附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(2002年政令第20号)
2号 電子公告を行う調査機関の登録の申請等に係る手数料の額等を定める政令(2004年政令第386号)
附 則(2008年3月31日政令第100号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2020年11月20日政令第327号) 抄
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。