附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日内閣府令第38号)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日内閣府令第25号)
1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。
法番号:2005年内閣府令第52号
略称:
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。
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