日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令《本則》

法番号:2005年内閣府令第93号

略称:

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制定文 日本学術会議法 1948年法律第121号第17条 《副会長の職務 副会長は、会長の定めると…》 ころにより、会長を補佐して総会の会務及び会議の経営に関する事務を掌理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。 の規定に基づき、 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令 を次のように定める。


1項 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の30日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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