4条 (電磁的記録による保存)
1項 民間事業者等が、 法 第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的方法により記録された事項が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面を作成できるようにして保存され、かつ、電子計算機の処理システム上、電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようになっているとともに、記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の時期を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができるよう、必要な措置を講じなければならない。