制定文 地方財政法 (1948年法律第109号)第33条の5の4の規定に基づき、 2005年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令 を次のように定める。
1項 地方財政法 (1948年法律第109号)第33条の5の4に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
1号 都道府県 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第12号。以下「 地方交付税法 等改正法 」という。)附則第5条第1項第1号に掲げる額
2号 市町村及び特別区 地方交付税法 等改正法 附則第5条第1項第2号に掲げる額