制定文
特別職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2004年政令第404号)の施行に伴い、 特別職の職員の給与に関する法律施行令 (1990年政令第366号)
第1条
《俸給等を支給しない場合の基準 特別職の…》
職員の給与に関する法律以下「法」という。第4条第1項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの同項に規定する所得の額が7,010,000円を超えることとする。 ただし、法
の規定に基づき、 特別職の職員の給与に関する法律施行令
第1条
《俸給等を支給しない場合の基準 特別職の…》
職員の給与に関する法律以下「法」という。第4条第1項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの同項に規定する所得の額が7,010,000円を超えることとする。 ただし、法
の所得の額の算定に関する省令を次のように定める。
1条 (所得の額の算定)
1項 特別職の職員の給与に関する法律 施行令 (以下「 施行令 」という。)
第1条
《俸給等を支給しない場合の基準 特別職の…》
職員の給与に関する法律以下「法」という。第4条第1項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの同項に規定する所得の額が7,010,000円を超えることとする。 ただし、法
に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号。以下「 法 」という。)
第4条第1項
《第1条第12号から第41号までに掲げる特…》
別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給
に規定する所得の額は、 法
第1条第12号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
から第41号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる、その年分の 所得税法 (1965年法律第33号)第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合の同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除き、給与所得の金額(同法第28条第2項に規定する給与所得の金額をいう。)については、当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する額とする。)に相当する額を合算した額とする。
2条
1項 施行令
第1条
《俸給等を支給しない場合の基準 特別職の…》
職員の給与に関する法律以下「法」という。第4条第1項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの同項に規定する所得の額が7,010,000円を超えることとする。 ただし、法
ただし書に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した1月当たりの 法
第4条第1項
《第1条第12号から第41号までに掲げる特…》
別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給
に規定する所得の額は、施行令第1条ただし書の規定に該当する期間の所得の額を前条の規定に準じて計算し、その額をその期間の月数で除した額とする。
3条 (所得の額の算定の特例)
1項 内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁は、特別の事情により、前2条の規定による所得の額の算定が著しく不適当であると認める場合には、内閣総理大臣と協議して、別段の取扱いをすることができる。