制定文 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(2004年法律第117号)第121条第5項第5号及び第135条の規定に基づき、 捕虜資格認定審査規則 を次のように定める。
1条 (補正)
1項 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 (2004年法律第117号。以下「 法 」という。)
第108条第1項
《資格認定審査請求が不適法であって補正する…》
ことができるものであるときは、審査会は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。
の規定による補正の命令は、補正すべき内容を記載した書面を資格認定審査請求人(同条第2項に規定する資格認定審査請求人をいう。以下同じ。)に送付して行うものとする。
2項 資格認定審査請求人は、前項の規定による命令により補正をしようとするときは、捕虜資格認定等 審査会 (以下「 審査会 」という。)に対し、補正すべき内容を明らかにして、書面又は口頭で行わなければならない。
2条 (審理の期日及び場所の通知)
1項 法
第109条第1項
《審査会は、審理の期日及び場所を定め、あら…》
かじめ資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。
の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。
3条 (審理の期日又は場所の変更)
1項 資格認定審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、 審査会 に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
2項 審査会 は、前項の求めにより、又は自ら審理の期日若しくは場所を変更したときは、当該期日又は場所を記載した書面を資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知しなければならない。
4条 (補佐人同伴の申請)
1項 法
第109条第3項
《3 資格認定審査請求人は、前項の場合にお…》
いて、審査会の許可を得て、通訳人その他の補佐人とともに出頭することができる。
の規定による許可の申請は、 審査会 に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
1号 補佐人の氏名(補佐人が被収容者( 法
第24条第1項
《捕虜収容所長は、捕虜収容所の適正な管理運…》
営を図り、被収容者抑留令書により捕虜収容所に収容されている捕虜、衛生要員、宗教要員、区別義務違反者、間諜及び傭兵並びに仮収容令書により捕虜収容所に収容されている者以下「仮収容者」という。をいう。以下同
に規定する被収容者をいう。第3項において同じ。)以外の者であるときは、氏名及び住所)
2号 資格認定審査請求人との関係
3号 補佐を希望する事項及びその理由
2項 審査会 は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知するものとする。
3項 捕虜収容所長は、前項の許可を受けた補佐人が被収容者であるときは、当該許可に係る審理の期日及び場所に当該補佐人を資格認定審査請求人とともに出頭させなければならない。
5条 (通訳人立会いの求め)
1項 法
第110条
《通訳の求め 資格認定審査請求人は、通訳…》
人の立会いを必要とするときは、審査会に対してこれを求めることができる。
の規定による求めは、 審査会 に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。
2項 審査会 は、前項の求めがあったとき、又は自ら審理のため必要と認めるときは、通訳人を立ち会わせるものとする。
6条 (審理の非公開の申立て)
1項 法
第111条
《審理の公開 審理は、公開しなければなら…》
ない。 ただし、資格認定審査請求人又は第114条第2項第1号に規定する参考人の申立てがあったときは、これを公開しないことができる。
ただし書の規定による申立ては、あらかじめその理由を記載した書面を 審査会 に提出して行うものとする。ただし、資格認定審査請求人は、これを口頭で行うことができる。
2項 審査会 は、前項の申立てがあった場合において、審理を非公開とするときは、あらかじめその旨を記載した書面を当該申立てをした者に送付して通知するものとする。
7条 (審理のための処分の申立て)
1項 法
第114条第2項
《2 審査会は、審理を行うため必要があると…》
きは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。 2 文書その他の物件の所有者、所持者若しく
の規定による申立ては、 審査会 に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
1号 申立ての趣旨及び理由
2号 法
第114条第2項第1号
《2 審査会は、審理を行うため必要があると…》
きは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。 2 文書その他の物件の所有者、所持者若しく
の処分を申し立てる場合においては、審問し、又はその意見若しくは報告を徴すべき参考人の氏名及び住所
3号 法
第114条第2項第2号
《2 審査会は、審理を行うため必要があると…》
きは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。 2 文書その他の物件の所有者、所持者若しく
の処分を申し立てる場合においては、提出を求める文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所
4号 法
第114条第2項第3号
《2 審査会は、審理を行うため必要があると…》
きは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。 2 文書その他の物件の所有者、所持者若しく
の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示
2項 審査会 は、前項の申立てがあったときは、処分を行うこと又は行わないこと(行わない場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を当該申立てを行った資格認定審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。
8条 (審理のための処分)
1項 審査会 は、 法
第114条第2項第1号
《2 審査会は、審理を行うため必要があると…》
きは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。 2 文書その他の物件の所有者、所持者若しく
の規定により参考人の出頭を求めるときは、出頭の期日及び場所並びに審問し又はその意見若しくは報告を徴する事項その他所要の事項を記載した書面を送付して行うものとする。
2項 審査会 は、前項の場合のほか、 法
第114条第2項第1号
《2 審査会は、審理を行うため必要があると…》
きは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。 2 文書その他の物件の所有者、所持者若しく
の規定により参考人の意見又は報告を求めるときは、その旨を記載した書面を送付して行うものとする。
3項 審査会 は、第1項の規定により参考人の出頭を求めて審問し又はその意見若しくは報告を徴したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを当該参考人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、署名を求めるものとする。この場合において、当該参考人が署名を拒絶したときは、当該記録にその旨を記載するものとする。
1号 事件の表示
2号 参考人を審問し、又はその意見若しくは報告を徴した日時
3号 参考人の氏名及び住所
4号 参考人の陳述又は意見若しくは報告の内容
9条
1項 審査会 は、 法
第114条第2項第2号
《2 審査会は、審理を行うため必要があると…》
きは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。 2 文書その他の物件の所有者、所持者若しく
の規定により文書その他の物件の提出を求めるときは、当該物件の名称、数量、提出期限及び提出先を記載した書面を当該物件の所有者、所持者又は保管者に送付して行うものとする。
2項 審査会 は、 法
第114条第2項第2号
《2 審査会は、審理を行うため必要があると…》
きは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。 2 文書その他の物件の所有者、所持者若しく
の規定により文書その他の物件の提出を受けたときは、当該物件の目録を作成し、その写しを当該物件の提出人に交付しなければならない。
3項 審査会 は、 法
第114条第2項第2号
《2 審査会は、審理を行うため必要があると…》
きは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。 2 文書その他の物件の所有者、所持者若しく
の規定により提出を受けた文書その他の物件を留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出人に返還しなければならない。この場合において、当該物件の返還は、返還を受けたことを証する書面と引換えに行わなければならない。
4項 前項後段の規定は、 審査会 が、 法
第123条
《文書その他の物件の返還 審査会は、裁決…》
をしたときは、速やかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
の規定により文書その他の物件を返還する場合について準用する。
10条
1項 審査会 は、 法
第114条第2項第3号
《2 審査会は、審理を行うため必要があると…》
きは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。 2 文書その他の物件の所有者、所持者若しく
の規定による鑑定をさせるときは、鑑定の対象、鑑定の期日及び場所を記載した書面を鑑定人に送付して行うものとする。
11条
1項 審査会 は、
第8条第2項
《2 審査会は、前項の場合のほか、法第11…》
4条第2項第1号の規定により参考人の意見又は報告を求めるときは、その旨を記載した書面を送付して行うものとする。
の規定により参考人の意見若しくは報告を徴したとき、又は 法
第114条第3項
《3 審査会は、審査員に、前項第1号に掲げ…》
る処分をさせることができる。
の規定により審査員に同条第2項第1号に掲げる処分をさせたときは、その内容を審理の期日において提示しなければならない。
12条 (調書の記載事項)
1項 法
第115条第1項
《審査会は、審理の期日における経過について…》
、調書を作成しなければならない。
の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事件の表示
2号 審理の期日及び場所
3号 出頭した資格認定審査請求人の氏名及び被収容者番号( 捕虜収容所処遇規則 (2005年内閣府令第10号)
第8条
《被収容者番号の付与 捕虜収容所長は、新…》
規収容者について、当該新規収容者を他の被収容者から識別するための数字、記号又は符号以下「被収容者番号」という。を、防衛大臣の定めるところにより付するものとする。
に規定する被収容者番号をいう。
第17条第1項
《捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところに…》
より、捕虜及び衛生要員を医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等、法第35条第1項に規定する薬剤師相当衛生要員等、法第36条第1項に規定する看護師相当衛生要員等又は法第37条第1項に規定する准看護師
において同じ。)
4号 出席した審査員の氏名
5号 審理の期日において出頭した補佐人又は参考人の氏名
6号 審理の期日における経過
7号 その他重要な事項
2項 前項の調書は、 審査会 の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。
13条 (調書の閲覧)
1項 法
第115条第2項
《2 資格認定審査請求人は、審査会の許可を…》
得て、前項の調書を閲覧することができる。
の規定による許可の申請は、 審査会 に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
2項 審査会 は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を資格認定審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。
3項 閲覧の場所、時間及び方法については、 審査会 の定めるところによる。
14条 (資格認定審査請求の取下げ)
1項 審査会 は、資格認定審査請求人が 法
第117条第1項
《資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、…》
いつでも資格認定審査請求を取り下げることができる。
の規定により資格認定審査請求を取り下げたときは、抑留資格認定官(法第6条第2項に規定する抑留資格認定官をいう。)及び捕虜収容所長にその旨を通知するものとする。
15条 (抑留令書)
1項 法
第121条第5項
《5 第2項又は第3項の規定により発付され…》
る抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、捕虜収容所長がこれに記名押印しなければならない。 1 拘束の日時及び場所 2 資格認定審査請求人の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等 3 抑留資格 4
に規定する抑留令書の様式は、別記様式による。
16条 (裁決書の更正)
1項 法
第124条第1項
《裁決書に誤記その他明白な誤りがあるときは…》
、審査会は、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
の規定による申立ては、 審査会 に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
2項 法
第124条第2項
《2 審査会は、前項の規定により裁決書を更…》
正したときは、その旨を裁決書の原本に付記するとともに、当該資格認定審査請求人にこれを通知しなければならない。
の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。
17条 (書面の提出及び口頭による陳述の方式)
1項 資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記載し、かつ、署名するものとする。
2項 前項の場合において、資格認定審査請求人から 審査会 への書面の提出は、捕虜収容所長を経由してすることができる。
3項 資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を口頭で行う場合には、それぞれ書面に記載する事項を陳述するものとする。
4項 前項の陳述を聴取した 審査会 の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。
18条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、資格認定審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。