1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2006年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年3月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定、次項の規定による改正後の 地方自治法施行規則 (1947年内務省令第29号)の規定及び附則第4項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(2005年総務省令第43号)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号。次項において「 旧法 」という。)第61条第11項の規定及び市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(以下この項において「 改正令 」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正令 第1条の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(2005年政令第55号)第52条の規定の適用については、
第1条
《合併協議会設置請求書等の様式 市町村の…》
合併の特例に関する法律2004年法律第59号。以下「法」という。第4条第1項の規定による請求に係る市町村の合併の特例に関する法律施行令2005年政令第55号。以下「令」という。第1項に規定する合併協議
の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(次項において「 旧規則 」という。)第25条の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正法 附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第61条第17項の規定の適用については、 旧規則 第26条の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 地方自治法施行令 等の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
4条 (市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《投票実施請求書等の様式 法第4条第11…》
項の規定による投票の請求に係る令第13条第1項に規定する投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書は、それぞれ第8号様式及び第9号様式に準じて作成しなければならない。 2 法第4条第11項の規定による
の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第1条第2項
《2 法第4条第1項の規定による請求に係る…》
署名簿、令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第9条第1項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式に準じて作成しな
、
第2条第2項
《2 法第4条第11項の規定による投票の請…》
求に係る署名簿、令第14条において準用する令に規定する署名収集委任状、令第14条において準用する令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第14条において準用する令第9条第1項に規定する署名収集証明書は
、
第11条第2項
《2 法第5条第1項の規定による請求に係る…》
署名簿、令第28条において準用する令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第28条において準用する令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第28条において準用する令第9条第1項に規定する署名収集証明
及び
第12条第2項
《2 法第5条第15項の規定による投票の請…》
求に係る署名簿、令第29条において準用する令第14条において準用する令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第29条において準用する令第14条において準用する令第4条第3項に規定する署名審査録及び令
の規定並びに同令第1号様式、第2号様式、第4号様式、第5号様式、第7号様式から第9号様式まで及び第11号様式から第13号様式までの様式は、この省令の施行の日以後に 改正令 第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第1条第2項
《2 前項の規定による申請があったときは、…》
当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなけれ
、
第13条第2項
《2 前項の規定による申請があったときは、…》
当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、投票実施請求代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
( 新令 第29条
《 第13条から第15条までの規定は、法第…》
5条第15項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、第13条第1項中「同条第9項」とあるのは「法第5条第9項」と、第15条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町
において準用する場合を含む。)又は
第27条第4項
《4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定…》
による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。
の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この省令の施行の日の前日までに改正令第7条の規定による改正前の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第1条第2項
《2 前項の規定による申請があったときは、…》
当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなけれ
、
第13条第2項
《2 前項の規定による申請があったときは、…》
当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、投票実施請求代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
( 旧令 第29条
《 第13条から第15条までの規定は、法第…》
5条第15項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、第13条第1項中「同条第9項」とあるのは「法第5条第9項」と、第15条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町
において準用する場合を含む。)又は
第27条第4項
《4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定…》
による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。
の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《点字投票である旨の表示 令第22条にお…》
いて準用する公職選挙法施行令1950年政令第89号第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則1950年総理府令第1
( 地方自治法施行規則 附則第4条の改正規定を除く。)及び附則第10条の規定2022年1月4日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2025年法律第35号)の公布の日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。