制定文 内閣は、会社法(2005年法律第86号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下「 法 」という。)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法 第59条第4項
2号 法 第74条第3項(法第86条において準用する場合を含む。)
3号 法 第76条第1項(法第86条において準用する場合を含む。)
4号 法 第203条第3項
5号 法 第242条第3項
6号 法 第310条第3項(法第325条において準用する場合を含む。)
7号 法 第312条第1項(法第325条において準用する場合を含む。)
8号 法 第555条第3項(法第822条第3項において準用する場合を含む。)
9号 法 第557条第1項(法第822条第3項において準用する場合を含む。)
10号 法 第677条第3項
11号 法 第721条第4項
12号 法 第725条第3項
13号 法 第727条第1項
14号 法 第739条第2項
15号 法 第774条の4第3項(法第774条の9において準用する場合を含む。)
2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2条 (電磁的方法による通知の承諾等)
1項 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法 第68条第3項(法第86条において準用する場合を含む。)
2号 法 第299条第3項(法第325条において準用する場合を含む。)
3号 法 第549条第2項(同条第4項(法第822条第3項において準用する場合を含む。)及び法第822条第3項において準用する場合を含む。)
4号 法 第720条第2項
2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3条 (電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)
1項 法 第942条第2項(法第945条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、420,600円とする。
4条 (電子公告調査機関の登録の有効期間)
1項 法 第945条第1項の政令で定める期間は、3年とする。