制定文
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
及び
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、並びに 消防法 (1948年法律第186号)及び 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)その他の関係法令を実施するため、 消防法 及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 民間事業者等が、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)
1項 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
4条 (電磁的記録による保存)
1項 民間事業者等が、 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的方法により記録された事項が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面を作成できるようにして保存され、かつ、電子計算機の処理システム上、電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようになっているとともに、記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の時期を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができるよう、必要な措置を講じなければならない。
5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)
1項 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の主務省令で定める作成は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
6条 (電磁的記録による作成)
1項 民間事業者等が、 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合及び別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。