内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2005年内閣府令第21号

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別表第1 (第3条関係)

無尽業法(1931年法律第42号

第18条

金融商品取引法(1948年法律第25号

第25条第2項及び第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第2項及び第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第46条の二(第60条の六(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第46条の四、第46条の6第3項、第47条、第47条の三、第48条、第57条の四、第57条の5第3項、第57条の十六、第57条の17第3項、第63条第6項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の4第1項及び第3項(これらの規定を第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の9第5項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の12第1項及び第3項(これらの規定を第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の十六、第66条の17第2項、第66条の十八、第66条の三十七、第66条の三十九、第66条の五十八、第88条の11第1項、第139条の4第9項、第139条の6第4項、第139条の13第2項並びに第139条の21第2項

公認会計士法(1948年法律第103号

第28条の4第1項及び第34条の16の3第1項

損害保険料率算出団体に関する法律(1948年法律第193号

第6条の二及び第10条の5第7項

協同組合による金融事業に関する法律(1949年法律第183号

第5条の7第9項及び第10項、第5条の11第4項及び第5項、第6条第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)第21条第1項及び第2項、第6条の2第1項において準用する会社法(2005年法律第86号)第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項、第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の四十九、第52条の51第1項及び第52条の60第1項、第6条の5第1項において準用する同法第52条の60の十八並びに第6条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の12

船主相互保険組合法(1950年法律第177号

第33条第6項(第15条第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第6項、第33条の2第2項及び第3項、第38条第1項、第44条第2項、第44条の4第4項並びに第44条の6第1項及び第2項、第48条第1項において準用する同法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律(1951年法律第198号

第15条第1項、第73条第4項において準用する会社法第74条第6項、第75条第3項、第81条第2項及び第82条第2項、第81条の2第2項において準用する同法第182条の6第2項、第92条第3項、第94条第1項において準用する同法第310条第6項及び第318条第2項、第115条第1項及び第154条の3第2項において準用する同法第371条第1項、第128条の2第2項、第129条第4項、第132条第1項、第139条の10第2項において準用する同法第731条第2項及び第735条の2第2項、第149条の10第2項、第149条の16第2項、第155条第5項、第161条において準用する同法第508条第1項及び第3項並びに第211条第1項及び第2項

信用金庫法(1951年法律第238号

第12条第7項(第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第6項及び第311条第3項、第24条第8項、第37条の2第3項(第63条において準用する場合を含む。)、第38条第9項及び第10項、第48条の7第2項及び第3項(これらの規定を第63条において準用する場合を含む。)、第51条第1項、第55条の2第4項及び第5項、第61条の3第9項、第61条の5第7項、第63条において準用する同法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項、第89条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第89条第3項において準用する同法第52条の2の6第1項、第89条第3項又は第5項において準用する同法第52条の四十九、同項において準用する同法第52条の51第1項及び第52条の60第1項、第89条第7項において準用する同法第52条の60の十八並びに第89条第9項において準用する同法第52条の61の12

長期信用銀行法(1952年法律第187号

第17条において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項、第52条の四十九(第52条の2の10において準用する場合を含む。並びに第52条の60第1項

金融商品取引法施行令(1965年政令第321号

第26条第2項

金融機関の合併及び転換に関する法律(1968年法律第86号

第32条第2項(第58条において準用する場合を含む。)、第33条第4項、第44条第2項(第63条において準用する場合を含む。及び第47条第2項

銀行法

第21条第1項及び第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項、第52条の四十九(第52条の2の10において準用する場合を含む。)、第52条の51第1項、第52条の60第1項、第52条の60の十八並びに第52条の61の12

銀行法施行規則(1982年大蔵省令第10号

第19条の2第3項及び第4項、第34条の26第2項及び第3項並びに第34条の63の66

長期信用銀行法施行規則(1982年大蔵省令第13号

第25条の8の2第2項及び第3項

信用金庫法施行規則(1982年大蔵省令第15号

第169条の29

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(1982年大蔵省令第16号

第21条第6項及び第7項

貸金業法(1983年法律第32号

第12条の4第2項、第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。及び第24条の47

協同組合による金融事業に関する法律施行規則(1993年大蔵省令第10号

第109条の34

保険業法(1995年法律第105号

第30条の8第6項において準用する会社法第74条第6項、第75条第3項及び第81条第2項、第41条第1項において準用する同法第310条第6項、第311条第3項、第318条第2項及び第3項並びに第319条第2項、第44条の2第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第310条第6項、第49条第1項において準用する同法第311条第3項並びに第318条第2項及び第3項、第53条の十六及び第180条の15において準用する同法第371条第1項、第53条の17において準用する同法第378条第1項(第2号を除く。)、第53条の21において準用する同法第394条第1項、第53条の23の2第6項において準用する同法第399条の11第1項、第53条の28第6項において準用する同法第413条第1項、第54条の2第2項(第198条第1項において準用する場合を含む。)、第54条の3第4項(第198条第1項において準用する場合を含む。)、第54条の8第1項及び第2項、第61条の8第2項において準用する同法第731条第2項及び第735条の2第2項、第74条第3項において準用する同法第74条第6項、第74条第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第3項及び第81条第2項、第96条の5第3項において準用する同法第791条第2項及び第801条第3項(第1号及び第2号を除く。)、第96条の9第5項において準用する同法第811条第2項及び第815条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第111条第1項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。及び第2項(第272条の17において準用する場合を含む。)、第136条の2第1項(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第165条の13第2項(第165条の14第3項において準用する場合を含む。)、第165条の21第2項(第165条の22第3項において準用する場合を含む。)、第180条の17において準用する同法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項、第183条第1項において準用する同法第508条第1項及び第3項、第196条第3項、第212条第4項及び第235条第4項において準用する同法第492条第4項並びに第508条第1項及び第3項、第271条の25第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)、第285条第1項並びに第303条

保険業法施行規則(1996年大蔵省令第5号

第52条の22第4項、第210条の10の2第2項及び第3項並びに第211条の82第2項及び第3項

土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号

第11条第1項及び第2項

資産の流動化に関する法律(1998年法律第105号

第38条及び第50条第1項において準用する会社法第182条の6第2項、第63条第2項、第65条第1項において準用する同法第310条第6項、第65条第2項及び第245条第2項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第311条第3項、第65条第3項において準用する同法第318条第2項及び第3項、第86条第2項において準用する同法第378条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第99条第2項、第102条第4項、第105条第1項及び第2項、第129条第2項及び第249条第1項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第731条第2項及び第735条の2第2項、第177条第3項において準用する同法第494条第3項及び第496条第1項、第179条第1項において準用する同法第508条第1項及び第3項、第200条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第215条、第264条第3項及び第4項、第275条第3項(第279条第3項において準用する場合を含む。並びに第283条第1項及び第2項

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(2000年法律第101号

第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項、第33条及び第34条第2項

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(2000年総理府令第129号

第252条第2項(第3号に係る部分に限る。

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(2002年内閣府令第76号

第21条第4項

信託業法(2004年法律第154号

第34条第1項及び第78条第1項

信託業法施行規則(2004年内閣府令第107号

第39条第6項

金融商品取引業等に関する内閣府令(2007年内閣府令第52号

第117条第1項第15号

金融商品取引所等に関する内閣府令(2007年内閣府令第54号

第46条第4項

資金決済に関する法律(2009年法律第59号

第22条、第52条、第62条の十八、第63条の十三及び第78条

別表第2 (第4条関係)

金融商品取引法

第46条の二(第60条の六(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第47条、第48条、第63条の4第1項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の12第1項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の十六、第66条の三十七及び第66条の58

投資信託及び投資法人に関する法律

第15条第1項並びに第211条第1項及び第2項

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則

第21条第6項及び第7項

貸金業法

第12条の4第2項、第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。及び第24条の47

資産の流動化に関する法律

第215条

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律

第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項及び第33条

信託業法施行規則

第39条第6項

資金決済に関する法律

第22条、第52条、第62条の十八、第63条の十三及び第78条

別表第3 (第5条関係)

無尽業法

第18条

金融商品取引法

第46条の二(第60条の六(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第46条の四、第46条の6第3項、第47条、第47条の三、第48条、第57条の四、第57条の5第3項、第57条の十六、第57条の17第3項、第63条第6項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の4第1項及び第3項(これらの規定を第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の9第5項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の12第1項及び第3項(これらの規定を第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の十六、第66条の17第2項、第66条の十八、第66条の三十七、第66条の三十九、第66条の五十八並びに第88条の11第1項

損害保険料率算出団体に関する法律

第6条の2第1項及び第10条の5第7項

協同組合による金融事業に関する法律

第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の四十九及び第52条の60第1項、第6条の5第1項において準用する同法第52条の60の十八並びに第6条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の12

投資信託及び投資法人に関する法律

第15条第1項並びに第211条第1項及び第2項

信用金庫法

第89条第3項又は第5項において準用する銀行法第52条の四十九、同項において準用する同法第52条の60第1項、第89条第7項において準用する同法第52条の60の十八及び第89条第9項において準用する同法第52条の61の12

長期信用銀行法

第17条において準用する銀行法第20条、第52条の四十九(第52条の2の10において準用する場合を含む。及び第52条の60第1項

銀行法

第52条の四十九(第52条の2の10において準用する場合を含む。)、第52条の60第1項、第52条の60の十八及び第52条の61の12

銀行法施行規則

第19条の2第3項及び第4項並びに第34条の26第2項及び第3項

長期信用銀行法施行規則

第25条の8の2第2項及び第3項

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則

第21条第6項及び第7項

貸金業法

第12条の4第2項、第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。及び第24条の47

保険業法

第21条第2項、第198条第2項及び第293条において準用する商法(1899年法律第48号)第546条第1項及び第547条第1項、第285条第1項並びに第303条

保険業法施行規則

第52条の22第4項、第210条の10の2第2項及び第3項並びに第211条の82第2項及び第3項

土地の再評価に関する法律

第11条第1項及び第2項

資産の流動化に関する法律

第200条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第215条、第226条第1項、第264条第1項及び第275条第1項(第279条第3項において準用する場合を含む。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律

第30条において準用する保険業法第293条において準用する商法第546条第1項及び第547条第1項、第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項、第33条並びに第34条第2項

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

第252条第2項(第3号に係る部分に限る。

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令

第21条第4項

信託業法施行規則

第39条第6項

金融商品取引業等に関する内閣府令

第117条第1項第15号

金融商品取引所等に関する内閣府令

第46条第4項

資金決済に関する法律

第22条、第52条、第62条の十八、第63条の十三及び第78条

別表第4 (第8条関係)

金融商品取引法

第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第46条の四、第46条の6第3項、第47条の三、第57条の四、第57条の5第3項、第57条の十六、第57条の17第3項、第63条第6項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の4第3項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の9第5項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の12第3項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の17第2項、第66条の十八、第66条の三十九、第101条の3第2項(第1号に係る部分に限る。)、第101条の5第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の3第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の4第10項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の5第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の6第5項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の7第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の13第3項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の14第2項(第1号に係る部分に限る。及び第139条の21第3項(第1号に係る部分に限る。

公認会計士法

第28条の4第1項及び第34条の16の3第1項

損害保険料率算出団体に関する法律

第10条の5第7項

協同組合による金融事業に関する法律

第5条の7第11項(第1号に係る部分に限る。)、第6条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第6条の2第1項において準用する会社法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の51第1項及び第52条の60第2項、第6条の5第1項において準用する同法第52条の60の27第1項並びに第6条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の21第1項

船主相互保険組合法

第33条第6項(第15条第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第33条の2第4項(第1号に係る部分に限り、第38条第3項において準用する場合を含む。)、第40条及び第48条第2項において準用する同法第389条第4項(第1号に係る部分に限る。)、第44条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第44条の6第3項(第1号に係る部分に限る。)、第48条第1項において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。及び第55条第3項において準用する同法第951条第2項(第1号に係る部分に限る。

投資信託及び投資法人に関する法律

第15条第2項、第67条第7項において準用する会社法第31条第2項(第1号に係る部分に限る。及び第3項、第73条第4項において準用する同法第74条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第75条第4項、第81条第3項(第1号に係る部分に限る。及び第4項並びに第82条第3項(第1号に係る部分に限る。及び第4項、第77条の3第3項において準用する同法第125条第2項(第1号に係る部分に限る。及び第4項、第81条の2第2項において準用する同法第182条の2第2項(第1号に係る部分に限る。及び第182条の6第3項(第1号に係る部分に限る。)、第92条第4項、第94条第1項において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。並びに第318条第4項(第1号に係る部分に限る。及び第5項、第115条第1項及び第154条の3第2項において準用する同法第371条第2項(第1号に係る部分に限る。及び第4項、第128条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第128条の3第2項において準用する同法第433条第3項、第132条第2項において準用する同法第442条第3項(第1号に係る部分に限る。及び第4項、第139条の7において準用する同法第684条第2項(第1号に係る部分に限る。及び第4項、第139条の10第2項において準用する同法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。及び第735条の2第3項(第1号に係る部分に限る。並びに第149条第2項(第1号に係る部分に限り、第149条の6第2項、第149条の10第3項、第149条の11第2項及び第149条の16第3項において準用する場合を含む。

信用金庫法

第12条第7項(第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。及び第311条第4項、第23条の2第2項(第1号に係る部分に限り、第63条において準用する場合を含む。)、第24条第9項(第1号に係る部分に限る。)、第37条の2第4項(第1号に係る部分に限る。及び第5項(これらの規定を第63条において準用する場合を含む。)、第38条第11項(第1号に係る部分に限る。)、第48条の6第3項(第1号に係る部分に限り、第63条において準用する場合を含む。)、第48条の7第4項(第1号に係る部分に限り、第63条において準用する場合を含む。)、第51条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第54条の16第2項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の3第2項(第1号に係る部分に限る。及び第10項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の4第2項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の5第8項(第1号に係る部分に限る。)、第63条において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第89条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第89条第3項において準用する同法第52条の2の6第1項、第89条第5項において準用する同法第52条の51第1項及び第52条の60第2項、第89条第7項において準用する同法第52条の60の27第1項並びに第89条第9項において準用する同法第52条の61の21第1項

長期信用銀行法

第17条において準用する銀行法第20条及び第52条の60第2項

金融商品取引法施行令

第26条第2項

金融機関の合併及び転換に関する法律

第21条第2項(第1号に係る部分に限り、第28条第2項、第32条第3項(第58条において準用する場合を含む。)、第33条第5項及び第58条において準用する場合を含む。及び第34条第2項(第1号に係る部分に限り、第40条第2項、第44条第3項(第63条において準用する場合を含む。)、第47条第3項及び第63条において準用する場合を含む。

銀行法

第21条第1項及び第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項、第52条の51第1項、第52条の60第2項、第52条の60の27第1項並びに第52条の61の21第1項

銀行法施行規則

第19条の2第3項及び第4項並びに第34条の26第2項及び第3項

長期信用銀行法施行規則

第18条の4第1項並びに第25条の8の2第2項及び第3項

貸金業法

第19条の二(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。

保険業法

第16条第2項(第1号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第17条の4第2項(第1号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第26条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第30条の8第6項において準用する会社法第74条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第75条第4項及び第81条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第32条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)、第41条第1項において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第311条第4項、第318条第4項(第1号に係る部分に限る。及び第319条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第44条の2第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第49条第1項において準用する同法第311条第4項及び第318条第4項(第1号に係る部分に限る。)、第53条の十六及び第180条の15において準用する同法第371条第2項(第1号に係る部分に限る。及び第4項、第53条の17において準用する同法第374条第2項(第1号に係る部分に限る。及び第378条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第53条の21において準用する同法第394条第2項(第1号に係る部分に限り、同条第3項において準用する場合を含む。)、第53条の23の2第6項において準用する同法第399条の11第2項(第1号に係る部分に限り、同条第3項において準用する場合を含む。)、第53条の28第6項において準用する同法第413条第2項(第1号に係る部分に限る。及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第54条の8第3項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の5において準用する同法第684条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の8第2項において準用する同法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。及び第735条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)、第69条の2第3項(第1号に係る部分に限る。及び第5項(第1号に係る部分に限る。)、第74条第3項において準用する同法第74条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第74条第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第4項及び第81条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第82条第3項(第1号に係る部分に限り、第96条の15において準用する場合を含む。)、第87条第3項(第1号に係る部分に限る。及び第5項(第1号に係る部分に限る。)、第96条の5第3項において準用する同法第794条第3項(第1号に係る部分に限る。及び第801条第4項(第1号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第96条の9第5項において準用する同法第803条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第811条第3項(第1号に係る部分に限り、同条第4項において準用する場合を含む。及び第815条第4項(第1号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第111条第1項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。及び第2項(第272条の17において準用する場合を含む。)、第136条の2第2項(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第156条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の9第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の13第3項(第1号に係る部分に限り、第165条の14第3項において準用する場合を含む。)、第165条の15第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の19第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の21第3項(第1号に係る部分に限り、第165条の22第3項において準用する場合を含む。)、第166条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第180条の17において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第196条第5項(第1号に係る部分に限る。)、第224条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第240条の7第2項(第1号に係る部分に限る。)、第271条の25第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。並びに第285条第2項

保険業法施行規則

第210条の10の2第2項及び第3項並びに第211条の82第2項及び第3項

資産の流動化に関する法律

第5条第4項及び第16条第6項において準用する会社法第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第28条第3項及び第43条第3項において準用する同法第125条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第38条及び第50条第1項において準用する同法第182条の2第2項(第1号に係る部分に限る。及び第182条の6第3項(第1号に係る部分に限る。)、第63条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第65条第1項において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第65条第2項及び第245条第2項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第311条第4項、第65条第3項において準用する同法第318条第4項(第1号に係る部分に限る。)、第86条第2項において準用する同法第374条第2項(第1号に係る部分に限る。及び第378条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第91条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第100条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第105条第4項において準用する同法第442条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第125条において準用する同法第684条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第129条第2項及び第249条第1項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。及び第735条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)、第177条第3項において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第200条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第264条第5項、第275条第5項及び第279条第3項において準用する同法第442条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第267条第1項並びに第283条第3項

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律

第32条において準用する貸金業法第19条の二、第34条第2項及び第42条第1項

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

第252条第2項(第3号に係る部分に限る。

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令

第21条第4項

信託業法

第34条第1項及び第78条第1項

金融商品取引所等に関する内閣府令

第46条第4項

資金決済に関する法律

第89条第1項

別表第5 (第10条関係)

金融商品取引法

第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の5第6項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第3項及び第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)、第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第27条の二十七(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第101条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)、第101条の5第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の4第10項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の5第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の6第5項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の7第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の13第3項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の14第2項(第2号に係る部分に限る。及び第139条の21第3項(第2号に係る部分に限る。

協同組合による金融事業に関する法律

第5条の7第11項(第2号に係る部分に限る。)、第6条の2第1項において準用する会社法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。

船主相互保険組合法

第44条の6第3項(第2号に係る部分に限る。)、第48条第1項において準用する会社法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。及び第55条第3項において準用する同法第951条第2項(第2号に係る部分に限る。

投資信託及び投資法人に関する法律

第67条第7項において準用する会社法第31条第2項(第2号に係る部分に限る。及び第3項、第81条の2第2項において準用する同法第182条の2第2項(第2号に係る部分に限る。及び第182条の6第3項(第2号に係る部分に限る。)、第132条第2項において準用する同法第442条第3項(第2号に係る部分に限る。及び第4項並びに第149条第2項(第2号に係る部分に限り、第149条の6第2項、第149条の10第3項、第149条の11第2項及び第149条の16第3項において準用する場合を含む。

信用金庫法

第23条の2第2項(第2号に係る部分に限り、第63条において準用する場合を含む。)、第38条第11項(第2号に係る部分に限る。)、第61条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)、第61条の3第2項(第2号に係る部分に限る。及び第10項(第2号に係る部分に限る。)、第61条の4第2項(第2号に係る部分に限る。)、第61条の5第8項(第2号に係る部分に限る。並びに第63条において準用する会社法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。

金融機関の合併及び転換に関する法律

第21条第2項(第2号に係る部分に限り、第28条第2項、第32条第3項(第58条において準用する場合を含む。)、第33条第5項及び第58条において準用する場合を含む。及び第34条第2項(第2号に係る部分に限り、第40条第2項、第44条第3項(第63条において準用する場合を含む。)、第47条第3項及び第63条において準用する場合を含む。

保険業法

第16条第2項(第2号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第17条の4第2項(第2号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第21条第2項、第198条第2項及び第293条において準用する商法第546条第1項及び第2項並びに第547条第2項、第24条第2項において準用する会社法第33条第6項、第26条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第40条第2項及び第47条第2項において準用する同法第306条第7項、第53条の15において準用する同法第358条第7項、第53条の17において準用する同法第378条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第54条の8第3項(第2号に係る部分に限る。)、第69条の2第3項(第2号に係る部分に限る。及び第5項(第2号に係る部分に限る。)、第82条第3項(第2号に係る部分に限り、第96条の15において準用する場合を含む。)、第87条第3項(第2号に係る部分に限る。及び第5項(第2号に係る部分に限る。)、第96条の4において準用する同法第207条第6項、第96条の5第3項において準用する同法第794条第3項(第2号に係る部分に限る。及び第801条第4項(第2号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第96条の9第5項において準用する同法第803条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第811条第3項(第2号に係る部分に限り、同条第4項において準用する場合を含む。及び第815条第4項(第2号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第136条の2第2項(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第156条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の9第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の13第3項(第2号に係る部分に限り、第165条の14第3項において準用する場合を含む。)、第165条の15第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の19第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の21第3項(第2号に係る部分に限り、第165条の22第3項において準用する場合を含む。)、第166条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第180条の17において準用する同法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第196条第5項(第2号に係る部分に限る。)、第224条第3項(第2号に係る部分に限る。並びに第240条の7第2項(第2号に係る部分に限る。

資産の流動化に関する法律

第16条第6項において準用する会社法第31条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第18条第2項において準用する同法第33条第6項、第36条第5項において準用する同法第207条第6項、第38条及び第50条第1項において準用する同法第182条の2第2項(第2号に係る部分に限る。及び第182条の6第3項(第2号に係る部分に限る。)、第58条第2項において準用する同法第306条第7項、第81条第2項において準用する同法第358条第7項、第86条第2項において準用する同法第378条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第105条第4項及び第264条第5項において準用する同法第442条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第177条第3項において準用する同法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。並びに第245条第2項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第110条第1項及び第2項

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律

第30条において準用する保険業法第293条において準用する商法第546条第1項及び第2項並びに第547条第2項

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