附 則 抄
1項 この府令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
2項 情報公開審査会事務局組織規則(2001年内閣府令第48号)は、廃止する。
附 則(2006年3月31日内閣府令第31号)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日内閣府令第23号)
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。
法番号:2005年内閣府令第27号
略称:
1項 この府令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
2項 情報公開審査会事務局組織規則(2001年内閣府令第48号)は、廃止する。
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。