住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令《附則》

法番号:2005年総務省令第11号

略称: 住警器規格省令

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附 則

1項 この省令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第65号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年6月1日)から施行する。

附 則(2013年3月27日総務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する住宅( 消防法 第9条の2第1項 《住宅の用途に供される防火対象物その一部が…》 住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器住宅における火災の予防に資する に規定する住宅をいう。以下この条において同じ。)若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅又は2019年3月31日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する住宅における 住宅用防災警報器 のうち、 第1条 《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》 圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを の規定による改正後の住宅用防災警報器及び 住宅用防災報知設備 に係る技術上の規格を定める省令第2条、 第3条 《構造及び機能 住宅用防災警報器の構造及…》 び機能は、次に定めるところによらなければならない。 1 感知部は、火災の発生を煙又は熱により感知すること。 1の2 確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。 2 取付第5条 《試験 住宅用防災警報器は、次の各号に掲…》 げる試験に適合するものでなければならない。 1 電源電圧変動試験 住宅用防災警報器は、電源の電圧が定格電圧の90パーセント以上110パーセント以下の範囲内他の住宅用防災警報器から電力を供給される住宅用第6条 《イオン化式住宅用防災警報器の感度 イオ…》 ン化式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験以下この条において「イオン化式住宅用防災警報器の感度試験」という。に合格するも第7条 《光電式住宅用防災警報器の感度 光電式住…》 宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験次項において「光電式住宅用防災警報器の感度試験」という。に合格するものでなければならな の二、 第8条 《表示 住宅用防災警報器には、次の各号に…》 掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 ただし、第6号及び第7号の表示は消防法施行令第5条の7第1項第2号の規定により設置した状態において容易に識別できる大きさとし、第 及び 第11条 《基準の特例 新たな技術開発に係る住宅用…》 防災警報器又は住宅用防災報知設備の補助警報装置について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず の規定に適合しないものに係る技術上の規格については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日総務省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年8月30日総務省令第35号)

1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。

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