無尽業法(1931年法律第42号) | 第18条 |
金融商品取引法(1948年法律第25号) | 第25条第2項及び第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第2項及び第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第46条の二(第60条の六(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第46条の四、第46条の6第3項、第47条、第47条の三、第48条、第57条の四、第57条の5第3項、第57条の十六、第57条の17第3項、第63条第6項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の4第1項及び第3項(これらの規定を第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の9第5項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の12第1項及び第3項(これらの規定を第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の十六、第66条の17第2項、第66条の十八、第66条の三十七、第66条の三十九、第66条の五十八、第66条の八十一、第88条の11第1項、第139条の4第9項、第139条の6第4項、第139条の13第2項並びに第139条の21第2項 |
公認会計士法(1948年法律第103号) | 第28条の4第1項及び第34条の16の3第1項 |
損害保険料率算出団体に関する法律(1948年法律第193号) | 第6条の二及び第10条の5第7項 |
協同組合による金融事業に関する法律(1949年法律第183号) | 第5条の7第9項及び第10項、第5条の11第4項及び第5項、第6条第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)第21条第1項及び第2項、第6条の2第1項において準用する会社法(2005年法律第86号)第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項、第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の四十九、第52条の51第1項及び第52条の60第1項、第6条の5第1項において準用する同法第52条の60の十八並びに第6条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の12 |
船主相互保険組合法(1950年法律第177号) | 第33条第6項(第15条第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第6項、第33条の2第2項及び第3項、第38条第1項、第44条第2項、第44条の4第4項並びに第44条の6第1項及び第2項、第48条第1項において準用する同法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項 |
投資信託及び投資法人に関する法律(1951年法律第198号) | 第15条第1項、第73条第4項において準用する会社法第74条第6項、第75条第3項、第81条第2項及び第82条第2項、第81条の2第2項において準用する同法第182条の6第2項、第92条第3項、第94条第1項において準用する同法第310条第6項及び第318条第2項、第115条第1項及び第154条の3第2項において準用する同法第371条第1項、第128条の2第2項、第129条第4項、第132条第1項、第139条の10第2項において準用する同法第731条第2項及び第735条の2第2項、第149条の10第2項、第149条の16第2項、第155条第5項、第161条において準用する同法第508条第1項及び第3項並びに第211条第1項及び第2項 |
信用金庫法(1951年法律第238号) | 第12条第7項(第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第6項及び第311条第3項、第24条第8項、第37条の2第3項(第63条において準用する場合を含む。)、第38条第9項及び第10項、第48条の7第2項及び第3項(これらの規定を第63条において準用する場合を含む。)、第51条第1項、第55条の2第4項及び第5項、第61条の3第9項、第61条の5第7項、第63条において準用する同法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項、第89条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第89条第3項において準用する同法第52条の2の6第1項、第89条第3項又は第5項において準用する同法第52条の四十九、同項において準用する同法第52条の51第1項及び第52条の60第1項、第89条第7項において準用する同法第52条の60の十八並びに第89条第9項において準用する同法第52条の61の12 |
長期信用銀行法(1952年法律第187号) | 第17条において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項、第52条の四十九(第52条の2の10において準用する場合を含む。)並びに第52条の60第1項 |
金融商品取引法施行令(1965年政令第321号) | 第26条第2項 |
金融機関の合併及び転換に関する法律(1968年法律第86号) | 第32条第2項(第58条において準用する場合を含む。)、第33条第4項、第44条第2項(第63条において準用する場合を含む。)及び第47条第2項 |
銀行法 | 第21条第1項及び第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項、第52条の四十九(第52条の2の10において準用する場合を含む。)、第52条の51第1項、第52条の60第1項、第52条の60の十八並びに第52条の61の12 |
銀行法施行規則(1982年大蔵省令第10号) | 第19条の2第3項及び第4項、第34条の26第2項及び第3項並びに第34条の63の66 |
長期信用銀行法施行規則(1982年大蔵省令第13号) | 第25条の8の2第2項及び第3項 |
信用金庫法施行規則(1982年大蔵省令第15号) | 第169条の29 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(1982年大蔵省令第16号) | 第21条第6項及び第7項 |
貸金業法(1983年法律第32号) | 第12条の4第2項、第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の47 |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(1993年大蔵省令第10号) | 第109条の34 |
保険業法(1995年法律第105号) | 第30条の8第6項において準用する会社法第74条第6項、第75条第3項及び第81条第2項、第41条第1項において準用する同法第310条第6項、第311条第3項、第318条第2項及び第3項並びに第319条第2項、第44条の2第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第310条第6項、第49条第1項において準用する同法第311条第3項並びに第318条第2項及び第3項、第53条の十六及び第180条の15において準用する同法第371条第1項、第53条の17において準用する同法第378条第1項(第2号を除く。)、第53条の21において準用する同法第394条第1項、第53条の23の2第6項において準用する同法第399条の11第1項、第53条の28第6項において準用する同法第413条第1項、第54条の2第2項(第198条第1項において準用する場合を含む。)、第54条の3第4項(第198条第1項において準用する場合を含む。)、第54条の8第1項及び第2項、第61条の8第2項において準用する同法第731条第2項及び第735条の2第2項、第74条第3項において準用する同法第74条第6項、第74条第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第3項及び第81条第2項、第96条の5第3項において準用する同法第791条第2項及び第801条第3項(第1号及び第2号を除く。)、第96条の9第5項において準用する同法第811条第2項及び第815条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第111条第1項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)及び第2項(第272条の17において準用する場合を含む。)、第136条の2第1項(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第165条の13第2項(第165条の14第3項において準用する場合を含む。)、第165条の21第2項(第165条の22第3項において準用する場合を含む。)、第180条の17において準用する同法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項、第183条第1項において準用する同法第508条第1項及び第3項、第196条第3項、第212条第4項及び第235条第4項において準用する同法第492条第4項並びに第508条第1項及び第3項、第271条の25第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)、第285条第1項並びに第303条 |
保険業法施行規則(1996年大蔵省令第5号) | 第52条の22第4項、第210条の10の2第2項及び第3項並びに第211条の82第2項及び第3項 |
土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号) | 第11条第1項及び第2項 |
資産の流動化に関する法律(1998年法律第105号) | 第38条及び第50条第1項において準用する会社法第182条の6第2項、第63条第2項、第65条第1項において準用する同法第310条第6項、第65条第2項及び第245条第2項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第311条第3項、第65条第3項において準用する同法第318条第2項及び第3項、第86条第2項において準用する同法第378条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第99条第2項、第102条第4項、第105条第1項及び第2項、第129条第2項及び第249条第1項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第731条第2項及び第735条の2第2項、第177条第3項において準用する同法第494条第3項及び第496条第1項、第179条第1項において準用する同法第508条第1項及び第3項、第200条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第215条、第264条第3項及び第4項、第275条第3項(第279条第3項において準用する場合を含む。)並びに第283条第1項及び第2項 |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(2000年法律第101号) | 第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項、第33条及び第34条第2項 |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(2000年総理府令第129号) | 第252条第2項(第3号に係る部分に限る。) |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(2002年内閣府令第76号) | 第21条第4項 |
信託業法(2004年法律第154号) | 第34条第1項及び第78条第1項 |
信託業法施行規則(2004年内閣府令第107号) | 第39条第6項 |
金融商品取引業等に関する内閣府令(2007年内閣府令第52号) | 第117条第1項第15号 |
金融商品取引所等に関する内閣府令(2007年内閣府令第54号) | 第46条第4項 |
資金決済に関する法律(2009年法律第59号) | 第22条、第52条、第62条の十八、第63条の十三及び第78条 |
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(2025年内閣府令第67号) | 第11条において準用する信託業法施行規則第39条第6項(第2号を除く。) |