附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年4月26日総務省令第76号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2023年12月15日総務省令第91号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2005年総務省令第61号
1項 この省令は2005年4月1日から施行する。
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。