捕虜収容所処遇規則《別表など》
法番号:2005年内閣府令第10号
略称:
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別記様式第1号(
第33条
《給付金台帳の様式等 法第73条第2項に…》
規定する給付金台帳は、別記様式第1号による。 2 捕虜収容所長は、法第74条第2項の規定により捕虜等抑留給付金を給付金計算高に加算したときは当該加算した金額第38条第1項において「加算額」という。を、
関係)
別記様式第2号その1(
第42条
《通知票の発信 捕虜収容所長は、被収容者…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第2号その1の通知票一通及び別記様式第2号その2の通知票一通の発信を許さなければならない。 1 法第15条第5項法第17条第5項において準用する場合を含む
関係)
別記様式第2号その2(
第42条
《通知票の発信 捕虜収容所長は、被収容者…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第2号その1の通知票一通及び別記様式第2号その2の通知票一通の発信を許さなければならない。 1 法第15条第5項法第17条第5項において準用する場合を含む
関係)
別記様式第3号その1(
第43条
《信書の様式 法第84条第2項に規定する…》
手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。 1 国外にあてて発するもの 別記様式第3号その1 2 国内にあてて発するもの 別記様式第
関係)
別記様式第3号その2(
第43条
《信書の様式 法第84条第2項に規定する…》
手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。 1 国外にあてて発するもの 別記様式第3号その1 2 国内にあてて発するもの 別記様式第
関係)
別記様式第4号その1(
第43条
《信書の様式 法第84条第2項に規定する…》
手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。 1 国外にあてて発するもの 別記様式第3号その1 2 国内にあてて発するもの 別記様式第
関係)
別記様式第4号その2(
第43条
《信書の様式 法第84条第2項に規定する…》
手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。 1 国外にあてて発するもの 別記様式第3号その1 2 国内にあてて発するもの 別記様式第
関係)
別記様式第5号甲(
第65条
《領置手続 法第154条第2項において準…》
用する法第153条第2項の規定により発給する受領証及び法第154条第3項の規定により作成する受領証の控えの様式は、別記様式第5号甲・乙のとおりとする。 2 捕虜収容所長は、次に掲げる場合において、前項
関係)
別記様式第5号乙(
第65条
《領置手続 法第154条第2項において準…》
用する法第153条第2項の規定により発給する受領証及び法第154条第3項の規定により作成する受領証の控えの様式は、別記様式第5号甲・乙のとおりとする。 2 捕虜収容所長は、次に掲げる場合において、前項
関係)
《別表など》 ここまで
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