金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令《本則》

法番号:2005年内閣府令第17号

略称: 金商法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令

附則 >   別表など >  

制定文 証券取引法(1948年法律第25号)第185条の九及び第185条の17の規定に基づき、並びに同法を実施するため、証券取引法第6章の2第2節の規定による審判手続に関する内閣府令を次のように定める。


1章 納付命令

1条 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)

1項 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下「」という。第172条 《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》 等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定第172条 《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》 等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定 の二、 第172条 《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》 等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定 の九及び 第172条の10 《虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表を…》 した発行者等に対する課徴金納付命令 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報以下この条、第172条の12第1項、第178条第2 に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 新優先出資引受権(令第1条の4第2号に規定する新優先出資引受権をいう。次項において同じ。)を表示する証券

2号 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

3号 新投資口予約権証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第18項 《18 この法律において「新投資口予約権証…》 券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。 に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。

4号 外国投資証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 第220条第1項 《外国投資法人又はその設立企画人に相当する…》 者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券以下この条及び第223条において「外国投資証券」という。の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支 に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券

2項 第172条 《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》 等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定第172条 《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》 等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定 の二、 第172条 《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》 等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定 の九及び 第172条の10 《虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表を…》 した発行者等に対する課徴金納付命令 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報以下この条、第172条の12第1項、第178条第2 に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じて、当該各号に定める権利の行使に際して払い込むべき金額とする。

1号 前項第1号に掲げる有価証券当該有価証券に係る新優先出資引受権

2号 前項第2号に掲げる有価証券当該有価証券に係る外国の者に対する権利であって新株予約権又は新優先出資引受権の性質を有するもの

3号 前項第3号に掲げる有価証券当該有価証券に係る新投資口予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第17項 《17 この法律において「新投資口予約権」…》 とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。 に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。

4号 前項第4号に掲げる有価証券当該有価証券に係る外国投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第25項 《25 この法律において「外国投資法人」と…》 は、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。 に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利であって新投資口予約権の性質を有するもの

1条の2 (監査報酬額)

1項 第172条の3第1項 《第24条第1項又は第3項これらの規定を同…》 条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、 に規定する内閣府令で定める額は、その事業年度(同項に規定する事業年度をいう。次条から 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の七までにおいて同じ。)に係る法第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類について、当該書類を提出する者が、同項に規定する監査証明(同項第1号又は第2号に規定する監査証明に相当すると認められる証明を含む。)を受ける対価として、公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人( 公認会計士法 第1条の3第7項 《7 この法律において「外国監査法人等」と…》 は、第34条の35第1項の規定による届出をした者をいう。 に規定する外国監査法人等を含む。)に支払い、又は支払うべき金銭その他の財産の価額の総額とする。

1条の2の2 (監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合に準ずる場合)

1項 第172条の3第1項 《第24条第1項又は第3項これらの規定を同…》 条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、 に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する有価証券報告書に係る事業年度の日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額(同項に規定する監査報酬額をいう。次項において同じ。)が4,010,000円に満たない場合とする。

2項 第172条の3第2項 《2 第24条の5第1項同条第3項において…》 準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、半期報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提 に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する半期報告書に係る期間の日数に2を乗じて得た日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額が4,010,000円に満たない場合とする。

1条の3 (有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)

1項 第172条の4第1項第2号 《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》 り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6 イに規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。

1号 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める期間における 第172条の4第1項第2号 《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》 り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6 イに規定する 算定基準有価証券 以下この条及び 第1条の8 《発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算に…》 おける市場価額の総額 法第172条の11第1項第1号ロ1に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。 1 当該虚偽等のあ において「 算定基準有価証券 」という。)の毎日の最終の価格(法第67条の十九又は第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいう。以下この条及び 第1条の8 《発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算に…》 おける市場価額の総額 法第172条の11第1項第1号ロ1に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。 1 当該虚偽等のあ において同じ。)に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同1の日において同1の有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この条において同じ。又は半期・臨時報告書等(法第172条の4第2項に規定する半期・臨時報告書等をいう。)に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額

第172条の4第1項 《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》 り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6 に規定するとき当該有価証券報告書等に係る法第185条の7第31項第1号に定める事業年度の期間

第172条の4第2項 《2 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載…》 があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等第24条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。若しくは第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による に規定するとき(法第185条の7第31項第2号に規定する半期報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。)当該半期報告書に係る期間

第172条の4第2項 《2 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載…》 があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等第24条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。若しくは第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するとき(同条第2項に規定する場合にあっては、法第185条の7第31項第3号に規定する臨時報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。)当該臨時報告書を提出した日(法第172条の4第3項に規定する場合にあっては、臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日をいう。以下この号において同じ。)の属する事業年度の開始の日から当該臨時報告書を提出した日までの期間

2号 前号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める期間における最終の価格が公表された日の数

1条の4 (貸借対照表)

1項 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号。以下「」という。第33条の5の3 《算定基準有価証券の市場価額がないとき等に…》 算出される額 法第172条の4第1項第2号イ及び第172条の11第1項第1号ロ1に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額 に規定する内閣府令で定める貸借対照表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 第172条の4第1項 《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》 り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6 に規定するとき前条第1号イに定める事業年度に係る有価証券報告書(法第24条第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。次号、 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の六及び 第1条の7 《株券に準ずる有価証券等 法第172条の…》 7第1号及び法第172条の8第1号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの 2 令第1条の4第1号に規定する投資証券 において同じ。)に記載されている当該事業年度に係る連結貸借対照表(連結貸借対照表が記載されていないときは、貸借対照表。以下この条から 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の七までにおいて同じ。

2号 第172条の4第2項 《2 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載…》 があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等第24条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。若しくは第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するとき前条第1号ロ又はハに定める期間の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表

3号 第172条の11第1項 《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》 り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し に規定するとき当該虚偽等のある発行者等情報(同項に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この号及び 第1条の8第1号 《発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算に…》 おける市場価額の総額 第1条の8 法第172条の11第1項第1号ロ1に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。 1 当該 において同じ。)に係る法第185条の7第31項第4号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報(訂正発行者情報(法第27条の32第3項に規定する訂正発行者情報をいう。以下同じ。)である場合には、当該訂正発行者情報に係る発行者情報(法第27条の32第1項に規定する発行者情報をいう。以下同じ。)が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の直前事業年度)の末日における連結貸借対照表又はこれに準ずるもの(発行者情報に表示されたものに限る。

1条の5 (投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)

1項 第172条の4第3項 《3 前項の規定は、第24条の5第4項第2…》 7条において準用する場合を含む。の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 企業内容等の開示に関する内閣府令 1973年大蔵省令第5号第19条第2項 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に定める事項

2号 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条 《臨時報告書の記載内容等 法第24条の5…》 第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。 2 法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつ の二各号に定める部分に記載すべき事項又は当該各号に定める部分に記載された内容に生じた変更の内容

3号 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 1972年大蔵省令第26号第16条 《臨時報告書の記載内容等 法第27条にお…》 いて準用する法第24条の5第4項の規定により外国債等の発行者令第5条に規定する発行者を除く。が臨時報告書を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、主要出資者出資の総額の100分の十以上の出資を有し 各号に掲げる事項

4号 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 1993年大蔵省令第22号第29条第2項 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等 各号(同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項

1条の6 (最終の価格がない場合にこれに相当するもの)

1項 第172条の6第1項第1号 《重要な事項につき虚偽の表示があり、若しく…》 は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等公開買付開始公告又は第27条の7第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若し に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 株券等( 第172条の5 《公開買付開始公告を行わないで株券等の買付…》 け等をした者に対する課徴金納付命令 第27条の3第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定に違反して、第27条の3第1項の規定による公告以下この章におい に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。又は上場株券等(法第172条の5に規定する上場株券等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等(金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。又は取扱有価証券(法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)である場合法第172条の6第1項第1号に規定する公開買付開始公告を行った日前の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表した価格

2号 株券等又は上場株券等が上場有価証券等以外の有価証券(以下この章において「 非上場有価証券 」という。)である場合イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

第172条の6第1項第1号 《重要な事項につき虚偽の表示があり、若しく…》 は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等公開買付開始公告又は第27条の7第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若し に規定する公開買付開始公告を行った日の属する事業年度の直前事業年度に係る株券等又は上場株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額

第172条の6第1項第1号 《重要な事項につき虚偽の表示があり、若しく…》 は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等公開買付開始公告又は第27条の7第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若し に規定する公開買付開始公告を行った日の前日における発行済みの株券等又は上場株券等の総数又は総口数

1条の7 (株券に準ずる有価証券等)

1項 第172条の7第1号 《大量保有・変更報告書を提出しない者に対す…》 る課徴金納付命令 第172条の7 第27条の23第1項、第27条の25第1項又は第27条の26第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書以下この章において「大量 及び法第172条の8第1号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの

2号 第1条の4第1号 《取得勧誘において適格機関投資家以外の者に…》 譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の4 法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、 に規定する投資証券等

2項 第172条の7第1号 《大量保有・変更報告書を提出しない者に対す…》 る課徴金納付命令 第172条の7 第27条の23第1項、第27条の25第1項又は第27条の26第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書以下この章において「大量 及び法第172条の8第1号に規定する内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。

3項 第172条の7第1号 《大量保有・変更報告書を提出しない者に対す…》 る課徴金納付命令 第172条の7 第27条の23第1項、第27条の25第1項又は第27条の26第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書以下この章において「大量 に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 当該発行者が発行する株券又は第1項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額

第172条の7 《大量保有・変更報告書を提出しない者に対す…》 る課徴金納付命令 第27条の23第1項、第27条の25第1項又は第27条の26第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書以下この章において「大量保有・変更報告 に規定する大量保有・変更報告書の提出期限(以下この項において「 基準日 」という。)の翌日後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格

基準日 の翌日における当該発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数

2号 当該発行者が発行する株券又は第1項各号に掲げる有価証券が 非上場有価証券 である場合 基準日 の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等( 第172条の7第1号 《大量保有・変更報告書を提出しない者に対す…》 る課徴金納付命令 第172条の7 第27条の23第1項、第27条の25第1項又は第27条の26第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書以下この章において「大量 に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額

4項 第172条の8第1号 《虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提…》 出した者に対する課徴金納付命令 第172条の8 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等大量保有・変更報告書又は第27条の25第3項第27条の に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 当該発行者が発行する株券又は第1項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額

第172条の8 《虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提…》 出した者に対する課徴金納付命令 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等大量保有・変更報告書又は第27条の25第3項第27条の26第6項にお に規定する大量保有・変更報告書等が提出された日(以下この項において「 基準日 」という。)の翌日後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格

基準日 の翌日における当該発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数

2号 当該発行者が発行する株券又は第1項各号に掲げる有価証券が 非上場有価証券 である場合 基準日 の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額

1条の8 (発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)

1項 第172条の11第1項第1号 《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》 り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し ロ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。

1号 当該虚偽等のある発行者等情報に係る 第185条の7第31項第4号 《31 第4項から第7項まで、第10項及び…》 第11項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。 1 第24条第1項又は第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第 に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の開始の日から当該虚偽等のある発行者等情報が提供され、又は公表された日までの期間)における 算定基準有価証券 の毎日の最終の価格に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同1の日において同1の発行者等情報に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額

2号 最終の価格が公表された日の数

1条の8の2 (特定関与行為に関する課徴金の計算における手数料等の額)

1項 第172条の12第1項 《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》 提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき に規定する内閣府令で定める額は、特定関与者(同項に規定する特定関与者をいう。以下この条において同じ。又はその密接関係者に対し、次に掲げる行為の手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。

1号 第172条の12第2項 《2 前項の「特定関与行為」とは、開示書類…》 提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為 に規定する特定関与行為

2号 前号の特定関与行為が開始された日以後に特定関与者が当該特定関与行為に係る開示書類提出者等( 第172条の12第1項 《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》 提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき に規定する開示書類提出者等をいう。)のために行った行為(当該特定関与行為を除く。)であって、当該特定関与行為に密接に関連するもの(法第193条の2第1項に規定する監査証明を行う行為を除く。

2項 前項の「密接関係者」とは、次に掲げる者をいう。

1号 特定関与者の親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第8条第3項 《3 この規則において「親会社」とは、他の…》 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又 に規定する親会社をいう。以下同じ。

2号 特定関与者の子会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条第3項 《3 この規則において「親会社」とは、他の…》 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又 に規定する子会社をいう。以下同じ。

3号 特定関与者と同1の親会社をもつ会社等( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条第3項 《3 この規則において「親会社」とは、他の…》 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又 に規定する会社等をいう。以下同じ。

4号 特定関与者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法(1965年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいい、特定関与者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。

5号 特定関与者(個人に限る。)の親族

6号 特定関与者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

7号 特定関与者の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下この章において「 役員等 」という。

8号 前3号に掲げる者以外の者で特定関与者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

9号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

1条の9 (風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)

1項 第173条第1項第1号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 有価証券の買付け等( 第173条第3項 《3 この条において「有価証券の買付け等」…》 とは、有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立 に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引(法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格

2号 有価証券の買付け等が 非上場有価証券 の買付け、店頭デリバティブ取引( 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第158条に規定する有価証券等をいう。以下この条及び次条において同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第173条第1項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(法第67条の十九又は法第130条に規定する最低の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格

2項 第173条第1項第1号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3項 第173条第1項第2号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 有価証券の売付け等( 第173条第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格

2号 有価証券の売付け等が 非上場有価証券 の売付け、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格( 第67条 《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》 以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は の十九又は法第130条に規定する最高の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格

4項 第173条第1項第2号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に及び第3号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

5項 第173条第1項第3号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格

2号 違反行為に係る有価証券が 非上場有価証券 である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

1条の10 (風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における対価の額等)

1項 第173条第1項第4号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に イに規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

1号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第13項 《13 この法律において「登録投資法人」と…》 は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。 に規定する登録投資法人をいう。以下この章において同じ。)から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第173条第1項第4号の有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「 算定対象取引 」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの

2号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約(法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この章において同じ。)の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

3号 第28条第4項第2号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

4号 第28条第4項第3号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

2項 第173条第1項第4号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に イに規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い(法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下この章において同じ。又は私募の取扱い(法第2条第8項第9号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下この章において同じ。)を行う金融商品取引業者等(法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この章において同じ。)に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「 運用報酬算定期間 」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該 運用報酬算定期間 の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3項 第173条第1項第4号 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に ロに規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 について金融商品取引行為(法第34条に規定する金融商品取引行為をいい、法第28条第4項各号に掲げる行為を除く。以下この章において同じ。)の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約(法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下この章において同じ。)に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じてあん分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4項 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

1条の11 (風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

1項 第173条第5項第1号 《5 第1項の場合において、違反者が次の各…》 号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等当該各号に掲げる者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該各 に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 違反者の親会社

2号 違反者の子会社

3号 違反者と同1の親会社をもつ会社等

4号 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。

2項 第173条第5項第2号 《5 第1項の場合において、違反者が次の各…》 号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等当該各号に掲げる者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該各 に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 違反者(個人に限る。)の親族

2号 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 違反者の 役員等

4号 前3号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

1条の12 (仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)

1項 第174条第1項第1号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 有価証券の買付け等( 第174条第3項 《3 この条において「有価証券の買付け等」…》 とは、有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立 に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格

2号 有価証券の買付け等が 非上場有価証券 の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等( 第174条第1項第1号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 に規定する有価証券等をいう。以下この条から 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の十六までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

2項 第174条第1項第1号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3項 第174条第1項第2号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 有価証券の売付け等( 第174条第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格

2号 有価証券の売付け等が 非上場有価証券 の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

4項 第174条第1項第2号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大及び第3号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

5項 第174条第1項第3号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格

2号 違反行為に係る有価証券が 非上場有価証券 である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

1条の13 (仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)

1項 第174条第1項第4号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 イに規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

1号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第174条第1項第4号の違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「 算定対象取引 」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの

2号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

3号 第28条第4項第2号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

4号 第28条第4項第3号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

2項 第174条第1項第4号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 イに規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「 運用報酬 」という。)の価額( 運用報酬 の算定の基礎となる期間(以下この項において「 運用報酬算定期間 」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該 運用報酬算定期間 の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3項 第174条第1項第4号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 ロに規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4項 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

1条の14 (仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

1項 第174条第5項第1号 《5 第1項の場合において、違反者が次の各…》 号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等当該各号に掲げる者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該各 に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 違反者の親会社

2号 違反者の子会社

3号 違反者と同1の親会社をもつ会社等

4号 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。

2項 第174条第5項第2号 《5 第1項の場合において、違反者が次の各…》 号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等当該各号に掲げる者が当該違反者と同1の違反行為をした場合にあつては、当該各 に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 違反者(個人に限る。)の親族

2号 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 違反者の 役員等

4号 前3号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

1条の15 (現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)

1項 第174条の2第1項第2号 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に イ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 有価証券の買付け等( 第174条の2第3項 《3 この条において「有価証券の買付け等」…》 とは、有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立 に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格

2号 有価証券の買付け等が 非上場有価証券 の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為( 第174条の2第1項 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

2項 第174条の2第1項第2号 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に イ(2)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3項 第174条第1項第2号 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大 ロ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 有価証券の売付け等( 第174条の2第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格

2号 有価証券の売付け等が 非上場有価証券 の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

4項 第174条の2第1項第2号 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ロ(1及びハ(1)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

5項 第174条の2第1項第2号 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ハ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格

2号 違反行為に係る有価証券が 非上場有価証券 である場合金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

1条の16 (現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)

1項 第174条の2第1項第2号 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ニ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

1号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第174条の2第1項第2号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「 算定対象取引 」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの

2号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

3号 第28条第4項第2号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

4号 第28条第4項第3号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

2項 第174条の2第1項第2号 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ニ(1)に規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「 運用報酬 」という。)の価額( 運用報酬 の算定の基礎となる期間(以下この項において「 運用報酬算定期間 」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該 運用報酬算定期間 の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3項 第174条の2第1項第2号 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ニ(2)に規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4項 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

1条の17 (現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

1項 第174条の2第6項第1号 《6 第1項の場合において、違反者が次の各…》 号に掲げる者の計算において違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等当該各号に掲げる者が当該違反者と同1の違反 に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 違反者の親会社

2号 違反者の子会社

3号 違反者と同1の親会社をもつ会社等

4号 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。

2項 第174条の2第6項第2号 《6 第1項の場合において、違反者が次の各…》 号に掲げる者の計算において違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等当該各号に掲げる者が当該違反者と同1の違反 に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 違反者(個人に限る。)の親族

2号 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 違反者の 役員等

4号 前3号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

1条の18 (違反行為後の価格等)

1項 第174条の3第1項第2号 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に イ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)が終了してから1月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第67条の十九又は法第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為が終了する以前のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 有価証券の売付け等( 第174条の3第2項 《2 この条において「有価証券の売付け等」…》 とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場 に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは有価証券の買付け等(法第174条の3第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第174条の3第1項第2号ハに掲げる場合に限る。)違反行為の終了から1月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格

2号 有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が 非上場有価証券 の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合( 第174条の3第1項第2号 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ハに掲げる場合に限る。)違反行為に係る上場金融商品等(同号イに規定する上場金融商品等をいう。以下この条及び次条において同じ。又は店頭売買有価証券について違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の終了から1月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額

2項 第174条の3第1項第2号 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に イ(2)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第67条の十九又は法第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為を開始する以前のもの及び当該違反行為が終了した後のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為の開始時から終了時までの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合( 第174条の3第1項第2号 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ハに掲げる場合に限る。)違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格

2号 有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が 非上場有価証券 の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合( 第174条の3第1項第2号 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ハに掲げる場合に限る。)違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額

1条の19 (安定操作取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)

1項 第174条の3第1項第2号 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ニ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

1号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第174条の3第1項第2号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券に係るもの(以下この条において「 算定対象取引 」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの

2号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

3号 第28条第4項第2号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

4号 第28条第4項第3号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

2項 第174条の3第1項第2号 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ニ(1)に規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「 運用報酬 」という。)の価額( 運用報酬 の算定の基礎となる期間(以下この項において「 運用報酬算定期間 」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該 運用報酬算定期間 の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

3項 第174条の3第1項第2号 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に ニ(2)に規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4項 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

1条の20 (安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

1項 第174条の3第7項第1号 《7 この条において「特定関係者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者 2 違反者と生計を1にする者その他の違反者と特殊の関係にある に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 違反者の親会社

2号 違反者の子会社

3号 違反者と同1の親会社をもつ会社等

4号 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。

2項 第174条の3第7項第2号 《7 この条において「特定関係者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者 2 違反者と生計を1にする者その他の違反者と特殊の関係にある に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 違反者(個人に限る。)の親族

2号 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 違反者の 役員等

4号 前3号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

1条の21 (重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)

1項 第175条第1項第3号 《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》 て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当 イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の売買等をした者(以下この項から第3項までにおいて「 違反者 」という。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

1号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人から 違反者 が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、当該売買等(以下この項から第3項までにおいて「 算定対象取引 」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの

2号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約の相手方から 違反者 が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

3号 第28条第4項第2号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から 違反者 が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

4号 第28条第4項第3号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から 違反者 が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

2項 第175条第1項第3号 《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》 て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当 イに規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について 違反者 に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「 運用報酬 」という。)の価額( 運用報酬 の算定の基礎となる期間(以下この項において「 運用報酬算定期間 」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該 運用報酬算定期間 の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とし、当該総額が算出できない場合にあっては、当該算定対象取引をした価格にその数量を乗じて得た額を十で除して得た額とする。

3項 第175条第1項第3号 《第166条第1項又は第3項の規定に違反し…》 て、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当 ロに規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 について金融商品取引行為の対価として 違反者 に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4項 第175条第2項第3号 《2 第167条第1項又は第3項の規定に違…》 反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同号の株券等に係る売付け等をした者(以下この項から第6項までにおいて「 違反者 」という。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。

1号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。)当該契約の相手方である登録投資法人から 違反者 が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第175条第2項第3号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同号の株券等に係る売付け等(以下この項から第6項までにおいて「 算定対象取引 」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの

2号 第28条第4項第1号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)投資一任契約の相手方から 違反者 が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

3号 第28条第4項第2号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から 違反者 が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

4号 第28条第4項第3号 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に掲げる行為法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から 違反者 が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、 算定対象取引 に係る利益又は損失が帰属するもの

5項 第175条第2項第3号 《2 第167条第1項又は第3項の規定に違…》 反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる イに規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 が行われた日の属する月(算定対象取引が二以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について 違反者 に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「 運用報酬 」という。)の価額( 運用報酬 の算定の基礎となる期間(以下この項において「 運用報酬算定期間 」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該 運用報酬算定期間 の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とし、当該総額が算出できない場合にあっては、当該算定対象取引をした価格にその数量を乗じて得た額を十で除して得た額とする。

6項 第175条第2項第3号 《2 第167条第1項又は第3項の規定に違…》 反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる ロに規定する内閣府令で定める額は、 算定対象取引 について金融商品取引行為の対価として 違反者 に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。

7項 第2項及び第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

1条の22 (重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)

1項 第175条第5項 《5 第1項第1号ロの「業務等に関する重要…》 事実の公表がされた後2週間における最も低い価格」とは、第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の十九又は第130条に規定する最 及び第7項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 有価証券の売付け等( 第175条第3項 《3 前2項の「有価証券の売付け等」とは、…》 有価証券の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。 に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格

2号 有価証券の売付け等が 非上場有価証券 の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合特定有価証券等( 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する特定有価証券等をいう。以下この条において同じ。又は株券等(法第167条第1項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

2項 第175条第5項 《5 第1項第1号ロの「業務等に関する重要…》 事実の公表がされた後2週間における最も低い価格」とは、第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の十九又は第130条に規定する最 及び第7項に規定する内閣府令で定める額は、法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3項 第175条第6項 《6 第1項第2号イの「業務等に関する重要…》 事実の公表がされた後2週間における最も高い価格」とは、第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の十九又は第130条に規定する最 及び第8項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 有価証券の買付け等( 第175条第4項 《4 第1項及び第2項の「有価証券の買付け…》 等」とは、有価証券の買付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを取得する立場の当事者となる に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格

2号 有価証券の買付け等が 非上場有価証券 の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

4項 第175条第6項 《6 第1項第2号イの「業務等に関する重要…》 事実の公表がされた後2週間における最も高い価格」とは、第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の十九又は第130条に規定する最 及び第8項に規定する内閣府令で定める額は、法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

1条の23 (重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等)

1項 第175条第10項第1号 《10 第1項の場合において、次の各号に掲…》 げる者の計算において第166条第1項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等当該各号に掲げる者が同条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 当該売買等をした者の親会社

2号 当該売買等をした者の子会社

3号 当該売買等をした者と同1の親会社をもつ会社等

4号 当該売買等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、当該売買等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。

2項 第175条第10項第2号 《10 第1項の場合において、次の各号に掲…》 げる者の計算において第166条第1項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等当該各号に掲げる者が同条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 当該売買等をした者(個人に限る。)の親族

2号 当該売買等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該売買等をした者の 役員等

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該売買等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

3項 第175条第11項第1号 《11 第2項の場合において、次の各号に掲…》 げる者の計算において第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け等当該各号に掲げる者が に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 当該買付け等又は売付け等をした者の親会社

2号 当該買付け等又は売付け等をした者の子会社

3号 当該買付け等又は売付け等をした者と同1の親会社をもつ会社等

4号 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、当該買付け等又は売付け等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。

4項 第175条第11項第2号 《11 第2項の場合において、次の各号に掲…》 げる者の計算において第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け等当該各号に掲げる者が に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)の親族

2号 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該買付け等又は売付け等をした者の 役員等

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

1条の24 (第2条第8項第2号に掲げる行為等に付随する業務)

1項 第175条の2第1項第1号 《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》 項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を に規定する内閣府令で定めるものは、法第35条第1項第8号に掲げる行為を行う業務とする。

1条の25 (仲介関連業務の対価の額に相当する額等)

1項 第175条の2第1項第1号 《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》 項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を 及び第2号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務(同項第1号に規定する仲介関連業務をいう。第3項において同じ。)の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において「 仲介関連業務報酬 」という。)の価額( 仲介関連業務報酬 の算定の基礎となる期間(以下この項において「 算定期間 」という。)が1月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該 算定期間 の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

2項 第175条の2第1項第2号 《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》 項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を ロに規定する内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

1号 第175条の2第1項 《第167条の2第1項の規定に違反して、同…》 項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等を に規定する違反行為に係る法第163条第1項に規定する特定有価証券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務(法第175条の2第1項第2号に規定する募集等業務をいう。以下この項及び第4項において同じ。及び当該募集等業務に併せて行われる法第2条第8項第6号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

2号 前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に 第2条第8項第6号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

3項 第175条の2第2項第1号 《2 第167条の2第2項の規定に違反して…》 、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受 及び第2号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において「 仲介関連業務報酬 」という。)の価額( 仲介関連業務報酬 の算定の基礎となる期間(以下この項において「 算定期間 」という。)が1月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該 算定期間 の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。

4項 第175条の2第2項第2号 《2 第167条の2第2項の規定に違反して…》 、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受 ロに規定する内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

1号 第175条の2第2項 《2 第167条の2第2項の規定に違反して…》 、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為以下この項において「違反行為」という。をした者以下この項において「違反者」という。があるときは、当該違反行為により当該伝達を受 に規定する違反行為に係る法第167条第1項に規定する株券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる法第2条第8項第6号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

2号 前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に 第2条第8項第6号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額

5項 第1項及び第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

1条の26 (未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)

1項 第175条の2第6項 《6 第3項第1号ロの「第1項の公表がされ…》 た後2週間における最も低い価格」とは、第1項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の十九又は第130条に規定する最低の価格当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣 及び第10項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 特定有価証券等の売付け等( 第175条の2第5項 《5 第3項第1号の「特定有価証券等の売付…》 け等」とは、特定有価証券等の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者 に規定する特定有価証券等の売付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格

2号 特定有価証券等の売付け等が 非上場有価証券 の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合特定有価証券等( 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する特定有価証券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

3号 株券等の売付け等( 第175条の2第9項 《9 第4項第1号の「株券等の売付け等」と…》 は、株券等の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるものに限る に規定する株券等の売付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格

4号 株券等の売付け等が 非上場有価証券 の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合株券等( 第167条第1項 《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》 開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。 に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

2項 第175条の2第6項 《6 第3項第1号ロの「第1項の公表がされ…》 た後2週間における最も低い価格」とは、第1項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の十九又は第130条に規定する最低の価格当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣 及び第10項に規定する内閣府令で定める額は、法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

3項 第175条の2第8項 《8 第3項第2号イの「第1項の公表がされ…》 た後2週間における最も高い価格」とは、第1項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の十九又は第130条に規定する最高の価格当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣 及び第12項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

1号 特定有価証券等の買付け等( 第175条の2第7項 《7 第3項第2号の「特定有価証券等の買付…》 け等」とは、特定有価証券等の買付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを取得する立場の当事 に規定する特定有価証券等の買付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格

2号 特定有価証券等の買付け等が 非上場有価証券 の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合特定有価証券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

3号 株券等の買付け等( 第175条の2第11項 《11 第4項第2号の「株券等の買付け等」…》 とは、株券等の買付け、第2条第21項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを取得する立場の当事者となるものに に規定する株券等の買付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格

4号 株券等の買付け等が 非上場有価証券 の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格

4項 第175条の2第8項 《8 第3項第2号イの「第1項の公表がされ…》 た後2週間における最も高い価格」とは、第1項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の十九又は第130条に規定する最高の価格当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣 及び第12項に規定する内閣府令で定める額は、法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。

2章 審判手続 > 1節 総則

1条の27 (趣旨)

1項 第6章の2第2節の規定による審判手続については、同節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

2条 (審判手続において提出する書面の記載事項)

1項 答弁書、準備書面その他の被審人( 第179条第3項 《3 審判手続は、課徴金の納付を命じようと…》 する者以下この節において「被審人」という。に審判手続開始決定記録を送達することにより、開始する。 に規定する被審人をいう。以下同じ。又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所

2号 事件の表示

3号 附属書類の表示

4号 年月日

2項 前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第1号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。

3項 準備書面その他の指定職員( 第181条第2項 《2 内閣総理大臣は、当該職員でその指定す…》 るもの以下この条において「指定職員」という。を審判手続に参加させることができる。 に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第1項第2号から第4号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名するものとする。

3条 (書面のファクシミリによる提出)

1項 審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

1号 第183条第2項 《2 被審人が、審判手続開始決定記録に記録…》 された最初の審判手続の期日当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日前に、課徴金に係る第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を に規定する答弁書

2号 法定代理権又は 第181条第1項 《被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外…》 国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。 の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面

2項 ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。

3項 審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

4条 (通知)

1項 第7条第2項 《2 前項の職員以下「審判手続の事務を行う…》 職員」という。は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。 に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。

2項 この章の規定による通知( 第12条第3項 《3 金融庁長官又は審判官は、公示送達があ…》 ったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。 外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。第22条第4項 《4 審判長又は審判長以外の審判官が、審判…》 の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。 並びに 第62条第1項 《金融庁長官は、法第185条の8第1項から…》 第3項までの規定により法第185条の7第1項法第178条第1項第4号又は第11号から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。、第6項、第7項、第10項、第11項、第1 及び第3項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、 第7条第2項 《2 前項の職員以下「審判手続の事務を行う…》 職員」という。は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。 に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。

5条 (審判官の合議)

1項 合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。

6条 (職務の執行)

1項 審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。

2項 第180条第2項 《2 内閣総理大臣は、各審判事件について、…》 前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官を指定しなければならない。 の規定により、同条第1項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。

7条 (審判手続の事務を行う職員)

1項 金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。

2項 前項の職員(以下「 審判手続の事務を行う職員 」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。

8条 (未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)

1項 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

2項 法定代理権は、書面で証明しなければならない。

9条 (代理人)

1項 弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

2項 被審人は、 第181条第1項 《被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外…》 国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。 の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。

3項 前項の書面には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。

4項 金融庁長官は、第2項の書面の提出を受けた場合において、 第181条第1項 《被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外…》 国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。 の承認をしたとき、又は承認をしないこととしたときは、その旨を被審人に通知しなければならない。

5項 被審人が代理人を解任したときは、遅滞なく、書面でその旨を審判官に届け出なければならない。

10条 (事件記録の謄本の様式)

1項 第6章の2第2節又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した 審判手続の事務を行う職員 が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名しなければならない。

11条 (期間の計算)

1項 期間の計算については、 民法 1896年法律第89号)の期間に関する規定に従う。

2項 期間の末日が 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

11条の2 (送達場所等の届出)

1項 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。

2項 前項の届出は、できる限り、答弁書に記載してしなければならない。

3項 送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の被審人又はその代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。

4項 被審人又はその代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。

5項 第1項及び第3項の規定は、前項に規定する変更の届出について準用する。

12条 (送達)

1項 第185条の10 《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》 又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又 において準用する 民事訴訟法 1996年法律第109号第106条第2項 《2 就業場所第104条第1項前段の規定に…》 よる届出に係る場所が就業場所である場合を含む。において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当の の規定による補充送達がされたときは、 審判手続の事務を行う職員 は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。

2項 第185条の10 《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》 又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又 において準用する 民事訴訟法 第107条第1項 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関 又は第2項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、 審判手続の事務を行う職員 は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。

3項 金融庁長官又は審判官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

13条 (用語)

1項 審判手続においては、日本語を用いる。

2項 審判手続に関与する者が日本語に通じないときは、通訳人を立ち会わせる。

2節 審判手続の開始

14条 (審判手続開始の決定)

1項 第178条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》 があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2 の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「 審判手続開始決定書 」という。)により行うものとする。

1号 納付すべき課徴金の額

2号 課徴金に係る 第178条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》 があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2 各号に掲げる事実

3号 法令の適用

4号 課徴金の計算の基礎

5号 第一回の審判の期日及び場所

2項 審判手続開始決定書 の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。

1号 被審人又はその代理人が審判の期日に出頭すべき旨

2号 答弁書を提出すべき期限

15条 (第一回の審判の期日の変更等)

1項 審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、第一回の審判の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。

16条 (答弁書の記載事項)

1項 答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 納付すべき課徴金の額に対する答弁

2号 第14条第1項第2号 《法第178条第1項の規定による審判手続開…》 始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面以下「審判手続開始決定書」という。により行うものとする。 1 納付すべき課徴金の額 2 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実 3 法令の適用 4 課徴 に掲げる事項に対する認否

3号 第14条第1項第3号 《法第178条第1項の規定による審判手続開…》 始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面以下「審判手続開始決定書」という。により行うものとする。 1 納付すべき課徴金の額 2 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実 3 法令の適用 4 課徴 及び第4号に掲げる事項に関する主張

4号 被審人の主張(前号に掲げるものを除く。

2項 答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

17条 (審判官の指定)

1項 金融庁長官は、 第180条第2項 《2 内閣総理大臣は、各審判事件について、…》 前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官を指定しなければならない。 の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

2項 金融庁長官は、 第180条第3項 《3 内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行…》 わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち1人を審判長として指定しなければならない。 の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

3節 審判における主張等及びその準備

18条 (審判廷)

1項 審判は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。

19条 (非公開の申出)

1項 審判の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。

2項 審判官は、審判を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。

20条 (審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)

1項 第二回以後の審判の期日は、審判長が指定する。

2項 前項の審判の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。

3項 第1項の審判の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

21条 (審判の指揮及び秩序維持)

1項 審判は、審判長が指揮する。

2項 審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

3項 審判長は、審判廷の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。

22条 (釈明権等)

1項 審判長は、審判の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。

2項 審判長以外の審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3項 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判の期日又は期日外において、審判長に対して必要な発問を求めることができる。

4項 審判長又は審判長以外の審判官が、審判の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

23条 (審判手続の併合等)

1項 審判官は、審判手続における主張若しくは証拠の申出の制限若しくは審判手続の分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2項 審判官は、終結した審判手続の再開を命ずることができる。

23条の2 (指定職員の主張変更)

1項 第181条第4項 《4 指定職員は、第178条第1項各号に掲…》 げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更内閣府令で定める範囲のものに限る。の必要があると認めるときは、これを主張することができる。 ただし、被審人の利益を害すること に規定する内閣府令で定める範囲は、事件の同一性を失わせることとならない範囲とする。

2項 第181条第4項 《4 指定職員は、第178条第1項各号に掲…》 げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更内閣府令で定める範囲のものに限る。の必要があると認めるときは、これを主張することができる。 ただし、被審人の利益を害すること の規定による主張は、同項に規定する変更(以下この条において単に「変更」という。)により著しく審判手続を遅滞させることとなるときは、することができない。

3項 審判官は、変更により被審人の防御に実質的な不利益を生ずることとならないよう配慮しなければならない。

4項 審判官は、変更を許さないときは、審判期日において、その旨及びその理由を明らかにしなければならない。

24条 (主張の提出又は証拠の申出の時期)

1項 主張の提出又は証拠の申出は、審判の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。

25条 (審判調書の形式的記載事項)

1項 審判手続の事務を行う職員 は、審判の期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事件の表示

2号 審判官及び 審判手続の事務を行う職員 の氏名

3号 指定職員の氏名

4号 出頭した被審人、代理人及び通訳人の氏名

5号 審判の日時及び場所

6号 審判を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由

2項 前項の調書には、 審判手続の事務を行う職員 が記名しなければならない。

26条 (審判調書の実質的記載事項)

1項 審判の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。

1号 参考人、被審人及び鑑定人の陳述

2号 参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由

3号 立入検査の結果

4号 審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項

27条 (調書への引用)

1項 審判の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。

28条 (準備書面)

1項 審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。

2項 準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。

3項 前項の準備書面は、二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出しなければならない。

4項 準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。

5項 審判手続の事務を行う職員 は、審判官に提出された準備書面を、準備書面を提出した者の相手方に送付しなければならない。

29条 (準備書面等の提出期間)

1項 審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。

2項 前項の期間を経過したときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人は、新たな主張の提出をし、又は新たな証拠の申出をすることができない。ただし、審判長が相当と認める場合は、この限りでない。

30条 (準備手続)

1項 審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。

2項 審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。

3項 第20条 《審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出…》 し 第二回以後の審判の期日は、審判長が指定する。 2 前項の審判の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。 3 第1項の審判の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件につ の規定は準備手続の期日について、 第21条第1項 《審判は、審判長が指揮する。…》 及び第2項並びに 第22条 《釈明権等 審判長は、審判の期日又は期日…》 外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。 2 審判長以外の審判官は、審判長に告げ から 第27条 《調書への引用 審判の調書には、書面、写…》 真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。 までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。

4項 審判官は、第一回の審判の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に 第14条第1項第2号 《法第178条第1項の規定による審判手続開…》 始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面以下「審判手続開始決定書」という。により行うものとする。 1 納付すべき課徴金の額 2 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実 3 法令の適用 4 課徴 及び第4号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

4節 証拠 > 1款 総則

31条 (証拠の申出)

1項 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。

2項 証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。

3項 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

4項 第28条第2項 《2 準備書面は、これに記載した事項につい…》 て相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。 、第3項及び第5項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。

32条 (職権証拠調べ)

1項 審判官は、職権で証拠調べをすることができる。

33条 (証拠調べを要しない場合)

1項 審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

34条 (受命審判官による証拠調べ)

1項 審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。

2項 前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。

35条 (書類その他の物件の提出時期)

1項 参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

2款 参考人審問

36条 (参考人審問の申出)

1項 参考人審問の申出は、参考人を指定し、かつ、審問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。

37条 (審問事項書)

1項 参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に2を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2項 審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。

3項 審判手続の事務を行う職員 は、審問事項書を第1項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。

38条 (呼出状の記載事項等)

1項 参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。

1号 被審人の表示

2号 出頭すべき日時及び場所

3号 出頭しない場合における法律上の制裁

39条 (参考人の出頭の確保)

1項 参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。

40条 (不出頭の届出)

1項 参考人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。

41条 (宣誓)

1項 参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。

2項 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3項 審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、 審判手続の事務を行う職員 にこれを朗読させなければならない。

4項 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

5項 審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。

42条 (審問の順序)

1項 参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。

2項 審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

3項 指定職員又は被審人若しくはその代理人による参考人の審問は、次の順序による。

1号 審問の申出をした者の審問(主審問

2号 相手方の審問(反対審問

3号 審問の申出をした者の再度の審問(再主審問

4項 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。

5項 審判長は、第1項及び第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら参考人を審問し、又は指定職員又は被審人若しくはその代理人の審問を許すことができる。

6項 審判長以外の審判官は、審判長に告げて、参考人を審問することができる。

43条 (質問の制限)

1項 次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。

1号 主審問立証すべき事項及びこれに関連する事項

2号 反対審問主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項

3号 再主審問反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項

2項 審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

44条

1項 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。

2項 指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号から第5号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。

1号 参考人を侮辱し、又は困惑させる質問

2号 誘導質問

3号 既にした質問と重複する質問

4号 争点に関係ない質問

5号 意見の陳述を求める質問

3項 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

45条 (文書等の質問への利用)

1項 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「 文書等 」という。)を利用して参考人に質問することができる。

2項 前項の場合において、 文書等 が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。

3項 審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対し、 文書等 の写しの提出を求めることができる。

46条 (書類に基づく陳述の禁止)

1項 参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。

47条 (対質)

1項 審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。

2項 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。

3項 対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。

48条 (受命審判官の権限)

1項 受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。

3款 被審人審問

49条

1項 参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。

2項 審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。

3項 前款( 第41条 《宣誓 参考人の宣誓は、審問の前にさせな…》 ければならない。 2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。 3 審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。 参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長 及び 第47条第1項 《審判長は、必要があると認めるときは、参考…》 人と他の参考人との対質を命ずることができる。 を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。

4款 証拠書類及び証拠物の取調べ

50条 (証拠書類又は証拠物の提出等)

1項 証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2項 証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

3項 審判手続の事務を行う職員 は、第1項の証拠書類の写し及びその証拠書類に係る証拠説明書又は前項の証拠物に係る証拠説明書を当該文書又は当該書面を送付すべき相手方に送付しなければならない。

51条 (訳文の添付等)

1項 外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、 審判手続の事務を行う職員 は、前条第3項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。

2項 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

52条 (書類等の提出命令の申立て)

1項 書類その他の物件(以下この条において「 書類等 」という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。

1号 書類等 の表示

2号 書類等 の趣旨

3号 書類等 の所持者

4号 証明すべき事実

2項 相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

3項 審判官は、 書類等 の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。

4項 審判官は、第三者に対して 書類等 の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。

53条 (証拠書類の提出の方法)

1項 証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。

2項 審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。

5款 鑑定

54条 (鑑定事項)

1項 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2項 審判手続の事務を行う職員 は、前項の書面について同項の申出をする者の相手方に送付しなければならない。

3項 相手方は、第1項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

4項 審判官は、第1項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

55条 (宣誓の方式)

1項 宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

2項 鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判官に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。

56条 (鑑定人の陳述の方式等)

1項 審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。

2項 審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

57条 (鑑定人質問)

1項 審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。

2項 前項の質問は、審判長、その鑑定の申出をした者、相手方の順序でする。

3項 審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

58条 (参考人審問の規定の準用)

1項 第38条 《呼出状の記載事項等 参考人の呼出状には…》 、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。 1 被審人の表示 2 出頭すべき日時及び場所 3 出頭しない場合における法律上の制裁 の規定は鑑定人の呼出状について、 第40条 《不出頭の届出 参考人は、期日に出頭する…》 ことができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。 の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、 第41条第2項 《2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければな…》 らない。 、第3項及び第5項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、 第42条第4項 《4 指定職員又は被審人若しくはその代理人…》 は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。 から第6項まで、 第45条 《文書等の質問への利用 指定職員又は被審…》 人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件以下この条において「文書等」という。を利用して参考人に質問することができる。 2 前項の場合において、文書等が 及び 第47条 《対質 審判長は、必要があると認めるとき…》 は、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。 2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。 3 対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。 の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、 第48条 《受命審判官の権限 受命審判官が参考人審…》 問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。 の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。

6款 立入検査

59条 (立入検査の申出の方式)

1項 立入検査の申出は、立入検査の目的及び場所を表示してしなければならない。

5節 決定

60条 (審判手続の終結)

1項 審判官は、金融庁長官が 第185条の7第1項 《内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第17…》 8条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。若しくは第3項、第172条の2 、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第18項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。

2項 審判官は、被審人が審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。

3項 審判官は、被審人が連続して二回、審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。

61条 (決定の記載事項)

1項 第185条の7第1項 《内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第17…》 8条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。若しくは第3項、第172条の2 、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 主文

2号 事実及び理由

3号 被審人及びその代理人

2項 前項第1号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。

3項 第1項第2号に掲げる事項には、課徴金に係る 第178条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》 があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2 各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。この場合においては、 審判手続開始決定書 を引用することができる。

4項 第185条の7第18項 《18 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、…》 第178条第1項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第3項、第5項ただし書、第7項ただし書、第9項、第11項ただし書、第16項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定を の決定には、次の各号のいずれかに該当する旨及びその理由を記載しなければならない。

1号 第178条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれか…》 があると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 1 第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。又は第3項に該当する事実 2 第172条の2 各号に掲げる事実がないこと。

2号 第185条の7第3項 《3 内閣総理大臣は、第172条第1項及び…》 第2項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第1項第178条第1項第1号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。、前項又は第15項同号に掲げる事実があると認める場合に限る 、第5項ただし書、第7項ただし書、第9項、第11項ただし書、第16項ただし書又は第17項ただし書に該当すること。

61条の2 (虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)

1項 第185条の7第6項 《6 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業年…》 度に係る二以上の継続開示書類等有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第24条の2第1項及び第24条の5第5項これら に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項各号に掲げる額のいずれか高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

61条の3 (虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について既決定がある場合の按分額)

1項 第185条の7第7項 《7 内閣総理大臣は、第1項第178条第1…》 項第4号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項、第14項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下こ に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第6項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

61条の4 (虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)

1項 第185条の7第10項 《10 内閣総理大臣は、同1の記載対象事業…》 年度に係る二以上の発行者等情報発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。について第1項の決定第1 に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項に規定する個別決定ごとの算出額のうち最も高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

61条の5 (虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額)

1項 第185条の7第11項 《11 内閣総理大臣は、第1項第178条第…》 1項第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項、第14項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以 に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第10項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

61条の6 (自己の株式の取得に準ずる場合)

1項 第185条の7第14項 《14 内閣総理大臣は、第1項第178条第…》 1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に該当する事実、第178条第1項第4号に掲げる事実のうち第172条の4第1項若しくは第2項 に規定する自己の株式の取得に準ずる場合として内閣府令で定める場合は、 投資信託及び投資法人に関する法律 第80条の2第1項 《投資法人は、前条第1項第1号の規定による…》 規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 取得する投資口の口数 2 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の投資口の取得である場合とする。

61条の7 (法第172条の2第1項に該当する事実等の報告)

1項 第185条の7第14項 《14 内閣総理大臣は、第1項第178条第…》 1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に該当する事実、第178条第1項第4号に掲げる事実のうち第172条の4第1項若しくは第2項 の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。

1号 別紙様式による報告書を次に掲げる方法のいずれかにより証券取引等監視委員会に提出する方法

直接持参する方法

書留郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号。次項において「 信書便法 」という。第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法

2号 別紙様式による報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録( 第13条第5項 《5 何人も、第4条第1項本文、第2項本文…》 若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて に規定する電磁的記録をいう。)を電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達 に規定する電子メールをいう。)を利用して証券取引等監視委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス(同条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)宛てに送信する方法又はこれに準ずる方法により証券取引等監視委員会に提供する方法

2項 前項第1号ロに掲げる方法により同号に規定する報告書が提出された場合は、その発送の時(当該報告書を日本郵便株式会社の営業所( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第7条第1項 《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》 を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。 に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、その郵便物又は 信書便法 第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。 に規定する 信書便物 以下この項において「 信書便物 」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時)に、当該報告書が証券取引等監視委員会に提出されたものとみなす。

3項 第1項第2号に規定する方法により同号に規定する電磁的記録が提供された場合は、証券取引等監視委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該電磁的記録が証券取引等監視委員会に提供されたものとみなす。

4項 第1項第2号に規定する方法は、証券取引等監視委員会が前項のファイルへの記録を出力することにより同号に規定する報告書を作成することができるものでなければならない。

5項 第1項各号に規定する報告書は、日本語で記載するものとする。

61条の8 (罰金の確定裁判がある場合の按分額)

1項 第185条の7第16項 《16 内閣総理大臣は、第1項第178条第…》 1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。、第6項、第7項、第10項、第11項又は前2項同条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。の規 に規定する内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第6項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

61条の9 (罰金の確定裁判があった場合の按分額)

1項 第185条の8第6項 《6 内閣総理大臣は、前条第1項の決定又は…》 同条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項若しくは第15項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額か に規定する内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、法第185条の7第1項(法第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(法第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。又は第15項(法第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定による決定に係る課徴金を合計した額に占める当該決定に係る課徴金の額の割合を乗じて得た額とする。

6節 雑則

62条 (決定後の罰金、没収等との調整)

1項 金融庁長官は、 第185条の8第1項 《前条第1項の決定第178条第1項第4号、…》 第11号又は第12号から第16号までに係るものに限る。第4項、第5項、第8項及び第11項において同じ。又は前条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項第178条第1項第4号、第11号又は第16号に から第3項までの規定により法第185条の7第1項(法第178条第1項第4号又は第11号から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(法第178条第1項第4号、第11号又は第16号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。又は第15項(法第178条第1項第4号又は第11号から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)の決定の効力を停止したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

2項 第185条の8第6項 《6 内閣総理大臣は、前条第1項の決定又は…》 同条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項若しくは第15項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額か 又は第7項の規定による変更の処分に係る文書には、変更後の課徴金の額、変更の理由及び変更後の課徴金の納付期限を記載しなければならない。

3項 金融庁長官は、 第185条の8第8項 《8 第6項ただし書又は前項ただし書の場合…》 においては、内閣総理大臣は、前条第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定を取り消さなければならない。 の規定により法第185条の7第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定を取り消したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

4項 金融庁長官は、 第185条の8第6項 《6 内閣総理大臣は、前条第1項の決定又は…》 同条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項若しくは第15項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額か 又は第7項の規定による変更の処分をした場合であって、当該変更の処分をした後の法第185条の7第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定に係る課徴金の額を超える額の課徴金が既に納付されているときは、速やかに、当該超える額を被審人に還付する手続をとらなければならない。法第185条の8第8項の規定による取消しの処分をした場合であって、法第185条の7第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定に係る課徴金が既に納付されているときも、同様とする。

62条の2 (延滞金の徴収)

1項 第185条の14第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による督促…》 をしたときは、同項の課徴金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは の規定により延滞金を徴収する場合において、課徴金を納付しなければならない者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

3章 雑則

63条 (出頭命令の手続)

1項 第177条第1項第1号 《内閣総理大臣は、第172条の12第1項、…》 第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する の規定により事件関係人又は参考人に出頭を求める処分をする場合は、次に掲げる事項を記載した出頭命令書を交付し、又は送付して、これを行わなければならない。

1号 相手方の氏名又は名称

2号 相手方に求める事項

3号 出頭すべき日時及び場所

4号 出頭しない場合における法律上の制裁

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。