交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令《本則》

法番号:2005年内閣府令第52号

略称:

附則 >  

制定文 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号)第105条の3第2項及び 沖縄振興特別措置法施行令 2002年政令第102号)第38条第3項の規定に基づき、交付金の額の特例に係る算定方法及び 沖縄振興特別措置法 第105条の3第2項に規定する交付金の交付に関する内閣府令を次のように定める。


1項 沖縄振興特別措置法 施行令 以下「 施行令 」という。第32条第3項 《3 法第94条第2項の規定により算定する…》 交付金の額は、別表第3に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第1に掲げる割合を参 の規定により加算する額は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定するものとする。

1号 施行令 別表第3の1の項及び2の項に規定する交付金施行令別表第3に掲げる事業に要する経費に、当該事業につき施行令別表第1に掲げる割合から当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するものを控除して得た数を乗じて算定するものとする。

2号 施行令 別表第3に規定する交付金のうち前号に掲げる交付金以外のもの施行令別表第3に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき施行令別表第1に掲げる割合を当該事業に関する法令の規定による通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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