附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日総務省令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定及び附則第2条の別表の改正規定のうち
第5条
《安否情報の提供 総務大臣は、全ての都道…》
府県知事又は市町村特別区を含む。以下同じ。の長が法第95条第1項の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第94条第2項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報
に係る部分については、2007年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月16日総務省令第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
2項 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(
第5条
《安否情報の提供 総務大臣は、全ての都道…》
府県知事又は市町村特別区を含む。以下同じ。の長が法第95条第1項の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第94条第2項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報
の規定による改正前の 住民基本台帳法施行規則 別記様式第2の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
1:2号 略
3号 第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
の規定による改正後の 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令
第3条第2項
《2 法第95条第1項法第183条において…》
準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は居所と同1の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の