制定文
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
及び
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する総理府令に係る 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 施行規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 民間事業者等が、 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 (1980年総理府令第42号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)
1項 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令
第26条
《書類及び帳簿の備付け 受託者は、信託事…》
務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。 1 信託行為 2 委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書これらの者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為並びに
の規定に基づく書面の保存とする。
4条 (電磁的記録による保存)
1項 民間事業者等が、 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令
第26条
《書類及び帳簿の備付け 受託者は、信託事…》
務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。 1 信託行為 2 委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書これらの者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為並びに
の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成することができなければならない。
5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)
1項 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の主務省令で定める作成は、 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令
第26条
《書類及び帳簿の備付け 受託者は、信託事…》
務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。 1 信託行為 2 委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書これらの者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為並びに
の規定に基づく書面の作成とする。
6条 (電磁的記録による作成)
1項 民間事業者等が、 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令
第26条
《書類及び帳簿の備付け 受託者は、信託事…》
務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。 1 信託行為 2 委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書これらの者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為並びに
の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。