別紙様式 (第61条の7第1項関係)
は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。 1 別紙様式による報告書を次に掲げる方法のいずれかにより証券取引等監視委員会に提出する方法 イ 直接持参する方法 ロ 書留郵便、民間事業者による関係)
法番号:2005年内閣府令第17号
略称: 金商法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令
は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。 1 別紙様式による報告書を次に掲げる方法のいずれかにより証券取引等監視委員会に提出する方法 イ 直接持参する方法 ロ 書留郵便、民間事業者による関係)
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