧公社 が2006年6月30日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第14条から 第16条 《総務省令への委任 前2条に規定するもの…》 のほか、法第165条第1項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。 までに規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として 第138条第1項 《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》 事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を の認可を受け、又は法第138条の2第1項後段の規定による届出をした保険をいう。

6号 夫婦年金保険 旧簡易生命保険法 の規定により 旧公社 が2006年6月30日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第16条に規定する夫婦年金保険(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として 第138条第1項 《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》 事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を の認可を受け、又は法第138条の2第1項後段の規定による届出をした保険をいう。

7号 契約者死亡後支払開始定期年金保険 旧簡易生命保険法 の規定により 旧公社 が2006年6月30日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第17条第4項に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険(同条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として 第138条第1項 《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》 事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を の認可を受け、又は法第138条の2第1項後段の規定による届出をした保険をいう。

2項 第137条第1号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の 若しくは第4号若しくは 第158条第1項第1号 《機構は、被保険者1人につき、次の各号に掲…》 げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。 1 旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧 ロ、第4号ロ若しくは第5号ロの規定又は次条第1項若しくは第3項第2号ロ若しくは第4号ロ、 第11条第2項 《2 本部は、郵政民営化委員会が第19条第…》 1項第1号又は第163条第5項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。 若しくは 第13条 《郵政民営化推進本部長 本部の長は、郵政…》 民営化推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 の規定を適用してこれらの規定に規定する保険契約に係る保険金額を算定するときは、この政令に別段の定めがある場合を除き、保険期間内に発生し得る保険金の支払の事由(年金の支払の事由を除く。)の組合せのそれぞれに属する保険金の支払の事由が全て発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいものを当該保険契約に係る保険金額とする。

3項 第137条第3号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の 若しくは 第158条第1項第3号 《機構は、被保険者1人につき、次の各号に掲…》 げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。 1 旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧 ロの規定又は 第7条第2項 《2 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀…》 及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。 若しくは 第12条第2項 《2 法第158条第1項第3号ロに規定する…》 政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第3号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただし、第1号に掲げる保険契 の規定を適用してこれらの規定に規定する保険契約に係る年金の年額を算定するときは、この政令に別段の定めがある場合を除き、年金の支払の事由が発生した日から始まる1年の期間について支払う年金の年額(契約者配当( 保険業法 第114条第1項 《保険会社である株式会社は、契約者配当保険…》 契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保 に規定する契約者配当をいう。 第9条第1項第9号 《保険業を営む株式会社以下この節において「…》 株式会社」という。は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告株式会社及び外国会社である外国保険会社 において同じ。)として年金の年額を増加させる保険契約にあっては、当該増加させた年金の年額を除く。)を当該保険契約に係る年金の年額とする。

6条 (郵便保険会社の保険金額等の限度額)

1項 第137条第1号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる保険契約にあっては次項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第2号又は第3号に定める額、第4号に掲げる保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第4号に定める額、第5号又は第6号に掲げる保険契約にあっては同項第3号に規定する定期保険等に係る額から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第5号又は第6号に定める額とする。

1号 倍額支払条項付保険の保険契約保険期間内に発生し得る保険金の支払の事由(被保険者が不慮の事故若しくは第三者の加害行為又はエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス若しくはパラチフスを直接の原因として死亡したことを除く。)の組合せのそれぞれに属する保険金の支払の事由が全て発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいもの

2号 被保険者が年齢20年以上55年以下である保険契約であって、その効力発生後4年を経過したもの当該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から10,010,000円(その合計額が10,010,000円に満たないときは、その合計額。第3項第1号において「 控除額 」という。)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額

保険金額を増加させることを内容とする保険契約の変更の申込みに係る当該増加させる保険金額

保険金額を増加させることを内容とする保険契約の変更の契約の効力発生後4年を経過しない場合における当該増加させた保険金額

保険契約の復活の申込みに係る復活させる保険契約に係る保険金額

3号 被保険者が年齢56年以上である保険契約であって、被保険者の年齢が55年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額(前号イ及びハに掲げるものを除く。第5号において同じ。)の合計額が10,010,000円を超えるもの10,010,000円

4号 特定保険金額死因別保険の保険契約以外の保険契約零

5号 被保険者が年齢55年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が54年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額が8,010,000円を超えるもの8,010,000円

6号 定期保険等の保険契約以外の保険契約零

2項 第137条第1号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の イに規定する政令で定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第1号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。

1号 年齢15年以下の被保険者7,010,000円(特定保険金額死因別保険に係る額は、5,010,000円

2号 年齢16年以上54年以下の被保険者10,010,000円(特定保険金額死因別保険に係る額は、5,010,000円

3号 年齢55年以上の被保険者10,010,000円(特定保険金額死因別保険に係る額は5,010,000円、定期保険等に係る額は8,010,000円

3項 第137条第1号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第1号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第1号又は第2号に定める額、第3号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第3号に定める額、第4号又は第5号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第3号に規定する定期保険等に係る額から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第4号又は第5号に定める額とする。

1号 被保険者(次に掲げる者に限る。)が年齢20年以上55年以下である旧簡易生命保険契約当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額( 旧簡易生命保険法 第62条第2項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後4年を経過しないものに係る部分を除く。)の合計額から10,010,000円(被保険者がイに掲げる者であり、かつ、その合計額が10,010,000円に満たないときはその合計額、被保険者がロに掲げる者であるときは10,010,000円から 控除額 を控除した額(その合計額が10,010,000円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額)を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(同項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後4年を経過しないものに係る部分に限る。)の合計額を加えた額

第1項第2号に掲げる保険契約の被保険者でないもの

第1項第2号に掲げる保険契約の被保険者であって、 控除額 が10,010,000円に満たない額であるもの

2号 被保険者が年齢56年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が55年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

10,010,000円

当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険契約であって、被保険者の年齢が55年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額(当該保険契約が第1項第1号に掲げる保険契約である場合にあっては、同号に定める額とし、同項第2号イ及びハに掲げるものを除く。第4号ロにおいて同じ。)の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額

3号 特定保険金額死因別保険の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約零

4号 被保険者が年齡55年以上である定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が54年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

8,010,000円

当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が54年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額

5号 定期保険等の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約零

7条

1項 第137条第3号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の に規定する被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定める保険は、年金保険とする。

2項 第137条第3号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第3号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第2号に掲げる保険契約にあっては次項第2号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第2号に定める額とする。

1号 夫婦年金保険の保険契約零

2号 契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約以外の保険契約零

3項 第137条第3号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の イに規定する政令で定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第3号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。

1号 年齢24年以下の被保険者年額910,000円

2号 年齢25年以上の被保険者年額910,000円(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額は、零

4項 第137条第3号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第3号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から同条第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第1号に定める額、第2号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第2号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第2号に定める額とする。

1号 年金保険の旧簡易生命保険契約であって、当該旧簡易生命保険契約に係る年金の年額の合計額が年額910,000円を超えるもの年額910,000円

2号 契約者死亡後支払開始定期年金保険の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約零

8条

1項 第137条第4号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の に規定する政令で定める 保険業法 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険の区分は、次に掲げるとおりとする。

1号 保険業法 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険のうち同号イからニまでに掲げる事由を保険金の支払の事由とするもの(特例支払条項付保険等を除く。

2号 保険業法 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険のうち同号ホに掲げる事由を保険金の支払の事由とするもの

2項 第137条第4号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の イに規定する保険区分ごとに政令で定める額は、次の各号に掲げる保険区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前項第1号に掲げる保険区分10,010,000円

2号 前項第2号に掲げる保険区分10,010,000円

3項 第137条第4号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の ロに規定する保険区分に対応する政令で定める旧特約の区分は、次の各号に掲げる保険区分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 第1項第1号に掲げる保険区分その保険金の支払の事由のうちに 旧簡易生命保険法 第18条第1号又は第2号に掲げる事由を含む旧特約

2号 第1項第2号に掲げる保険区分その保険金の支払の事由のうちに 旧簡易生命保険法 第18条第3号又は第4号に掲げる事由を含む旧特約

9条 (郵便保険会社の保険の種類)

1項 第138条第1項 《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》 事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を に規定する政令で定める保険の種類の細目は、次に掲げるものとする。

1号 再保険であるかどうかの別

2号 保険期間が被保険者の終身である保険(保険期間満了時の被保険者の年齢が90年を超える保険を含む。)であるかどうかの別

3号 保険契約を締結するに当たっての被保険者の数が1人である保険、2人である保険又は3人以上である保険のいずれであるかの別

4号 医師による被保険者の診査又は保険契約者若しくは被保険者による被保険者の健康状態の告知を保険契約の成立の条件とする保険であるかどうかの別

5号 保険料を1時に払い込む保険又は分割して払い込む保険のいずれであるかの別(保険料を分割して払い込む保険にあっては、その分割の方法

6号 保険契約を締結するに当たって他の保険契約に付することを条件とする保険(第8号において「 特約 」という。)であるかどうかの別

7号 保険金の支払の事由が複数ある保険にあっては、当該保険の保険契約を締結するに当たっての1の保険金の支払の事由に係る保険金額(年金の年額を含む。以下この項において同じ。)の他の保険金の支払の事由に係る保険金額に対する割合

8号 特約 にあっては、特約の保険契約を付するに当たっての当該特約の保険契約に係る保険金額(保険金の支払の事由が複数ある特約にあっては、保険金の支払の事由ごとの保険金額)の当該特約の保険契約を付する保険の保険契約に係る保険金額(保険金の支払の事由が複数ある保険にあっては、保険金の支払の事由ごとの保険金額)に対する割合

9号 契約者配当を行う保険であるかどうかの別(契約者配当を行う保険にあっては、当該契約者配当として保険金額を増加させる保険であるかどうかの別

10号 保険料の算定の基礎として保険契約が解約されると見込まれる率を用いる保険であるかどうかの別

11号 保険業法 第118条第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その他…》 の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険であるかどうかの別

12号 保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示される保険であるかどうかの別

2項 第138条第1項 《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》 事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を に規定する保険の種類のうち政令で定めるものは、 旧簡易生命保険法 の規定により 旧公社 が2006年6月30日において引受けを行っていた保険が属する保険の種類とする。

10条 (郵便保険会社についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係)

1項 第152条第2項 《2 前項に規定するもののほか、郵便保険会…》 社についての保険会社が営むことができる業務に関する確定拠出年金法第61条第2項及び第88条第2項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。 に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。

1号 第124条第1項第2号 《郵便貯金銀行についての次に掲げる法律の規…》 定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律郵政民営化法2005年法律第97号を除く。」とする。 1 当せん金付証票法1948年法律第144号第6条第2項 2 預金保険法第35 、第5号及び第6号に掲げる法律の規定

2号 第4条第1項 《郵政民営化に関する施策についての基本方針…》 は、この章に定めるとおりとする。 各号(第6号及び第20号を除く。)に掲げる法律の規定

2項 郵便保険会社についての前項各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「の法律」とあるのは、「の法律( 郵政民営化法 2005年法律第97号)を除く。)」とする。

11条 (機構の保険金額等の限度額)

1項 第158条第1項第1号 《機構は、被保険者1人につき、次の各号に掲…》 げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。 1 旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧 に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては 第6条第2項 《2 従前の郵便貯金通常郵便貯金を除く。及…》 び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構第62条第4項において読み替えて準用する同条第2項、第8章第3節、第9章第3節、第10章第3節及び第176条 各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第1号又は第2号に定める額、第3号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては 第6条第2項 《2 法第137条第1号イに規定する政令で…》 定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第1号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。 1 年齢15年以下の被保険者 7, 各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第3号に定める額、第4号又は第5号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては 第6条第2項第3号 《2 法第137条第1号イに規定する政令で…》 定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第1号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。 1 年齢15年以下の被保険者 7, に規定する定期保険等に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第4号又は第5号に定める額とする。

1号 被保険者が年齢20年以上55年以下である旧簡易生命保険契約当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から3,010,000円(その合計額が3,010,000円に満たないときは、その合計額。次項第2号において「 控除額 」という。)を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額

旧簡易生命保険法 第62条第2項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後4年を経過しないものに係る部分

旧簡易生命保険契約の復活の申込みに係る復活させる旧簡易生命保険契約に係る保険金額

2号 被保険者が年齢56年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が55年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(前号ロに掲げるものを除く。第4号並びに次項第3号ロ及び第5号ロにおいて同じ。)の合計額が10,010,000円を超えるもの10,010,000円

3号 第6条第3項第3号 《3 法第137条第1号ロに規定する政令で…》 定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第1号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただ に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額

4号 被保険者が年齢55年以上である定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が54年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額が8,010,000円を超えるもの8,010,000円

5号 第6条第3項第5号 《3 法第137条第1号ロに規定する政令で…》 定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第1号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただ に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額

2項 第158条第1項第1号 《機構は、被保険者1人につき、次の各号に掲…》 げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。 1 旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧 ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第1号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる保険契約にあっては 第6条第2項 《2 従前の郵便貯金通常郵便貯金を除く。及…》 び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構第62条第4項において読み替えて準用する同条第2項、第8章第3節、第9章第3節、第10章第3節及び第176条 各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第2号又は第3号に定める額、第4号に掲げる保険契約にあっては 第6条第2項 《2 法第137条第1号イに規定する政令で…》 定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第1号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。 1 年齢15年以下の被保険者 7, 各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第4号に定める額、第5号又は第6号に掲げる保険契約にあっては 第6条第2項第3号 《2 法第137条第1号イに規定する政令で…》 定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第1号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。 1 年齢15年以下の被保険者 7, に規定する定期保険等に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第5号又は第6号に定める額とする。

1号 第6条第1項第1号 《法第137条第1号に規定する政令で定める…》 保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただし、第2号又は第3号に掲げる保険契約に に掲げる保険契約同号に定める額

2号 被保険者が年齢20年以上55年以下である保険契約であって、その効力発生後4年を経過したもの当該保険契約に係る保険金額( 第6条第1項第2号 《法第137条第1号に規定する政令で定める…》 保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただし、第2号又は第3号に掲げる保険契約に ロに掲げるものを除く。)の合計額から、10,010,000円から 控除額 を控除した額(その合計額が10,010,000円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(同号ロに掲げるものに限る。)の合計額を加えた額

3号 被保険者が年齢56年以上である保険契約であって、被保険者の年齢が55年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

10,010,000円

当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が55年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額

4号 第6条第1項第4号 《法第137条第1号に規定する政令で定める…》 保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただし、第2号又は第3号に掲げる保険契約に に掲げる保険契約同号に定める額

5号 被保険者が年齢55年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が54年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

8,010,000円

当該被保険者を被保険者とする定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が54年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額

6号 第6条第1項第6号 《法第137条第1号に規定する政令で定める…》 保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただし、第2号又は第3号に掲げる保険契約に に掲げる保険契約同号に定める額

12条

1項 第158条第1項第3号 《機構は、被保険者1人につき、次の各号に掲…》 げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。 1 旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧 に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては 第7条第3項 《3 法第137条第3号イに規定する政令で…》 定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第3号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。 1 年齢24年以下の被保険者 年額 各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から法第158条第1項第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第1号に定める額、第2号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては 第7条第3項第2号 《3 法第137条第3号イに規定する政令で…》 定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第3号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。 1 年齢24年以下の被保険者 年額 に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第158条第1項第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第2号に定める額とする。

1号 第7条第4項第1号 《4 法第137条第3号ロに規定する政令で…》 定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第3号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただ に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額

2号 第7条第4項第2号 《4 法第137条第3号ロに規定する政令で…》 定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第3号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただ に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額

2項 第158条第1項第3号 《機構は、被保険者1人につき、次の各号に掲…》 げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。 1 旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧 ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第3号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第2号に掲げる保険契約にあっては 第7条第3項第2号 《3 法第137条第3号イに規定する政令で…》 定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第3号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。 1 年齢24年以下の被保険者 年額 に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第158条第1項第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第2号に定める額とする。

1号 第7条第2項第1号 《2 法第137条第3号に規定する政令で定…》 める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第3号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただし、第1号に掲げる保険契約にあって に掲げる保険契約同号に定める額

2号 第7条第2項第2号 《2 法第137条第3号に規定する政令で定…》 める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第3号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。 ただし、第1号に掲げる保険契約にあって に掲げる保険契約同号に定める額

13条

1項 第158条第1項第4号 《機構は、被保険者1人につき、次の各号に掲…》 げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。 1 旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧 ロに規定する政令で定める保険契約は、特例支払条項付保険等の保険契約とし、当該保険契約に係る同号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、零とする。

14条 (評価委員の任命)

1項 第165条第1項 《承継会社等が公社から承継する資産及び負債…》 次項において「承継財産」という。の価額は、評価委員が評価した価額とする。 に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。

1号 総務省の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 日本郵政株式会社の役員1人

4号 郵便事業株式会社の役員(郵便事業株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員)1人

5号 郵便局株式会社の役員(郵便局株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員)1人

6号 郵便貯金銀行の役員1人

7号 郵便保険会社の役員1人

8号 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

9号 学識経験のある者5人

15条 (評価の方法)

1項 第165条第1項 《承継会社等が公社から承継する資産及び負債…》 次項において「承継財産」という。の価額は、評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

16条 (総務省令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、 第165条第1項 《承継会社等が公社から承継する資産及び負債…》 次項において「承継財産」という。の価額は、評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。

17条 (日本郵政公社の解散の登記の嘱託等)

1項 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により日本郵政公社が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

18条 (印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)

1項 第178条第3項 《3 郵便貯金銀行は、2007年10月1日…》 から2008年3月31日までの期間内に作成する印紙税法第12条第1項に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。 この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する4月1日 の規定の適用がある場合における 印紙税法施行令 1967年政令第108号第12条第1項 《法の承認を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする最初の課税期間同項に規定する課税期間をいう。次項及び第6項第2号並びに第18条第2項において同じ。の開始の日の属する年の3月15日までに、当該税務署長に の規定の適用については、同項中「その年の2月16日から3月15日まで」とあるのは、「2007年8月16日から同年9月18日まで」とする。

2項 第178条第2項 《2 日本郵政株式会社から前項に規定する印…》 紙税法の規定に係る承認の申請を受けた税務署長は、当該規定の例により、その承認をすることができる。 この場合において、日本郵政株式会社が当該規定の例により承認を受けたときは、郵便事業株式会社等の成立の時 の規定により郵便事業株式会社等が承認を受けたものとみなされた場合における 印紙税法 1967年法律第23号第15条第1項 《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙…》 税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。 の規定の適用については、当該郵便事業株式会社等を当該承認の申請者とみなす。

19条 (法人税に係る課税の特例)

1項 承継会社の法人税法(1965年法律第34号)第2条第16号に規定する資本金等の額及び同条第18号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる 法人税法施行令 1965年政令第97号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 第179条第3項 《3 公社が行う特定現物出資については、法…》 人税法第32条第5項その他の政令で定める規定は、適用しない。 に規定する政令で定める規定は、法人税法第32条第5項とする。

3項 第179条第4項 《4 公社が施行日の前日を含む事業年度以下…》 この条において「最後事業年度」という。において公社法第30条第2項に規定する郵便業務、郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の区分ごとに法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第1項の規定により に規定する合計額のうち、それぞれの承継会社が承継した法人税法第52条第1項に規定する 個別評価金銭債権 以下この項及び第12項において「 個別評価金銭債権 」という。及び同条第2項に規定する 一括評価金銭債権 以下この項及び第12項において「 一括評価金銭債権 」という。)に係る部分の金額として法第179条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。

1号 それぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した 個別評価金銭債権 につき 第179条第4項 《4 公社が施行日の前日を含む事業年度以下…》 この条において「最後事業年度」という。において公社法第30条第2項に規定する郵便業務、郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の区分ごとに法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第1項の規定により の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額

2号 第179条第4項 《4 公社が施行日の前日を含む事業年度以下…》 この条において「最後事業年度」という。において公社法第30条第2項に規定する郵便業務、郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の区分ごとに法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第1項の規定により に規定する合計額(法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第2項の規定により計算される部分の金額に限る。)にそれぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した 一括評価金銭債権 の額を乗じてこれを日本郵政公社の最後事業年度における一括評価金銭債権の合計額で除して計算した金額

4項 第179条第10項 《10 郵便保険会社が、再保険契約を締結す…》 る日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、保険業法第116条第1項の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧 に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について 整備法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号。以下この条において「 旧公社法 」という。)第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された方法に従って計算した保険料積立金の金額(旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額をいう。以下この号において同じ。及び未経過保険料の金額(旧簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち、当該事業年度終了の時において、まだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額

旧簡易生命保険法 第103条第1項に規定する保険料の算出方法書に記載された保険料の計算の基礎となる係数その他の事項を基礎として計算した保険料積立金の金額及び未経過保険料の金額の合計額

2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

旧公社 が最後事業年度の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てていた金額として財務省令で定める金額

イに掲げる金額に再保険契約を締結する日を含む事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額

5項 第179条第11項 《11 前項の特定再保険責任準備金連結事業…》 年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額その日において第20項の特定 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定再保険責任準備金の金額のうち次に掲げる金額の合計額とする。

1号 前事業年度終了の時における前項第1号の規定の例により計算した金額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の時における第13項第1号の規定の例により計算した金額)から当該事業年度終了の時における前項第1号の規定の例により計算した金額を控除した金額

2号 前項第2号イに掲げる金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(同号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)を超える場合には、当該特定再保険責任準備金の金額

6項 第179条第12項第3号 《12 第8項の承継資産価格変動準備金連結…》 事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。又は第10項の特定再保険責任準備金連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社が次 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額(第4項第2号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の合計額に再保険契約に係る 保険業法 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 に規定する責任準備金の金額のうちに当該再再保険に付した部分の占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額

2号 その再再保険に付した日における特定再保険責任準備金の金額(第4項第1号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)のうち当該再再保険に付した部分として財務省令で定める金額

7項 第179条第12項第3号 《12 第8項の承継資産価格変動準備金連結…》 事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。又は第10項の特定再保険責任準備金連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社が次 に掲げる場合において、その再再保険に付した日を含む事業年度以後の各事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度後の各事業年度)における次の表の上欄に掲げる同条第9項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

8項 第179条第8項 《8 郵便保険会社が、再保険契約を締結する…》 日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、保険業法第115条第1項の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、承継計画において定めるところに従い承継した の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた同条第18項の承継資産価格変動準備金を含む。又は同条第10項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた同条第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社(この項又は第17項に規定する合併法人を含む。)が合併により法人税法第2条第12号に規定する合併法人に再保険契約を移転した場合(第17項前段に規定する場合を除く。)には、その合併直前における法第179条第9項に規定する承継資産価格変動準備金の金額及び同条第11項に規定する特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「 承継資産価格変動準備金等の金額 」という。)は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、当該合併法人が引継ぎを受けた 承継資産価格変動準備金等の金額 は、当該合併法人がその合併の日において有する同条第8項の承継資産価格変動準備金又は同条第10項の特定再保険責任準備金の金額(当該合併法人の当該合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第18項の承継資産価格変動準備金又は同条第20項の特定再保険責任準備金の金額)とみなす。

9項 前項又は第17項に規定する合併法人(その合併後において連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)の合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併の日を含む連結事業年度後の各事業年度)に係る 第179条第9項 《9 前項の承継資産価格変動準備金連結事業…》 年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合に 、第11項及び第12項並びに第5項の規定の適用については、当該合併法人は郵便保険会社とみなす。この場合において、当該合併法人の合併の日を含む事業年度に係るこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第179条第9項 《9 前項の承継資産価格変動準備金連結事業…》 年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合に の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額は、前項又は第17項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた承継資産価格変動準備金の金額とする。

2号 第179条第11項 《11 前項の特定再保険責任準備金連結事業…》 年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額その日において第20項の特定 の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額は、前項又は第17項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特定再保険責任準備金の金額とする。

3号 第179条第9項 《9 前項の承継資産価格変動準備金連結事業…》 年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合に 及び第5項の規定の適用については、同条第9項及び第5項第2号中「当該事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

10項 連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。又は連結子法人(同条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。)である承継会社の同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額及び同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額並びに当該承継会社が属する連結法人の同条第17号に規定する連結資本金等の額及び同条第18号の2に規定する連結利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げ る法人税法施行令 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

11項 第179条第15項 《15 承継会社が前項の規定の適用を受けて…》 法人税法第4条の2の承認を受けた場合における特定現物出資の日を含む連結事業年度の次の表の上欄に掲げる第2項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の規定により読み替えて適用される同条第3項に規定する政令で定める規定は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第32条第5項とする。

12項 第179条第15項 《15 承継会社が前項の規定の適用を受けて…》 法人税法第4条の2の承認を受けた場合における特定現物出資の日を含む連結事業年度の次の表の上欄に掲げる第2項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する合計額のうち、それぞれの承継会社が承継した 個別評価金銭債権 及び 一括評価金銭債権 に係る部分の金額として同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。

1号 それぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した 個別評価金銭債権 につき 第179条第15項 《15 承継会社が前項の規定の適用を受けて…》 法人税法第4条の2の承認を受けた場合における特定現物出資の日を含む連結事業年度の次の表の上欄に掲げる第2項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額

2号 第179条第4項 《4 公社が施行日の前日を含む事業年度以下…》 この条において「最後事業年度」という。において公社法第30条第2項に規定する郵便業務、郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の区分ごとに法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第1項の規定により に規定する合計額(法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第2項の規定により計算される部分の金額に限る。)にそれぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した 一括評価金銭債権 の額を乗じてこれを日本郵政公社の最後事業年度における一括評価金銭債権の合計額で除して計算した金額

13項 第179条第20項 《20 連結子法人である郵便保険会社が、再…》 保険契約を締結する日を含む連結事業年度において、保険業法第116条第1項の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第3 に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

当該連結事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について 旧公社 法第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された方法に従って計算した保険料積立金の金額(旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額をいう。以下この号において同じ。及び未経過保険料の金額(旧簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち、当該連結事業年度終了の時において、まだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額

旧簡易生命保険法 第103条第1項に規定する保険料の算出方法書に記載された保険料の計算の基礎となる係数その他の事項を基礎として計算した保険料積立金の金額及び未経過保険料の金額の合計額

2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

旧公社 が最後事業年度の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てていた金額として財務省令で定める金額

イに掲げる金額に再保険契約を締結する日を含む連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額

14項 第179条第21項 《21 前項の特定再保険責任準備金連結事業…》 年度に該当しない事業年度において積み立てた第10項の特定再保険責任準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定再保険責任準備金の金額のうち次に掲げる金額の合計額とする。

1号 前連結事業年度終了の時における前項第1号の規定の例により計算した金額(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の時における第4項第1号の規定の例により計算した金額)から当該連結事業年度終了の時における前項第1号の規定の例により計算した金額を控除した金額

2号 前項第2号イに掲げる金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(同号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)を超える場合には、当該特定再保険責任準備金の金額

15項 第179条第22項第3号 《22 第18項の承継資産価格変動準備金連…》 結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。又は第20項の特定再保険責任準備金連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第10項の特定再保険責任準備金 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額(第13項第2号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の合計額に再保険契約に係る 保険業法 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 に規定する責任準備金の金額のうちに当該再再保険に付した部分の占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額

2号 その再再保険に付した日における特定再保険責任準備金の金額(第13項第1号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)のうち当該再再保険に付した部分として財務省令で定める金額

16項 第179条第22項第3号 《22 第18項の承継資産価格変動準備金連…》 結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。又は第20項の特定再保険責任準備金連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第10項の特定再保険責任準備金 に掲げる場合において、その再再保険に付した日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該再再保険に付した日を含む事業年度後の各連結事業年度)における次の表の上欄に掲げる同条第19項及び第14項の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

17項 第179条第18項 《18 連結子法人である郵便保険会社が、再…》 保険契約を締結する日を含む連結事業年度において、保険業法第115条第1項の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、承継計画において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条第8項の承継資産価格変動準備金を含む。又は同条第20項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条第10項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社(この項又は第8項に規定する合併法人を含む。以下この項において同じ。)が合併により法人税法第2条第12号に規定する合併法人に再保険契約を移転した場合(郵便保険会社が連結法人である場合に限る。)には、その合併直前における法第179条第19項に規定する承継資産価格変動準備金の金額及び同条第21項に規定する特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「 承継資産価格変動準備金等の金額 」という。)は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、当該合併法人が引継ぎを受けた 承継資産価格変動準備金等の金額 は、当該合併法人がその合併の日において有する同条第18項の承継資産価格変動準備金又は同条第20項の特定再保険責任準備金の金額(当該合併法人の当該合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第8項の承継資産価格変動準備金又は同条第10項の特定再保険責任準備金の金額)とみなす。

18項 前項又は第8項に規定する合併法人(その合併後において連結法人に該当するものに限る。)の合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該合併の日を含む事業年度後の各連結事業年度)に係る 第179条第19項 《19 前項の承継資産価格変動準備金連結事…》 業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年 、第21項及び第22項並びに第14項の規定の適用については、当該合併法人は郵便保険会社とみなす。この場合において、当該合併法人の合併の日を含む連結事業年度に係るこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第179条第19項 《19 前項の承継資産価格変動準備金連結事…》 業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年 の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額は、前項又は第8項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた承継資産価格変動準備金の金額とする。

2号 第179条第21項 《21 前項の特定再保険責任準備金連結事業…》 年度に該当しない事業年度において積み立てた第10項の特定再保険責任準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額 の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額は、前項又は第8項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特定再保険責任準備金の金額とする。

3号 第179条第19項 《19 前項の承継資産価格変動準備金連結事…》 業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年 及び第14項の規定の適用については、同条第19項及び第14項第2号中「当該連結事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

19項 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の特定現物出資の日を含む事業年度の月数又は連結事業年度の月数は、6月とみなして、法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

20項 第179条第9項 《9 前項の承継資産価格変動準備金連結事業…》 年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合に 及び第19項並びに第5項第2号及び第14項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

20条 (相続税に係る課税の特例)

1項 第180条第1項 《個人が相続又は遺贈贈与をした者の死亡によ…》 り効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの以下この項において「特定宅地等」という。があ に規定する土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 2012年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法(2005年法律第100号)第4条第1項に規定する業務(同条第2項に規定する業務を併せ行っている場合の当該業務を含む。)の用に供されていた部分以外の部分があるときは、当該業務の用に供されていた部分に限る。)とする。

1号 の施行の日(以下「 施行日 」という。)前から法第180条第1項の相続又は遺贈に係る 被相続人 以下この条において「 被相続人 」という。)に係る相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人が有していたものであること。

2号 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しないものであること。

2項 第180条第1項第1号 《個人が相続又は遺贈贈与をした者の死亡によ…》 り効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの以下この項において「特定宅地等」という。があ に規定する 旧公社 に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、同号の旧公社との賃貸借契約の当事者である 被相続人 又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。

3項 第180条第1項第1号 《個人が相続又は遺贈贈与をした者の死亡によ…》 り効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの以下この項において「特定宅地等」という。があ に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該賃貸借契約に係る日本郵便株式会社( 施行日 から 2012年改正法 の施行の日(以下「 2012年改正法施行日 」という。)の前日までの間にあっては、郵便局株式会社)の営業所、事務所その他の施設(以下この号において「 支社等 」という。)の名称若しくは所在地又は 支社等 の長

2号 当該賃貸借契約に係る 被相続人 又は当該被相続人の相続人の氏名又は住所

3号 当該賃貸借契約において定められた契約の期間

4号 当該賃貸借契約に係る 第180条第1項 《個人が相続又は遺贈贈与をした者の死亡によ…》 り効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの以下この項において「特定宅地等」という。があ に規定する特定宅地等及び同項第1号に規定する郵便局舎の所在地の行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称又は地番

4項 第180条第1項第1号 《個人が相続又は遺贈贈与をした者の死亡によ…》 り効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの以下この項において「特定宅地等」という。があ に規定する郵便局株式会社及び日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、郵便局株式会社及び日本郵便株式会社との賃貸借契約の当事者である 被相続人 又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。

21条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第185条第1項 《内閣総理大臣は、この法律第3章を除く。の…》 規定による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第43条第4項 《4 委員の選定及び解職の決議は、内閣総理…》 大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可

2号 第105条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、第62条第3…》 項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便貯金銀行について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規 及び 第135条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、第62条第3…》 項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便保険会社について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規 の規定による決定

3号 第161条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、公社の業務等…》 の承継会社等への適正かつ円滑な承継を図るため、本部の決定を経て、公社の業務等の承継に関する基本計画以下「基本計画」という。を定めなければならない。 の規定による基本計画の策定

4号 第163条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、基本計画を定…》 めたときは、日本郵政株式会社に対し、公社の業務等の承継に関する実施計画以下「実施計画」という。を内閣府令・総務省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。 の規定による指示

5号 第163条第3項 《3 日本郵政株式会社は、第1項の規定によ…》 る指示があったときは、内閣総理大臣及び総務大臣が定める期間内に基本計画に従い実施計画を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 及び第4項の規定による認可

22条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第185条第1項 《内閣総理大臣は、この法律第3章を除く。の…》 規定による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、郵便貯金銀行又は郵便保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

1号 第117条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 及び第2項並びに 第145条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、郵便保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 及び第2項の規定による報告又は資料の提出の求め

2号 第118条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、当該職員に郵便貯金銀行郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を 及び第2項並びに 第146条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、当該職員に、郵便保険会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 及び第2項の規定による質問及び立入検査

2項 前項各号に掲げる権限で郵便貯金銀行の本店以外の営業所その他の施設(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者(同条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下この項において同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)若しくはその子法人等(同法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者の施設(以下この条において「 支店等 」という。又は郵便保険会社の本店以外の営業所その他の施設若しくはその子法人等( 保険業法 第128条第2項 《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも に規定する子法人等をいう。)若しくは郵便保険会社から業務の委託を受けた者の施設(以下この条において「 営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 又は当該 営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、郵便貯金銀行の 支店等 又は郵便保険会社の 営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該郵便貯金銀行の本店若しくは当該支店等以外の支店等又は郵便保険会社の本店若しくは当該営業所等以外の営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該郵便貯金銀行若しくは郵便保険会社の本店、当該支店等以外の支店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

23条 (準備行為)

1項 設立委員等がする 第187条第1項 《日本郵政株式会社の設立委員、機構に係る独…》 立行政法人通則法第15条第1項の設立委員又は日本郵政株式会社次項において「設立委員等」という。は、この法律及び整備法に定めるもののほか、政令で定めるところにより、承継会社等がその成立の時において業務を の準備行為は、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な最小限度のものでなければならない。

2項 設立委員等は、 第187条第1項 《日本郵政株式会社の設立委員、機構に係る独…》 立行政法人通則法第15条第1項の設立委員又は日本郵政株式会社次項において「設立委員等」という。は、この法律及び整備法に定めるもののほか、政令で定めるところにより、承継会社等がその成立の時において業務を の準備行為をしようとするときは、同項の準備行為であることを明らかにしてしなければならない。

24条 (郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算)

1項 第122条第1項 《郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、当該事業…》 年度の開始後3月以内に、日本郵政株式会社に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて計算した額の金銭を交付しなければならない。 ただし、当該交付すべき金銭の額の2分の1に相当する金額については、 の規定により交付すべき金銭の額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2項 第122条第1項第1号 《郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、当該事業…》 年度の開始後3月以内に、日本郵政株式会社に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて計算した額の金銭を交付しなければならない。 ただし、当該交付すべき金銭の額の2分の1に相当する金額については、 の月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。

25条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用)

1項 の施行の際現に係属している 旧公社 の事務に関する訴訟であって各承継会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって 施行日 以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号第5条第1項 《行政庁は、所部の職員でその指定するものに…》 、当該行政庁の処分行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいう。又は裁決同条第3項に規定する裁決をいう。に係る同法第11条第1項同法第38条第1項同法第43条第2項において準 及び第3項、 第8条 《 第2条、第5条第1項、第6条第2項、第…》 6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。 ただ 本文並びに 第9条 《 調停事件その他非訟事件については、前各…》 条の規定を準用する。 この場合において、第6条の2第2項中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。 前段の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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