武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令《本則》

法番号:2005年総務省令第44号

附則 >   別表など >  

制定文 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 2004年政令第275号第25条第2項 《2 法第94条第1項の規定による安否情報…》 の報告は、書面電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。の送付その他の総務省令で定める方法により行うものとする。 及び 第26条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、安否情報の…》 照会及び回答の手続その他の必要な事項は、総務省令で定める。これらの規定を同令第52条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令を次のように定める。


1条 (安否情報の収集方法)

1項 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号。以下「」という。第94条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、避…》 難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。の安否に関する情報以下「安否情報」という。を収集し、及び整理するよう 及び第2項( 第183条 《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》 第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、 において準用する場合を含む。)の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民については様式第1号を、武力攻撃災害により死亡した住民については様式第2号を用いて行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。

2条 (安否情報の報告方法)

1項 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 2004年政令第275号。以下「」という。第25条第2項 《2 法第94条第1項の規定による安否情報…》 の報告は、書面電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。の送付その他の総務省令で定める方法により行うものとする。 第52条 《準用 第1条から第4条まで、第6条から…》 第34条まで、第37条から第44条まで、第45条第2項、第46条第3項及び第47条から前条までの規定は、法第172条第1項の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。 この場合において、次の表 において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、 第94条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、避…》 難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。の安否に関する情報以下「安否情報」という。を収集し、及び整理するよう 及び第2項(法第183条において準用する場合を含む。)に規定する安否情報を様式第3号により記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。

3条 (安否情報の照会方法)

1項 第95条第1項 《総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定…》 めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。法第183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による安否情報の照会は、 第26条第1項 《法第95条第1項の規定により安否情報につ…》 いて照会をしようとする者は、照会をする理由、その氏名及び住所法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに照会に係る者を特定するために必要な事項を明らかにしなければな令第52条において準用する場合を含む。)に規定する事項を様式第4号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体の長に提出することにより行うものとする。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合、安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。

2項 第95条第1項 《総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定…》 めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。法第183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は居所と同1の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該書類を提示し、若しくは提出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっては、当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。

3項 前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者が本人であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

4条 (安否情報の回答方法)

1項 第95条第1項 《総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定…》 めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。 の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別その他必要な事項を様式第5号により記載した書面を交付することにより行うものとする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。

5条 (安否情報の提供)

1項 総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が 第95条第1項 《総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定…》 めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。 の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第94条第2項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を、都道府県知事及び市町村の長に対し、書面により提供することとする。

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