内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年内閣府令第30号

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附 則

1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月20日内閣府令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年11月28日内閣府令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

4条 (内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 前2条の規定による改正前の内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定及び内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 の規定は、 整備法 第95条 《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》 特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に の規定によりなお従前の例により特例 民法 法人(整備法第42条第2項に規定する特例 民法 法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。

附 則(2023年12月22日内閣府令第82号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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