1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第4条第1号
《法第5条第4項第3号の内閣府令で定める事…》
業 第4条 法第5条第4項第3号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分
中「65歳」とあるのは、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)附則第4条第1項の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1項 この府令は、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第6条第4号
《法第5条第4項第4号イの内閣府令で定める…》
事業 第6条 法第5条第4項第4号イの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。 1 地域住民の交通手段の確保のために行う事業 2 地域住民の健
の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日から施行する。
1項 この府令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)の施行の日(2008年5月21日)から施行する。ただし、
第5条
《法第4項第3号の内閣府令で定める金融機関…》
法第4項第3号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律
の次に2条を加える改正規定(
第7条第8号
《法第5条第4項第4号ロの内閣府令で定める…》
事業等 第7条 法第5条第4項第4号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業であって地方公共団体、地域再生推進法人又は
及び第9号に係る部分に限る。)は、2008年10月1日から施行する。
1項 この府令は、 地域再生法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人が 地域再生法 の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 地域再生法 第5条第3項第3号
《3 前項各号に掲げるもののほか、地域再生…》
計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域再生計画の目標 2 その他内閣府令で定める事項
に規定する事業を行う場合については、この府令による改正前の 地域再生法施行規則 (以下「 旧府令 」という。)
第1条第3号
《地域再生計画の認定の申請 第1条 地域再…》
生法以下「法」という。第5条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣
及び第4号、
第2条第5号
《地域再生計画の記載事項 第2条 法第5条…》
第3項第2号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 地域再生計画の名称 2 地域再生計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項 3 法第5条第4項第1号の事項を記載する場合には、次に掲げ
、
第5条
《法第4項第3号の内閣府令で定める金融機関…》
法第4項第3号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律
並びに
第22条
《指定金融機関の指定の申請手続等 法第1…》
5条第1項の指定以下この条において単に「指定」という。を受けようとする金融機関は、別記様式第7による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事
から
第24条
《認定地方公共団体による会社の要件の確認 …》
法第16条の規定による確認に係る株式を発行しようとする会社は、前条各号に掲げる要件同条第2号ロ中「第26条第1項に規定する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、払込みがあった日」とあ
までの規定並びに別記様式第八及び別記様式第9に規定する様式は、2013年11月30日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 旧府令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、この府令による改正後の 地域再生法施行規則 第7条
《法第5条第4項第4号ロの内閣府令で定める…》
事業等 法第5条第4項第4号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業であって地方公共団体、地域再生推進法人又は次項に
中「
第1条
《地域再生計画の認定の申請 地域再生法以…》
下「法」という。第5条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出
各号」とあるのは「
第1条
《地域再生計画の認定の申請 地域再生法以…》
下「法」という。第5条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出
各号並びに 地域再生法施行規則 の一部を改正する内閣府令(2008年内閣府令第71号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同府令による改正前の 地域再生法施行規則 第1条第3号
《地域再生計画の認定の申請 第1条 地域再…》
生法以下「法」という。第5条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣
及び第4号」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1項 この府令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2012年法律第74号)の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
1項 この府令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2014年法律第128号)の施行の日(2014年12月15日)から施行する。
1項 この府令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月10日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この府令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、
第1条第1項第13号
《地域再生法以下「法」という。第5条第1項…》
の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 地
の改正規定中「産業集積形成等基本計画」を「地域経済牽引事業促進基本計画」に改める部分及び
第2条第1項第15号
《法第5条第3項第2号の内閣府令で定める事…》
項は、次に掲げるものとする。 1 地域再生計画の名称 2 地域再生計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項 3 法第5条第4項第1号の事項を記載する場合には、次に掲げる事項 イ まち・ひと・しごと創
の改正規定中「産業集積形成等基本計画」を「地域経済牽引事業促進基本計画」に改める部分は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 地域再生法 の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 地域再生法 第16条
《 認定地域再生計画に記載されている第5条…》
第4項第4号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。により発行される
の規定に基づくこの府令による改正前の 地域再生法施行規則 (次項において「 旧府令 」という。)
第23条
《法第16条の内閣府令で定める要件 法第…》
16条の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 常時雇用する従業員の数が2人以上であること。 2 同1の認定地域再生計画に関して既に第26条第4項の確認書の交付を受けた会社にあっては、常時
及び
第24条第1項
《法第16条の規定による確認に係る株式を発…》
行しようとする会社は、前条各号に掲げる要件同条第2号ロ中「第26条第1項に規定する株式の払込みの期日払込みの期間を定めた場合にあっては、払込みがあった日」とあるのは「次項の申請の日」であるものとした場
から第5項までの規定は、なおその効力を有する。
3項 旧府令 第24条第3項
《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の前事業年度以下この条において「基準事業年度」という。に係る貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれに準ずるもの申
の確認書の交付を受けた会社(同条第5項の有効期間が満了していない場合に限る。)については、同条第6項から第12項まで、
第25条
《 削除…》
及び
第26条
《認定地方公共団体による株式の払込みの確認…》
法第16条の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第11による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 当該会社が
の規定並びに別記様式第12から第二十三までに規定する様式は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月5日)から施行する。
1項 この府令は、2020年3月31日又は 地方税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第5号)若しくは 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この府令は、 地域再生法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2024年4月19日)から施行する。
1項 この府令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年10月1日)から施行する。
1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。