法番号:2005年内閣府令第10号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この府令は、 法 の施行の日(2005年2月28日)から施行する。
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この省令は、2010年10月25日から施行する。
1項 この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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