武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年内閣府令第9号

略称: 捕虜取扱い法施行規則・捕虜取扱法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2005年2月28日)から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2011年4月20日防衛省令第8号)

1項 この省令は、2011年4月22日から施行する。

附 則(2016年3月25日防衛省令第7号)

1項 この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

附 則(2017年6月23日防衛省令第9号)

1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日防衛省令第2号)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第29条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

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