制定文
地震防災対策特別措置法施行令 (1995年政令第295号)
第2条第2項
《2 法第4条第3項の規定により算定する交…》
付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところ
の規定に基づき、 地震防災対策特別措置法施行令第2条第2項の額の算定に関する内閣府令 を次のように定める。
1項 地震防災対策特別措置法施行令
第2条第2項
《2 法第4条第3項の規定により算定する交…》
付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところ
の規定により加算する額は、 地震防災対策特別措置法 (1995年法律第111号。以下この項において「 法 」という。)
第4条第3項
《3 国は、地震防災緊急事業5箇年計画に基…》
づいて実施される事業のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担
の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第1に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。