交付金の額の特例に係る算定方法に関する内閣府令《附則》

法番号:2005年内閣府令第52号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日内閣府令第38号)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日内閣府令第25号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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