制定文
消防法施行令 (1961年政令第37号)
第5条の6
《住宅用防災機器 法第9条の2第1項の住…》
宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。 1 住宅用防災警報器住宅法第9条の
の規定に基づき、 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この省令は、 消防法 (1948年法律第186号)
第21条の2第2項
《この節において「型式承認」とは、検定対象…》
機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
及び 消防法施行令 (1961年政令第37号)
第5条の6
《住宅用防災機器 法第9条の2第1項の住…》
宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。 1 住宅用防災警報器住宅法第9条の
の規定に基づき、住宅用防災警報器に係る技術上の規格を定め、並びに同条の規定に基づき、住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定めるものとする。
2条 (用語の意義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 住宅用防災警報器 :住宅( 消防法
第9条の2第1項
《住宅の用途に供される防火対象物その一部が…》
住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器住宅における火災の予防に資する
に規定する住宅をいう。以下同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器であつて、感知部、警報部等で構成されたものをいう。
2号 住宅用防災報知設備 :住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備であつて、感知器( 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (1981年自治省令第17号)
第2条第1号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 感知器 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物以下「煙」という。又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災
に規定するものをいう。)、中継器( 中継器に係る技術上の規格を定める省令 (1981年自治省令第18号)
第2条第6号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 火災報知設備 火災の発生を防火対象物の関係者に自動的に報知する設備であつて、感知器、中継器及びP型受信機、R型受信機、GP型受信機若しく
に規定するものをいう。)、受信機( 受信機に係る技術上の規格を定める省令 (1981年自治省令第19号)
第2条第7号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 火災報知設備 中継器に係る技術上の規格を定める省令1981年自治省令第18号。以下「中継器規格省令」という。第2条第1号に規定するものを
に規定するものをいう。第6号において同じ。)及び補助警報装置で構成されたもの(中継器又は補助警報装置を設けないものにあつては、中継器又は補助警報装置を除く。)をいう。
3号 イオン化式 住宅用防災警報器 :周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災が発生した旨の警報(以下火災警報という。)を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
4号 光電式 住宅用防災警報器 :周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
4_2号 定温式 住宅用防災警報器 :一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災警報を発する住宅用防災警報器をいう。
4_3号 連動型 住宅用防災警報器 :住宅用防災警報器で、火災の発生を感知した場合に火災の発生した旨の信号(以下火災信号という。)を他の住宅用防災警報器に発信する機能及び他の住宅用防災警報器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。
5号 自動試験機能 : 住宅用防災警報器 及び 住宅用防災報知設備 に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
6号 補助警報装置 :住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、 住宅用防災報知設備 の受信機から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。
2章 住宅用防災警報器
3条 (構造及び機能)
1項 住宅用防災警報器 の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
1号 感知部は、火災の発生を煙又は熱により感知すること。
1_2号 確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。
2号 取付け及び取り外しが容易にできる構造であること。
3号 耐久性を有すること。
3_2号 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
4号 通常の使用状態において、温度の変化によりその外箱が変形しないこと。
5号 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
5_2号 無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。
6号 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
7号 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
8号 感知部の受ける気流の方向により 住宅用防災警報器 に係る機能に著しい変動を生じないこと。
9号 住宅用防災警報器 は、その基板面を取付け定位置から四十五度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
10号 火災警報は、次によること。
イ 警報音(音声によるものを含む。以下同じ。)により火災警報を発する 住宅用防災警報器 における音圧は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める値の電圧において、無響室で警報部の中心から前方1メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル(音圧を五デシベル単位で増加させた場合においては、増加後の音圧。以下「 公称音圧 」という。)以上であり、かつ、その状態を1分間以上継続できること。
(イ) 電源に電池を用いる 住宅用防災警報器 住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値
(ロ) 電源に電池以外から供給される電力を用いる 住宅用防災警報器 電源の電圧が定格電圧の90パーセント以上110パーセント以下の値
ロ 警報音以外により火災警報を発する 住宅用防災警報器 にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
10_2号 火災警報以外の音響を発する 住宅用防災警報器 にあつては、火災の発生を有効に報知することを妨げないこと。
11号 電源に電池を用いる 住宅用防災警報器 にあつては、次によること。
イ 電池の交換が容易にできること。ただし、電池の有効期間が本体の有効期間以上のものにあつては、この限りでない。
ロ 住宅用防災警報器 を有効に作動できる電圧の下限値となつたことを72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。
12号 スイッチの操作により火災警報を停止することのできる 住宅用防災警報器 にあつては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、15分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
13号 光電式住宅用防災警報器 の光源は、半導体素子とすること。
14号 イオン化式住宅用防災警報器 及び 光電式住宅用防災警報器 の感知部は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
15号 放射性物質を使用する 住宅用防災警報器 は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
16号 自動試験機能 を有する 住宅用防災警報器 にあつては、次によること。
イ 自動試験機能 は、 住宅用防災警報器 の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないものであり、かつ、住宅用防災警報器の感知部が適正であることを確認できるものであること。
ロ イの確認に要する時間は、六十秒以内であること。ただし、機能の確認中であつても火災を感知することができるものにあつては、この限りではない。
ハ 機能が異常となつたことを72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。
17号 電源変圧器は、 電気用品の技術上の基準を定める省令 (2013年経済産業省令第34号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。
18号 接点間隔の調整部その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。
19号 定温式住宅用防災警報器 の感知部は、機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ等を生じないこと。
20号 連動型住宅用防災警報器 は、次によること。
イ 火災の発生を感知した場合に 連動型住宅用防災警報器 から発信する火災信号は、他の連動型住宅用防災警報器に確実に信号を伝達することができるものであること。
ロ 他の 連動型住宅用防災警報器 から発せられた火災信号を、確実に受信することができるものであること。
ハ ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。
ニ スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあつては、次によること。
(イ) スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した 連動型住宅用防災警報器 にあつては15分以内に、それ以外の連動型住宅用防災警報器にあつては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
(ロ) 火災の発生を感知した 連動型住宅用防災警報器 の火災警報を、それ以外の連動型住宅防災警報器のスイッチ操作により停止できないものであること。
ホ 無線設備を有するものにあつては、次によること。
(イ) 無線設備は、 無線設備規則 (1950年電波監理委員会規則第18号)
第49条の17
《小電力セキユリテイシステムの無線局の無線…》
設備 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 通信方式は、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式であること。 2 1の筐きよう体に収めら
に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
(ロ) 発信される信号の電界強度の値は、当該 住宅用防災警報器 から3メートル離れた位置において設計値以上であること。
(ハ) 電波を受信する機能を有するものにあつては、当該 住宅用防災警報器 から3メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値が設計値以下であること。
(ニ) 無線設備における火災信号の受信及び発信にあつては、次によること。
(1) 火災の発生を感知した 住宅用防災警報器 の無線設備が火災信号を受信してから発信するまでの所要時間が五秒以内であること。
(2) 無線設備が火災信号の受信を継続している間は、断続的に当該信号を発信すること。ただし、他の 住宅用防災警報器 から火災を受信した旨を確認できる機能又はこれに類する機能を有するものにあつては、この限りでない。
(ホ) 火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。
(ヘ) 他の機器と識別できる信号を発信すること。
4条 (附属装置)
1項 住宅用防災警報器 には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
5条 (試験)
1項 住宅用防災警報器 は、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。
1号 電源電圧変動試験 住宅用防災警報器 は、電源の電圧が定格電圧の90パーセント以上110パーセント以下の範囲内(他の住宅用防災警報器から電力を供給される住宅用防災警報器又は電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、供給される電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下)で変動した場合、機能に異常を生じないこと。
1_2号 消費電流測定試験電源に電池を用いる 住宅用防災警報器 は、定格電圧において消費電流を測定した場合、設計値以下であること。
1_3号 気流試験 イオン化式住宅用防災警報器 は、通電状態において、風速5メートル毎秒の気流に5分間投入したとき、火災警報を発しないこと。
2号 外光試験 光電式住宅用防災警報器 は、通電状態において、白熱ランプを用い照度五千ルクスの外光を十秒間照射し十秒間照射しない動作を十回繰り返した後、5分間連続して照射したとき、火災警報を発しないこと。
3号 周囲温度試験 住宅用防災警報器 は、〇度以上四十度以下(十度単位で拡大した場合においては、拡大後の温度範囲。以下「 使用温度範囲 」という。)の周囲の温度において機能に異常を生じないこと。
3_2号 滴下試験 住宅用防災警報器 (端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。)を用いないもの及び 自動試験機能 を有するものを除く。)は、通電状態において、当該住宅用防災警報器の基板面に清水を五立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行つた場合、機能に異常を生じないこと。
4号 腐食試験耐食性能を有する 住宅用防災警報器 にあつては、5リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水35の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を1日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において4日間放置する試験を行つた場合、機能に異常を生じないこと。この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行うこと。
5号 振動試験 住宅用防災警報器 は、通電状態においては、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続し、無通電状態においては、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に60分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないこと。
6号 衝撃試験 住宅用防災警報器 は、任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないこと。
6_2号 粉塵試験 住宅用防災警報器 は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり20パーセントの 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
に定める日本産業規格Z8,901の5種を含む空気に15分間触れた場合、機能に異常を生じないこと。この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度40パーセントの状態で行うこと。
7号 衝撃電圧試験外部配線端子を有する 住宅用防災警報器 は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないこと。
イ 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
ロ 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅0・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
8号 湿度試験 住宅用防災警報器 は、通電状態において、温度四十度で相対湿度95パーセントの空気中に4日間放置した場合、適正な監視状態を継続すること。
9号 絶縁抵抗試験 住宅用防災警報器 の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が50メガオーム以上であること。
10号 絶縁耐力試験 住宅用防災警報器 の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に2を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、1分間これに耐えること。
2項 前項第1号の三、第2号、第9号及び第10号の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
1号 温度五度以上三十五度以下
2号 相対湿度45パーセント以上85パーセント以下
6条 (イオン化式住宅用防災警報器の感度)
1項 イオン化式住宅用防災警報器 の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(以下この条において「 イオン化式 住宅用防災警報器 の感度試験 」という。)に合格するものでなければならない。
1号 Kは、公称作動電離電流変化率であり、平行板電極(電極間の間隔が二センチメートルで、一方の電極が直径五センチメートルの円形の金属板に303・4キロベクレルのアメリシウム241を取り付けたものをいう。)間に二十ボルトの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。
1号 作動試験電離電流の変化率1・三五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、T秒以内で火災警報を発すること。
2号 不作動試験電離電流の変化率0・六五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
2項 イオン化式住宅用防災警報器 の感度試験は、 住宅用防災警報器 を室温と同じ温度の強制通風中に30分間放置した後において行うものとする。
3項 前条第2項の規定は、 イオン化式住宅用防災警報器 の感度試験について準用する。
7条 (光電式住宅用防災警報器の感度)
1項 光電式住宅用防災警報器 の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(次項において「 光電式 住宅用防災警報器 の感度試験 」という。)に合格するものでなければならない。
1号 Kは、公称作動濃度であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源を色温度二千八百度の白熱電球とし、受光部を視感度に近いものとして測定する。
1号 作動試験1メートル当たりの減光率1・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、T秒以内で火災警報を発すること。
2号 不作動試験1メートル当たりの減光率0・五Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
2項 第5条第2項
《2 前項第1号の三、第2号、第9号及び第…》
10号の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。 1 温度五度以上三十五度以下 2 相対湿度45パーセント以上85パーセント以下
及び前条第2項の規定は、 光電式住宅用防災警報器 の感度試験について準用する。
7条の2 (定温式住宅用防災警報器の感度)
1項 定温式住宅用防災警報器 の感度は、次の各号に定める試験に合格するものでなければならない。
1号 作動試験81・二五度の温度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、四十秒以内(壁面に設置するものにあつては、次式で定める時間t秒以内)で火災警報を発すること。
2号 不作動試験五十度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。
2項 第5条第2項
《2 前項第1号の三、第2号、第9号及び第…》
10号の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。 1 温度五度以上三十五度以下 2 相対湿度45パーセント以上85パーセント以下
及び
第6条第2項
《2 イオン化式住宅用防災警報器の感度試験…》
は、住宅用防災警報器を室温と同じ温度の強制通風中に30分間放置した後において行うものとする。
の規定は、 定温式住宅用防災警報器 の感度試験について準用する。
8条 (表示)
1項 住宅用防災警報器 には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、第6号及び第7号の表示は 消防法施行令
第5条の7第1項第2号
《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》
おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又はハ
の規定により設置した状態において容易に識別できる大きさとし、第11号の表示は外面に表示しなければならない。
1号 光電式、イオン化式又は定温式の別及び 住宅用防災警報器 という文字
2号 種別を有するものにあってはその種別
2_2号 型式及び型式番号
3号 製造年
4号 製造事業者の氏名又は名称
4_2号 取扱方法の概要(取扱説明書その他これに類するものに表示するものを除く。)
5号 耐食性能を有するものにあっては、耐食型という文字
6号 交換期限( 自動試験機能 を有するものを除く。)
7号 自動試験機能 を有するものにあっては、自動試験機能付という文字
8号 連動型住宅用防災警報器 にあっては、連動型という文字
9号 連動型住宅用防災警報器 のうち、無線設備を有するものにあっては、無線式という文字
10号 電源に電池を用いるものにあっては、電池の種類及び電圧
11号 イオン化式住宅用防災警報器 にあっては、次に掲げる事項
イ 放射性同位元素等の規制に関する法律 (1957年法律第167号)
第12条の5第1項
《認証機器製造者等は、前条第2項の規定によ…》
る検査により設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器以下この条において「認証機器」という。又は同項の規定による検査により特定設計認証に係る設計に合致していることが確認され
に規定する特定認証機器である旨の表示
ロ 廃棄に関する注意表示
12号 公称音圧 (公称音圧があるものに限る。)
13号 使用温度範囲 (使用温度範囲があるものに限る。)
2項 住宅用防災警報器 (無極性のものを除く。)に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
3章 住宅用防災報知設備
9条 (住宅用防災報知設備の補助警報装置の火災警報)
1項 住宅用防災報知設備 の 補助警報装置 の火災警報は、次に定めるところによらなければならない。
1号 警報音により火災警報を発する 住宅用防災報知設備 の 補助警報装置 における音圧は、電源の電圧が定格電圧の90パーセント以上110パーセント以下の値において、無響室で住宅用防災報知設備の補助警報装置の警報部の中心から前方1メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であり、かつ、その状態を1分間以上継続できること。
2号 警報音以外により火災警報を発する 住宅用防災報知設備 の 補助警報装置 にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
10条 (表示)
1項 住宅用防災報知設備 の 補助警報装置 には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
1号 補助警報装置 という文字
2号 製造年
3号 製造事業者の氏名又は名称
4号 この省令の規定に適合することを第三者が確認した場合にあつては、その旨及び当該第三者の名称
4章 雑則
11条 (基準の特例)
1項 新たな技術開発に係る 住宅用防災警報器 又は 住宅用防災報知設備 の 補助警報装置 について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。