特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令《附則》

法番号:2005年総務省令第40号

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附 則

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日総務省令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月5日総務省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月22日総務省令第131号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月27日総務省令第16号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月27日総務省令第28号) 抄

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月27日総務省令第22号) 抄

1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(2012年法律第51号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年2月27日総務省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《用語の意義 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定共同住宅等 :dfn: 令別表第一五項ロに掲げる防火対象物及び同表十六項イに掲げる防火対象物同表五項イ及び並びに六項ロ及びハに掲げる防火第3条 《必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防…》 の用に供する設備等に関する基準 特定共同住宅等住戸利用施設を除く。において、火災の拡大を初期に抑制する性能以下「初期拡大抑制性能」という。を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いること 及び附則第2条の規定2016年4月1日

2条 (経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際、現に存する 特定共同住宅等 第3条 《必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防…》 の用に供する設備等に関する基準 特定共同住宅等住戸利用施設を除く。において、火災の拡大を初期に抑制する性能以下「初期拡大抑制性能」という。を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いること の規定による改正後の 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 以下この条において「 新令 」という。第2条第1号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定共同住宅等 :dfn: 令別表第一五項ロに掲げる防火対象物及び同表十六項イに掲げる防火対象物同表五項イ及び並びに六項ロ及びハに掲げ に規定する特定共同住宅等をいい、地階を除く階数が十一以上のものの十階以下の階に存する同条第1号の3に規定する特定福祉施設等の部分に限る。以下同じ。及び現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の特定共同住宅等における 共同住宅用スプリンクラー設備 新令 第3条第3項第2号 《3 前2項に規定するもののほか、特定共同…》 住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 住宅用消火器及び消火器具令第10条第1項に定める消火器具の イの規定に適合しないときは、同条第2項の表の中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等及び同表の下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等については、同項及び同条第3項第2号イの規定にかかわらず、2018年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2018年3月30日総務省令第19号)

1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 及び 児童福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年6月1日総務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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