法番号:2005年総務省令第25号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 総務省所管不動産登記嘱託職員を指定する省令(2000年総理府・郵政省・自治省令第4号)は、廃止する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月31日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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