武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令《別表など》
法番号:2005年総務省令第44号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1号(
第1条
《安否情報の収集方法 武力攻撃事態等にお…》
ける国民の保護のための措置に関する法律2004年法律第112号。以下「法」という。第94条第1項及び第2項法第183条において準用する場合を含む。の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害
関係)
様式第2号(
第1条
《安否情報の収集方法 武力攻撃事態等にお…》
ける国民の保護のための措置に関する法律2004年法律第112号。以下「法」という。第94条第1項及び第2項法第183条において準用する場合を含む。の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害
関係)
様式第3号(
第2条
《安否情報の報告方法 武力攻撃事態等にお…》
ける国民の保護のための措置に関する法律施行令2004年政令第275号。以下「令」という。第25条第2項令第52条において準用する場合を含む。の総務省令で定める方法は、法第94条第1項及び第2項法第18
関係)
様式第4号(
第3条
《安否情報の照会方法 法第95条第1項法…》
第183条において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定による安否情報の照会は、令第26条第1項令第52条において準用する場合を含む。に規定する事項を様式第4号により記載した書面を総務大臣又は地
関係)
様式第5号(
第4条
《安否情報の回答方法 法第95条第1項の…》
規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別その他必要な事項を様式第5号により記載した書面を交付すること
関係)
《別表など》 ここまで
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