特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令《本則》

法番号:2005年総務省令第40号

附則 >  

制定文 消防法施行令 1961年政令第37号第29条の4第1項 《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》 款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が の規定に基づき、 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、 消防法施行令 1961年政令第37号。以下「」という。第29条の4第1項 《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》 款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等( 第29条の4第1項 《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》 款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が に規定するものをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (用語の意義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定共同住宅等 :令別表第一()項ロに掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表()項イ及び並びに)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表()項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の2第6項 《6 この法律において、「認知症対応型老人…》 共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第17項 《17 この法律において「自立生活援助」と…》 は、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表()項イ並びに)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であって、同表()項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の2分の一以上のものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。

1_2号 住戸利用施設 特定共同住宅等 の部分であって、令別表第一()項イ並びに)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいう。

1_3号 特定 住戸利用施設 :住戸利用施設のうち、次に掲げる部分で、 消防法施行規則 1961年自治省令第6号。以下規則という。第12条の2第1項 《令第12条第1項第1号及び第9号の総務省…》 令で定める構造は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。 1 令別表第一六項イ1及び2並びに 又は第3項に規定する構造を有するもの以外のものをいう。

令別表第一()項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分

令別表第一()項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(規則第12条の3に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。

2号 住戸等 特定共同住宅等 の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で令別表第一()項イ並びに)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。

3号 共用室 特定共同住宅等 において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいう。

4号 共用部分 特定共同住宅等 の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、 住戸等 以外の部分をいう。

5号 階段室等 :避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二ロに規定するものをいう。)等で区画されていない場合にあっては当該階段)をいう。

6号 開放型廊下 :直接外気に開放され、かつ、 特定共同住宅等 における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。

7号 開放型階段 :直接外気に開放され、かつ、 特定共同住宅等 における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。

8号 二方向避難型 特定共同住宅等 :特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、 共用室 及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。

9号 開放型 特定共同住宅等 :すべての住戸、 共用室 及び管理人室について、その主たる出入口が 開放型廊下 又は 開放型階段 に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。

10号 二方向避難・ 開放型特定共同住宅等 特定共同住宅等 における火災時に、すべての住戸、 共用室 及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が 開放型廊下 又は 開放型階段 に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。

11号 その他の 特定共同住宅等 :前3号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。

12号 住宅用消火器 消火器の技術上の規格を定める省令 1964年自治省令第27号第1条の2第2号 《用語の意義 第1条の2 この省令において…》 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消火器 水その他消火剤以下「消火剤」という。を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの収納容器ノズル、ホース、安全栓等を有す に規定するものをいう。

13号 共同住宅用スプリンクラー設備 特定共同住宅等 における火災時に火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド( 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 1965年自治省令第2号第2条第1号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 標準型ヘッド 加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均1に分散するヘッドをいう。 1の2 小区画型ヘッド 標準型ヘッドのうち、加 の2に規定する小区画型ヘッドをいう。以下同じ。)、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、 共用室 又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいう。

14号 共同住宅用自動火災報知設備 特定共同住宅等 における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機( 受信機に係る技術上の規格を定める省令 1981年自治省令第19号第2条第7号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 火災報知設備 中継器に係る技術上の規格を定める省令1981年自治省令第18号。以下「中継器規格省令」という。第2条第1号に規定するものを に規定するものをいう。以下同じ。)、感知器( 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 1981年自治省令第17号。以下感知器等規格省令という。第2条第1号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 感知器 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物以下「煙」という。又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災 に規定するものをいう。以下同じ。)、戸外表示器( 住戸等 の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、自動試験機能( 中継器に係る技術上の規格を定める省令 1981年自治省令第18号。以下中継器規格省令という。第2条第12号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 火災報知設備 火災の発生を防火対象物の関係者に自動的に報知する設備であつて、感知器、中継器及びP型受信機、R型受信機、GP型受信機若しく に規定するものをいう。又は遠隔試験機能(中継器規格省令第2条第13号に規定するものをいう。以下同じ。)を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第2条第19号の3に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。

15号 住戸用自動火災報知設備 特定共同住宅等 における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、 住戸等 における火災の発生を感知し、及び当該住戸等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。

16号 共同住宅用非常警報設備 特定共同住宅等 における火災時に安全に避難することを支援するための設備であって、起動装置、音響装置、操作部等で構成されるものをいう。

17号 共同住宅用連結送水管 特定共同住宅等 における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。

18号 共同住宅用非常コンセント設備 特定共同住宅等 における消防隊による活動を支援するための設備であって、非常コンセント、配線等で構成されるものをいう。

3条 (必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

1項 特定共同住宅等 住戸利用施設 を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「 初期拡大抑制性能 」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる 初期拡大抑制性能 を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。

2項 住戸利用施設 において、 初期拡大抑制性能 を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる 特定共同住宅等 の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。

3項 前2項に規定するもののほか、 特定共同住宅等 における必要とされる 初期拡大抑制性能 を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 住宅用消火器 及び消火器具( 第10条第1項 《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》 いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物 に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。

住宅用消火器 は、住戸、 共用室 又は管理人室ごとに設置すること。

消火器具は、 共用部分 及び倉庫、機械室等(以下この号において「 共用部分等 」という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、 第10条第2項 《2 前項に規定するもののほか、消火器具の…》 設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところに 並びに規則第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、 特定共同住宅等 の廊下、 階段室等 のうち、 住宅用消火器 が設置された住戸、 共用室 又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。

2号 共同住宅用スプリンクラー設備 は、次のイからチまでに定めるところによること。

次の()から()に掲げる階又は部分に設置すること。

(イ) 特定共同住宅等 の十一階以上の階及び 特定住戸利用施設 十階以下の階に存するものに限る。

(ロ) 特定共同住宅等 で、 住戸利用施設 の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階()に掲げる階及び部分を除く。

(ハ) 特定共同住宅等 で、 住戸利用施設 の床面積の合計が三千平方メートル未満のものの階のうち、当該部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあっては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあっては千五百平方メートル以上のもの()に掲げる階及び部分を除く。

スプリンクラーヘッドは、住戸、 共用室 及び管理人室の居室( 建築基準法 第2条第4号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定するものをいう。以下同じ。及び収納室(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の天井の室内に面する部分に設けること。

スプリンクラーヘッドは、規則第13条の2第4項第1号(イただし書、ホ及びトを除く。及び第14条第1項第7号の規定の例により設けること。

水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。

共同住宅用スプリンクラー設備 は、4個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が0・1メガパスカル以上で、かつ、放水量が50リットル毎分以上で放水することができる性能のものとすること。

非常電源は、規則第14条第1項第6号の2の規定の例により設けること。

送水口は、規則第14条第1項第6号の規定の例によるほか、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に単口形又は双口形の送水口を設けること。

イからトまでに規定するもののほか、 共同住宅用スプリンクラー設備 は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。

3号 共同住宅用自動火災報知設備 は、次のイからトまでに定めるところによること。

共同住宅用自動火災報知設備 の警戒区域(火災が発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、当該警戒区域が二以上の階にわたったとしても防火安全上支障がないものとして消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合する場合は、この限りでない。

1の警戒区域の面積は、千五百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、50メートル以下とすること。ただし、住戸、 共用室 及び管理人室について、その主たる出入口が 階段室等 以外の廊下等の通路に面する 特定共同住宅等 共同住宅用自動火災報知設備 を設置する場合に限り、1の警戒区域の一辺の長さを100メートル以下とすることができる。

共同住宅用自動火災報知設備 の感知器は、規則第23条第4項各号(第1号ハ、第7号ヘ及び第7号の5を除く。及び同条第7項並びに第24条の2第2号及び第5号の規定の例により設けること。

共同住宅用自動火災報知設備 の感知器は、次の()から()までに掲げる部分の天井又は壁()の部分の壁に限る。)の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。

(イ) 住戸、 共用室 及び管理人室の居室及び収納室

(ロ) 倉庫(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)、機械室その他これらに類する室

(ハ) 直接外気に開放されていない 共用部分

非常電源は、規則第24条第4号の規定の例により設けること。

住戸利用施設 令別表第一()項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)に設ける 共同住宅用自動火災報知設備 にあっては、住戸利用施設で発生した火災を、当該住戸利用施設の関係者(所有者又は管理者をいう。又は当該関係者に雇用されている者(当該住戸利用施設で勤務している者に限る。)(以下「関係者等」という。)に、自動的に、かつ、有効に報知できる装置を設けること。

イからヘまでに規定するもののほか、 共同住宅用自動火災報知設備 は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。

4号 住戸用自動火災報知設備 及び 共同住宅用非常警報設備 は、次のイからヘまでに定めるところによること。

住戸用自動火災報知設備 は、 住戸等 及び 共用部分 に設置すること。

住戸用自動火災報知設備 の警戒区域は、前号イ及びロの規定の例によること。

住戸用自動火災報知設備 の感知器は、前号ハ及びニの規定の例によること。

住戸利用施設 に設ける 住戸用自動火災報知設備 にあっては、住戸利用施設で発生した火災を、当該住戸利用施設の関係者等に、自動的に、かつ、有効に報知できる装置を設けること。

共同住宅用非常警報設備 は、直接外気に開放されていない 共用部分 以外の共用部分に設置することができること。

イからホまでに規定するもののほか、 住戸用自動火災報知設備 及び 共同住宅用非常警報設備 は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。

4項 次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる 特定共同住宅等 における必要とされる 初期拡大抑制性能 を主として有する消防の用に供する設備等を設置しないことができる。

1号 次のいずれかに該当するとき 共同住宅用スプリンクラー設備

二方向避難・開放型特定共同住宅等 前項第2号イに掲げる部分に限り、 特定住戸利用施設 を除く。又は 開放型特定共同住宅等 前項第2号イに掲げる部分のうち十四階以下のものに限り、特定住戸利用施設を除く。)において、住戸、 共用室 及び管理人室の壁並びに天井(天井がない場合にあっては、上階の床又は屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台等を除く。)の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の 特定共同住宅等 の部分( 開放型廊下 又は 開放型階段 に面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる開口部(規則第13条第2項第1号ロの基準に適合するものに限る。)に、特定防火設備である防火戸(規則第13条第2項第1号ハの基準に適合するものに限る。)が設けられているとき。

十階以下の階に存する 特定住戸利用施設 を令第12条第1項第1号に掲げる防火対象物とみなして同条第2項第3号の2の規定を適用した場合に設置することができる同号に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備を当該特定住戸利用施設に同項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該特定住戸利用施設に限る。)。

2号 住戸、 共用室 及び管理人室( 住戸利用施設 にあるものを除く。)に 共同住宅用スプリンクラー設備 を前項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該設備の有効範囲内の部分に限る。 共同住宅用自動火災報知設備 又は 住戸用自動火災報知設備

4条 (必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

1項 特定共同住宅等 住戸利用施設 を除く。)において、火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「 避難安全支援性能 」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる 避難安全支援性能 を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。

2項 住戸利用施設 において、 避難安全支援性能 を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる 特定共同住宅等 の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。

3項 前2項に規定するもののほか、 特定共同住宅等 における必要とされる 避難安全支援性能 を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準については、前条第3項第3号及び第4号の規定を準用する。

4項 前条第3項第3号又は第4号の規定により、通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる 初期拡大抑制性能 を主として有する消防の用に供する設備等として 共同住宅用自動火災報知設備 又は 住戸用自動火災報知設備 及び 共同住宅用非常警報設備 を設置したときは、第1項及び第2項の規定の適用については共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したものとみなす。

5項 住戸、 共用室 及び管理人室( 住戸利用施設 にあるものを除く。)に 共同住宅用スプリンクラー設備 を前条第3項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときに限り、当該設備の有効範囲内の部分について、 共同住宅用自動火災報知設備 又は 住戸用自動火災報知設備 を設置しないことができる。

5条 (必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

1項 特定共同住宅等 住戸、 共用室 及び管理人室について、その主たる出入口が 階段室等 に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防隊による活動を支援する性能(以下「 消防活動支援性能 」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる 消防活動支援性能 を主として有する消防の用に供する設備等は、 共同住宅用連結送水管 及び 共同住宅用非常コンセント設備 とする。

2項 前項に規定するもののほか、 特定共同住宅等 における必要とされる 消防活動支援性能 を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 共同住宅用連結送水管 は、次のイからハまでに定めるところによること。

放水口は、 階段室等 又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。

放水口は、三階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、 特定共同住宅等 の各部分から1の放水口に至る歩行距離が50メートル以下となるように、設けること。

及びロに規定するもののほか、 共同住宅用連結送水管 は、 第29条第2項第2号 《2 前項に規定するもののほか、連結送水管…》 の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも1の放水口まで から第4号まで並びに規則第30条の四及び第31条の規定の例により設置すること。

2号 共同住宅用非常コンセント設備 は、次のイからハまでに定めるところによること。

非常コンセントは、 階段室等 又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。

非常コンセントは、十一階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、 特定共同住宅等 の各部分から1の非常コンセントに至る歩行距離が50メートル以下となるように、設けること。

及びロに規定するもののほか、 共同住宅用非常コンセント設備 は、 第29条の2第2項第2号 《2 前項に規定するもののほか、非常コンセ…》 ント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下とな 及び第3号並びに規則第31条の2の規定の例により設置すること。

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