行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年総務省令第61号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月26日総務省令第76号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2023年12月15日総務省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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