別表第1 (第3条関係)
無尽業法(1931年法律第42号) |
第18条 |
金融商品取引法(1948年法律第25号) |
第25条第2項及び第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第2項及び第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第46条の二(第60条の六(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第46条の四、第46条の6第3項、第47条、第47条の三、第48条、第57条の四、第57条の5第3項、第57条の十六、第57条の17第3項、第63条第6項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の4第1項及び第3項(これらの規定を第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の9第5項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の12第1項及び第3項(これらの規定を第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の十六、第66条の17第2項、第66条の十八、第66条の三十七、第66条の三十九、第66条の五十八、第88条の11第1項、第139条の4第9項、第139条の6第4項、第139条の13第2項並びに第139条の21第2項 |
公認会計士法(1948年法律第103号) |
第28条の4第1項及び第34条の16の3第1項 |
損害保険料率算出団体に関する法律(1948年法律第193号) |
第6条の二及び第10条の5第7項 |
協同組合による金融事業に関する法律(1949年法律第183号) |
第5条の7第9項及び第10項、第5条の11第4項及び第5項、第6条第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)第21条第1項及び第2項、第6条の2第1項において準用する会社法(2005年法律第86号)第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項、第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の四十九、第52条の51第1項及び第52条の60第1項、第6条の5第1項において準用する同法第52条の60の十八並びに第6条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の12 |
船主相互保険組合法(1950年法律第177号) |
第33条第6項(第15条第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第6項、第33条の2第2項及び第3項、第38条第1項、第44条第2項、第44条の4第4項並びに第44条の6第1項及び第2項、第48条第1項において準用する同法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項 |
投資信託及び投資法人に関する法律(1951年法律第198号) |
第15条第1項、第73条第4項において準用する会社法第74条第6項、第75条第3項、第81条第2項及び第82条第2項、第81条の2第2項において準用する同法第182条の6第2項、第92条第3項、第94条第1項において準用する同法第310条第6項及び第318条第2項、第115条第1項及び第154条の3第2項において準用する同法第371条第1項、第128条の2第2項、第129条第4項、第132条第1項、第139条の10第2項において準用する同法第731条第2項及び第735条の2第2項、第149条の10第2項、第149条の16第2項、第155条第5項、第161条において準用する同法第508条第1項及び第3項並びに第211条第1項及び第2項 |
信用金庫法(1951年法律第238号) |
第12条第7項(第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第6項及び第311条第3項、第24条第8項、第37条の2第3項(第63条において準用する場合を含む。)、第38条第9項及び第10項、第48条の7第2項及び第3項(これらの規定を第63条において準用する場合を含む。)、第51条第1項、第55条の2第4項及び第5項、第61条の3第9項、第61条の5第7項、第63条において準用する同法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項、第89条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第89条第3項において準用する同法第52条の2の6第1項、第89条第3項又は第5項において準用する同法第52条の四十九、同項において準用する同法第52条の51第1項及び第52条の60第1項、第89条第7項において準用する同法第52条の60の十八並びに第89条第9項において準用する同法第52条の61の12 |
長期信用銀行法(1952年法律第187号) |
第17条において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項、第52条の四十九(第52条の2の10において準用する場合を含む。)並びに第52条の60第1項 |
金融商品取引法施行令(1965年政令第321号) |
第26条第2項 |
金融機関の合併及び転換に関する法律(1968年法律第86号) |
第32条第2項(第58条において準用する場合を含む。)、第33条第4項、第44条第2項(第63条において準用する場合を含む。)及び第47条第2項 |
銀行法 |
第21条第1項及び第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項、第52条の四十九(第52条の2の10において準用する場合を含む。)、第52条の51第1項、第52条の60第1項、第52条の60の十八並びに第52条の61の12 |
銀行法施行規則(1982年大蔵省令第10号) |
第19条の2第3項及び第4項、第34条の26第2項及び第3項並びに第34条の63の66 |
長期信用銀行法施行規則(1982年大蔵省令第13号) |
第25条の8の2第2項及び第3項 |
信用金庫法施行規則(1982年大蔵省令第15号) |
第169条の29 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(1982年大蔵省令第16号) |
第21条第6項及び第7項 |
貸金業法(1983年法律第32号) |
第12条の4第2項、第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の47 |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(1993年大蔵省令第10号) |
第109条の34 |
保険業法(1995年法律第105号) |
第30条の8第6項において準用する会社法第74条第6項、第75条第3項及び第81条第2項、第41条第1項において準用する同法第310条第6項、第311条第3項、第318条第2項及び第3項並びに第319条第2項、第44条の2第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第310条第6項、第49条第1項において準用する同法第311条第3項並びに第318条第2項及び第3項、第53条の十六及び第180条の15において準用する同法第371条第1項、第53条の17において準用する同法第378条第1項(第2号を除く。)、第53条の21において準用する同法第394条第1項、第53条の23の2第6項において準用する同法第399条の11第1項、第53条の28第6項において準用する同法第413条第1項、第54条の2第2項(第198条第1項において準用する場合を含む。)、第54条の3第4項(第198条第1項において準用する場合を含む。)、第54条の8第1項及び第2項、第61条の8第2項において準用する同法第731条第2項及び第735条の2第2項、第74条第3項において準用する同法第74条第6項、第74条第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第3項及び第81条第2項、第96条の5第3項において準用する同法第791条第2項及び第801条第3項(第1号及び第2号を除く。)、第96条の9第5項において準用する同法第811条第2項及び第815条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第111条第1項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)及び第2項(第272条の17において準用する場合を含む。)、第136条の2第1項(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第165条の13第2項(第165条の14第3項において準用する場合を含む。)、第165条の21第2項(第165条の22第3項において準用する場合を含む。)、第180条の17において準用する同法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項、第183条第1項において準用する同法第508条第1項及び第3項、第196条第3項、第212条第4項及び第235条第4項において準用する同法第492条第4項並びに第508条第1項及び第3項、第271条の25第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)、第285条第1項並びに第303条 |
保険業法施行規則(1996年大蔵省令第5号) |
第52条の22第4項、第210条の10の2第2項及び第3項並びに第211条の82第2項及び第3項 |
土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号) |
第11条第1項及び第2項 |
資産の流動化に関する法律(1998年法律第105号) |
第38条及び第50条第1項において準用する会社法第182条の6第2項、第63条第2項、第65条第1項において準用する同法第310条第6項、第65条第2項及び第245条第2項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第311条第3項、第65条第3項において準用する同法第318条第2項及び第3項、第86条第2項において準用する同法第378条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第99条第2項、第102条第4項、第105条第1項及び第2項、第129条第2項及び第249条第1項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第731条第2項及び第735条の2第2項、第177条第3項において準用する同法第494条第3項及び第496条第1項、第179条第1項において準用する同法第508条第1項及び第3項、第200条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第215条、第264条第3項及び第4項、第275条第3項(第279条第3項において準用する場合を含む。)並びに第283条第1項及び第2項 |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(2000年法律第101号) |
第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項、第33条及び第34条第2項 |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(2000年総理府令第129号) |
第252条第2項(第3号に係る部分に限る。) |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(2002年内閣府令第76号) |
第21条第4項 |
信託業法(2004年法律第154号) |
第34条第1項及び第78条第1項 |
信託業法施行規則(2004年内閣府令第107号) |
第39条第6項 |
金融商品取引業等に関する内閣府令(2007年内閣府令第52号) |
第117条第1項第15号 |
金融商品取引所等に関する内閣府令(2007年内閣府令第54号) |
第46条第4項 |
資金決済に関する法律(2009年法律第59号) |
第22条、第52条、第62条の十八、第63条の十三及び第78条 |
別表第2 (第4条関係)
金融商品取引法 |
第46条の二(第60条の六(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第47条、第48条、第63条の4第1項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の12第1項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の十六、第66条の三十七及び第66条の58 |
投資信託及び投資法人に関する法律 |
第15条第1項並びに第211条第1項及び第2項 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 |
第21条第6項及び第7項 |
貸金業法 |
第12条の4第2項、第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の47 |
資産の流動化に関する法律 |
第215条 |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 |
第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項及び第33条 |
信託業法施行規則 |
第39条第6項 |
資金決済に関する法律 |
第22条、第52条、第62条の十八、第63条の十三及び第78条 |
別表第3 (第5条関係)
無尽業法 |
第18条 |
金融商品取引法 |
第46条の二(第60条の六(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第46条の四、第46条の6第3項、第47条、第47条の三、第48条、第57条の四、第57条の5第3項、第57条の十六、第57条の17第3項、第63条第6項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の4第1項及び第3項(これらの規定を第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の9第5項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の12第1項及び第3項(これらの規定を第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の十六、第66条の17第2項、第66条の十八、第66条の三十七、第66条の三十九、第66条の五十八並びに第88条の11第1項 |
損害保険料率算出団体に関する法律 |
第6条の2第1項及び第10条の5第7項 |
協同組合による金融事業に関する法律 |
第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の四十九及び第52条の60第1項、第6条の5第1項において準用する同法第52条の60の十八並びに第6条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の12 |
投資信託及び投資法人に関する法律 |
第15条第1項並びに第211条第1項及び第2項 |
信用金庫法 |
第89条第3項又は第5項において準用する銀行法第52条の四十九、同項において準用する同法第52条の60第1項、第89条第7項において準用する同法第52条の60の十八及び第89条第9項において準用する同法第52条の61の12 |
長期信用銀行法 |
第17条において準用する銀行法第20条、第52条の四十九(第52条の2の10において準用する場合を含む。)及び第52条の60第1項 |
銀行法 |
第52条の四十九(第52条の2の10において準用する場合を含む。)、第52条の60第1項、第52条の60の十八及び第52条の61の12 |
銀行法施行規則 |
第19条の2第3項及び第4項並びに第34条の26第2項及び第3項 |
長期信用銀行法施行規則 |
第25条の8の2第2項及び第3項 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 |
第21条第6項及び第7項 |
貸金業法 |
第12条の4第2項、第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の47 |
保険業法 |
第21条第2項、第198条第2項及び第293条において準用する商法(1899年法律第48号)第546条第1項及び第547条第1項、第285条第1項並びに第303条 |
保険業法施行規則 |
第52条の22第4項、第210条の10の2第2項及び第3項並びに第211条の82第2項及び第3項 |
土地の再評価に関する法律 |
第11条第1項及び第2項 |
資産の流動化に関する法律 |
第200条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第215条、第226条第1項、第264条第1項及び第275条第1項(第279条第3項において準用する場合を含む。) |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 |
第30条において準用する保険業法第293条において準用する商法第546条第1項及び第547条第1項、第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項、第33条並びに第34条第2項 |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 |
第252条第2項(第3号に係る部分に限る。) |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 |
第21条第4項 |
信託業法施行規則 |
第39条第6項 |
金融商品取引業等に関する内閣府令 |
第117条第1項第15号 |
金融商品取引所等に関する内閣府令 |
第46条第4項 |
資金決済に関する法律 |
第22条、第52条、第62条の十八、第63条の十三及び第78条 |
別表第4 (第8条関係)
金融商品取引法 |
第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第46条の四、第46条の6第3項、第47条の三、第57条の四、第57条の5第3項、第57条の十六、第57条の17第3項、第63条第6項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の4第3項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の9第5項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第63条の12第3項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の17第2項、第66条の十八、第66条の三十九、第101条の3第2項(第1号に係る部分に限る。)、第101条の5第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の3第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の4第10項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の5第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の6第5項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の7第2項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の13第3項(第1号に係る部分に限る。)、第139条の14第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第139条の21第3項(第1号に係る部分に限る。) |
公認会計士法 |
第28条の4第1項及び第34条の16の3第1項 |
損害保険料率算出団体に関する法律 |
第10条の5第7項 |
協同組合による金融事業に関する法律 |
第5条の7第11項(第1号に係る部分に限る。)、第6条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第6条の2第1項において準用する会社法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の51第1項及び第52条の60第2項、第6条の5第1項において準用する同法第52条の60の27第1項並びに第6条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の21第1項 |
船主相互保険組合法 |
第33条第6項(第15条第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第33条の2第4項(第1号に係る部分に限り、第38条第3項において準用する場合を含む。)、第40条及び第48条第2項において準用する同法第389条第4項(第1号に係る部分に限る。)、第44条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第44条の6第3項(第1号に係る部分に限る。)、第48条第1項において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第55条第3項において準用する同法第951条第2項(第1号に係る部分に限る。) |
投資信託及び投資法人に関する法律 |
第15条第2項、第67条第7項において準用する会社法第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項、第73条第4項において準用する同法第74条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第75条第4項、第81条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第82条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第77条の3第3項において準用する同法第125条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第81条の2第2項において準用する同法第182条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第182条の6第3項(第1号に係る部分に限る。)、第92条第4項、第94条第1項において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)並びに第318条第4項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項、第115条第1項及び第154条の3第2項において準用する同法第371条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第128条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第128条の3第2項において準用する同法第433条第3項、第132条第2項において準用する同法第442条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第139条の7において準用する同法第684条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第139条の10第2項において準用する同法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第735条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)並びに第149条第2項(第1号に係る部分に限り、第149条の6第2項、第149条の10第3項、第149条の11第2項及び第149条の16第3項において準用する場合を含む。) |
信用金庫法 |
第12条第7項(第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)及び第311条第4項、第23条の2第2項(第1号に係る部分に限り、第63条において準用する場合を含む。)、第24条第9項(第1号に係る部分に限る。)、第37条の2第4項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(これらの規定を第63条において準用する場合を含む。)、第38条第11項(第1号に係る部分に限る。)、第48条の6第3項(第1号に係る部分に限り、第63条において準用する場合を含む。)、第48条の7第4項(第1号に係る部分に限り、第63条において準用する場合を含む。)、第51条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第54条の16第2項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の3第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第10項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の4第2項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の5第8項(第1号に係る部分に限る。)、第63条において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第89条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項、第89条第3項において準用する同法第52条の2の6第1項、第89条第5項において準用する同法第52条の51第1項及び第52条の60第2項、第89条第7項において準用する同法第52条の60の27第1項並びに第89条第9項において準用する同法第52条の61の21第1項 |
長期信用銀行法 |
第17条において準用する銀行法第20条及び第52条の60第2項 |
金融商品取引法施行令 |
第26条第2項 |
金融機関の合併及び転換に関する法律 |
第21条第2項(第1号に係る部分に限り、第28条第2項、第32条第3項(第58条において準用する場合を含む。)、第33条第5項及び第58条において準用する場合を含む。)及び第34条第2項(第1号に係る部分に限り、第40条第2項、第44条第3項(第63条において準用する場合を含む。)、第47条第3項及び第63条において準用する場合を含む。) |
銀行法 |
第21条第1項及び第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項、第52条の51第1項、第52条の60第2項、第52条の60の27第1項並びに第52条の61の21第1項 |
銀行法施行規則 |
第19条の2第3項及び第4項並びに第34条の26第2項及び第3項 |
長期信用銀行法施行規則 |
第18条の4第1項並びに第25条の8の2第2項及び第3項 |
貸金業法 |
第19条の二(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。) |
保険業法 |
第16条第2項(第1号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第17条の4第2項(第1号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第26条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第30条の8第6項において準用する会社法第74条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第75条第4項及び第81条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第32条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)、第41条第1項において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第311条第4項、第318条第4項(第1号に係る部分に限る。)及び第319条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第44条の2第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第49条第1項において準用する同法第311条第4項及び第318条第4項(第1号に係る部分に限る。)、第53条の十六及び第180条の15において準用する同法第371条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第53条の17において準用する同法第374条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第378条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第53条の21において準用する同法第394条第2項(第1号に係る部分に限り、同条第3項において準用する場合を含む。)、第53条の23の2第6項において準用する同法第399条の11第2項(第1号に係る部分に限り、同条第3項において準用する場合を含む。)、第53条の28第6項において準用する同法第413条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第54条の8第3項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の5において準用する同法第684条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第61条の8第2項において準用する同法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第735条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)、第69条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)、第74条第3項において準用する同法第74条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第74条第3項(第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第4項及び第81条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第82条第3項(第1号に係る部分に限り、第96条の15において準用する場合を含む。)、第87条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)、第96条の5第3項において準用する同法第794条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第801条第4項(第1号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第96条の9第5項において準用する同法第803条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第811条第3項(第1号に係る部分に限り、同条第4項において準用する場合を含む。)及び第815条第4項(第1号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第111条第1項(第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)及び第2項(第272条の17において準用する場合を含む。)、第136条の2第2項(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第156条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の9第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の13第3項(第1号に係る部分に限り、第165条の14第3項において準用する場合を含む。)、第165条の15第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の19第2項(第1号に係る部分に限る。)、第165条の21第3項(第1号に係る部分に限り、第165条の22第3項において準用する場合を含む。)、第166条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第180条の17において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第196条第5項(第1号に係る部分に限る。)、第224条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第240条の7第2項(第1号に係る部分に限る。)、第271条の25第1項(第272条の40第1項において準用する場合を含む。)並びに第285条第2項 |
保険業法施行規則 |
第210条の10の2第2項及び第3項並びに第211条の82第2項及び第3項 |
資産の流動化に関する法律 |
第5条第4項及び第16条第6項において準用する会社法第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第28条第3項及び第43条第3項において準用する同法第125条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第38条及び第50条第1項において準用する同法第182条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第182条の6第3項(第1号に係る部分に限る。)、第63条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第65条第1項において準用する同法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)、第65条第2項及び第245条第2項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第311条第4項、第65条第3項において準用する同法第318条第4項(第1号に係る部分に限る。)、第86条第2項において準用する同法第374条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第378条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第91条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第100条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第105条第4項において準用する同法第442条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第125条において準用する同法第684条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第129条第2項及び第249条第1項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する同法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第735条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)、第177条第3項において準用する同法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第200条第3項(第3号に係る部分に限る。)、第264条第5項、第275条第5項及び第279条第3項において準用する同法第442条第3項(第1号に係る部分に限る。)、第267条第1項並びに第283条第3項 |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 |
第32条において準用する貸金業法第19条の二、第34条第2項及び第42条第1項 |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 |
第252条第2項(第3号に係る部分に限る。) |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 |
第21条第4項 |
信託業法 |
第34条第1項及び第78条第1項 |
金融商品取引所等に関する内閣府令 |
第46条第4項 |
資金決済に関する法律 |
第89条第1項 |
別表第5 (第10条関係)
金融商品取引法 |
第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の5第6項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第3項及び第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)、第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第27条の二十七(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第101条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)、第101条の5第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の4第10項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の5第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の6第5項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の7第2項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の13第3項(第2号に係る部分に限る。)、第139条の14第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第139条の21第3項(第2号に係る部分に限る。) |
協同組合による金融事業に関する法律 |
第5条の7第11項(第2号に係る部分に限る。)、第6条の2第1項において準用する会社法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。) |
船主相互保険組合法 |
第44条の6第3項(第2号に係る部分に限る。)、第48条第1項において準用する会社法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第55条第3項において準用する同法第951条第2項(第2号に係る部分に限る。) |
投資信託及び投資法人に関する法律 |
第67条第7項において準用する会社法第31条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第81条の2第2項において準用する同法第182条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第182条の6第3項(第2号に係る部分に限る。)、第132条第2項において準用する同法第442条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第149条第2項(第2号に係る部分に限り、第149条の6第2項、第149条の10第3項、第149条の11第2項及び第149条の16第3項において準用する場合を含む。) |
信用金庫法 |
第23条の2第2項(第2号に係る部分に限り、第63条において準用する場合を含む。)、第38条第11項(第2号に係る部分に限る。)、第61条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)、第61条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第10項(第2号に係る部分に限る。)、第61条の4第2項(第2号に係る部分に限る。)、第61条の5第8項(第2号に係る部分に限る。)並びに第63条において準用する会社法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。) |
金融機関の合併及び転換に関する法律 |
第21条第2項(第2号に係る部分に限り、第28条第2項、第32条第3項(第58条において準用する場合を含む。)、第33条第5項及び第58条において準用する場合を含む。)及び第34条第2項(第2号に係る部分に限り、第40条第2項、第44条第3項(第63条において準用する場合を含む。)、第47条第3項及び第63条において準用する場合を含む。) |
保険業法 |
第16条第2項(第2号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第17条の4第2項(第2号に係る部分に限り、第57条第4項において準用する場合を含む。)、第21条第2項、第198条第2項及び第293条において準用する商法第546条第1項及び第2項並びに第547条第2項、第24条第2項において準用する会社法第33条第6項、第26条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第40条第2項及び第47条第2項において準用する同法第306条第7項、第53条の15において準用する同法第358条第7項、第53条の17において準用する同法第378条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第54条の8第3項(第2号に係る部分に限る。)、第69条の2第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号に係る部分に限る。)、第82条第3項(第2号に係る部分に限り、第96条の15において準用する場合を含む。)、第87条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号に係る部分に限る。)、第96条の4において準用する同法第207条第6項、第96条の5第3項において準用する同法第794条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第801条第4項(第2号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第96条の9第5項において準用する同法第803条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第811条第3項(第2号に係る部分に限り、同条第4項において準用する場合を含む。)及び第815条第4項(第2号に係る部分に限り、同条第6項において準用する場合を含む。)、第136条の2第2項(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)、第156条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の9第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の13第3項(第2号に係る部分に限り、第165条の14第3項において準用する場合を含む。)、第165条の15第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の19第2項(第2号に係る部分に限る。)、第165条の21第3項(第2号に係る部分に限り、第165条の22第3項において準用する場合を含む。)、第166条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第180条の17において準用する同法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第196条第5項(第2号に係る部分に限る。)、第224条第3項(第2号に係る部分に限る。)並びに第240条の7第2項(第2号に係る部分に限る。) |
資産の流動化に関する法律 |
第16条第6項において準用する会社法第31条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第18条第2項において準用する同法第33条第6項、第36条第5項において準用する同法第207条第6項、第38条及び第50条第1項において準用する同法第182条の2第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第182条の6第3項(第2号に係る部分に限る。)、第58条第2項において準用する同法第306条第7項、第81条第2項において準用する同法第358条第7項、第86条第2項において準用する同法第378条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第105条第4項及び第264条第5項において準用する同法第442条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第177条第3項において準用する同法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。)並びに第245条第2項(第253条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第110条第1項及び第2項 |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 |
第30条において準用する保険業法第293条において準用する商法第546条第1項及び第2項並びに第547条第2項 |