制定文
日本学術会議法 (1948年法律第121号)
第17条
《 日本学術会議は、規則で定めるところによ…》
り、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
の規定に基づき、 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令 を次のように定める。
1項 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の30日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。