制定文
不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》
に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
の規定に基づき、 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 を次のように定める。
1項 不動産登記令
第7条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》
に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。