実務補習規則《附則》

法番号:2005年内閣府令第106号

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附 則

1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。

2項 公認会計士法 の一部を改正する法律(2003年法律第67号)附則第10条の規定に基づき実務補習を受けている者の補習が修了するまでの間、この府令による改正前の会計士補等 実務補習規則 第2条 《実務補習の内容 実務補習は、次に掲げる…》 事項について行わなければならない。 1 会計に関する理論及び実務 2 監査に関する理論及び実務 3 経営に関する理論及び実務 4 税に関する理論及び実務 5 コンピュータに関する理論及び実務 6 公認第5条 《実務補習団体等の認定等の通知等 金融庁…》 長官は、第1条第1項の規定による申請があったときは、遅滞なく、前条に定める基準に適合しているかどうかを審査する。 2 金融庁長官は、前項の審査の結果、実務補習団体等として認定したときは、その旨を当該申第6条 《実務補習規程等の変更 実務補習団体等は…》 、実務補習規程を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に届け出るとともに、その写しを当該財務局長に提出しな第9条 《実務補習修了の確認 金融庁長官は、法第…》 16条第7項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。 この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条 から第13条まで及び第15条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第13条中、「公認会計士・監査審査会の会長」とあるのは「金融庁長官」と読み替えるものとする。

3項 この府令の施行前に、この府令による改正前の会計士補等 実務補習規則 第13条に規定する実務補習修了証書を授与された者は、この府令による改正後の 実務補習規則 第9条 《実務補習修了の確認 金融庁長官は、法第…》 16条第7項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。 この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条 の確認番号の通知を受けたものとみなす。

附 則(2008年7月22日内閣府令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年9月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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