日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2005年内閣府令第92号

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附 則 抄

1項 この府令は、の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2013年7月12日内閣府令第47号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年6月1日内閣府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月1日内閣府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年6月15日内閣府令第39号)

1項 この府令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

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