消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則《附則》

法番号:2005年総務省令第38号

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附 則

1項 この省令は2005年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月14日総務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月1日総務省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月26日総務省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年7月31日総務省令第78号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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