制定文
地域再生法 (2005年法律第24号)
第5条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、地域…》
再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画以下「地域再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
、第2項及び第3項、
第7条第1項
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
並びに
第12条第1項
《地方公共団体は、第5条第1項の規定により…》
作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会以下「協議会」という。を組織する
、第2項及び第3項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 地域再生法施行規則 を次のように定める。
1条 (地域再生計画の認定の申請)
1項 地域再生法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、地域…》
再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画以下「地域再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体(同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 地域再生計画( 法
第5条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、地域…》
再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画以下「地域再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
に規定する地域再生計画をいう。以下同じ。)の工程表
2号 地域再生計画の区域を具体的に特定するため必要な場合には、縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
3号 法
第5条第4項第1号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
又は第2号の事項を記載している場合には、当該認定の申請をしようとする地方公共団体( 港湾法 (1950年法律第218号)
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
の規定による港務局にあっては、同項の規定により当該港務局を設立した地方公共団体)が定めた都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略( まち・ひと・しごと創生法 (2014年法律第136号)
第9条第1項
《都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦…》
略を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。を定めるよう努めなければならない。
に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(同法第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)
4号 法
第5条第4項第3号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
又は第18号の事項を記載している場合には、事業主体(同項第3号の事項を記載している場合にあっては、地域再生支援貸付事業(同号に規定する地域再生支援貸付事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする者をいう。)の特定の状況を明らかにすることができる書類
5号 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、同号イからハまでに掲げる事業の実施による特定政策課題( 地域再生法施行令 (2005年政令第151号)
第1条
《特定政策課題 地域再生法以下「法」とい…》
う。第4条第2項第3号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。 1 地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成 2 地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した
各号に掲げる政策課題をいう。以下同じ。)の解決に対する寄与の程度の根拠となる資料
6号 法
第5条第4項第5号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、地方活力向上地域(同号イに規定する地方活力向上地域をいう。次条第1項第7号イ及び
第29条
《地域再生本部員 本部に、地域再生本部員…》
次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
において同じ。)及び準地方活力向上地域(法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域をいう。次条第1項第7号イにおいて同じ。)又はそのいずれか1の地域のおおむねの区域を表示した地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした概況図
7号 法
第5条第4項第7号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、同号に規定する商店街活性化促進区域のおおむねの区域を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図
8号 法
第5条第4項第8号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、次に掲げる図書
イ 法
第5条第4項第8号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する集落生活圏(
第7条第1項第2号
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
において単に「集落生活圏」という。)のおおむねの区域及び同号に規定する事業のおおむねの区域を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図並びに当該事業のおおむねの区域の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図
ロ 法
第5条第4項第8号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業のおおむねの区域が、国の施行又は国の補助に係る土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該土地改良事業の施行者の名称、施行面積及び実施期間を説明した資料
9号 法
第5条第4項第10号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、同号に規定する生涯活躍のまち形成地域のおおむねの区域を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図
10号 法
第5条第4項第11号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、同号に規定する地域住宅団地再生区域のおおむねの区域を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図
11号 法
第5条第4項第12号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、同号に規定する農村地域等移住促進区域のおおむねの区域を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図
12号 法
第5条第4項第13号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、次に掲げる図書
イ 法
第5条第4項第13号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業のおおむねの区域を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図
ロ 法
第5条第4項第13号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業のおおむねの区域が、国の施行又は国の補助に係る土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該土地改良事業の施行者の名称、施行面積及び実施期間を説明した資料
13号 法
第5条第4項第14号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、民間資金等活用公共施設等整備事業(同号に規定する民間資金等活用公共施設等整備事業をいう。次条第1項第16号において同じ。)に係る土地及び施設の位置及び付近の状況を表示した図面
14号 法
第5条第4項第15号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている構造改革特別区域計画
15号 法
第5条第4項第16号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている中心市街地活性化基本計画
16号 法
第5条第4項第17号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている地域経済牽引事業促進基本計画
17号 法
第5条第5項
《5 地方公共団体は、特定地域再生事業に関…》
する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
の規定により聴いた特定地域再生事業(同条第4項第4号に規定する特定地域再生事業をいう。以下同じ。)を実施する者の意見の概要
18号 法
第5条第8項
《8 地方公共団体は、地域再生計画を作成し…》
ようとする場合において、第12条第1項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。
の規定により地域再生協議会(法第12条第1項に規定する地域再生協議会をいう。以下同じ。)における協議をした場合には、当該協議の概要
19号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2項 別記様式第1による申請書には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するよう努めるものとする。
1号 次条第1項第3号ロの事項を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
2号 次条第1項第5号に規定する雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度を記載している場合には、
第4条
《法第5条第4項第3号の内閣府令で定める事…》
業 法第5条第4項第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への
各号に掲げる事業の実施による当該程度の根拠となる資料
3号 次条第1項第20号の事項を記載している場合には、補助金等交付財産( 法
第5条第4項第18号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する補助金等交付財産をいう。次条第1項第20号において同じ。)の所在を表示した図面
2条 (地域再生計画の記載事項)
1項 法
第5条第3項第2号
《3 前項各号に掲げるもののほか、地域再生…》
計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域再生計画の目標 2 その他内閣府令で定める事項
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 地域再生計画の名称
2号 地域再生計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
3号 法
第5条第4項第1号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、次に掲げる事項
イ まち・ひと・しごと創生交付金( 法
第13条第2項
《2 前項の交付金次項及び次条において「ま…》
ち・ひと・しごと創生交付金」という。を充てて行う事業に要する費用については、道路法1952年法律第180号、土地改良法1949年法律第195号その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にか
に規定するまち・ひと・しごと創生交付金をいう。ロ及び
第11条第2号
《認定地方公共団体への援助等 第11条 認…》
定地方公共団体は、地域再生本部に対し、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をする
において同じ。)を充てて行う事業の内容、期間及び事業費
ロ 法
第5条第4項第1号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
ロに規定する事業を記載する場合にあっては、イに掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて整備を行う施設の種類並びに施設ごとの整備量及び事業費
4号 法
第5条第4項第2号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。以下同じ。)の内容及び期間
5号 法
第5条第4項第3号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、
第4条
《地域再生基本方針の策定 政府は、地域再…》
生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針以下「地域再生基本方針」という。を定めなければならない。 2 地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域再生の意義
各号に掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度
6号 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
イの事項を記載する場合
第6条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第15項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第15項の
各号に掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業を実施する者の名称
ロ 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
ロの事項のうち地方公共団体、地域再生推進法人(同号ロに規定する地域再生推進法人をいう。
第7条第1項第1号
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
及び
第44条
《生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案…》
法第17条の25第1項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画法第17条の24第1項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下この条において同じ。の作成又は変更の提案を行おうとする地域再生推進
において同じ。)又は
第7条第2項
《2 法第5条第4項第4号ロの内閣府令で定…》
める者は、公共的団体地方財政法1948年法律第109号第5条第5号の公共的団体をいう。とする。
に規定する公共的団体により行われる事業に関するものを記載する場合同条第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業を実施する者の名称
ハ 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
ロの事項のうち株式会社により行われる事業に関するものを記載する場合
第7条第1項第2号
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
イ又はロに掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業を実施する者の名称
ニ 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
ハの事項を記載する場合除却の対象となる公共施設又は公用施設の名称及び所在地
7号 法
第5条第4項第5号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、次に掲げる事項
イ 地方活力向上地域及び準地方活力向上地域又はそのいずれか1の地域の区域並びに当該地域をその区域に含む地方公共団体その他の者が地方活力向上地域等特定業務施設整備事業( 法
第5条第4項第5号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業をいう。以下同じ。)を推進するために行う事業の内容及び当該事業を実施する者の名称
ロ 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容及び当該地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度
8号 法
第5条第4項第6号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度
9号 法
第5条第4項第7号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同号に規定する商店街活性化促進事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度
10号 法
第5条第4項第8号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度
11号 法
第5条第4項第9号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容並びに当該事業の実施による地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資する程度
12号 法
第5条第4項第10号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同号に規定する生涯活躍のまち形成事業の内容
13号 法
第5条第4項第11号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同号に規定する地域住宅団地再生事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資する程度
14号 法
第5条第4項第12号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同号に規定する既存住宅活用農村地域等移住促進事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度
15号 法
第5条第4項第13号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及び当該事業を実施する者の名称
16号 法
第5条第4項第14号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、民間資金等活用公共施設等整備事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度
17号 法
第5条第4項第15号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、前条第1項第13号の規定により内閣総理大臣に提出される構造改革特別区域計画の名称及び当該構造改革特別区域計画を作成した者の名称並びに当該構造改革特別区域計画に記載されている法第5条第4項第15号に規定する特定事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度
18号 法
第5条第4項第16号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、前条第1項第14号の規定により内閣総理大臣に提出される中心市街地活性化基本計画の名称及び当該中心市街地活性化基本計画を作成した者の名称並びに当該中心市街地活性化基本計画に記載されている法第5条第4項第16号に規定する事業及び措置の内容並びに当該事業及び措置の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度
19号 法
第5条第4項第17号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、前条第1項第16号の規定により内閣総理大臣に提出される地域経済牽引事業促進基本計画の名称及び当該地域経済牽引事業促進基本計画を作成した者の名称並びに当該地域経済牽引事業促進基本計画に記載されている法第5条第4項第17号に規定する事業の内容及び当該事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度
20号 法
第5条第4項第18号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等をいう。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項
21号 前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項
2項 法
第5条第4項第1号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同条第2項第2号の事項に、同条第4項第1号に規定する事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法並びに当該事業が先導的なものであると認められる理由を記載するものとする。
3項 法
第5条第4項第2号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同条第2項第2号の事項に、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附の金額の目安並びに当該事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法を記載するものとする。
4項 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の事項を記載する場合には、同条第2項第2号の事項に、同条第4項第4号イからハまでに掲げる事業の実施によりその解決を図ろうとする特定政策課題の内容及び当該事業の実施による特定政策課題の解決に対する寄与の程度を記載するものとする。
3条 (法第5条第4項第2号の内閣府令で定める要件)
1項 法
第5条第4項第2号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であること。
2号 寄附の額が1の寄附ごとに110,000円以上であること。
3号 主たる事務所又は事業所が当該事業を行う都道府県又は市町村の区域内に存する法人からの寄附でないこと。
4条 (法第5条第4項第3号の内閣府令で定める事業)
1項 法
第5条第4項第3号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
2号 企業その他の事業者が行う新技術の研究開発及びその成果の企業化等の事業であって、地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
3号 歴史上若しくは芸術上価値の高い建造物として 文化財保護法 (1950年法律第214号)の規定による指定を受けたもの又は歴史的な建造物としてその他の法令の規定による指定を受けたものの活用又は整備を行う事業
4号 国の行政機関等( 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (2006年法律第51号)
第2条第2項
《2 この法律において「国の行政機関等」と…》
は、国の行政機関、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次項において同じ。、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規
に規定する国の行政機関等をいう。)又は地方公共団体(国及び地方公共団体の出資又は拠出に係る法人を含む。)が実施する事業(当該事業に係る資産を含む。)を譲り受けて行う事業
5号 地域経済の振興を図るために行われる流通の基盤を総合的に整備する事業
6号 地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業
7号 その他内閣総理大臣が地域再生に資すると認める事業
5条 (法第5条第4項第3号の内閣府令で定める金融機関)
1項 法
第5条第4項第3号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 銀行
2号 信用金庫及び信用金庫連合会
3号 労働金庫及び労働金庫連合会
4号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会
5号 農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
6号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
7号 農林中央金庫
8号 株式会社商工組合中央金庫
9号 株式会社日本政策投資銀行
6条 (法第5条第4項第4号イの内閣府令で定める事業)
1項 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
イの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。
1号 地域住民の交通手段の確保のために行う事業
2号 地域住民の健康の保持増進に資する事業
3号 地域における子育て支援及び地域住民に対する生活支援に関する事業
4号 地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他の地域に存在する資源の有効活用を図る事業
5号 地域において使用されていない施設を活用して地域住民の生活の利便性の向上又は地域における雇用機会の創出に資する事業
6号 その他内閣総理大臣が地域における特定政策課題の解決に資すると認める事業
7条 (法第5条第4項第4号ロの内閣府令で定める事業等)
1項 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事業であって地方公共団体、地域再生推進法人又は次項に規定する公共的団体により行われるもの
イ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設の整備に関する事業
ロ 福祉サービスの提供に関する事業
ハ イ及びロに掲げるもののほか、地域における特定政策課題の解決に資する事業
2号 地域再生拠点( 法
第5条第4項第8号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図るために行う次に掲げる事業であって株式会社により行われるもの
イ 集落生活圏の住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設の整備又は運営に関する事業
ロ 集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設の整備又は運営に関する事業
2項 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
ロの内閣府令で定める者は、公共的団体( 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条第5号
《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》
は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業
の公共的団体をいう。)とする。
8条 (法第5条第4項第5号の内閣府令で定める業務施設等)
1項 法
第5条第4項第5号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の内閣府令で定める業務施設(以下「 特定業務施設 」という。)は、次に掲げる業務施設のいずれかに該当するものとする。
1号 事務所であって、地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業を行う事業者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの
イ 調査及び企画部門
ロ 情報処理部門
ハ 研究開発部門
ニ 国際事業部門
ホ その他管理業務部門
ヘ 商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)
ト 情報サービス事業部門
チ サービス事業部門(イからホまでに掲げる部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。)
2号 研究所であって、地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業を行う事業者による研究開発において重要な役割を担うもの
3号 研修所であって、地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業を行う事業者による人材育成において重要な役割を担うもの
2項 法
第5条第4項第5号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の内閣府令で定める福利厚生施設(
第36条第2項
《2 前項の実施状況報告書には、特定業務施…》
設の整備を行ったことを証する書類特定業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施設の整備を行った場合にあっては、これらの施設の整備を行ったことを証する書類を含む。及び特定業務施設において認定事業者が増加させ
において「 特定業務福利厚生施設 」という。)は、地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業を行う事業者の従業員のために使用される施設であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 寄宿舎
2号 社宅
3号 寮
4号 前3号に掲げる施設と併せて整備される売店、体育館その他の福利厚生施設
3項 法
第5条第4項第5号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の内閣府令で定める児童福祉施設(
第36条第2項
《2 前項の実施状況報告書には、特定業務施…》
設の整備を行ったことを証する書類特定業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施設の整備を行った場合にあっては、これらの施設の整備を行ったことを証する書類を含む。及び特定業務施設において認定事業者が増加させ
において「 特定業務児童福祉施設 」という。)は、地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業を行う事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設(専ら当該事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の児童のために使用されることが目的とされているものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第2項
《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》
小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
2号 児童福祉法
第6条の3第7項
《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》
る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と
に規定する1時預かり事業を行う施設
3号 児童福祉法
第6条の3第9項
《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい
に規定する家庭的保育事業を行う施設(同項第1号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)
4号 児童福祉法
第6条の3第10項
《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育
に規定する小規模保育事業を行う施設
5号 児童福祉法
第6条の3第12項
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
に規定する事業所内保育事業を行う施設(同項第1号ハに掲げる施設を除く。)
6号 児童福祉法
第6条の3第13項
《この法律で、病児保育事業とは、保育を必要…》
とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診
に規定する病児保育事業を行う施設
7号 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所
8号 児童福祉法
第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
に規定する施設(同項の規定による届出がされるものに限る。)のうち、同法第6条の3第9項に規定する業務を目的とするもの(同項第1号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)、同条第10項に規定する業務を目的とするもの若しくは同条第12項に規定する業務を目的とするもの(同項第1号ハに掲げる施設を除く。)又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの
9号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
に規定する認定こども園(同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。)
10号 前各号に掲げる施設と併せて整備される授乳室その他の子育てに関する施設
9条 (公示の方法)
1項 法
第5条第18項
《18 内閣総理大臣は、第15項の認定をし…》
たときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(法第7条第2項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
10条 (地域再生計画の変更の認定の申請)
1項 法
第7条第1項
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定により地域再生計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第2による申請書に
第1条第1項
《この法律は、近年における急速な少子高齢化…》
の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生以下「地域再生」という。を総合
各号又は同条第2項各号に掲げる図書のうち当該地域再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
11条 (法第7条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)
1項 法
第7条第1項
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
2号 まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の6月以内の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
12条 (地域再生協議会を組織した旨の公表)
1項 法
第12条第7項
《7 地方公共団体は、第1項の規定により協…》
議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 地域再生協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
2号 地域再生計画の目標の案その他地域再生計画の作成の方針又は認定地域再生計画( 法
第8条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》
第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報
に規定する認定地域再生計画をいう。以下同じ。)の概要
2項 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
13条 (寄附を行う法人に対する利益供与の禁止)
1項 認定地方公共団体( 法
第8条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》
第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報
に規定する認定地方公共団体をいう。以下同じ。)は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行う法人に対し、当該寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与してはならない。
14条 (まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続)
1項 認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第3により交付するものとする。
2項 認定地方公共団体は、前項の寄附が
第3条
《法第5条第4項第2号の内閣府令で定める要…》
件 法第5条第4項第2号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であること。 2 寄附の額が1の寄附ごとに110,000円以上であること
各号に掲げる要件を満たすように当該事業を適切に実施しなければならない。
3項 認定地方公共団体は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業が完了したときは、別記様式第3の2の実施報告書に、当該事業の概要を記載した書類を添えて、これらを速やかに内閣総理大臣に提出するものとする。当該事業期間内の各会計年度が終了した場合においても同様とする。
15条 (法第14条第1項の内閣府令で定める要件)
1項 法
第14条第1項
《政府は、認定地域再生計画に記載されている…》
地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 第4条
《地域再生基本方針の策定 政府は、地域再…》
生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針以下「地域再生基本方針」という。を定めなければならない。 2 地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域再生の意義
各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
イ 認定地域再生計画の区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。
ロ 地域再生を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該指定に係る認定地域再生計画に係る地域再生協議会を除く。)に参画した実績を有すること。
ハ その他地域再生の取組を推進していると認められること。
2号 人的構成に照らして、地域再生支援貸付事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。
3号 地域再生支援貸付事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
16条 (法第14条第3項の内閣府令で定める償還方法)
1項 法
第14条第3項
《3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、…》
当該利子補給契約により支給することとする地域再生支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算し
(法第15条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約(法第14条第1項に規定する利子補給契約をいう。次条第2項において同じ。)に係る貸付けが最初に行われた日から起算して10年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
17条 (法第14条第5項の内閣府令で定める期間)
1項 法
第14条第5項
《5 政府は、利子補給契約により地域再生支…》
援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた地域再生支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高
(法第15条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める期間(以下「 単位期間 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 3月11日から同年9月10日までの期間
2号 9月11日から翌年3月10日までの期間
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、当該地域再生支援利子補給金の第一回目の支給に係る 単位期間 については、当該各号に定める期間とすることができる。
1号 8月11日から同年9月10日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年3月10日までの期間
2号 2月11日から同年3月10日までの期間当該貸付けの行われた日から同年9月10日までの期間
18条 (地域再生支援利子補給金の支給)
1項 指定金融機関( 法
第14条第1項
《政府は、認定地域再生計画に記載されている…》
地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。)は、法第14条第5項の規定により地域再生支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める 単位期間 終了後10日以内に、別記様式第4による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 当該地域再生支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
2号 前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
3号 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、地域再生支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
19条 (指定金融機関の指定の申請手続等)
1項 法
第14条第1項
《政府は、認定地域再生計画に記載されている…》
地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第5による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条第1項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
3号 指定に係る認定地域再生計画の作成又はその実施について協議をした地域再生協議会の構成員であることを証する書類
4号 第15条
《特定地域再生支援利子補給金の支給 政府…》
は、認定地域再生計画に記載されている第5条第4項第4号イに規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして
各号に掲げる要件に適合することを証する書類
5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 前項第1号及び第2号に掲げる書類について、既に他の認定地域再生計画に係る 法
第14条第1項
《政府は、認定地域再生計画に記載されている…》
地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
又は法第15条第1項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
3項 内閣総理大臣は、第1項の申請書がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
4項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
5項 内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
1号 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
2号 前号に掲げるもののほか、指定金融機関が地域再生支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
6項 内閣総理大臣は、 法
第14条第7項
《7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第1項…》
に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。
20条 (法第15条第1項の内閣府令で定める要件)
1項 法
第15条第1項
《政府は、認定地域再生計画に記載されている…》
第5条第4項第4号イに規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの以下この条
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 第6条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第15項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第15項の
各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
イ 認定地域再生計画の区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。
ロ 地域再生を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該指定に係る認定地域再生計画に係る地域再生協議会を除く。)に参画した実績を有すること。
ハ その他地域再生の取組を推進していると認められること。
2号 人的構成に照らして、 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。
3号 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
21条 (特定地域再生支援利子補給金の支給)
1項 指定金融機関( 法
第15条第1項
《政府は、認定地域再生計画に記載されている…》
第5条第4項第4号イに規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの以下この条
に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第5項において同じ。)は、法第15条第2項において読み替えて準用する法第14条第5項の規定により特定地域再生支援利子補給金(法第15条第1項に規定する利子補給金をいう。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、 単位期間 終了後10日以内に、別記様式第6による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 当該特定地域再生支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
2号 前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
3号 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、特定地域再生支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
22条 (指定金融機関の指定の申請手続等)
1項 法
第15条第1項
《政府は、認定地域再生計画に記載されている…》
第5条第4項第4号イに規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの以下この条
の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第7による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
3号 第20条
《推進法人の業務 推進法人は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 第5条第2項第2号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。 3 第5条
各号に掲げる要件に適合することを証する書類
4号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 前項第1号及び第2号に掲げる書類について、既に他の認定地域再生計画に係る 法
第14条第1項
《政府は、認定地域再生計画に記載されている…》
地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
又は法第15条第1項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
3項 内閣総理大臣は、第1項の申請書がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
4項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
5項 内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
1号 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
2号 前号に掲げるもののほか、指定金融機関が 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
6項 内閣総理大臣は、 法
第15条第2項
《2 前条第2項から第6項までの規定は前項…》
の規定により政府が結ぶ利子補給契約について、同条第7項及び第8項の規定は指定金融機関の指定について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「地域再生支援利子補給金」とあるのは「次条第1項の
において読み替えて準用する法第14条第7項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。
23条 (法第16条の内閣府令で定める要件)
1項 法
第16条
《 認定地域再生計画に記載されている第5条…》
第4項第4号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。により発行される
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 常時雇用する従業員の数が2人以上であること。
2号 同1の認定地域再生計画に関して既に
第26条第4項
《4 認定地方公共団体は、第1項の規定によ…》
る提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である同項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第13による確
の確認書の交付を受けた会社にあっては、常時雇用する従業員の数が次のいずれにも該当するものであること。
イ 第26条第4項
《4 認定地方公共団体は、第1項の規定によ…》
る提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である同項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第13による確
の確認書の交付のうち、初回の交付において確認された常時雇用する従業員の数以上の数を維持していること。
ロ 基準日(
第26条第1項
《法第16条の規定による確認に係る株式を発…》
行した会社は、別記様式第11による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。
に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては払込みがあった日)をいう。
第26条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 当該会社が第23条各号に掲げる要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類 イ 登記事項証明書 ロ 基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又
ハにおいて同じ。)の属する事業年度の前事業年度(以下この条及び
第26条
《認定地方公共団体による株式の払込みの確認…》
法第16条の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第11による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 当該会社が
において「 基準事業年度 」という。)の年度末における常時雇用する従業員の数に比べて2人(当該会社が商業又はサービス業( 中小企業基本法 (1963年法律第154号)
第2条第5項
《5 この法律において「小規模企業者」とは…》
、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。
の商業又はサービス業をいう。)に属する事業を主たる事業として営む者である場合にあっては1人)以上増加していること。ただし、
第26条第4項
《4 認定地方公共団体は、第1項の規定によ…》
る提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である同項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第13による確
の確認書の交付のうち、初回の交付を受けた日以後最初の事業年度が終了していない場合は、この限りでない。
3号 同1の認定地域再生計画に関して
第26条第4項
《4 認定地方公共団体は、第1項の規定によ…》
る提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である同項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第13による確
の確認書の交付を受けた会社が他にない場合において、認定地域再生計画に記載されている 法
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
ロに規定する事業を専ら行う会社(
第7条第1項第2号
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
イに規定する事業を専ら行うものを除く。)であること。
4号 中小企業基本法
第2条第1項
《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》
する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400,
各号に掲げる中小企業者に該当する会社のうち、次のいずれにも該当するものであること。
イ その設立の日以後10年を経過していないこと。
ロ 基準事業年度 における損益計算書の営業利益の額の売上高の額に対する割合が100分の2を超えていないこと。ただし、設立後最初の事業年度が終了していない場合は、この限りでない。
5号 株主グループ(株主の1人並びに当該株主と 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第4条
《同族関係者の範囲 法第2条第10号同族…》
会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る
に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の10分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の6分の5を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の6分の5を超えない会社であること。
6号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。
7号 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が同1の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が200,000,000円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の3分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
8号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
に規定する風俗営業(
第27条
《営業等の届出 店舗型性風俗特殊営業を営…》
もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出
において単に「風俗営業」という。)又は同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業(
第27条
《法第17条の2第1項の認定を申請すること…》
ができる者の要件 法第17条の2第1項の認定を申請することができる者は、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこととする。
において単に「性風俗関連特殊営業」という。)に該当する事業を行う会社でないこと。
24条 (認定地方公共団体による会社の要件の確認)
1項 法
第16条
《 認定地域再生計画に記載されている第5条…》
第4項第4号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。により発行される
の規定による確認に係る株式を発行しようとする会社は、前条各号に掲げる要件(同条第2号ロ中「
第26条第1項
《本部は、地域再生本部長、地域再生副本部長…》
及び地域再生本部員をもって組織する。
に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、払込みがあった日)」とあるのは「次項の申請の日」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当することについて、認定地方公共団体の確認を受けることができる。
2項 前項の確認に係る株式を発行しようとする会社は、別記様式第8による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下この条において「 基準事業年度 」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された会社にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日における株主名簿
4号 常時雇用する従業員数を証する書類(既に
第26条第4項
《4 認定地方公共団体は、第1項の規定によ…》
る提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である同項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第13による確
の確認書の交付を受けた会社にあっては、 基準事業年度 末に係るものを含む。)
5号 前条各号に掲げる要件に該当する旨の宣言書
6号 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類
4項 認定地方公共団体は、第2項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である同項の会社に対して、別記様式第9による確認書を交付するものとする。
5項 認定地方公共団体は、前項の確認をしないときは、申請者である第2項の会社に対して、別記様式第10によりその旨を通知するものとする。
6項 認定地方公共団体は、第4項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた会社の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。
7項 認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、第4項の確認書の交付を受けた会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
25条
1項 削除
26条 (認定地方公共団体による株式の払込みの確認)
1項 法
第16条
《 認定地域再生計画に記載されている第5条…》
第4項第4号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。により発行される
の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第11による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該会社が
第23条
《情報の提供等 国及び関係地方公共団体は…》
、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
各号に掲げる要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類
イ 登記事項証明書
ロ 基準事業年度 に係る貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された会社にあっては、その設立時における財産目録)
ハ 基準日における株主名簿
ニ 常時雇用する従業員数を証する書類(既に第4項の確認書の交付を受けた会社にあっては、 基準事業年度 末に係るものを含む。)
ホ 第23条
《情報の提供等 国及び関係地方公共団体は…》
、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
各号に掲げる要件に該当する旨の宣言書
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、参考となる書類
2号 前項の会社により発行される株式を個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類
イ 会社法(2005年法律第86号)第34条第1項又は同法第208条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面
ロ 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭の払込みを受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約を締結した契約書の写し
ハ イ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類
3項 第1項の会社により発行される株式を個人が 民法 組合等(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて払込みにより取得した場合にあっては、当該会社は、前項の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該 民法 組合等の組合契約書の写し
2号 当該 民法 組合等が取得した当該株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式又は同法第199条第1項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
3号 別記様式第12による当該 民法 組合等が 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面
4項 認定地方公共団体は、第1項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として1月以内に、申請者である同項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第13による確認書を交付するものとする。
5項 認定地方公共団体は、前項の確認をしないときは、申請者である第1項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第14によりその旨及びその理由を通知するものとする。
6項 認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画に係る初回の第4項の確認書の交付をしたときは、当該認定地域再生計画を特定し得る事項、同項の確認書の交付を受けた会社の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする。
27条 (法第17条の2第1項の認定を申請することができる者の要件)
1項 法
第17条の2第1項
《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》
上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は
の認定を申請することができる者は、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこととする。
28条 (地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定に係る手続等)
1項 法
第17条の2第1項
《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》
上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は
の規定により認定の申請をしようとする個人事業者又は法人のうち、同項第1号に掲げる事業(以下「 移転型事業 」という。)を行おうとする者は別記様式第15による申請書に、同項第2号に掲げる事業(以下「 拡充型事業 」という。)を行おうとする者は別記様式第16による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定都道府県知事(同項に規定する認定都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に新たに事業を開始した個人事業者又は設立された法人にあっては、その新たに事業を開始したとき又は設立されたときにおける財産目録又はこれに準ずるもの)
3号 常時雇用する従業員の数を証する書類
4号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2項 認定都道府県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、認定に関する処分を行うものとする。
3項 認定都道府県知事は、前項の認定をしたときは、 移転型事業 を行う者に対しては別記様式第17による認定通知書を、 拡充型事業 を行う者に対しては別記様式第18による認定通知書をそれぞれ交付するものとする。
4項 前項の通知は、第1項の申請書の写しを添えて行うものとする。
5項 認定都道府県知事は、第2項の認定をしないこととしたときは、 移転型事業 又は 拡充型事業 を行う者に対して、別記様式第19によりその旨及びその理由を通知するものとする。
6項 認定都道府県知事は、必要があると認めるときは、認定事業者( 法
第17条の2第4項
《4 前項の認定を受けた事業者以下「認定事…》
業者」という。は、当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。の変更をしようとするときは、認定都道府県知事の認定を受けなければならな
に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
29条 (法第17条の2第1項第2号の内閣府令で定める要件)
1項 法
第17条の2第1項第2号
《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》
上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は
の内閣府令で定める要件は、同号に規定する地方活力向上地域をその区域に含む人口(当該地方活力向上地域が二以上の市町村の区域にまたがる場合は、これらの市町村の人口の合計)がおおむね110,000人以上である市町村(当該市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が 統計法 (2007年法律第53号)
第8条
《基幹統計の公表等 行政機関の長は、基幹…》
統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 2 行政機関の長は、前項の規定による公表をしようと
の規定により公表されている最近の国勢調査の結果による当該人口をいう。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。)で除して得た率が著しく低いもの又は事務所、営業所その他の業務施設の数が当該市町村の人口規模に比して著しく少ないものを除く。)からなる地域のうち、次の各号のいずれにも該当する地域であることとする。
1号 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
2号 産業の集積が形成されていること若しくは地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること又は事業所、営業所その他の業務施設の立地を図るため地方公共団体によって産業基盤としてのインターネットその他の高度情報通信ネットワークが整備されていること若しくはその立地を図るための地方公共団体が定めるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備を図るための具体的な計画の対象となっていること。
3号 特定業務施設 において行われる業務に資する知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が近隣に存在すること。
4号 次に掲げる土地の区域を含まないこと。
イ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
ロ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
ハ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
30条 (実施期間)
1項 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業の実施期間は、認定の日から5年以内とする。ただし、認定地域再生計画の計画期間を超えてはならない。
31条 (特定業務施設において常時雇用する従業員)
1項 法
第17条の2第2項第2号
《2 地方活力向上地域等特定業務施設整備計…》
画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容及び実施時期 2 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業により整備される特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員の数及び当該特定業務施設に他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の数( 移転型事業 を行おうとする場合にあっては、当該特定業務施設に法第17条の2第1項第1号に規定する地域(
第33条第2号
《特定業務施設において常時雇用する従業員に…》
関する要件 第33条 法第17条の2第3項第2号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定
及び
第36条第2項
《2 前項の実施状況報告書には、特定業務施…》
設の整備を行ったことを証する書類特定業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施設の整備を行った場合にあっては、これらの施設の整備を行ったことを証する書類を含む。及び特定業務施設において認定事業者が増加させ
において「 特定集中地域 」という。)にある他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の数を含む。)
2号 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業により整備される特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員及び当該特定業務施設に他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の職種
32条 (特定業務施設において常時雇用する従業員の数)
1項 法
第17条の2第3項第2号
《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》
る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特
の内閣府令で定める数は、5人とする。ただし、地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業を行う者が中小企業者( 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第2条第1項
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する中小企業者をいう。次条第1号において同じ。)である場合には、1人とする。
33条 (特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件)
1項 法
第17条の2第3項第2号
《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》
る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 認定地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画( 法
第17条の2第6項
《6 認定都道府県知事は、認定事業者が認定…》
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取
に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。以下同じ。)の実施期間に地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数が5人以上(中小企業者の場合は、1人以上)であること。
2号 移転型事業 を行おうとする場合にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。ただし、認定地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画の実施期間(以下この号において単に「実施期間」という。)又は前号の特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後1年を経過する日までの間に、 特定集中地域 にある他の事業所において常時雇用する従業員の数の減少が見込まれる場合にあっては、当該減少が見込まれる従業員の数(その数が定年に達したことにより退職する者の数と自己の都合により退職する者の数の合計の数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)を限度として同号の特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員を特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者とみなす。
イ 当該実施期間に前号の 特定業務施設 において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の過半数が 特定集中地域 にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であること。
ロ 前号の 特定業務施設 を事業の用に供する日から同日以後1年を経過する日までの間に当該特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の過半数が 特定集中地域 にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であって、かつ、当該実施期間に同号の特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の4分の一以上が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であること。
34条 (地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更に係る認定の申請)
1項 法
第17条の2第4項
《4 前項の認定を受けた事業者以下「認定事…》
業者」という。は、当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。の変更をしようとするときは、認定都道府県知事の認定を受けなければならな
の規定により地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画の変更の認定を受けようとする認定事業者のうち、 移転型事業 を行う者は別記様式第20による申請書を、 拡充型事業 を行う者は別記様式第21による申請書を、認定都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に認定都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業の実施状況を記載した書類
2号 第28条第1項
《本部に、地域再生副本部長以下「副本部長」…》
という。を置き、国務大臣をもって充てる。
各号に掲げる書類
35条 (認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の取消し)
1項 認定都道府県知事は、 法
第17条の2第6項
《6 認定都道府県知事は、認定事業者が認定…》
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取
の規定により認定を取り消したときは、認定事業者に対して、別記様式第22によりその旨及びその理由を通知するものとする。
36条 (実施状況の報告)
1項 認定事業者は、地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後1月以内に、 移転型事業 を行った者については別記様式第23により、 拡充型事業 を行った者については別記様式第24により、認定都道府県知事に報告しなければならない。
2項 前項の実施状況報告書には、 特定業務施設 の整備を行ったことを証する書類( 特定業務福利厚生施設 又は 特定業務児童福祉施設 の整備を行った場合にあっては、これらの施設の整備を行ったことを証する書類を含む。)及び特定業務施設において認定事業者が増加させた従業員が新たに雇い入れた常時雇用する従業員であること又は他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類( 移転型事業 を行った場合にあっては、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に 特定集中地域 にある他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類を含む。)を添付しなければならない。
37条 (特定業務施設における従業員の要件)
1項 法
第17条の5
《 認定事業者が、認定地方活力向上地域等特…》
定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において従業員当該特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者その他の内閣府令で定める者に限る。を雇用している
の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 認定事業者が、認定地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者
2号 認定事業者が、認定地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において新たに雇い入れた 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第60条の2第1項第1号
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
に規定する一般被保険者(前号に該当する者を除く。)
3号 認定事業者が、認定地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に他の事業所から転勤させた常時雇用する者
4号 認定事業者が、認定地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に他の事業所から転勤させた 雇用保険法
第60条の2第1項第1号
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
に規定する一般被保険者(前号に該当する者を除く。)
38条 (地域来訪者等利便増進活動計画の認定に係る手続)
1項 法
第17条の7第1項
《第5条第4項第6号に規定する事業が記載さ…》
れた地域再生計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画以下「地域来訪者等利
の規定により認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体(法第5条第4項第6号に規定する地域来訪者等利便増進活動実施団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第25による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定市町村(法第17条の7第1項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の長に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された地域来訪者等利便増進活動実施団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3号 法
第17条の7第5項
《5 第1項の規定による認定の申請をしよう…》
とする地域来訪者等利便増進活動実施団体は、当該地域来訪者等利便増進活動計画について、総受益事業者の3分の二以上であって、その負担することとなる負担金の合計額が総受益事業者の負担することとなる負担金の総
の同意を得たことを証する書類
4号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
39条 (資金計画の記載事項)
1項 法
第17条の7第2項第7号
《2 地域来訪者等利便増進活動計画には、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地域来訪者等利便増進活動を実施する区域 2 地域来訪者等利便増進活動の目標 3 地域来訪者等利便増進活動の内容 4 地域来訪者等利便増進活動により事業者が受
の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。この場合において、収入予算においては、総受益事業者の負担することとなる負担金の額を収入金として計上しなければならない。
2項 前項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
40条 (地域来訪者等利便増進活動計画の記載事項)
1項 法
第17条の7第2項第8号
《2 地域来訪者等利便増進活動計画には、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地域来訪者等利便増進活動を実施する区域 2 地域来訪者等利便増進活動の目標 3 地域来訪者等利便増進活動の内容 4 地域来訪者等利便増進活動により事業者が受
の内閣府令で定める事項は、地域来訪者等利便増進活動実施団体が地域来訪者等利便増進活動以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び申請の日の属する直前の事業年度における損益の状況とする。
41条 (地域来訪者等利便増進活動計画の公告)
1項 法
第17条の7第6項
《6 認定市町村は、第1項の規定による認定…》
の申請があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域来訪者等利便増進活動計画を当該公告の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による公告は、地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の認定市町村が適切と認める方法により行うものとする。
42条 (法第17条の7第13項の内閣府令で定める軽微な変更)
1項 法
第17条の7第13項
《13 第8項の認定を受けた地域来訪者等利…》
便増進活動実施団体以下「認定地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。は、当該認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、認定市町村の長の認定
の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
2号 資金計画の変更であって、次に掲げるもの
イ 総受益事業者の負担することとなる負担金の額の100分の十以内の減少による変更
ロ 収入金又は支出金の額の100分の十以内の増加又は減少による変更
3号 前2号に掲げるもののほか、地域来訪者等利便増進活動計画の実施に支障がないものとして条例で定める軽微な変更
43条 (法第17条の13第6項の内閣府令で定める軽微な変更)
1項 法
第17条の13第6項
《6 第3項から前項までの規定は、商店街活…》
性化促進事業計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。について準用する。
の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
2号 前号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業計画の趣旨の変更を伴わない変更
44条 (生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案)
1項 法
第17条の25第1項
《地域再生推進法人は、認定市町村に対し、内…》
閣府令で定めるところにより、その業務認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業に係るものに限る。を行うために必要な生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。
の規定により生涯活躍のまち形成事業計画(法第17条の24第1項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下この条において同じ。)の作成又は変更の提案を行おうとする地域再生推進法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えて、認定市町村に提出しなければならない。
45条 (職員の派遣の要請手続等)
1項 地方公共団体の長は、 法
第34条
《職員の派遣の要請又はあっせん 地方公共…》
団体の長は、地域再生計画の作成若しくは変更又は地域再生を図るために行う事業の実施の準備若しくは実施のため必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、内閣府の職員の派遣を要請し、
の規定により内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
1号 地域再生計画を作成し、若しくは変更して実施しようとする事業の概要又は現に実施の準備中若しくは実施中の地域再生を図るために行う事業の概要
2号 派遣を要請し、又は派遣についてあっせんを求める理由
3号 前2号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項