附 則
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 特別職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2項に規定する内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する
第1条
《所得の額の算定 特別職の職員の給与に関…》
する法律施行令以下「施行令」という。に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号。以下「法」という。第4条第1項に規定する所得の額
の規定の適用については、同条中「その年」とあるのは、「その年の4月1日から翌年3月31日までの期間」とする。
附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。