附 則
1項 この省令は2005年4月1日から施行する。
附 則(2021年4月14日総務省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年11月1日総務省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月26日総務省令第5号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年7月31日総務省令第78号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2005年総務省令第38号
1項 この省令は2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。