制定文 不動産登記法 (2004年法律第123号)及び 不動産登記令 (2004年政令第379号)の施行に伴い、並びに同法及び同令の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、 不動産登記法 施行細則(1899年司法省令第11号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 順位番号 :
第147条第1項
《登記官は、権利に関する登記をするときは、…》
権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
の規定により権利部に記録される番号をいう。
2号 地図等 :地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。
3号 電子申請 : 不動産登記法 (以下法という。)
第18条第1号
《申請の方法 第18条 登記の申請は、次に…》
掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければな
の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。
4号 書面申請 :法第18条第2号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。
5号 申請書 :申請情報を記載した書面をいい、法第18条第2号の磁気ディスクを含む。
6号 添付書面 :添付情報を記載した書面をいい、 不動産登記令 (以下令という。)
第15条
《添付情報の提供方法 書面を提出する方法…》
法第18条第2号の規定により申請情報を記載した書面法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。を登記所に提出する方法をいう。により登記を申請するときは、申請情報を記
の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
7号 土地所在図等 :土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。
8号 不動産番号 :
第90条
《不動産番号 登記官は、法第27条第4号…》
の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は1個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
9号 不動産所在事項 :不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。
2条 (登記の前後)
1項 登記の前後は、登記記録の同1の区(
第4条第4項
《4 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区…》
には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については 順位番号 、別の区にした登記相互間については受付番号による。
2項 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
3条 (付記登記)
1項 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
1号 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
2号 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
ロ 民法 (1896年法律第89号)
第398条の8第1項
《元本の確定前に根抵当権者について相続が開…》
始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
又は第2項(これらの規定を同法第361条において準用する場合を含む。)の合意の登記
ハ 民法
第398条の12第2項
《2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根…》
抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
(同法第361条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
ニ 民法
第398条の14第1項
《根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の…》
割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
ただし書(同法第361条において準用する場合を含む。)の定めの登記
3号 法第76条の3第1項の規定による申出に関する登記
4号 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
5号 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
6号 所有権以外の権利の移転の登記
7号 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
8号 民法
第393条
《共同抵当における代位の付記登記 前条第…》
2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
9号 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
10号 買戻しの特約の登記
2章 登記記録等 > 1節 登記記録
3条の2 (登記簿の調製方法)
1項 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
4条 (登記記録の編成)
1項 土地の登記記録の表題部は、別表1の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2項 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表2の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
3項 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表3の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
4項 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
5条 (移記又は転写)
1項 登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
2項 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
3項 登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
6条 (記録事項過多による移記)
1項 登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。
7条 (登記官の識別番号の記録)
1項 登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項を抹消する記号を記録する場合についても、同様とする。
8条 (登記記録の閉鎖)
1項 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
9条 (副登記記録)
1項 法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
2項 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
3項 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。
2節 地図等
10条 (地図)
1項 地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
2項 地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
1号 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)250分の一又は500分の1
2号 村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)500分の一又は1,000分の1
3号 山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)1,000分の一又は2,500分の1
3項 地図を作成するための測量は、 測量法 (1949年法律第188号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、 国土調査法 (1951年法律第180号)
第19条第2項
《2 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府…》
県知事は、前項の規定による請求を受けた場合においては、当該請求に係る国土調査の成果の審査の結果に基づいて、その国土調査の成果に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差がある場合を除くほか
の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「 基本三角点等 」と総称する。)を基礎として行うものとする。
4項 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
1号 市街地地域については、 国土調査法施行令 (1952年政令第59号)別表第4に掲げる 精度区分 (以下「 精度区分 」という。)甲二まで
2号 村落・農耕地域については、 精度区分 乙一まで
3号 山林・原野地域については、 精度区分 乙三まで
5項 国土調査法
第20条第1項
《国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知…》
事は、前条第2項の規定により国土調査の成果を認証した場合又は同条第5項の規定により指定をした場合においては、地籍調査にあつては当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に、その他の国土調査にあつ
の規定により登記所に送付された地籍図の写しは、同条第2項又は第3項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
6項 前項の規定は、 土地改良登記令 (1951年政令第146号)
第5条第2項第3号
《2 前項の登記の申請をする場合には、次に…》
掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 換地計画を証する情報 2 換地処分があつた旨の公告を証する情報 3 換地処分後の土地の全部についての所在図
又は 土地区画整理登記令 (1955年政令第221号)
第4条第2項第3号
《2 前項の登記を申請する場合には、次に掲…》
げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 換地計画を証する情報 2 法第103条第4項の公告を証する情報 3 換地処分後の土地の全部についての所在図
の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。
11条 (建物所在図)
1項 建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 (1965年政令第330号)
第6条第2項
《2 前項の嘱託をする場合には、不動産登記…》
令第3条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、処分計画の認可又は同意を証する情報及び土地の全部についての所在図又は建物の全部についての所在図をその嘱託情報と併
(同令第11条から
第13条
《地図の記録事項 地図には、次に掲げる事…》
項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 地図の番号当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号 3 縮尺 4 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角
までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
12条 (地図等の閉鎖)
1項 登記官は、新たな地図を備え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。
2項 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合には、当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、当該地図が、電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し、その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。
3項 登記官は、従前の地図の一部を閉鎖したときは、当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。
4項 前3項の規定は、地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。
13条 (地図の記録事項)
1項 地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 地番区域の名称
2号 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
3号 縮尺
4号 国土調査法施行令
第2条第1項第1号
《法第2条第6項及び第21条の2第2項の規…》
定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。 1 法第2条第2項から第5項まで及び第21条の2第1項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第1に掲げる
に規定する平面直角座標系の番号又は記号
5号 図郭線及びその座標値
6号 各土地の区画及び地番
7号 基本三角点等 の位置
8号 精度区分
9号 隣接図郭との関係
10号 作成年月日
2項 電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。
14条 (建物所在図の記録事項)
1項 建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 地番区域の名称
2号 建物所在図の番号
3号 縮尺
4号 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)
5号 第11条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地…》
開発法等による不動産登記に関する政令1965年政令第330号第6条第2項同令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図と
の建物所在図にあっては、その作成年月日
15条 (地図及び建物所在図の番号)
1項 登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には
第13条第1項第2号
《地図には、次に掲げる事項を記録するものと…》
する。 1 地番区域の名称 2 地図の番号当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号 3 縮尺 4 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記
の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第2号の番号を記録しなければならない。
15条の2 (地図等の副記録)
1項 法務大臣は、電磁的記録に記録されている 地図等 に記録されている事項と同1の事項を記録する地図等の副記録を調製するものとする。
2項 第9条第2項
《2 登記官は、登記簿に記録した登記記録に…》
よって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。 この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
及び第3項の規定は、登記官が電磁的記録に記録されている 地図等 によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
16条 (地図等の訂正)
1項 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2項 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3項 第1項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「 地図訂正申出情報 」という。)を登記所に提供してしなければならない。
1号 申出人の氏名又は名称及び住所
2号 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
3号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
5号 申出に係る訂正の内容
4項 第1項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
1号 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して 地図訂正申出情報 を登記所に提供する方法
2号 地図訂正申出情報 を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5項 第1項の申出をする場合には、 地図訂正申出情報 と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
1号 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
2号 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
3号 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。
第202条の4第6項第1号
《6 代替措置等申出書には、次に掲げる書面…》
を添付しなければならない。 1 申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市
、
第202条の11第4項
《4 第2項第3号の書面には、前項の規定に…》
より記名押印した者の印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。若しくは登記官が作成するもの
(
第202条の16第4項
《4 第202条の11第3項及び第4項の規…》
定は、前項第2号の書面について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第202条の14第4項第1号
《4 第1項の交付の請求においては、次に掲…》
げる書面を請求書に添付しなければならない。 1 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項
及び
第202条の15第4項第1号
《4 第2項の撤回書には、次に掲げる書面を…》
添付しなければならない。 1 代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指
を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6項 令第4条本文、
第7条第1項第1号
《登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若…》
しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。 共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項
及び第2号の規定は、第1項の申出をする場合について準用する。
7項 第36条第1項
《令第7条第1項第1号の法務省令で定める場…》
合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次
から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、
第37条の2
《 法人である代理人によって登記の申請をす…》
る場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
の規定は第1項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8項 令第10条から
第14条
《建物所在図の記録事項 建物所在図には、…》
次に掲げる事項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 建物所在図の番号 3 縮尺 4 各建物の位置及び家屋番号区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置 5 第11条第2項の建物
までの規定は、第4項第1号の方法により第1項の申出をする場合について準用する。
9項 第41条
《電子申請の方法 電子申請における申請情…》
報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
及び
第44条
《住所証明情報の省略等 電子申請の申請人…》
がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。 2 電子申請の申請人がその者の前条第1項第2
の規定は前項に規定する場合について、
第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、
第43条第2項
《2 前項本文に規定する場合以外の場合にあ…》
っては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10項 令第15条、
第16条第1項
《地図に表示された土地の区画又は地番に誤り…》
があるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあ
、
第17条
《申請情報等の保存 登記官は、電子申請に…》
おいて提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
及び
第18条第1項
《登記所第14号及び第15号の帳簿にあって…》
は、法務局又は地方法務局に限る。には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 土地図面つづり込み帳 4 地役権図面つづり込み帳 5 建物図面つづり込み帳 6 職権
の規定は第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、令第16条第5項の規定は第4項第2号に規定する 地図訂正申出情報 の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第16条第1項及び
第18条第1項
《登記所第14号及び第15号の帳簿にあって…》
は、法務局又は地方法務局に限る。には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 土地図面つづり込み帳 4 地役権図面つづり込み帳 5 建物図面つづり込み帳 6 職権
中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11項 第45条
《申請書等の文字 申請書申請情報の全部を…》
記録した磁気ディスクを除く。以下この款第53条を除く。において同じ。その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは
、
第46条第1項
《申請人又はその代表者若しくは代理人は、申…》
請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
及び第2項、
第53条
《申請書等の送付方法 登記の申請をしよう…》
とする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事
並びに
第55条
《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》
た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用
の規定は第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、
第51条
《申請情報を記録した磁気ディスク 法第1…》
8条第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。 2 前項の指定は、告示してしなければならない。 3 第1項の磁気ディスクの構造は、日本産
の規定は第4項第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、
第51条第7項
《7 第42条の規定は、令第16条第5項に…》
おいて準用する令第12条第1項の電子署名について準用する。
及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは、「
第16条第10項
《10 令第15条、第16条第1項、第17…》
条及び第18条第1項の規定は第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、令第16条第5項の規定は第4項第2号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により
において準用する令第16条第5項」と読み替えるものとする。
12項 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13項 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第1項の申出を却下しなければならない。
1号 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
2号 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
3号 地図訂正申出情報 又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
4号 この省令の規定により 地図訂正申出情報 と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
5号 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
6号 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14項 第38条
《申請の却下 登記官は、申請を却下すると…》
きは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。 ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。 2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができ
及び
第39条
《申請の取下げ 申請の取下げは、次の各号…》
に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法 2 書面
の規定は、第1項の申出について準用する。
15項 登記官は、 地図等 に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
16条の2 (行政区画の変更等)
1項 第92条
《行政区画の変更等 行政区画又はその名称…》
の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。 字又はその名称に変更があったときも、同様とする。 2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部
の規定は、 地図等 について準用する。この場合において、同条第1項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第2項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。
3節 登記に関する帳簿
17条 (申請情報等の保存)
1項 登記官は、 電子申請 において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
2項 登記官は、 書面申請 において提出された 申請書 及びその 添付書面 その他の登記簿の附属書類を、
第19条
《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》
み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳
から
第22条
《建物図面つづり込み帳等 建物図面つづり…》
込み帳には、建物図面及び各階平面図これらのものが書面である場合に限る。をつづり込むものとする。 2 第20条第2項及び第3項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。 3 閉鎖建物図面つ
までの規定に従い、次条第2号から第5号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
18条 (帳簿)
1項 登記所(第14号及び第15号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
1号 受付帳
2号 申請書 類つづり込み帳
3号 土地図面つづり込み帳
4号 地役権図面つづり込み帳
5号 建物図面つづり込み帳
6号 職権表示登記等事件簿
7号 職権表示登記等書類つづり込み帳
8号 決定原本つづり込み帳
9号 審査請求書類等つづり込み帳
10号 各種通知簿
11号 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
12号 請求書類つづり込み帳
12_2号 申出立件事件簿
12_3号 申出立件関係書類つづり込み帳
12_4号 申出立件事務日記帳
12_5号 代替措置等申出書写しつづり込み帳
13号 筆界特定書つづり込み帳
14号 筆界特定受付等記録簿
15号 筆界特定事務日記帳
16号 筆界特定関係簿
17号 筆界特定関係事務日記帳
18号 閉鎖土地図面つづり込み帳
19号 閉鎖地役権図面つづり込み帳
20号 閉鎖建物図面つづり込み帳
21号 登記簿保存簿
22号 登記関係帳簿保存簿
23号 地図保存簿
24号 建物所在図保存簿
25号 登記識別情報通知書交付簿
26号 登記事務日記帳
27号 登記事項証明書等用紙管理簿
28号 登録免許税関係書類つづり込み帳
29号 再使用証明申出書類つづり込み帳
30号 不正登記防止申出書類つづり込み帳
31号 土地価格通知書つづり込み帳
32号 建物価格通知書つづり込み帳
33号 諸表つづり込み帳
34号 雑書つづり込み帳
35号 法定相続情報一覧図つづり込み帳
18条の2 (受付帳)
1項 受付帳は、登記の申請、登記識別情報の失効の申出及び登記識別情報に関する証明についてそれぞれ調製するものとする。
2項 受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
19条 (申請書類つづり込み帳)
1項 申請書 類つづり込み帳には、申請書及びその 添付書面 、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により
第18条第3号
《帳簿 第18条 登記所第14号及び第15…》
号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 土地図面つづり込み帳 4 地役権図面つづり込み帳 5 建物図面つづり
から第5号まで及び第7号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。
20条 (土地図面つづり込み帳等)
1項 土地図面つづり込み帳には、土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2項 第17条第2項
《2 登記官は、書面申請において提出された…》
申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第19条から第22条までの規定に従い、次条第2号から第5号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
の規定にかかわらず、登記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第1項の電磁的記録に記録して保存することができる。
3項 登記官は、前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第1項の土地所在図及び地積測量図を 申請書 類つづり込み帳につづり込むものとする。
4項 閉鎖土地図面つづり込み帳には、
第85条第2項
《2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、…》
当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。 1 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。 変更前
の規定により閉鎖した第1項の土地所在図及び地積測量図をつづり込むものとする。
21条 (地役権図面つづり込み帳等)
1項 地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
3項 閉鎖地役権図面つづり込み帳には、
第87条第1項
《登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又…》
は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
の規定により閉鎖した第1項の地役権図面をつづり込むものとする。
22条 (建物図面つづり込み帳等)
1項 建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2項 第20条第2項
《2 第17条第2項の規定にかかわらず、登…》
記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第1項の電磁的記録に記録して保存することができる。
及び第3項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。
3項 閉鎖建物図面つづり込み帳には、
第85条第2項
《2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、…》
当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。 1 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。 変更前
の規定により閉鎖した第1項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。
23条 (職権表示登記等書類つづり込み帳)
1項 職権表示登記等書類つづり込み帳には、職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号(以下「 立件番号 」という。)の順序に従ってつづり込むものとする。
24条 (決定原本つづり込み帳)
1項 決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
25条 (審査請求書類等つづり込み帳)
1項 審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。
26条 (登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)
1項 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。
2項 登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。
27条 (請求書類つづり込み帳)
1項 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
1号 登記事項証明書の交付の請求
2号 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「 登記事項要約書 」という。)の交付の請求
3号 地図等 の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
4号 地図等 の閲覧の請求
5号 土地所在図等 の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
6号 登記簿の附属書類の閲覧の請求
7号 登記識別情報に関する証明の請求
8号 筆界特定書等の全部又は一部の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
9号 筆界特定手続記録の閲覧の請求
2項 前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。
27条の2 (申出立件事件簿等)
1項 申出立件事件簿には、代替措置等申出(
第202条の4第1項
《代替措置申出又は第202条の16第1項の…》
規定による申出以下この節において「代替措置等申出」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下この節において「代替措置等申出書」という。を登記所に提出してしなければならない。 1 申出人の氏名及び住所
に規定する代替措置等申出をいう。第3項及び第4項において同じ。)又は代替措置申出の撤回(
第202条の15第1項
《代替措置申出をした申出人は、登記官に対し…》
、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。
の規定による撤回をいう。第3項及び第4項において同じ。)の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとする。
2項 申出立件事件簿は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
3項 申出立件関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出に関する書類及び代替措置申出の撤回に関する書類を 立件番号 の順序に従ってつづり込むものとする。
4項 申出立件事務日記帳には、申出立件事件簿に記録しない代替措置等申出に関する事務又は代替措置申出の撤回に関する事務に係る書類の発送及び受領に関する事項を記録するものとする。
27条の3 (代替措置等申出書写しつづり込み帳)
1項 代替措置等申出書写しつづり込み帳には、
第202条の12第2項
《2 登記官は、前項の規定による記録をした…》
ときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写しを送付しなければならない。
(
第202条の15第7項
《7 第202条の12第2項の規定は、前項…》
の規定による削除をした場合について準用する。
及び
第202条の16第6項
《6 第202条の12第2項の規定は、前項…》
の規定による記録をした場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。
27条の4 (筆界特定書つづり込み帳等)
1項 筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び
第233条第2項
《2 対象土地が二以上の法務局又は地方法務…》
局の管轄区域にまたがる場合には、前項の規定による送付は、法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第2項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記
後段又は第3項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
2項 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
1号 筆界特定受付等記録簿筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項
2号 筆界特定事務日記帳筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
3号 筆界特定関係簿対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定 申請書 の提出の年月日その他の必要な事項
4号 筆界特定関係事務日記帳前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
27条の5 (登記簿保存簿等)
1項 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
1号 登記簿保存簿登記記録の保存状況
2号 登記関係帳簿保存簿登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
3号 地図保存簿又は建物所在図保存簿 地図等 (閉鎖したものを含む。)の保存状況
4号 登記識別情報通知書交付簿登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項
5号 登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項
6号 登記事項証明書等用紙管理簿登記事項証明書、 地図等 の写し、 土地所在図等 の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項
27条の6 (登録免許税関係書類つづり込み帳等)
1項 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
1号 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法 (1967年法律第35号)
第28条第1項
《登記機関は、登録免許税の納期限後において…》
登記等を受けた者が第21条から第23条まで第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登
及び
第31条第1項
《登記機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》
かに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者の当該登録免
の通知に関する書類、同条第2項及び第6項の請求に関する書類並びに同条第5項の申出に関する書類
2号 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法
第31条第3項
《3 登記機関は、登記等を受ける者から登記…》
等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める
の申出に関する書類
3号 不正登記防止申出書類つづり込み帳登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類
4号 土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳 地方税法 (1950年法律第226号)
第422条の3
《土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格…》
の登記所への通知 市町村長は、第410条第1項、第417条、第419条第2項又は第435条第2項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準
の通知に関する書類
5号 諸表つづり込み帳登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
6号 雑書つづり込み帳
第18条第2号
《地方税の消滅時効 第18条 地方団体の徴…》
収金の徴収を目的とする地方団体の権利以下この款において「地方税の徴収権」という。は、法定納期限次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日の翌日から起算して5年間行使しないこ
から第5号まで、第7号から第9号まで、第11号、第12号、第12号の三、第12号の五、第13号、第18号から第20号まで及び第28号から第33号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
27条の7 (土地所在図等の副記録)
1項 法務大臣は、
第17条第1項
《登記官は、電子申請において提供された申請…》
情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
の電磁的記録に記録されている 土地所在図等 に記録されている事項と同1の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。
2項 第9条第2項
《2 登記官は、登記簿に記録した登記記録に…》
よって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。 この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
及び第3項の規定は、登記官が
第17条第1項
《登記官は、電子申請において提供された申請…》
情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
の電磁的記録に記録されている 土地所在図等 によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
27条の8 (法定相続情報一覧図つづり込み帳)
1項 法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。
4節 雑則
28条 (保存期間)
1項 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)永久
2号 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。)永久
3号 建物所在図(閉鎖したものを含む。)永久
4号 土地に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から50年間
5号 建物に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から30年間
6号 共同担保目録当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から10年間
7号 信託目録信託の登記の抹消をした日から20年間
8号 受付帳に記録された情報受付の年の翌年から10年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から1年間)
9号 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって 申請書 類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。)受付の日から30年間(
第20条第3項
《3 登記官は、前項の規定により土地所在図…》
及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第1項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
(
第22条第2項
《2 第20条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の建物図面及び各階平面図について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から30年間)
10号 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報受付の日から30年間(
第21条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
地役権図面について準用する。
において準用する
第20条第3項
《3 登記官は、前項の規定により土地所在図…》
及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第1項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
の規定により 申請書 類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から30年間)
11号 職権表示登記等事件簿に記録された情報立件の日から5年間
12号 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から30年間
13号 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(
第20条第3項
《3 登記官は、前項の規定により土地所在図…》
及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第1項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
(
第22条第2項
《2 第20条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の建物図面及び各階平面図について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により 申請書 類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から30年間)
14号 地役権図面(
第21条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
地役権図面について準用する。
において準用する
第20条第3項
《3 登記官は、前項の規定により土地所在図…》
及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第1項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
の規定により 申請書 類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)閉鎖した日から30年間
15号 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から5年間
16号 各種通知簿に記録された情報通知の年の翌年から1年間
17号 登記識別情報の失効の申出に関する情報当該申出の受付の日から10年間
18号 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報受付の日から1年間
19号 申出立件事件簿に記録された情報立件の日から5年間
20号 申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から5年間
21号 代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報送付を受けた日から5年間
28条の2
1項 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿作成の日から30年間
1_2号 申出立件事務日記帳作成の年の翌年から1年間
2号 登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿作成の年の翌年から1年間
3号 登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳作成の年の翌年から5年間
4号 不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳作成の年の翌年から3年間
5号 雑書つづり込み帳作成の年の翌年から1年間
6号 法定相続情報一覧図つづり込み帳作成の年の翌年から5年間
29条 (記録の廃棄)
1項 登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
30条 (登記記録の滅失等)
1項 登記官は、登記記録又は 地図等 が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
2項 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
3項 前2項の規定は、登記記録、 地図等 又は登記簿の附属書類が滅失するおそれがあるときについて準用する。
31条 (持出禁止)
1項 登記簿、 地図等 及び登記簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。
2項 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは、その関係がある部分について、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し、これを送付するものとする。
3項 登記官は、事変を避けるために登記簿、 地図等 又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
32条 (管轄転属による登記記録等の移送)
1項 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに 地図等 及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。
2項 前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている 地図等 及び 土地所在図等 を閉鎖するものとする。
33条 (管轄転属による共同担保目録等の移送)
1項 前条第1項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び目録番号を新たに付した記号及び目録番号に変更するものとする。
2項 前項の規定は、信託目録について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは「目録番号」と、「乙区」とあるのは「相当区」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、地役権図面について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは、「番号」と読み替えるものとする。
3章 登記手続 > 1節 総則 > 1款 通則
34条 (申請情報)
1項 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。
1号 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
2号 分筆の登記の申請においては、
第78条
《分筆の登記の場合の地積測量図 分筆の登…》
記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。
の符号
3号 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、
第84条
《建物の分割の登記の場合の建物図面等 建…》
物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
の符号
4号 附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに 第112条第2項 《2 附属建物には、符号を付すものとする。…》 の符号
5号 敷地権付き区分建物であるときは、
第118条第1号
《表題部にする敷地権の記録方法 第118条…》
登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第44条第1項第9号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 敷地権の目的で
イの符号
6号 添付情報の表示
7号 申請の年月日
8号 登記所の表示
2項 令第6条第1項に規定する不動産識別事項は、 不動産番号 とする。
3項 令第6条の規定は、同条第1項各号又は第2項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の 不動産番号 と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。
4項 令第6条第1項第1号又は第2号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第3条第7号又は第8号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。
35条 (1の申請情報によって申請することができる場合)
1項 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
2号 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
3号 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
4号 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
5号 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
6号 同1の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
7号 同1の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
8号 同1の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同1の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
9号 同1の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
10号 同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同1の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「 担保権 」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
36条 (会社法人等番号の提供を要しない場合等)
1項 令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第10条第1項
《何人も、手数料を納付して、登記簿に記録さ…》
れている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、
第209条第3項
《3 第1項第1号の規定は、申請人が同号イ…》
に規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。 1 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 2 支配
及び第4項並びに
第243条第2項
《2 前項の規定は、関係人が同項第1号に規…》
定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。 1 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 2 支配人等によ
において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
1号 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
2号 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2項 前項各号の登記事項証明書は、その作成後3月以内のものでなければならない。
3項 令第7条第1項第2号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第1号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
4項 令第9条の法務省令で定める情報は、住民票コード( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第13号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号( 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。
37条 (添付情報の省略等)
1項 同1の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2項 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
37条の2
1項 法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
37条の3
1項 表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写し(
第247条
《法定相続情報一覧図 表題部所有者、登記…》
名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人第3項第2号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条
の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以下この条及び
第158条の20
《相続人申出における相続人申出等添付情報の…》
省略 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法
において同じ。)又は法定相続情報番号(十一桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下この条及び
第158条の20
《相続人申出における相続人申出等添付情報の…》
省略 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法
において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(
第247条第1項
《表題部所有者、登記名義人又はその他の者に…》
ついて相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人第3項第2号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。又は当該
に規定する法定相続情報をいう。次項及び
第158条の20
《相続人申出における相続人申出等添付情報の…》
省略 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法
において同じ。)を確認することができるときに限る。
2項 表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、当該相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に当該相続人の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
38条 (申請の却下)
1項 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2項 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3項 登記官は、 書面申請 がされた場合において、申請を却下したときは、 添付書面 を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
39条 (申請の取下げ)
1項 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
1号 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
2号 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2項 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3項 登記官は、 書面申請 がされた場合において、申請の取下げがされたときは、 申請書 及びその 添付書面 を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。
40条 (管轄区域がまたがる場合の移送等)
1項 法第6条第3項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第2項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。
2項 登記官は、前項の規定により事件を移送したときは、申請人に対し、その旨を通知するものとする。
3項 法第6条第2項の登記所に指定された登記所の登記官は、当該指定に係る不動産について登記を完了したときは、速やかに、その旨を他の登記所に通知するものとする。
4項 前項の通知を受けた登記所の登記官は、適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。
2款 電子申請
41条 (電子申請の方法)
1項 電子申請 における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
42条 (電子署名)
1項 令第12条第1項及び第2項の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下「 日本産業規格 」という。)X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。
43条 (電子証明書)
1項 令第14条の法務省令で定める電子証明書は、
第47条第3号
《申請書に記名押印を要しない場合 第47条…》
令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の
イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに
第49条第1項第1号
《令第18条第1項の法務省令で定める場合は…》
、次に掲げる場合とする。 1 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面以下「委任状」という。について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 2
及び第2号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第3号に掲げる電子証明書については、第1号及び第2号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
1号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
の規定に基づき作成された署名用電子証明書
2号 電子署名を行った者が 商業登記法
第12条
《印鑑証明 次に掲げる者でその印鑑を登記…》
所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。 1 第17条第2項の規定により登記の申請書に押印すべき者委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした
の二(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する被証明者であるときは、 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第33条の8第2項
《2 前項の規定により送信する情報以下この…》
章において「電子証明書」という。には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。 1 第33条の6第5項第1号から第3号まで及び第6項の規定により同条第1項の
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
3号 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第8条
《承継 第4条第1項の認定を受けた者以下…》
「認定認証事業者」という。がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併若しくは分割その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事
に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)
第4条第1号
《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》
6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証
に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
4号 官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
2項 前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
44条 (住所証明情報の省略等)
1項 電子申請 の申請人がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
2項 電子申請 の申請人がその者の前条第1項第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
3項 前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。
3款 書面申請
45条 (申請書等の文字)
1項 申請書 (申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(
第53条
《申請書等の送付方法 登記の申請をしよう…》
とする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事
を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2項 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
46条 (契印等)
1項 申請人又はその代表者若しくは代理人は、 申請書 が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
2項 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上ある場合は、その1人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各1人がしなければならない。
3項 令別表の65の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
47条 (申請書に記名押印を要しない場合)
1項 令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 委任による代理人が 申請書 に署名した場合
2号 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した 申請書 について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
3号 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が 申請書 に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記( 担保権 (根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)
(2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
(3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
(4) 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
(5) 仮登記の抹消(法第110条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)
(6) 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
ロ 所有権の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく 担保権 (根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
ハ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
ニ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
ホ 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
48条 (申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
1項 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
2号 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した 申請書 について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
3号 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の 申請書 に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
4号 申請人が前条第3号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
5号 申請人が前条第3号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
49条 (委任状への記名押印等の特例)
1項 令第18条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「 委任状 」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
2号 申請人が
第47条第3号
《申請書に記名押印を要しない場合 第47条…》
令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の
イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が 委任状 に署名した場合
3号 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
2項 令第18条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
2号 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した 委任状 について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
3号 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の 委任状 に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
4号 前条第1項第4号及び第5号に掲げる場合
5号 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
50条 (承諾書への記名押印等の特例)
1項 令第19条第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
2項 第48条第1号
《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》
第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官
から第3号までの規定は、令第19条第2項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、
第48条第2号
《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》
第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官
中「 申請書 」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同条第3号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
51条 (申請情報を記録した磁気ディスク)
1項 法第18条第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。
2項 前項の指定は、告示してしなければならない。
3項 第1項の磁気ディスクの構造は、 日本産業規格 X606に適合する一二〇ミリメートル光ディスクでなければならない。
4項 第1項の磁気ディスクには、申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
5項 第1項の磁気ディスクには、法務大臣の定めるところにより申請情報を記録しなければならない。
6項 申請情報の全部を記録した磁気ディスクは、法務大臣の定めるところにより作成しなければならない。
7項 第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の規定は、令第16条第5項において準用する令第12条第1項の電子署名について準用する。
8項 第43条
《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》
る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報
の規定は、令第16条第5項において準用する令第14条の電子証明書について準用する。ただし、当該電子証明書には、 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 (2001年法務省令第24号)
第3条第1項
《法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した…》
場合には、当該公証人に対して、法第62条ノ8第1項第2号の情報以下「指定公証人電子証明書」という。を提供しなければならない。
に規定する指定公証人電子証明書を含むものとする。
9項 第44条
《住所証明情報の省略等 電子申請の申請人…》
がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。 2 電子申請の申請人がその者の前条第1項第2
の規定は、前項の電子証明書を提供したときについて準用する。
10項 申請情報の一部を記録した磁気ディスクを提出する場合には、当該磁気ディスクに申請人の氏名又は名称を記録したときであっても、 申請書 に申請人の氏名又は名称を記載しなければならない。この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人の氏名又は名称を記載すれば足りる。
52条 (申請書に添付することができる磁気ディスク)
1項 前条第3項から第7項までの規定は、令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
2項 令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書は、
第43条第1項
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
又は第2項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。
53条 (申請書等の送付方法)
1項 登記の申請をしようとする者が 申請書 及びその 添付書面 を送付するときは、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般 信書便事業者 若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「 信書便事業者 」と総称する。)による同条第2項に規定する 信書便 (以下「 信書便 」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2項 前項の場合には、 申請書 及びその 添付書面 を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。
54条 (受領証の交付の請求)
1項 書面申請 をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、 申請書 及びその 添付書面 の受領証の交付を請求することができる。
2項 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、 申請書 の内容と同1の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が2人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
3項 登記官は、第1項の規定による請求があった場合には、前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。
55条 (添付書面の原本の還付請求)
1項 書面申請 をした申請人は、 申請書 の 添付書面 (磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号(
第50条第2項
《2 第48条第1号から第3号までの規定は…》
、令第19条第2項の法務省令で定める場合について準用する。 この場合において、第48条第2号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同条第3号中「申請の申請書」とあるのは「
において準用する場合を含む。)、
第49条第2項第3号
《2 令第18条第2項の法務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成する
若しくは
第156条の6第2項
《2 前項第1号ロに掲げる情報を記載した書…》
面には、令第19条第2項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。
(
第156条の7第2項
《2 前項の登記を申請する場合には、その申…》
請情報と併せて変更後又は更正後の国内連絡先事項についての前条第1項各号に掲げる情報を提供しなければならない。 この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された 委任状 その他の書面については、この限りでない。
2項 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3項 登記官は、第1項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4項 前項後段の規定により登記官印を押印した第2項の謄本は、登記完了後、 申請書 類つづり込み帳につづり込むものとする。
5項 第3項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6項 第3項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7項 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は 信書便 の役務であって 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8項 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は 信書便 の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9項 前項の指定は、告示してしなければならない。
4款 受付等
56条 (申請の受付)
1項 登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに 不動産所在事項 を記録しなければならない。
2項 登記官は、 書面申請 の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、 申請書 (申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3項 受付番号は、1年ごとに更新するものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
1号 法第67条第2項の許可があった場合
2号 法第71条の規定により登記の抹消をしようとする場合
3号 法第157条第3項又は第4項の命令があった場合
4号 第110条第3項
《3 登記官は、第1項の場合において、当該…》
他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。
(
第144条第2項
《2 第110条の規定は、前項の登記につい…》
て準用する。
において準用する場合を含む。)、
第119条第2項
《2 登記官は、敷地権の目的である土地が他…》
の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に前項の規定により記録すべき事項を通知しなければならない。
、
第124条第8項
《8 登記官は、第1項の変更の登記をした場…》
合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の登記をした旨及び第2項又は第3項の規定により記録し、又は転写すべき事項を通知しなければならない。
(
第120条第7項
《7 第124条の規定は、敷地権付き区分建…》
物が合体した場合において、合体後の建物につき敷地権の登記をしないときについて準用する。
、
第126条第3項
《3 第124条第3項から第10項までの規…》
定は、前項の場合について準用する。
、
第134条第3項
《3 第124条の規定は、区分合併に係る建…》
物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が敷地権のない建物となるときについて準用する。
及び
第145条第1項
《第124条第1項から第5項まで及び第8項…》
から第10項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第159条第2項
《2 登記官は、地役権の設定の登記をした場…》
合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地、要役地、地役権設定の目的及び範囲並びに地役権の設定の登記の申請の受付の年月日を通知しなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)又は
第168条第5項
《5 登記官は、第2項の申請に基づく登記を…》
した場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。
(
第170条第3項
《3 第168条第5項の規定は、前2項の場…》
合について準用する。
において準用する場合を含む。)の通知があった場合
57条 (調査)
1項 登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
58条 (登記の順序)
1項 登記官は、法第20条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。
59条 (登記官による本人確認)
1項 登記官は、法第24条第1項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第2項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
2項 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
60条 (補正)
1項 登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
2項 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
1号 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法
2号 書面申請 登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法
5款 登記識別情報
61条 (登記識別情報の定め方)
1項 登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。
62条 (登記識別情報の通知の相手方)
1項 次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。
1号 法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合当該法定代理人
2号 申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。)当該法人の代表者
2項 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。
63条 (登記識別情報の通知の方法)
1項 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
1号 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人(以下この条において「 申請人等 」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 書面申請 登記識別情報を記載した書面を交付する方法
2項 登記官は、前項の通知をするときは、法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び前条第1項各号に定める者並びに同条第2項の代理人(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。
3項 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、申請人は、その旨並びに次項及び第5項の場合の区分に応じた送付先の別(第5項に規定する場合であって自然人である代理人の住所に宛てて書面を送付することを求めるときにあっては、当該代理人の住所)を申請情報の内容とするものとする。
4項 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。
1号 申請人等 が自然人である場合において当該申請人等の住所に宛てて書面を送付するとき、又は申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき(第3号に掲げる場合を除く。)日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
2号 申請人等 が法人である場合において当該申請人等である法人の住所に宛てて書面を送付するとき(次号に掲げる場合を除く。)書留郵便又は 信書便 の役務であって 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うもの
3号 申請人等 が外国に住所を有する場合書留郵便若しくは 信書便 の役務であって 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法
5項 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により代理人が登記識別情報の通知を受ける場合であって、当該代理人が法第23条第4項第1号に規定する代理人(以下「 資格者代理人 」という。)であるときは、登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。
1号 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の住所に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
2号 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の事務所の所在地に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の住所に宛てて書面を送付するとき書留郵便又は 信書便 の役務であって 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うもの
6項 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、送付に要する費用を納付しなければならない。
7項 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は 信書便 の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを 申請書 と併せて提出する方法により納付しなければならない。
8項 第6項の送付は、申請人が当該郵便物をこれと同1の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。第4項第2号若しくは第3号又は第5項第2号の場合において、 信書便 の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該 信書便事業者 の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。
9項 前2項の指定は、告示してしなければならない。
63条の2
1項 官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をしたときにおける登記識別情報の通知は、官庁又は公署の申出により、登記識別情報を記載した書面を交付する方法によりすることもできる。この場合においては、官庁又は公署は、当該申出をする旨並びに送付の方法による交付を求めるときは、その旨及び送付先の住所を嘱託情報の内容とするものとする。
2項 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は 信書便 の役務であって 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。
3項 前条第6項から第9項までの規定は、官庁又は公署が送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合について準用する。
64条 (登記識別情報の通知を要しない場合等)
1項 法第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
2号 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(
第63条第1項第1号
《登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定め…》
る場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別
に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合
3号 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(
第63条第1項第2号
《登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定め…》
る場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別
に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から3月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合
4号 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
2項 前項第1号及び第4号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。
3項 登記官は、第1項第2号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を、同項第3号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄することができる。
4項 第29条
《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》
電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
の規定は、前項の規定により登記識別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
65条 (登記識別情報の失効の申出)
1項 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
2項 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「 申出情報 」という。)を登記所に提供してしなければならない。
1号 申出人の氏名又は名称及び住所
2号 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
3号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
5号 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
イ 不動産所在事項 又は 不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
ニ 次項第1号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
3項 第1項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
1号 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して 申出情報 を登記所に提供する方法
2号 申出情報 を記載した書面を登記所に提出する方法
4項 申出情報 の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
5項 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第1項の申出をするときは、 申出情報 と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
6項 令第4条本文、
第7条第1項第1号
《登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若…》
しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。 共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項
及び第2号の規定は、第1項の申出をする場合について準用する。
7項 第36条第1項
《令第7条第1項第1号の法務省令で定める場…》
合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次
から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、
第37条
《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》
同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請
及び
第37条の2
《 法人である代理人によって登記の申請をす…》
る場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
の規定は第1項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8項 令第10条から
第12条
《地図等の閉鎖 登記官は、新たな地図を備…》
え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。 地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。 2 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合に
まで及び
第14条
《建物所在図の記録事項 建物所在図には、…》
次に掲げる事項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 建物所在図の番号 3 縮尺 4 各建物の位置及び家屋番号区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置 5 第11条第2項の建物
の規定は、第3項第1号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。
9項 第41条
《電子申請の方法 電子申請における申請情…》
報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
及び
第44条
《住所証明情報の省略等 電子申請の申請人…》
がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。 2 電子申請の申請人がその者の前条第1項第2
の規定は前項に規定する場合について、
第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、
第43条
《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》
る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報
の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
10項 令第15条から
第18条
《帳簿 登記所第14号及び第15号の帳簿…》
にあっては、法務局又は地方法務局に限る。には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 土地図面つづり込み帳 4 地役権図面つづり込み帳 5 建物図面つづり込み帳
までの規定は、第3項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。
11項 第45条
《申請書等の文字 申請書申請情報の全部を…》
記録した磁気ディスクを除く。以下この款第53条を除く。において同じ。その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは
、
第46条第1項
《申請人又はその代表者若しくは代理人は、申…》
請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
及び第2項、
第53条
《申請書等の送付方法 登記の申請をしよう…》
とする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事
並びに
第55条
《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》
た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用
の規定は前項に規定する場合について、
第47条第1号
《申請書に記名押印を要しない場合 第47条…》
令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の
及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、
第48条第1号
《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》
第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官
から第3号までの規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、
第49条第1項第1号
《令第18条第1項の法務省令で定める場合は…》
、次に掲げる場合とする。 1 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面以下「委任状」という。について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 2
及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、
第49条第2項
《2 令第18条第2項の法務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成する
各号(第4号を除く。)の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
66条 (登記識別情報の提供)
1項 法第22条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
1号 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法
2号 書面申請 登記識別情報を記載した書面を 申請書 に添付して提出する方法
2項 前項第2号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。
3項 前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。
67条 (登記識別情報の提供の省略)
1項 同1の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
68条 (登記識別情報に関する証明)
1項 令第22条第1項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「 有効証明請求情報 」という。)を登記所に提供してしなければならない。
1号 請求人の氏名又は名称及び住所
2号 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
3号 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
5号 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
イ 不動産所在事項 又は 不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
ニ 第3項第1号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別
6号 第15項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示
2項 前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、 有効証明請求情報 と併せて登記識別情報を提供しなければならない。
第66条
《登記識別情報の提供 法第22条本文の規…》
定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用し
の規定は、この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。
3項 第1項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
1号 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して 有効証明請求情報 を登記所に提供する方法
2号 有効証明請求情報 を記載した書面を提出する方法
4項 第1項の証明は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。
1号 前項第1号に掲げる方法により 有効証明請求情報 が提供された場合法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 前項第2号に掲げる方法により 有効証明請求情報 が提供された場合登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法
5項 有効証明請求情報 の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
6項 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第1項の証明の請求をするときは、その 有効証明請求情報 と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
7項 令第4条並びに
第7条第1項第1号
《登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若…》
しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。 共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項
及び第2号の規定は、第1項の証明の請求をする場合(同条の規定については、 資格者代理人 により第1項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。この場合において、令第4条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「 有効証明請求情報 の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。
8項 第36条第1項
《令第7条第1項第1号の法務省令で定める場…》
合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次
から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、
第37条
《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》
同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請
及び
第37条の2
《 法人である代理人によって登記の申請をす…》
る場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
の規定は第1項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用する。
9項 令第10条から
第12条
《地図等の閉鎖 登記官は、新たな地図を備…》
え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。 地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。 2 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合に
まで及び
第14条
《建物所在図の記録事項 建物所在図には、…》
次に掲げる事項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 建物所在図の番号 3 縮尺 4 各建物の位置及び家屋番号区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置 5 第11条第2項の建物
の規定は、第3項第1号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。
10項 第41条
《電子申請の方法 電子申請における申請情…》
報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
及び
第44条
《住所証明情報の省略等 電子申請の申請人…》
がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。 2 電子申請の申請人がその者の前条第1項第2
の規定は前項に規定する場合について、
第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、
第43条
《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》
る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報
の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
11項 令第15条から
第18条
《帳簿 登記所第14号及び第15号の帳簿…》
にあっては、法務局又は地方法務局に限る。には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 土地図面つづり込み帳 4 地役権図面つづり込み帳 5 建物図面つづり込み帳
までの規定は、第3項第2号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。
12項 第45条
《申請書等の文字 申請書申請情報の全部を…》
記録した磁気ディスクを除く。以下この款第53条を除く。において同じ。その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは
、
第46条第1項
《申請人又はその代表者若しくは代理人は、申…》
請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
及び第2項、
第53条
《申請書等の送付方法 登記の申請をしよう…》
とする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事
並びに
第55条
《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》
た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用
(第1項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、
第47条第1号
《申請書に記名押印を要しない場合 第47条…》
令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の
及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、
第48条第1号
《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》
第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官
から第3号までの規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、
第49条第1項第1号
《令第18条第1項の法務省令で定める場合は…》
、次に掲げる場合とする。 1 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面以下「委任状」という。について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 2
及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、
第49条第2項
《2 令第18条第2項の法務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成する
各号(第4号を除く。)の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
13項 第197条第6項
《6 登記事項証明書の交付は、請求人の申出…》
により、送付の方法によりすることができる。
及び
第204条
《送付に要する費用の納付方法 請求書を登…》
記所に提出する方法により第193条第1項の交付の請求をする場合において、第197条第6項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に
の規定は、第4項第2号に定める方法により第1項の証明をする場合について準用する。
14項 資格者代理人 によって第1項の証明の請求をするときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。
15項 資格者代理人 によって第1項の証明の請求をする場合には、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。
69条 (登記識別情報を記載した書面の廃棄)
1項 登記官は、
第66条第1項第2号
《法第22条本文の規定により同条本文に規定…》
する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供す
(前条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。
2項 第29条
《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》
電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
の規定は、前項の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
6款 登記識別情報の提供がない場合の手続
70条 (事前通知)
1項 法第23条第1項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。
1号 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
2号 法第22条に規定する登記義務者が法人である場合(前号に掲げる場合を除く。)書留郵便又は 信書便 の役務であって 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うもの
3号 法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合書留郵便若しくは 信書便 の役務であって 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法
2項 前項の書面には、当該通知を識別するための番号、記号その他の符号(第5項第1号において「 通知番号等 」という。)を記載しなければならない。
3項 第1項の規定による送付は、申請人が当該郵便物をこれと同1の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。同項第2号又は第3号の場合において、 信書便 の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該 信書便事業者 の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。
4項 前項の指定は、告示してしなければならない。
5項 法第23条第1項に規定する申出は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によりしなければならない。
1号 電子申請 法務大臣の定めるところにより、法第22条に規定する登記義務者が、第1項の書面の内容を 通知番号等 を用いて特定し、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上、登記所に送信する方法
2号 書面申請 法第22条に規定する登記義務者が、第1項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、 申請書 又は 委任状 に押印したものと同1の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出した場合にあっては、法第22条に規定する登記義務者が、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行い、これを記録した磁気ディスクを第1項の書面と併せて登記所に提出する方法)
6項 令第14条の規定は、前項の申出をする場合について準用する。
7項 第43条
《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》
る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報
の規定は、前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
8項 法第23条第1項の法務省令で定める期間は、通知を発送した日から2週間とする。ただし、法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合には、4週間とする。
71条 (前の住所地への通知)
1項 法第23条第2項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
2項 法第23条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法第23条第2項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
2号 法第23条第2項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3月を経過している場合
3号 法第23条第2項の登記義務者が法人である場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、次条第1項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合
72条 (資格者代理人による本人確認情報の提供)
1項 法第23条第4項第1号の規定により登記官が 資格者代理人 から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「 本人確認情報 」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
1号 資格者代理人 (資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
2号 資格者代理人 が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
3号 資格者代理人 が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
2項 前項第3号に規定する場合において、 資格者代理人 が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第3号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
1号 運転免許証( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第19条の3に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条
《特別永住者証明書の交付 出入国在留管理…》
庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。 2 出入国在留管理庁長官は、第4条第1項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交
に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書( 道路交通法
第104条の4第5項
《5 前各項に定めるもののほか、第2項の規…》
定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
2号 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、基礎年金番号通知書( 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第1条第1項
《国民年金法1959年法律第141号。以下…》
「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記載された記号番号
に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
3号 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
3項 資格者代理人 が 本人確認情報 を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
7款 土地所在図等
73条 (土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
1項 電子申請 において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。 書面申請 においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。
2項 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
74条
1項 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、0・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
2項 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3項 第1項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第1号及び第2号の様式により、 日本産業規格 B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
75条 (土地所在図及び地積測量図の作成単位)
1項 土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。
2項 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。
76条 (土地所在図の内容)
1項 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
2項 土地所在図は、近傍類似の土地についての法第14条第1項の地図と同1の縮尺により作成するものとする。
3項 第10条第4項
《4 地図を作成するための一筆地測量及び地…》
積測定における誤差の限度は、次によるものとする。 1 市街地地域については、国土調査法施行令1952年政令第59号別表第4に掲げる精度区分以下「精度区分」という。甲二まで 2 村落・農耕地域については
の規定は、土地所在図について準用する。
77条 (地積測量図の内容)
1項 地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 地番区域の名称
2号 方位
3号 縮尺
4号 地番(隣接地の地番を含む。)
5号 地積及びその求積方法
6号 筆界点間の距離
7号 国土調査法施行令
第2条第1項第1号
《法第2条第6項及び第21条の2第2項の規…》
定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。 1 法第2条第2項から第5項まで及び第21条の2第1項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第1に掲げる
に規定する平面直角座標系の番号又は記号
8号 基本三角点等 に基づく測量の成果による筆界点の座標値
9号 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示
10号 測量の年月日
2項 近傍に 基本三角点等 が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第7号及び第8号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
3項 第1項第9号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。
4項 地積測量図は、250分の1の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
5項 第10条第4項
《4 地図を作成するための一筆地測量及び地…》
積測定における誤差の限度は、次によるものとする。 1 市街地地域については、国土調査法施行令1952年政令第59号別表第4に掲げる精度区分以下「精度区分」という。甲二まで 2 村落・農耕地域については
の規定は、地積測量図について準用する。
78条 (分筆の登記の場合の地積測量図)
1項 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。
79条 (地役権図面の内容)
1項 地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。
2項 地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。
3項 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
4項 地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
80条 (地役権図面の作成方式)
1項 第73条第1項
《電子申請において送信する土地所在図、地積…》
測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。 書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。
及び
第74条第1項
《土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階…》
平面図これらのものが書面である場合に限る。は、0・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
の規定は、地役権図面について準用する。
2項 書面申請 において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第3号様式により、 日本産業規格 B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
81条 (建物図面及び各階平面図の作成単位)
1項 建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
82条 (建物図面の内容)
1項 建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。
2項 建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
3項 建物図面は、500分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
83条 (各階平面図の内容)
1項 各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
2項 各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
84条 (建物の分割の登記の場合の建物図面等)
1項 建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
85条 (土地所在図の管理及び閉鎖等)
1項 登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。
2項 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。
1号 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。)変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
2号 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
3号 土地改良法 (1949年法律第195号)又は 土地区画整理法 (1954年法律第119号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。)従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図
3項 登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、
第17条第1項
《登記官は、電子申請において提供された申請…》
情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。
4項 第1項の規定は、同項に規定する図面を
第17条第1項
《登記官は、電子申請において提供された申請…》
情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。
86条 (地役権図面の管理)
1項 登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「 地役権図面番号 」という。)を付さなければならない。この場合においては、当該地役権図面に当該 地役権図面番号 並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
2項 前項後段の規定は、地役権図面を
第17条第1項
《登記官は、電子申請において提供された申請…》
情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に 地役権図面番号 及び登記の年月日を記録しなければならない。
3項 地役権図面番号 は、1年ごとに更新するものとする。
87条 (地役権図面の閉鎖)
1項 登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
2項 第85条第3項
《3 登記官は、前項の規定により同項各号に…》
定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第17条第1項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり
の規定は、前項の場合について準用する。
88条 (土地所在図の訂正等)
1項 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。
2項 前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
3項 第16条第3項
《3 第1項の申出は、次に掲げる事項を内容…》
とする情報以下「地図訂正申出情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 申出人の氏名又は名称及び住所 2 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって申出をするときは、
、第4項、第5項第3号及び第6項から第14項までの規定は、第1項の申出について準用する。
2節 表示に関する登記 > 1款 通則
89条 (表題部の登記)
1項 登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。
90条 (不動産番号)
1項 登記官は、法第27条第4号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は1個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
91条 (表題部の変更の登記又は更正の登記)
1項 登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
92条 (行政区画の変更等)
1項 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2項 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
93条 (実地調査)
1項 登記官は、表示に関する登記をする場合には、法第29条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は 土地家屋調査士法 人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士( 土地家屋調査士法 人の場合にあっては、その代表者)が作成したものに限る。)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは、この限りでない。
94条 (実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)
1項 法第29条第2項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法第29条第2項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第4号様式によるものとする。
95条 (実地調査書)
1項 登記官は、実地調査を行った場合には、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
96条 (職権による表示に関する登記の手続)
1項 登記官は、職権で表示に関する登記をしようとするときは、職権表示登記等事件簿に登記の目的、立件の年月日及び 立件番号 並びに 不動産所在事項 を記録しなければならない。
2項 登記官は、地図若しくは地図に準ずる図面を訂正しようとするとき(
第16条
《地図等の訂正 地図に表示された土地の区…》
画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又
の申出により訂正するときを含む。)又は土地所在図、地積測量図、建物図面若しくは各階平面図を訂正しようとするとき(
第88条
《土地所在図の訂正等 土地所在図、地積測…》
量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 ただし、表題部の登記事項に関する更正の
の申出により訂正するときを含む。)は、職権表示登記等事件簿に事件の種別、立件の年月日及び 立件番号 並びに 不動産所在事項 を記録しなければならない。
2款 土地の表示に関する登記
97条 (地番区域)
1項 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
98条 (地番)
1項 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2項 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
99条 (地目)
1項 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
100条 (地積)
1項 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの100分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
101条 (分筆の登記における表題部の記録方法)
1項 登記官は、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、乙土地について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に何番の土地から分筆した旨を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合には、甲土地に新たな地番を付し、甲土地の登記記録に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地を分筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
3項 前項の規定にかかわらず、登記官は、分筆後の甲土地について従前の地番と同1の地番を付すことができる。この場合には、甲土地の登記記録の表題部の従前の地番を抹消する記号を記録することを要しない。
102条 (分筆の登記における権利部の記録方法)
1項 登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び 担保権 以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合において、転写する権利が 担保権 であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。
3項 登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、 担保権 以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第1項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
103条 (地役権の登記がある土地の分筆の登記)
1項 登記官は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは、分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当該地役権に関する登記に当該地役権設定の範囲及び 地役権図面番号 を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合には、要役地の登記記録の
第159条第1項
《法第80条第4項に規定する法務省令で定め…》
る事項は、次のとおりとする。 1 要役地の地役権の登記である旨 2 承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨 3 地役権設定の目的及び範囲 4 登記の年月日
各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。
3項 登記官は、第1項の場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地の分筆の登記をした旨を通知しなければならない。
4項 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第2項に規定する登記をしなければならない。
104条 (分筆に伴う権利の消滅の登記)
1項 法第40条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
1号 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
2号 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
3号 第1号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2項 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第40条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、
第102条第1項
《登記官は、前条の場合において、乙土地の登…》
記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録
の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。
3項 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第40条の規定により分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4項 第2項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第40条の場合を除く。)について準用する。
5項 第3項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地に地役権が存しないこととなるとき(法第40条の場合を除く。)について準用する。
6項 登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。この場合においては、第1項第2号、第2項及び第3項の規定を準用する。
105条 (合筆の登記の制限の特例)
1項 法第41条第6号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
1号 承役地についてする地役権の登記
2号 担保権 の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同1のもの
3号 信託の登記であって、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同1のもの
4号 鉱害賠償登録令 (1955年政令第27号)
第26条
《登記簿への記録 登記官は、支払の登録を…》
し、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。
に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、 鉱害賠償登録規則 (1955年法務省令第47号)
第2条
《登録番号 予定された賠償額の支払の登録…》
以下「支払の登録」という。の登録用紙の登録番号欄には、登録簿に支払の登録の申請書をつづつた順序を記載し、その他の登録の登録用紙の登録番号欄には、その登録と同1の不動産に関する権利についてした支払の登録
に規定する登録番号が同1のもの
106条 (合筆の登記における表題部の記録方法)
1項 登記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地を合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合には、甲土地の登記記録の表題部に何番の土地に合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
107条 (合筆の登記における権利部の記録方法)
1項 登記官は、前条第1項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 合併による所有権の登記をする旨
2号 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
3号 甲土地又は乙土地に
第156条の4
《法人識別事項の変更の登記又は更正の登記 …》
第156条の二各号に定める事項第157条第3項、第196条第1項第4号及び第198条第1項において「法人識別事項」という。に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することが
に規定する法人識別事項又は
第156条の6第1項
《前条各号に掲げる事項次条第1項及び第2項…》
、第156条の九並びに第157条第3項において「国内連絡先事項」という。を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。 1 国内連絡先とな
に規定する国内連絡先事項(以下「 法人識別事項等 」という。)の登記があるときは、当該 法人識別事項等
4号 合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号
5号 信託の登記であって、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同1のものがあるときは、当該信託の登記
2項 登記官は、前項の場合において、乙土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、当該地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び 地役権図面番号 を記録しなければならない。
3項 登記官は、第1項の場合において、甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し、当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び 地役権図面番号 を記録しなければならない。
4項 登記官は、前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において、乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同1の承役地にする地役権の登記があるときは、同項の規定にかかわらず、乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録しなければならない。
5項 第103条第2項
《2 登記官は、前項の場合には、要役地の登…》
記記録の第159条第1項各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。
から第4項までの規定は、前3項の場合について準用する。
6項 登記官は、第1項の場合において、甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同1の 担保権 の登記があるときは、乙土地の登記記録に当該登記が合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
108条 (分合筆の登記)
1項 登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、
第106条
《合筆の登記における表題部の記録方法 登…》
記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地を合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録
の規定は、適用しない。
2項 登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、
第101条第1項
《登記官は、甲土地から乙土地を分筆する分筆…》
の登記をするときは、乙土地について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に何番の土地から分筆した旨を記録しなければならない。
及び第2項の規定は、適用しない。
3項 第102条第1項
《登記官は、前条の場合において、乙土地の登…》
記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録
(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、
第103条
《地役権の登記がある土地の分筆の登記 登…》
記官は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは、分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当
、
第104条
《分筆に伴う権利の消滅の登記 法第40条…》
の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。 1 当該権利の登記名義人当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されている
及び前条の規定は、第1項の場合について準用する。
109条 (土地の滅失の登記)
1項 登記官は、土地の滅失の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
110条
1項 登記官は、前条の場合において、滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったとき(その旨が登記記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の 不動産所在事項 並びに滅失の原因及び当該土地が滅失したことを記録し、かつ、当該滅失した土地が当該他の不動産と共に権利の目的である旨の記録における当該滅失した土地の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2項 登記官は、滅失した土地が他の不動産と共に 担保権 の目的であったときは、前項の規定による記録(滅失した土地の 不動産所在事項 の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。
3項 登記官は、第1項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。
4項 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第1項及び第2項の規定による登記をしなければならない。
3款 建物の表示に関する登記
111条 (建物)
1項 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
112条 (家屋番号)
1項 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同1の番号をもって定めるものとする。ただし、2個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、1個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同1の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
2項 附属建物には、符号を付すものとする。
113条 (建物の種類)
1項 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2項 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
114条 (建物の構造)
1項 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
1号 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
2号 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
3号 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
115条 (建物の床面積)
1項 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの100分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
116条 (区分建物の家屋番号)
1項 区分建物である建物の登記記録の表題部には、建物の表題部の登記事項のほか、当該建物が属する一棟の建物に属する他の建物の家屋番号を記録するものとする。
2項 登記官は、区分建物である建物の家屋番号に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、当該建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されていた当該建物の家屋番号を抹消する記号を記録し、変更後又は更正後の家屋番号を記録しなければならない。
117条 (区分建物の登記記録の閉鎖)
1項 登記官は、区分建物である建物の登記記録を閉鎖する場合において、当該登記記録の閉鎖後においても当該建物(以下この条において「 閉鎖建物 」という。)が属する一棟の建物に他の建物(附属建物として登記されているものを除く。)が存することとなるときは、
第8条
《登記記録の閉鎖 登記官は、登記記録を閉…》
鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
の規定にかかわらず、 閉鎖建物 の登記記録に記録された次に掲げる事項を抹消する記号を記録することを要しない。
1号 一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
2号 一棟の建物の構造及び床面積
3号 一棟の建物の名称があるときは、その名称
4号 前条第1項の規定により記録されている当該他の建物の家屋番号
2項 登記官は、前項の場合には、 閉鎖建物 が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されている当該閉鎖建物の家屋番号を抹消する記号を記録しなければならない。
3項 登記官は、第1項に規定する場合以外の場合において、区分建物である建物の登記記録を閉鎖するときは、 閉鎖建物 の登記記録及び当該閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録(閉鎖されたものも含む。)の第1項各号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
118条 (表題部にする敷地権の記録方法)
1項 登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第44条第1項第9号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項
イ 当該土地を記録する順序に従って付した符号
ロ 当該土地の 不動産所在事項
ハ 地目
ニ 地積
2号 敷地権の種類
3号 敷地権の割合
119条 (敷地権である旨の登記)
1項 登記官は、法第46条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。
1号 敷地権である旨
2号 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
3号 当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積又は当該一棟の建物の名称
4号 当該敷地権が一棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは、当該一部の建物の家屋番号
5号 登記の年月日
2項 登記官は、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に前項の規定により記録すべき事項を通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、通知を受けた事項を記録しなければならない。
120条 (合体による登記等)
1項 合体後の建物についての建物の表題登記をする場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合についても、同様とする。
2項 登記官は、前項前段の場合において、表題登記をしたときは、当該合体後の建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 合体による所有権の登記をする旨
2号 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
3号 合体前の建物に 法人識別事項等 の登記があるときは、当該法人識別事項等
4号 登記の年月日
3項 登記官は、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、
第156条の4
《法人識別事項の変更の登記又は更正の登記 …》
第156条の二各号に定める事項第157条第3項、第196条第1項第4号及び第198条第1項において「法人識別事項」という。に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することが
に規定する法人識別事項、
第156条の6第1項
《前条各号に掲げる事項次条第1項及び第2項…》
、第156条の九並びに第157条第3項において「国内連絡先事項」という。を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。 1 国内連絡先とな
に規定する国内連絡先事項並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。
4項 登記官は、合体前の建物について存続登記(令別表の13の項申請情報欄ハに規定する存続登記をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、合体後の建物の持分について当該存続登記と同1の登記をするときは、合体前の建物の登記記録から合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に当該存続登記を移記し、その末尾に本項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。
5項 法第50条の規定による権利が消滅した旨の登記は、合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。
1号 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
2号 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
3号 第1号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
6項 前項の場合における権利が消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、第4項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。
7項 第124条
《敷地権の登記の抹消 登記官は、敷地権付…》
き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷
の規定は、敷地権付き区分建物が合体した場合において、合体後の建物につき敷地権の登記をしないときについて準用する。
8項 前条の規定は、合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となるときは、適用しない。
9項 第144条
《建物の滅失の登記 登記官は、建物の滅失…》
の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 2 第110条の規定は、前項の登記について準用する。
の規定は、合体前の建物の表題部の登記の抹消について準用する。
121条 (附属建物の新築の登記)
1項 登記官は、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。
122条 (区分建物の表題部の変更の登記)
1項 法第51条第5項の法務省令で定める登記事項は、次のとおりとする。
1号 敷地権の目的となる土地の 不動産所在事項 、地目及び地積
2号 敷地権の種類
2項 法第53条第2項において準用する
第51条第5項
《5 第1項の磁気ディスクには、法務大臣の…》
定めるところにより申請情報を記録しなければならない。
の法務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。
123条 (建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記)
1項 登記官は、建物の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記により新たに敷地権の登記をした場合において、建物についての所有権又は特定 担保権 (一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記があるときは、所有権の登記を除き、当該権利に関する登記についてする付記登記によって建物のみに関する旨を記録しなければならない。ただし、特定担保権に係る権利に関する登記であって、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この項において同じ。)が当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものは、この限りでない。
2項 登記官は、前項ただし書の場合には、職権で、当該敷地権についてされた特定 担保権 に係る権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に本項の規定により抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
124条 (敷地権の登記の抹消)
1項 登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。
2項 登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所、当該登記名義人の 法人識別事項等 の登記があるときは当該法人識別事項等並びに登記名義人が2人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
3項 登記官は、前項に規定する登記をすべき場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第55条第1項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第1項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。
4項 登記官は、前項の場合において、第1項の土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規定により転写すべき登記に後れる登記があるときは、同項の規定にかかわらず、新たに当該土地の登記記録を作成した上、当該登記記録の表題部に従前の登記記録の表題部にされていた登記を移記するとともに、権利部に、権利の順序に従って、同項の規定により転写すべき登記を転写し、かつ、従前の登記記録の権利部にされていた登記を移記しなければならない。この場合には、従前の登記記録の表題部及び権利部にこの項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従前の登記記録を閉鎖しなければならない。
5項 登記官は、前2項の規定により土地の登記記録の権利部の相当区に登記を転写し、又は移記したときは、その登記の末尾に第3項又は第4項の規定により転写し、又は移記した旨を記録しなければならない。
6項 登記官は、第3項の規定により転写すべき登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
7項 前項の規定は、転写すべき登記に係る権利について既に共同担保目録が作成されていた場合には、適用しない。この場合において、登記官は、当該共同担保目録の従前の敷地権付き区分建物を目的とする権利を抹消する記号を記録し、敷地権の消滅後の建物及び土地を目的とする権利を記録して、土地の登記記録の当該権利の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
8項 登記官は、第1項の変更の登記をした場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の登記をした旨及び第2項又は第3項の規定により記録し、又は転写すべき事項を通知しなければならない。
9項 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第1項から第7項までに定める手続をしなければならない。
10項 第6条
《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》
記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記
後段の規定は、第4項の規定により登記を移記する場合について準用する。
125条 (特定登記に係る権利の消滅の登記)
1項 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
1号 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
2号 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
3号 第1号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2項 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第3項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3項 第1項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4項 前3項の規定は、法第55条第2項から第4項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
126条 (敷地権の不存在による更正の登記)
1項 登記官は、敷地権の不存在を原因とする建物の表題部に関する更正の登記をしたときは、その権利の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の更正の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。
2項 登記官は、前項の場合において、法第73条第1項本文の規定により敷地権の移転の登記としての効力を有する登記があるときは、前項の土地の登記記録の権利部の相当区に当該登記の全部を転写しなければならない。
3項 第124条第3項
《3 登記官は、前項に規定する登記をすべき…》
場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記法第55条第1項に規定する特定登記をいう。以下同じ。があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第1項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを
から第10項までの規定は、前項の場合について準用する。
127条 (建物の分割の登記における表題部の記録方法)
1項 登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。
3項 登記官は、第1項の場合において、分割により 不動産所在事項 に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
128条 (建物の分割の登記における権利部の記録方法)
1項 第102条
《分筆の登記における権利部の記録方法 登…》
記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。を転写し、かつ、分筆の登記に係
及び
第104条第1項
《法第40条の規定による権利が消滅した旨の…》
登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。 1 当該権利の登記名義人当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又
から第3項までの規定は、前条第1項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。
2項 登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する
第102条
《分筆の登記における権利部の記録方法 登…》
記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。を転写し、かつ、分筆の登記に係
の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 分割による所有権の登記をする旨
2号 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
3号 甲建物に 法人識別事項等 の登記があるときは、当該法人識別事項等
4号 登記の年月日
129条 (建物の区分の登記における表題部の記録方法)
1項 登記官は、区分建物でない甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、区分後の各建物について新たに登記記録を作成し、各登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合には、区分前の甲建物の登記記録の表題部に区分によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨並びに従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
3項 登記官は、区分建物である甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、これに家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。
4項 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、残余部分の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を区分した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
130条 (建物の区分の登記における権利部の記録方法)
1項 登記官は、前条第1項の場合には、区分後の各建物についての新登記記録の権利部の相当区に、区分前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、かつ、建物の区分の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合においては、
第102条第1項
《登記官は、前条の場合において、乙土地の登…》
記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録
後段、第2項及び第3項並びに
第104条第1項
《法第40条の規定による権利が消滅した旨の…》
登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。 1 当該権利の登記名義人当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又
から第3項までの規定を準用する。
2項 第102条
《分筆の登記における権利部の記録方法 登…》
記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。を転写し、かつ、分筆の登記に係
及び
第104条第1項
《法第40条の規定による権利が消滅した旨の…》
登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。 1 当該権利の登記名義人当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又
から第3項までの規定は、前条第3項の場合における権利に関する登記について準用する。
3項 第123条
《建物の表題部の変更の登記等により敷地権の…》
登記をする場合の登記 登記官は、建物の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記により新たに敷地権の登記をした場合において、建物についての所有権又は特定担保権一般の先取特権、質権又は抵当権をい
の規定は、前条第1項の規定による建物の区分の登記をした場合において、区分後の建物が敷地権付き区分建物となるときについて準用する。
131条 (建物の合併の登記の制限の特例)
1項 法第56条第5号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
1号 担保権 の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同1のもの
2号 信託の登記であって、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同1のもの
132条 (附属合併の登記における表題部の記録方法)
1項 登記官は、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併(以下「 附属合併 」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、 附属合併 後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を合併した旨を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合において、 附属合併 により 不動産所在事項 に変更が生じた場合には、変更後の不動産所在事項、合併により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3項 登記官は、第1項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
133条 (区分合併の登記における表題部の記録方法)
1項 登記官は、区分建物である甲建物を乙建物又は乙建物の附属建物に合併する建物の合併(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。以下「 区分合併 」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、 区分合併 後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項に規定する場合には、甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
3項 登記官は、第1項の規定にかかわらず、 区分合併 (甲建物を乙建物の附属建物に合併する場合を除く。)に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が区分建物でないときは、区分合併後の乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に区分合併後の建物の表題部の登記事項及び合併により家屋番号何番の建物の登記記録から移記した旨を記録しなければならない。
4項 登記官は、前項の場合には、 区分合併 前の乙建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物を合併した旨、合併により家屋番号何番の建物の登記記録に移記した旨及び乙建物についての建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、乙建物の登記記録を閉鎖しなければならない。
134条 (建物の合併の登記における権利部の記録方法)
1項 第107条第1項
《登記官は、前条第1項の場合において、合筆…》
前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 合併による所有権の登記をする旨 2 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び
及び第6項の規定は、建物の合併の登記について準用する。
2項 登記官は、前条第3項の場合において、 区分合併 前のすべての建物に
第131条
《建物の合併の登記の制限の特例 法第56…》
条第5号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。 1 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同1の
に規定する登記があるときは、同項の規定により区分合併後の建物について新たに作成した登記記録の乙区に当該登記を移記し、当該登記が合併後の建物の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
3項 第124条
《敷地権の登記の抹消 登記官は、敷地権付…》
き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷
の規定は、 区分合併 に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が敷地権のない建物となるときについて準用する。
135条 (建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
1項 登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、 附属合併 後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物から合併した旨を記録しなければならない。この場合には、
第132条第1項
《登記官は、甲建物を乙建物の附属建物とする…》
建物の合併以下「附属合併」という。に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を合併した旨を記録しなければならない。
及び第3項の規定は、適用しない。
2項 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部の分割に係る附属建物について、家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、
第127条第1項
《登記官は、甲建物からその附属建物を分割し…》
て乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。
及び第2項の規定は、適用しない。
136条 (建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
1項 登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、 区分合併 後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の一部を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、
第133条第1項
《登記官は、区分建物である甲建物を乙建物又…》
は乙建物の附属建物に合併する建物の合併乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。以下「区分合併」という。に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分
及び第2項の規定は、適用しない。
2項 前条第2項の規定は、前項の場合において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
3項 第133条第3項
《3 登記官は、第1項の規定にかかわらず、…》
区分合併甲建物を乙建物の附属建物に合併する場合を除く。に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が区分建物でないときは、区分合併後の乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の
及び第4項の規定は、第1項の場合(甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併しようとする場合を除く。)において、 区分合併 後の乙建物が区分建物でない建物となるときについて準用する。
137条 (建物の区分及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
1項 第135条第1項
《登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附…》
属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建
の規定は、甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び 附属合併 の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
2項 登記官は、前項の場合において、区分前の甲建物が区分建物でない建物であったときは、区分後の甲建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録するとともに、区分前の甲建物の登記記録に区分及び合併によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨並びに従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。この場合には、
第129条第1項
《登記官は、区分建物でない甲建物を区分して…》
甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、区分後の各建物について新たに登記記録を作成し、各登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。
及び第2項の規定は、適用しない。
3項 登記官は、第1項の場合において、区分前の甲建物が区分建物であったときは、甲建物の登記記録の表題部に、残余部分の建物の表題部の登記事項、区分した一部を家屋番号何番に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、
第129条第3項
《3 登記官は、区分建物である甲建物を区分…》
して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、これに家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。
及び第4項の規定は、適用しない。
138条 (建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
1項 第136条第1項
《登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附…》
属建物区分建物に限る。を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。において、建物の分割の登記及び建
の規定は、甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
2項 前条第3項の規定は、前項の場合(区分前の甲建物が区分建物であった場合に限る。)において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
139条 (建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)
1項 第104条第1項
《法第40条の規定による権利が消滅した旨の…》
登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。 1 当該権利の登記名義人当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又
から第3項まで並びに
第107条第1項
《登記官は、前条第1項の場合において、合筆…》
前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 合併による所有権の登記をする旨 2 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び
及び第6項の規定は、
第135条
《建物の分割の登記及び附属合併の登記におけ…》
る表題部の記録方法 登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表
から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。
140条 (建物が区分建物となった場合の登記等)
1項 登記官は、法第52条第1項及び第3項に規定する表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、当該変更の登記に係る区分建物である建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合には、新たに作成した登記記録の権利部の相当区に、変更前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、登記の年月日及び本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
3項 登記官は、第1項の場合には、変更前の建物の登記記録の表題部に同項の規定により登記を移記した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
4項 前3項の規定は、 区分合併 以外の原因により区分建物である建物が区分建物でない建物となったときについて準用する。この場合において、第1項中「区分建物である建物」とあるのは、「建物」と読み替えるものとする。
141条 (共用部分である旨の登記等)
1項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。
142条 (共用部分である旨の登記がある建物の分割等)
1項 登記官は、共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をし、又は当該甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をする場合において、甲建物の登記記録に法第58条第1項各号に掲げる登記事項があるときは、乙建物の登記記録に当該登記事項を転写しなければならない。
143条 (共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)
1項 登記官は、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記の申請があった場合において、当該申請に基づく表題登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分並びに敷地権があるときはその内容を記録すれば足りる。この場合には、共用部分である旨又は団地共用部分である旨の記録を抹消する記号を記録しなければならない。
144条 (建物の滅失の登記)
1項 登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2項 第110条
《 登記官は、前条の場合において、滅失した…》
土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったときその旨が登記記録に記録されている場合に限る。は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失
の規定は、前項の登記について準用する。
145条 (敷地権付き区分建物の滅失の登記)
1項 第124条第1項
《登記官は、敷地権付き区分建物について、敷…》
地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びそ
から第5項まで及び第8項から第10項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
2項 第124条第6項
《6 登記官は、第3項の規定により転写すべ…》
き登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。 この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録
及び第7項の規定は、前項の場合において、当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が二筆以上あるときについて準用する。
3節 権利に関する登記 > 1款 通則
146条 (権利部の登記)
1項 登記官は、権利部の相当区に権利に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利に関する登記の登記事項のうち、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。
147条 (順位番号等)
1項 登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2項 登記官は、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、 順位番号 に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。
3項 令第2条第8号の順位事項は、 順位番号 及び前項の符号とする。
148条 (付記登記の順位番号)
1項 付記登記の 順位番号 を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
149条 (権利の消滅に関する定めの登記)
1項 登記官は、登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければならない。
150条 (権利の変更の登記又は更正の登記)
1項 登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
151条 (登記の更正)
1項 登記官は、法第67条第2項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。
152条 (登記の抹消)
1項 登記官は、権利の登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、当該権利の登記の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
152条の2 (法第70条第2項の相当の調査)
1項 法第70条第2項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
1号 法第70条第2項に規定する登記の抹消の登記義務者(以下この条において単に「登記義務者」という。)が自然人である場合
イ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置
(1) 登記義務者が記録されている住民基本台帳、除票簿、戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票簿(以下この条において「 住民基本台帳等 」という。)を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書、除票の写し又は除票記載事項証明書、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書並びに戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し(以下この条において「 住民票の写し等 」という。)の交付の請求
(2) (1)の措置により登記義務者の死亡が判明した場合には、登記義務者が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
(3) (2)の措置により登記義務者の相続人が判明した場合には、当該相続人が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する当該相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
(4) (3)の措置により登記義務者の相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人についてとる(2)及び(3)に掲げる措置
(5) (1)から(4)までの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が判明した場合には、当該者が記録されている住民基本台帳又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対する当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し((1)の措置により交付の請求をしたものを除く。)の交付の請求
ロ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者の死亡及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
(2) イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
2号 登記義務者が法人である場合
イ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 登記義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登記義務者の登記事項証明書の交付の請求
(2) (1)の措置により登記義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登記義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとる(1)に掲げる措置
ロ イの措置により法人の登記簿に共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登記の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている 住民基本台帳等 を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の 住民票の写し等 の交付の請求
ハ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者が合併により解散していること及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
(2) イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
ニ イ及びロの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
(2) イ及びロの措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
153条 (職権による登記の抹消)
1項 登記官は、法第71条第4項の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。
154条 (職権による登記の抹消の場合の公告の方法)
1項 法第71条第2項の公告は、抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。
第217条第1項
《法第133条第1項の規定による公告は、法…》
務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通
(
第232条第5項
《5 第217条第1項の規定は法第144条…》
第1項の規定による公告について、第217条第2項の規定は法第144条第1項の規定による関係人に対する通知について、それぞれ準用する。
、
第244条第4項
《4 筆界特定登記官は、法第133条第1項…》
の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を公告しなければならない。 第217条第1項の規定は、この場合における公告について準用する。
、
第245条第4項
《4 筆界特定登記官は、法第133条第1項…》
の規定による公告をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を公告しなければならない。 第217条第1項の規定は、この場合における公告について準用する。
及び
第246条第2項
《2 筆界特定登記官は、筆界特定書を更正し…》
たときは、申請人に対し、更正の内容を通知するとともに、更正した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。 法第133条第2項及びこの省令第217条第2項の規定はこの場合における通知について、同
において準用する場合を含む。)において同じ。)を使用する方法により2週間行うものとする。
155条 (抹消された登記の回復)
1項 登記官は、抹消された登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同1の登記をしなければならない。
156条 (敷地権の登記がある建物の権利に関する登記)
1項 登記官は、法第73条第3項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
2款 所有権に関する登記
156条の2 (法人識別事項)
1項 法第73条の2第1項第1号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 会社法人等番号を有する法人当該法人の会社法人等番号
2号 会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの当該外国の名称
3号 前2号のいずれにも該当しない法人当該法人の設立の根拠法の名称
156条の3 (法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
1項 前条第2号又は第3号に定める事項を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、当該事項を証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
156条の4 (法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)
1項 第156条
《敷地権の登記がある建物の権利に関する登記…》
登記官は、法第73条第3項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
の二各号に定める事項(
第157条第3項
《3 登記官は、所有権の登記がない不動産に…》
ついて嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項、登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並び
、
第196条第1項第4号
《登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種…》
類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 全部事項証明書 登記記録閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。に記録されている事項の全部 2 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち
及び
第198条第1項
《登記事項要約書は、別記第11号様式により…》
、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義
において「 法人識別事項 」という。)に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
156条の5 (国内連絡先事項)
1項 法第73条の2第1項第2号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条、次条第1項及び
第156条の8第1項
《第156条の5第1号に掲げる事項について…》
の変更の登記又は更正の登記は、国内連絡先となる者として登記されている者も単独で申請することができる。
において「 国内連絡先となる者 」という。)があるときは、次に掲げる事項
イ 国内連絡先となる者 (1人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称
ロ 国内連絡先となる者 が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
2号 国内連絡先となる者 がないときは、その旨
156条の6 (国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
1項 前条各号に掲げる事項(次条第1項及び第2項、
第156条
《敷地権の登記がある建物の権利に関する登記…》
登記官は、法第73条第3項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
の九並びに
第157条第3項
《3 登記官は、所有権の登記がない不動産に…》
ついて嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項、登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並び
において「国内連絡先事項」という。)を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
1号 国内連絡先となる者 があるときは、次に掲げる情報
イ 前条第1号イに掲げる事項を証する情報
ロ 国内連絡先となる者 の承諾を証する当該国内連絡先となる者が作成した情報
2号 国内連絡先となる者 がないときは、前条第2号に掲げる事項を証する情報
2項 前項第1号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第19条第2項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。
156条の7 (国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記)
1項 国内連絡先事項に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
2項 前項の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の国内連絡先事項についての前条第1項各号に掲げる情報を提供しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
3項 第156条の5第1号
《国内連絡先事項 第156条の5 法第73…》
条の2第1項第2号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者以下この条、次条第1項及び第156条の8第1項において「国内連絡先となる者」という
に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記を申請する場合には、前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号ロに掲げる情報を提供することを要しない。
4項 第1項の登記を申請する場合には、令別表の25の項添付情報欄イの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
156条の8
1項 第156条の5第1号
《国内連絡先事項 第156条の5 法第73…》
条の2第1項第2号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者以下この条、次条第1項及び第156条の8第1項において「国内連絡先となる者」という
に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記は、 国内連絡先となる者 として登記されている者も単独で申請することができる。
2項 前項の規定により登記を申請する場合には、所有権の登記名義人の承諾を証する当該所有権の登記名義人が作成した情報をもその申請情報と併せて提供しなければならない。
3項 令第12条第2項の規定は 電子申請 において提供する前項の承諾を証する情報について、令第19条の規定は同項の承諾を証する情報を記載した書面については、適用しない。
156条の9 (国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記)
1項 登記官は、国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の住所が国内にあるときは、当該国内連絡先事項を抹消する記号を記録しなければならない。
157条 (表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
1項 法第75条(法第76条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。
1号 表題部所有者に関する登記事項
2号 登記原因及びその日付
3号 敷地権の登記原因及びその日付
2項 法第75条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。
3項 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、 法人識別事項 及び国内連絡先事項、登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。
158条 (表題部所有者の氏名等の抹消)
1項 登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2款の2 相続人申告登記等 > 1目 通則
158条の2 (定義)
1項 この款、
第158条
《表題部所有者の氏名等の抹消 登記官は、…》
表題登記がある不動産所有権の登記がある不動産を除く。について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
の三十三及び
第158条の37
《相続人申告登記への準用 第158条の3…》
4の規定は相続人申出をする場合における申出人又は相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人当該申出の申出人である場合に限る。について、第158条の35の規定
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 相続人申出 :法第76条の3第1項の規定による申出をいう。
2号 相続人申告登記 :法第76条の3第3項の規定による登記をいう。
3号 相続人申告事項 :法第76条の3第3項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。
4号 相続人申告名義人 : 相続人申告登記 によって付記された者をいう。
5号 相続人申告事項の変更の登記 : 相続人申告事項 に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。
6号 相続人申告事項の更正の登記 : 相続人申告事項 に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。
7号 相続人申告登記の抹消 : 相続人申告登記 を抹消することをいう。
8号 相続人申出等 : 相続人申出 、 相続人申告事項 の変更若しくは更正の申出又は 相続人申告登記 の抹消の申出をいう。
9号 相続人申告登記等 : 相続人申告登記 、 相続人申告事項 の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。
10号 相続人電子申出 :
第158条の4第1号
《相続人申出等の方法 第158条の4 相続…》
人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。 1 電子情報処理組織を使用する方法 2 相続人申出書を提出する方法
に掲げる方法による 相続人申出 等をいう。
11号 相続人書面申出 :
第158条の4第2号
《相続人申出等の方法 第158条の4 相続…》
人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。 1 電子情報処理組織を使用する方法 2 相続人申出書を提出する方法
に掲げる方法による 相続人申出 等をいう。
12号 相続人申出等情報 :次条第1項各号、
第158条の19第1項
《相続人申出においては、次に掲げる事項をも…》
明らかにしてしなければならない。 1 所有権の登記名義人申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人以下この款において「中間相続人」という。の相続人である旨
各号又は
第158条の24第2項
《2 前項の規定による申出においては、次に…》
掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。 1 登記原因及びその日付 2 変更後又は更正後の相続人申告事項
各号に掲げる事項に係る情報をいう。
13号 相続人申出書 : 相続人申出 等情報を記載した書面をいう。
14号 相続人申出等添付情報 : 相続人申出 等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
15号 相続人申出等 添付書面 : 相続人申出 等添付情報を記載した書面をいう。
158条の3 (相続人申出等情報)
1項 相続人申出 等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1号 申出人の氏名及び住所
2号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 申出の目的
4号 申出に係る不動産の 不動産所在事項
2項 前項第4号の規定にかかわらず、 不動産番号 を 相続人申出 等情報の内容としたときは、同号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しない。
3項 相続人申出 等においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする。
1号 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
2号 相続人申出 等添付情報の表示
3号 申出の年月日
4号 登記所の表示
158条の4 (相続人申出等の方法)
1項 相続人申出 等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法
2号 相続人申出 書を提出する方法
158条の5 (相続人申出等情報の作成及び提供)
1項 相続人申出 等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、1の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
1号 同1の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、
第158条の19第1項
《相続人申出においては、次に掲げる事項をも…》
明らかにしてしなければならない。 1 所有権の登記名義人申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人以下この款において「中間相続人」という。の相続人である旨
各号に掲げる事項が同一である 相続人申出 をするとき。
2号 同1の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同1の 相続人申告名義人 の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。
3号 同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき
第158条の23第1項第4号
《法第76条の3第3項に規定する法務省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申出の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 所有権の登記名義人申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であ
及び第5号に掲げる事項が同一である 相続人申告登記 の抹消の申出をするとき。
158条の6 (相続人申出等添付情報)
1項 代理人によって 相続人申出 等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
158条の7 (相続人申出等添付情報の省略等)
1項 第37条
《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》
同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請
及び
第37条の2
《 法人である代理人によって登記の申請をす…》
る場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
の規定は、 相続人申出 等をする場合について準用する。
158条の8 (相続人電子申出の方法)
1項 相続人電子申出 における 相続人申出 等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等 添付書面 を提出することを妨げない。
2項 令第12条第2項及び
第14条
《建物所在図の記録事項 建物所在図には、…》
次に掲げる事項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 建物所在図の番号 3 縮尺 4 各建物の位置及び家屋番号区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置 5 第11条第2項の建物
の規定は、前項本文の規定により送信する 相続人申出 等添付情報(
第158条の6
《相続人申出等添付情報 代理人によって相…》
続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
に規定する代理人の権限を証する情報を除く。)について準用する。
3項 第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、
第43条第2項
《2 前項本文に規定する場合以外の場合にあ…》
っては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
158条の9 (相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等)
1項 前条第1項ただし書の規定により 相続人申出 等 添付書面 を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとする。
2項 前項に規定する場合には、当該 相続人申出 等 添付書面 は、相続人申出等の受付の日から2日以内に提出するものとする。
3項 第1項に規定する場合には、申出人は、当該 相続人申出 等 添付書面 を提出するに際し、別記第4号の二様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
1号 受付番号その他の当該 相続人申出 等 添付書面 を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項
2号 前条第1項ただし書の規定により提出する 相続人申出 等 添付書面 の表示
158条の10 (相続人書面申出の方法)
1項 相続人書面申出 をするときは、 相続人申出 書に相続人申出等 添付書面 を添付して提出しなければならない。
2項 第45条第1項
《申請書申請情報の全部を記録した磁気ディス…》
クを除く。以下この款第53条を除く。において同じ。その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
の規定は、 相続人申出 書について準用する。
3項 相続人申出 書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
4項 申出人又はその代理人は、 相続人申出 書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。
158条の11 (相続人申出書等の送付方法)
1項 相続人申出 等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等 添付書面 を送付するときは、書留郵便又は 信書便事業者 による 信書便 の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2項 前項の場合には、 相続人申出 書又は相続人申出等 添付書面 を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとする。
158条の12 (受領証の交付の請求)
1項 第54条
《受領証の交付の請求 書面申請をした申請…》
人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。 2 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同1の内容を記載した書面を提出し
の規定は、 相続人書面申出 をした申出人について準用する。
158条の13 (相続人申出等添付書面の原本の還付請求)
1項 第55条
《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》
た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用
の規定は、 相続人申出 等 添付書面 を提出した申出人について準用する。
158条の14 (相続人申出等の受付)
1項 登記官は、
第158条の4
《相続人申出等の方法 相続人申出等は、次…》
に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。 1 電子情報処理組織を使用する方法 2 相続人申出書を提出する方法
の規定により 相続人申出 等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならない。
2項 前項の規定による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日及び受付番号並びに 不動産所在事項 を記録する方法によりしなければならない。
3項 登記官は、 相続人申出 等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならない。
4項 登記官は、 相続人書面申出 の受付にあっては、第2項の規定により受付をする際、 相続人申出 書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
5項 第1項、第2項及び前項の規定は、
第158条の27第2項
《2 登記官は、前項の場合において、相続人…》
申告事項の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項の更正をしなければならない。 この場合において、登記官は、
の許可があった場合又は
第158条の30第4項
《4 登記官は、第1項の異議を述べた者がな…》
いとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第1項に規定する登記を抹消しなければならない。 この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならない。
の規定により 相続人申告登記 の抹消をしようとする場合について準用する。
158条の15 (調査)
1項 第57条
《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》
きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
の規定は、 相続人申出 等情報が提供された場合について準用する。
158条の16 (相続人申出等の却下)
1項 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、 相続人申出 等を却下しなければならない。ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
1号 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
2号 1個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。
3号 申出に係る登記( 相続人申告登記 のうち
第158条の19第1項第1号
《相続人申出においては、次に掲げる事項をも…》
明らかにしてしなければならない。 1 所有権の登記名義人申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人以下この款において「中間相続人」という。の相続人である旨
に規定する中間相続人に係るものを除く。)が既に登記されているとき。
4号 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
5号 相続人申出 等情報又はその提供の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
6号 相続人申出 等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
7号 相続人申出 等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。
8号 相続人申出 等添付情報が提供されないとき。
2項 登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該 相続人申出 等を却下することができない。
3項 第38条
《申請の却下 登記官は、申請を却下すると…》
きは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。 ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。 2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができ
の規定は、 相続人申出 等を却下する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「 書面申請 がされた」とあるのは、「相続人申出等 添付書面 が提出された」と読み替えるものとする。
158条の17 (相続人申出等の取下げ)
1項 第39条第1項
《申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区…》
分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法 2 書面申請 申請を取り
及び第2項の規定は、 相続人申出 等について準用する。
2項 登記官は、 相続人申出 書又は相続人申出等 添付書面 が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとする。
第38条第3項
《3 登記官は、書面申請がされた場合におい…》
て、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。 ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
ただし書の規定は、この場合について準用する。
158条の18 (相続人申告登記等の完了通知)
1項 登記官は、 相続人申告登記 等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申出人が2人以上あるときは、その1人に通知すれば足りる。
2項 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1号 申出の受付の年月日及び受付番号
2号 不動産所在事項
3号 登記の目的
3項 第1項の通知は、次の各号に掲げる 相続人申出 等の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
1号 相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による登記が完了した旨及び前項各号に掲げる事項をいう。以下この条において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 相続人書面申出 通知事項を記載した書面を交付する方法
4項 送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合には、申出人は、その旨及び送付先の住所を 相続人申出 等情報の内容としなければならない。
5項 第55条第7項
《7 前項の場合における書面の送付は、同項…》
の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
から第9項までの規定は、送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合について準用する。
6項 登記官は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、申出人に対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しない。
1号 第3項第1号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。
2号 第3項第2号に規定する方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記完了の時から3月を経過しても、通知事項を記載した書面を受領しないとき。
2目 相続人申告登記
158条の19 (相続人申出において明らかにすべき事項等)
1項 相続人申出 においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。
1号 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、当該相続人(以下この款において「 中間相続人 」という。))の相続人である旨
2号 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、 中間相続人 )について相続が開始した年月日
3号 中間相続人 があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
イ 中間相続人 の氏名及び最後の住所
ロ 中間相続人 が所有権の登記名義人の相続人である旨
ハ 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
2項 相続人申出 においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
1号 申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、 中間相続人 )の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
2号 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
3号 前項第3号に掲げる事項を 相続人申出 等情報の内容とするときは、次に掲げる情報
イ 中間相続人 が所有権の登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ロ 中間相続人 の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
158条の20 (相続人申出における相続人申出等添付情報の省略)
1項 相続人申出 をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は 中間相続人 についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第2項第1号又は第3号イに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
2項 相続人申出 をする場合において、申出人が申出人の住所又は 中間相続人 の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第2項第2号又は第3号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
158条の21
1項 相続人申出 をする場合において、申出人が申出人又は 中間相続人 についての次に掲げる情報( 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により機構保存 本人確認情報 の提供を受けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、
第158条の19第2項第2号
《2 相続人申出においては、次に掲げる情報…》
をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申出人が所有権の登記名義人申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人の相続人であること
又は第3号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。
1号 出生の年月日
2号 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
158条の22
1項 相続人申出 をする場合において、申出人が 相続人電子申出 における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に
第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の電子署名を行い、当該申出人の
第43条第1項第1号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、
第158条の19第2項第2号
《2 相続人申出においては、次に掲げる情報…》
をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申出人が所有権の登記名義人申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人の相続人であること
に掲げる情報の提供に代えることができる。
158条の23 (相続人申告事項)
1項 法第76条の3第3項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登記の目的
2号 申出の受付の年月日及び受付番号
3号 登記原因及びその日付
4号 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、 中間相続人 )について相続が開始した年月日
5号 中間相続人 があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
イ 中間相続人 の氏名及び最後の住所
ロ 中間相続人 が所有権の登記名義人の相続人である旨
ハ 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
2項 登記官は、 相続人申告登記 によって二回以上の相続についての 相続人申告事項 を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを付記するものとする。
3目 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
158条の24 (相続人申告事項の変更又は更正の申出)
1項 相続人申告事項 に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その相続人申告事項に係る 相続人申告名義人 又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができる。
2項 前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。
1号 登記原因及びその日付
2号 変更後又は更正後の 相続人申告事項
3項 第1項の規定による申出をする場合には、 相続人申告事項 について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をもその 相続人申出 等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
158条の25 (相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報の省略)
1項 前条第1項の規定による申出の申出人が 相続人申出 等情報と併せて申出人又は 中間相続人 についての次に掲げる情報( 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により機構保存 本人確認情報 の提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
1号 出生の年月日
2号 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
158条の26 (相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記)
1項 登記官は、
第158条の24第1項
《相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏…》
があったときは、その相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができる。
の規定による申出があったときは、職権で、 相続人申告事項 の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をすることができる。
2項 登記官は、 相続人申告事項 の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をするときは、登記の目的、申出の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければならない。
158条の27 (相続人申告事項の更正)
1項 登記官は、 相続人申告登記 、 相続人申告事項 の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの登記に係る 相続人申出 等をした者に通知しなければならない。ただし、当該相続人申出等をした者が2人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足りる。
2項 登記官は、前項の場合において、 相続人申告事項 の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項の更正をしなければならない。この場合において、登記官は、当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。
3項 登記官が前項の 相続人申告事項 の更正をしたときは、その旨を第1項本文の 相続人申出 等をした者に通知しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
4目 相続人申告登記の抹消
158条の28 (相続人申告登記の抹消の申出)
1項 相続人申告登記 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができる。
1号 第158条の16第1項第1号
《登記官は、次に掲げる場合には、理由を付し…》
た決定で、相続人申出等を却下しなければならない。 ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない
から第4号までに掲げる事由のいずれかがあること。
2号 相続人申告名義人 が相続の放棄をし、又は 民法
第891条
《相続人の欠格事由 次に掲げる者は、相続…》
人となることができない。 1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告
の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第76条の2第1項に規定する者に該当しなくなったこと。
2項 前項の規定による申出においては、当該 相続人申告登記 が前項第1号又は第2号に該当することを証する情報をもその 相続人申出 等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
158条の29 (相続人申告登記の抹消)
1項 登記官は、前条第1項の規定による申出があったときは、職権で、 相続人申告登記 の抹消をすることができる。
2項 登記官は、 相続人申告登記 の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。
158条の30 (申出によらない相続人申告登記の抹消)
1項 登記官は、 相続人申告登記 、 相続人申告事項 の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が
第158条の16第1項第1号
《登記官は、次に掲げる場合には、理由を付し…》
た決定で、相続人申出等を却下しなければならない。 ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない
から第3号までのいずれかに該当することを発見したときは、当該登記に係る 相続人申出 等の申出人に対し、1月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。
2項 前項本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
1号 抹消する登記に係る次に掲げる事項
イ 不動産所在事項 及び 不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申出の受付の年月日及び受付番号
ニ 登記原因及びその日付
ホ 申出人の氏名及び住所
2号 抹消する理由
3項 登記官は、第1項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。
4項 登記官は、第1項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第1項に規定する登記を抹消しなければならない。この場合において、登記官は、登記記録に登記の抹消をする事由を記録しなければならない。
2款の3 ローマ字氏名の併記
158条の31 (ローマ字氏名の併記)
1項 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款において「 ローマ字氏名 」という。)を申請情報の内容として、当該 ローマ字氏名 を登記記録に記録するよう申し出るものとする。
1号 所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)所有権の登記名義人となる者
2号 所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人
2項 前項の規定による申出をする場合には、当該 ローマ字氏名 を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3項 第1項各号に定める者が同項各号に掲げる登記の 電子申請 をするに際し同項の規定による申出をする場合において、その者が
第43条第1項第1号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
に掲げる電子証明書(登記官が当該 ローマ字氏名 を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
4項 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、当該 ローマ字氏名 を登記記録に記録するものとする。
158条の32
1項 日本の国籍を有しない所有権の登記名義人は、登記官に対し、その ローマ字氏名 を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該ローマ字氏名が既に記録されているときは、この限りでない。
2項 前項の規定による申出(以下この条において「 ローマ字氏名併記の申出 」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1号 申出人の氏名及び住所
2号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 申出の目的
4号 所有権の登記名義人の氏名
5号 所有権の登記名義人の ローマ字氏名
6号 申出に係る不動産の 不動産所在事項
3項 前項第6号の規定にかかわらず、 不動産番号 を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「 ローマ字氏名併記 申出情報 」という。)の内容としたときは、同項第6号に掲げる事項を ローマ字氏名 併記申出情報の内容とすることを要しない。
4項 ローマ字氏名 併記の申出においては、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をローマ字氏名併記 申出情報 の内容とするものとする。
1号 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
2号 第7項に規定する ローマ字氏名 併記申出添付情報の表示
3号 申出の年月日
4号 登記所の表示
5項 ローマ字氏名 併記の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、ローマ字氏名併記 申出情報 を登記所に提供してしなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法
2号 ローマ字氏名 併記 申出情報 を記載した書面(第13項において「 ローマ字氏名併記申出書 」という。)を提出する方法
6項 ローマ字氏名 併記 申出情報 は、1の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についてのローマ字氏名併記の申出が同1の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。
7項 ローマ字氏名 併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(第10項及び第13項において「 ローマ字氏名併記申出添付情報 」という。)をそのローマ字氏名併記 申出情報 と併せて登記所に提供しなければならない。
1号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
2号 第2項第5号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
8項 第37条の2
《 法人である代理人によって登記の申請をす…》
る場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
の規定は、 ローマ字氏名 併記の申出をする場合について準用する。
9項 第158条の8第1項
《相続人電子申出における相続人申出等情報及…》
び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げない。
及び
第158条の9
《相続人電子申出において相続人申出等添付書…》
面を提出する場合についての特例等 前条第1項ただし書の規定により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法による
の規定は、第5項第1号に掲げる方法により ローマ字氏名 併記の申出をする場合について準用する。
10項 令第12条第2項及び
第14条
《建物所在図の記録事項 建物所在図には、…》
次に掲げる事項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 建物所在図の番号 3 縮尺 4 各建物の位置及び家屋番号区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置 5 第11条第2項の建物
の規定は、前項の場合において送信する ローマ字氏名 併記申出添付情報(第7項第1号に掲げる情報を除く。)について準用する。
11項 第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、
第43条第2項
《2 前項本文に規定する場合以外の場合にあ…》
っては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
12項 第5項第1号に掲げる方法により ローマ字氏名 併記の申出をする申出人がローマ字氏名併記 申出情報 又は委任による代理人の権限を証する情報に
第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の電子署名を行い、当該申出人の
第43条第1項第1号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
に掲げる電子証明書(登記官が所有権の登記名義人のローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第7項第2号に掲げる情報の提供に代えることができる。
13項 第158条の10
《相続人書面申出の方法 相続人書面申出を…》
するときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならない。 2 第45条第1項の規定は、相続人申出書について準用する。 3 相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは
の規定は第5項第2号に掲げる方法により ローマ字氏名 併記の申出をする場合について、
第158条の11
《相続人申出書等の送付方法 相続人申出等…》
をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 2
の規定はローマ字氏名併記の申出をしようとする者がローマ字氏名併記申出書又はローマ字氏名併記申出添付情報を記載した書面(以下この項において「 ローマ字氏名併記申出 添付書面 」という。)を送付する場合について、
第55条
《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》
た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用
の規定はローマ字氏名併記申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。
14項 第57条
《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》
きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
及び
第158条
《表題部所有者の氏名等の抹消 登記官は、…》
表題登記がある不動産所有権の登記がある不動産を除く。について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
の十四(第5項を除く。)の規定は、 ローマ字氏名 併記 申出情報 が提供された場合について準用する。
15項 登記官は、 ローマ字氏名 併記の申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
1号 登記の目的
2号 申出の受付の年月日及び受付番号
3号 登記原因及びその日付
4号 所有権の登記名義人の氏名
5号 所有権の登記名義人の ローマ字氏名
16項 登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
17項 第158条の18
《相続人申告登記等の完了通知 登記官は、…》
相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申出人が2人以上あるときは、その1人に通知すれば足りる。 2 前項の通知は、当該
の規定は、第15項の規定による記録をした場合について準用する。
158条の33 (相続人申告登記への準用)
1項 第158条の31
《ローマ字氏名の併記 次の各号に掲げる登…》
記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの以下この款において「ローマ字氏
の規定は 相続人申出 をする場合における申出人又は 相続人申告名義人 の氏名についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人が日本国籍を有しない者であるときについて、前条の規定は日本の国籍を有しない相続人申告名義人について、それぞれ準用する。
2款の4 旧氏の併記
158条の34 (旧氏の併記)
1項 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者(当該登記の申請人である場合に限る。)は、登記官に対し、その1の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下この款において同じ。)を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りでない。
1号 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)所有権の登記名義人となる者
2号 所有権の登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人
2項 前項第2号に掲げる登記を申請するに際し同項の規定による申出をする場合において、当該登記記録に同号に定める者の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
3項 第1項の規定による申出をする場合には、当該旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4項 電子申請 の申請人が第1項の規定による申出をする場合において、その者が
第43条第1項第1号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
に掲げる電子証明書(登記官が当該申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
5項 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、当該申出に係る旧氏を登記記録に記録するものとする。
158条の35
1項 所有権の登記名義人は、登記官に対し、その1の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該旧氏が登記されている氏と同一であるときは、この限りでない。
2項 前項の規定による申出(以下この条において「 旧氏併記の申出 」という。)をする場合において、当該登記記録に当該所有権の登記名義人の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏より後に称していた旧氏でなければならない。
3項 旧氏併記の申出 は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1号 申出人の氏名及び住所
2号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 申出の目的
4号 所有権の登記名義人の氏名
5号 所有権の登記名義人について記録すべき旧氏
6号 申出に係る不動産の 不動産所在事項
4項 前項第6号の規定にかかわらず、 不動産番号 を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「 旧氏併記 申出情報 」という。)の内容としたときは、同項第6号に掲げる事項を 旧氏併記申出情報 の内容とすることを要しない。
5項 旧氏併記の申出 においては、第3項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を 旧氏併記申出情報 の内容とするものとする。
1号 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
2号 第8項に規定する旧氏併記申出添付情報の表示
3号 申出の年月日
4号 登記所の表示
6項 旧氏併記の申出 は、次に掲げる方法のいずれかにより、 旧氏併記申出情報 を登記所に提供してしなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法
2号 旧氏併記申出情報 を記載した書面(第14項において「 旧氏併記申出書 」という。)を提出する方法
7項 旧氏併記申出情報 は、1の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての 旧氏併記の申出 が同1の所有権の登記名義人についての同1の旧氏に係るものであるときは、この限りでない。
8項 旧氏併記の申出 をする場合には、次に掲げる情報(第11項及び第14項において「 旧氏併記申出添付情報 」という。)をその 旧氏併記申出情報 と併せて登記所に提供しなければならない。
1号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
2号 第3項第5号に掲げる事項を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報
9項 第37条の2
《 法人である代理人によって登記の申請をす…》
る場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
の規定は、 旧氏併記の申出 をする場合について準用する。
10項 第158条の8第1項
《相続人電子申出における相続人申出等情報及…》
び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。 ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げない。
及び
第158条の9
《相続人電子申出において相続人申出等添付書…》
面を提出する場合についての特例等 前条第1項ただし書の規定により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法による
の規定は、第6項第1号に掲げる方法により 旧氏併記の申出 をする場合について準用する。
11項 令第12条第2項及び
第14条
《建物所在図の記録事項 建物所在図には、…》
次に掲げる事項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 建物所在図の番号 3 縮尺 4 各建物の位置及び家屋番号区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置 5 第11条第2項の建物
の規定は、前項の場合において送信する 旧氏併記申出添付情報 (第8項第1号に掲げる情報を除く。)について準用する。
12項 第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の規定は前項において準用する令第12条第2項の電子署名について、
第43条第2項
《2 前項本文に規定する場合以外の場合にあ…》
っては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
13項 第6項第1号に掲げる方法により 旧氏併記の申出 をする申出人が 旧氏併記申出情報 又は委任による代理人の権限を証する情報に
第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の電子署名を行い、当該申出人の
第43条第1項第1号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
に掲げる電子証明書(登記官が申出に係る旧氏を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第8項第2号に掲げる情報の提供に代えることができる。
14項 第158条の10
《相続人書面申出の方法 相続人書面申出を…》
するときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならない。 2 第45条第1項の規定は、相続人申出書について準用する。 3 相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは
の規定は第6項第2号に掲げる方法により 旧氏併記の申出 をする場合について、
第158条の11
《相続人申出書等の送付方法 相続人申出等…》
をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 2
の規定は旧氏併記の申出をしようとする者が 旧氏併記申出書 又は 旧氏併記申出添付情報 を記載した書面(以下この項において「 旧氏併記申出 添付書面 」という。)を送付する場合について、
第55条
《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》
た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用
の規定は 旧氏併記申出添付書面 を提出した申出人について、それぞれ準用する。
15項 第57条
《調査 登記官は、申請情報が提供されたと…》
きは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
及び
第158条
《表題部所有者の氏名等の抹消 登記官は、…》
表題登記がある不動産所有権の登記がある不動産を除く。について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
の十四(第5項を除く。)の規定は、 旧氏併記申出情報 が提供された場合について準用する。
16項 登記官は、 旧氏併記の申出 があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
1号 登記の目的
2号 申出の受付の年月日及び受付番号
3号 登記原因及びその日付
4号 所有権の登記名義人の氏名
5号 申出に係る旧氏
17項 登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名を抹消する記号を記録しなければならない。
18項 第158条の18
《相続人申告登記等の完了通知 登記官は、…》
相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申出人が2人以上あるときは、その1人に通知すれば足りる。 2 前項の通知は、当該
の規定は、第16項の規定による記録をした場合について準用する。
158条の36 (旧氏併記の終了)
1項 登記記録に旧氏が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。
2項 前条第3項から第10項まで(第3項第5号及び第8項第2号を除く。)、第14項及び第15項の規定は、前項の規定による申出について準用する。
3項 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
1号 登記の目的
2号 申出の受付の年月日及び受付番号
3号 登記原因及びその日付
4号 所有権の登記名義人の氏名
4項 登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名及び旧氏を抹消する記号を記録しなければならない。
5項 第158条の18
《相続人申告登記等の完了通知 登記官は、…》
相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申出人が2人以上あるときは、その1人に通知すれば足りる。 2 前項の通知は、当該
の規定は、第3項の規定による記録をした場合について準用する。
158条の37 (相続人申告登記への準用)
1項 第158条の34
《旧氏の併記 次の各号に掲げる登記を申請…》
する場合において、当該各号に定める者当該登記の申請人である場合に限る。は、登記官に対し、その1の旧氏住民基本台帳法施行令1967年政令第292号第30条の13に規定する旧氏をいう。以下この款において同
の規定は 相続人申出 をする場合における申出人又は 相続人申告名義人 の氏についての変更又は更正の申出をする場合における当該相続人申告名義人(当該申出の申出人である場合に限る。)について、
第158条の35
《 所有権の登記名義人は、登記官に対し、そ…》
の1の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができる。 ただし、当該旧氏が登記されている氏と同一であるときは、この限りでない。 2 前項の規定による申出以下この条において「旧氏併記の申出」という。を
の規定は相続人申告名義人について、前条の規定は登記記録に旧氏が記録されている相続人申告名義人について、それぞれ準用する。この場合において、
第158条の34第2項
《2 前項第2号に掲げる登記を申請するに際…》
し同項の規定による申出をする場合において、当該登記記録に同号に定める者の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏は、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏でなければな
中「前項第2号に掲げる登記を申請する」とあるのは「相続人申告名義人の氏についての変更又は更正の申出をする」と、「同号に定める者」とあるのは「相続人申告名義人」と読み替えるものとする。
3款 用益権に関する登記
159条 (地役権の登記)
1項 法第80条第4項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 要役地の地役権の登記である旨
2号 承役地に係る 不動産所在事項 及び当該土地が承役地である旨
3号 地役権設定の目的及び範囲
4号 登記の年月日
2項 登記官は、地役権の設定の登記をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地、要役地、地役権設定の目的及び範囲並びに地役権の設定の登記の申請の受付の年月日を通知しなければならない。
3項 登記官は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をしたときは、要役地の登記記録の第1項各号に掲げる事項についての変更の登記若しくは更正の登記又は要役地の地役権の登記の抹消をしなければならない。
4項 第2項の規定は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときについて準用する。
5項 第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、要役地の登記記録の乙区に、通知を受けた事項を記録し、又は第3項の登記をしなければならない。
160条 (地役権図面番号の記録)
1項 登記官は、地役権の設定の範囲が承役地の一部である場合において、地役権の設定の登記をするときは、その登記の末尾に 地役権図面番号 を記録しなければならない。地役権設定の範囲の変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部となるときも、同様とする。
4款 担保権等に関する登記
161条 (建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
1項 登記官は、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。
162条 (建物の建築が完了した場合の登記)
1項 登記官は、前条の登記をした場合において、建物の建築が完了したことによる表題登記をするときは、同条の登記をした登記記録の表題部に表題登記をし、法第86条第2項第1号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2項 登記官は、法第87条第1項の所有権の保存の登記をするときは、前条の規定により記録した事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3項 登記官は、法第87条第2項の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をしたときは、法第86条第3項において準用する同条第2項第1号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
163条 (順位の譲渡又は放棄による変更の登記)
1項 登記官は、登記した 担保権 について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の 順位番号 の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
164条 (担保権の順位の変更の登記)
1項 登記官は、 担保権 の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の 順位番号 の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
165条 (根抵当権等の分割譲渡の登記)
1項 第3条第5号
《付記登記 第3条 次に掲げる登記は、付記…》
登記によってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ
の規定にかかわらず、 民法
第398条の12第2項
《2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根…》
抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権(所有権以外の権利を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登記は、主登記によってするものとする。
2項 登記官は、 民法
第398条の12第2項
《2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根…》
抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記の 順位番号 を記録するときは、分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。
3項 登記官は、前項の規定により 順位番号 を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ
第147条第2項
《2 登記官は、同順位である二以上の権利に…》
関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。
の符号を付さなければならない。
4項 登記官は、第2項の登記をしたときは、職権で、分割前の根質権又は根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登記をし、これに根質権又は根抵当権を分割して譲り渡すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
166条 (共同担保目録の作成)
1項 登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする 担保権 の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき(
第168条第2項
《2 登記官は、一又は二以上の不動産に関す…》
る権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に、同1の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において、当該申請
に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の申請が 書面申請 である場合には、当該 申請書 (申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
167条 (共同担保目録の記録事項)
1項 登記官は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 共同担保目録を作成した年月日
2号 共同担保目録の記号及び目録番号
3号 担保権 が目的とする二以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項
イ 共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号
ロ 当該二以上の不動産に係る 不動産所在事項
ハ 当該権利が所有権以外の権利であるときは、当該権利
ニ 当該 担保権 の登記(他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものを除く。)の 順位番号
2項 前項第2号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。
168条 (追加共同担保の登記)
1項 令別表の42の項申請情報欄ロ、同表の46の項申請情報欄ハ、同表の47の項申請情報欄ホ(4)、同表の49の項申請情報欄ハ及びヘ(4)、同表の55の項申請情報欄ハ、同表の56の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の58の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
2項 登記官は、一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする 担保権 の保存又は設定の登記をした後に、同1の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするときは、当該登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
3項 登記官は、前項の場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る権利が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
4項 登記官は、第2項の場合において、前の登記に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の 担保権 の登記についてする付記登記によって、当該担保権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。
5項 登記官は、第2項の申請に基づく登記をした場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。
6項 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第2項から第4項までに定める手続をしなければならない。
169条 (共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記)
1項 令別表の51の項申請情報欄ホ及び同表の60の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
2項 登記官は、共同担保目録のある分割前の根質権又は根抵当権について
第165条第2項
《2 登記官は、民法第398条の12第2項…》
同法第361条において準用する場合を含む。の規定により根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するときは、分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。
の登記をするときは、分割後の根質権又は根抵当権について当該共同担保目録と同1の不動産に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。
3項 登記官は、前項の場合には、分割後の根質権又は根抵当権の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
170条 (共同担保の一部消滅等)
1項 登記官は、二以上の不動産に関する権利が 担保権 の目的である場合において、その1の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登記が抹消された旨並びに当該抹消された登記に係る
第167条第1項第3号
《登記官は、共同担保目録を作成するときは、…》
次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 共同担保目録を作成した年月日 2 共同担保目録の記号及び目録番号 3 担保権が目的とする二以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項 イ 共同担保目録へ
に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2項 登記官は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の
第167条第1項第3号
《登記官は、共同担保目録を作成するときは、…》
次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 共同担保目録を作成した年月日 2 共同担保目録の記号及び目録番号 3 担保権が目的とする二以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項 イ 共同担保目録へ
に掲げる事項、変更の登記又は更正の登記の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3項 第168条第5項
《5 登記官は、第2項の申請に基づく登記を…》
した場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。
の規定は、前2項の場合について準用する。
4項 前項において準用する
第168条第5項
《5 登記官は、第2項の申請に基づく登記を…》
した場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。
の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第1項又は第2項に定める手続をしなければならない。
5項 第1項、第3項及び第4項の規定は、
第110条第2項
《2 登記官は、滅失した土地が他の不動産と…》
共に担保権の目的であったときは、前項の規定による記録滅失した土地の不動産所在事項の記録を除く。は、共同担保目録にしなければならない。
(
第144条第2項
《2 第110条の規定は、前項の登記につい…》
て準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により記録をする場合について準用する。
171条 (抵当証券交付の登記)
1項 法第94条第1項の抵当証券交付の登記(同条第3項の規定による嘱託に基づくものを除く。)においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
172条 (抵当証券作成及び交付の登記)
1項 法第94条第2項の抵当証券作成の登記においては、何番抵当権につき何登記所の嘱託により抵当証券を作成した旨、抵当証券作成の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
2項 法第94条第3項の規定による嘱託に基づく抵当証券交付の登記においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、何登記所で交付した旨並びに抵当証券の番号を記録しなければならない。
173条 (抵当証券交付の登記の抹消)
1項 登記官は、抵当証券交付の登記の抹消をする場合において、当該抵当証券について法第94条第2項の抵当証券作成の登記があるときは、当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。
174条 (買戻しの特約の登記の抹消)
1項 登記官は、買戻しによる権利の取得の登記をしたときは、買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。
5款 信託に関する登記
175条 (信託に関する登記)
1項 登記官は、法第98条第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の保存、設定、移転又は変更の登記及び信託の登記をするときは、権利部の相当区に1の 順位番号 を用いて記録しなければならない。
2項 登記官は、法第104条第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の移転の登記若しくは変更の登記又は権利の抹消の登記及び信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に1の 順位番号 を用いて記録しなければならない。
3項 登記官は、前2項の規定にかかわらず、法第104条の2第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の変更の登記及び信託の登記又は信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に1の 順位番号 を用いて記録しなければならない。
176条 (信託目録)
1項 登記官は、信託の登記をするときは、法第97条第1項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
2項 第102条第1項
《登記官は、前条の場合において、乙土地の登…》
記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録
後段の規定は、信託の登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。この場合には、登記官は、分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更しなければならない。
3項 登記官は、信託の変更の登記をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。
177条
1項 削除
6款 仮登記
178条 (法第105条第1号の仮登記の要件)
1項 法第105条第1号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
179条 (仮登記及び本登記の方法)
1項 登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の 順位番号 と同1の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。
2項 登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の 順位番号 と同1の順位番号を用いてしなければならない。
3項 前2項の規定は、保全仮登記について準用する。
180条 (所有権に関する仮登記に基づく本登記)
1項 登記官は、法第109条第2項の規定により同条第1項の第三者の権利に関する登記の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登記により第三者の権利を抹消する旨、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4節 補則 > 1款 通知
181条 (登記完了証)
1項 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各1人)に通知すれば足りる。
2項 前項の登記完了証は、別記第6号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。
1号 申請の受付の年月日及び受付番号
2号 第147条第2項の符号
3号 不動産番号
4号 法第34条第1項各号及び
第44条第1項
《電子申請の申請人がその者の前条第1項第1…》
号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項
5号 共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。)
6号 法第27条第2号の登記の年月日
7号 申請情報( 電子申請 の場合にあっては、
第34条第1項第1号
《登記の申請においては、次に掲げる事項を申…》
請情報の内容とするものとする。 1 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 2 分筆の登記の申請においては、第78条の符号 3 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第84条の符号
に規定する情報及び
第36条第4項
《4 令第9条の法務省令で定める情報は、住…》
民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。又は会社法人等番号商業登記法第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ
に規定する住民票コードを除き、 書面申請 の場合にあっては、登記の目的に限る。)
182条 (登記完了証の交付の方法)
1項 登記完了証の交付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
1号 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 書面申請 登記完了証を書面により交付する方法
2項 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
3項 第55条第7項
《7 前項の場合における書面の送付は、同項…》
の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
から第9項までの規定は、送付の方法により登記完了証を交付する場合について準用する。
4項 官庁又は公署が送付の方法により登記完了証の交付を求める場合の登記完了証の送付は、嘱託情報に記載された住所に宛てて、書留郵便又は 信書便 の役務であって 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。
182条の2 (登記が完了した旨の通知を要しない場合)
1項 登記官は、次の各号に掲げる場合には、
第181条第1項
《登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了…》
したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは
の規定にかかわらず、申請人に対し、登記が完了した旨の通知をすることを要しない。この場合においては、同条第2項の規定により作成した登記完了証を廃棄することができる。
1号 前条第1項第1号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記完了証が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記完了証を記録しないとき。
2号 前条第1項第2号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から3月を経過しても、登記完了証を受領しないとき。
2項 第29条
《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》
電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
の規定は、前項の規定により登記完了証を廃棄する場合には、適用しない。
183条 (申請人以外の者に対する通知)
1項 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
1号 表示に関する登記を完了した場合表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
2号 民法
第423条
《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》
権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、
その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合当該他人
3号 法第69条の2の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合当該登記の登記名義人であった者
2項 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足りる。
3項 第1項第1号の規定は、法第51条第6項(法第53条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。
4項 登記官は、 民法
第900条
《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》
きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分
及び
第901条
《代襲相続人の相続分 第887条第2項又…》
は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。 ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定
の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記についてする次の各号に掲げる事由による所有権の更正の登記の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る。)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない。
1号 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言による所有権の取得
2号 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の取得
184条 (処分の制限の登記における通知)
1項 登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
2項 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1号 不動産所在事項 及び 不動産番号
2号 登記の目的
3号 登記原因及びその日付
4号 登記名義人の氏名又は名称及び住所
185条 (職権による登記の抹消における通知)
1項 法第71条第1項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
1号 抹消する登記に係る次に掲げる事項
イ 不動産所在事項 及び 不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
ニ 登記原因及びその日付
ホ 申請人の氏名又は名称及び住所
2号 抹消する理由
2項 前項の通知は、抹消する登記が 民法
第423条
《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》
権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、
その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
186条 (審査請求に対する相当の処分の通知)
1項 登記官は、法第157条第1項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
187条 (裁判所への通知)
1項 登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
1号 法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。
2号 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
第70条第18号
《第70条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、委託者委託者が法人であるときは、その事業を執行する社員、理事、取締役、執行役、清算人その他法人の業務を執行する者若しくはその破産管財人、受託会社若しくは発行会社の業務を執行する社員、取締役、執
の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。
188条 (各種の通知の方法)
1項 法第67条第1項、第3項及び第4項、
第71条第1項
《法第23条第2項の通知は、転送を要しない…》
郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
及び第3項並びに
第157条第3項
《3 登記官は、所有権の登記がない不動産に…》
ついて嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項、登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並び
並びにこの省令第40条第2項及び
第183条
《申請人以外の者に対する通知 登記官は、…》
次の各号に掲げる場合には、当該各号第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 1 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者表題
から前条までの通知は、郵便、 信書便 その他適宜の方法によりするものとする。
2款 登録免許税
189条 (登録免許税を納付する場合における申請情報等)
1項 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、 登録免許税法 別表第1第1号(一)から(三)まで、(五)から(七)まで、(十)、(十一)及び(十二)イからホまでに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
2項 登録免許税法 又は 租税特別措置法 (1957年法律第26号)その他の法令の規定により登録免許税を免除されている場合には、前項の規定により申請情報の内容とする事項(以下「 登録免許税額等 」という。)に代えて、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
3項 登録免許税法 又は 租税特別措置法 その他の法令の規定により登録免許税が軽減されている場合には、 登録免許税額等 のほか、軽減の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
4項 登録免許税法
第13条第1項
《1の登記官署等において、同時の申請官庁又…》
は公署の嘱託を含む。次項において同じ。により同1の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託の登記又は登録以下この条において「抵当権等の
の規定により1の抵当権等の設定登記(同項に規定する抵当権等の設定登記をいう。)とみなされる登記の申請を二以上の申請情報によってする場合には、 登録免許税額等 は、そのうちの1の申請情報の内容とすれば足りる。ただし、同法第13条第1項後段の規定により最も低い税率をもって当該設定登記の登録免許税の税率とする場合においては、登録免許税額等をその最も低い税率によるべき不動産等に関する権利(同法第11条に規定する不動産等に関する権利をいう。)についての登記の申請情報の内容としなければならない。
5項 前項の場合において、その申請が 電子申請 であるときは 登録免許税額等 を1の申請の申請情報の内容とした旨を他の申請情報の内容とし、その申請が 書面申請 であるときは登録免許税額等を記載した 申請書 (申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、登記所の定める書類)に登録免許税の領収証書又は登録免許税額相当の印紙をはり付けて他の申請書にはその旨を記録しなければならない。
6項 登記官の認定した課税標準の金額が申請情報の内容とされた課税標準の金額による税額を超える場合において、申請人がその差額を納付するときは、差額として納付する旨も申請情報の内容として追加しなければならない。
7項 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律(1962年法律第66号)第75条第1項の規定による審査請求に対する裁決により確定した課税標準の金額による登録免許税を納付して登記の申請をする場合には、申請人は、当該課税標準の金額が確定している旨を申請情報の内容とし、かつ、当該金額が確定していることを証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
190条 (課税標準の認定)
1項 登記官は、申請情報の内容とされた課税標準の金額を相当でないと認めるときは、申請人に対し、登記官が認定した課税標準の金額を適宜の方法により告知しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合において、申請が 書面申請 であるときは、 申請書 (申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に登記官が認定した課税標準の金額を記載しなければならない。
3款 雑則
191条 (審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記)
1項 登記官は、法第157条第3項又は第4項の規定による命令に基づき登記をするときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
192条 (登記の嘱託)
1項 この省令に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
4章 登記事項の証明等 > 1節 登記事項の証明等に関する請求
193条 (登記事項証明書の交付の請求情報等)
1項 登記事項証明書、 登記事項要約書 、 地図等 の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は 土地所在図等 の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「 請求情報 」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
1号 請求人の氏名又は名称
2号 不動産所在事項 又は 不動産番号
3号 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
4号 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、
第196条第1項
《登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種…》
類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 全部事項証明書 登記記録閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。に記録されている事項の全部 2 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち
各号(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
5号 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
6号 地図等 又は 土地所在図等 の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
7号 送付の方法により登記事項証明書、 地図等 の全部若しくは一部の写し又は 土地所在図等 の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2項 法第121条第3項又は第4項の規定により 土地所在図等 以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を 請求情報 の内容とする。
1号 請求人の住所
2号 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
3号 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 法第121条第3項の規定により 土地所在図等 以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
5号 法第121条第4項の規定により 土地所在図等 以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨
3項 前項第4号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
4項 第2項第5号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
5項 第2項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも 請求情報 の内容としたときは、この限りでない。
6項 第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも 請求情報 の内容としたときは、この限りでない。
7項 法人である代理人によって第2項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも 請求情報 の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
194条 (登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
1項 前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同条第2項の閲覧の請求は、 請求情報 を記載した書面(以下この章において「 請求書 」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2項 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に 請求情報 を入力する方法によりすることができる。
3項 登記事項証明書の交付の請求は、前2項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、 請求情報 を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
195条
1項 削除
2節 登記事項の証明等の方法
196条 (登記事項証明書の種類等)
1項 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
1号 全部事項証明書登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
2号 現在事項証明書登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
3号 何区何番事項証明書権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
4号 所有者証明書登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び 法人識別事項 並びに当該登記名義人が2人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分
5号 一棟建物全部事項証明書一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
6号 一棟建物現在事項証明書一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2項 前項第1号、第3号及び第5号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
197条 (登記事項証明書の作成及び交付)
1項 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
2項 前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
1号 土地の登記記録別記第7号様式
2号 建物(次号の建物を除く。)の登記記録別記第8号様式
3号 区分建物である建物に関する登記記録別記第9号様式
4号 共同担保目録別記第10号様式
5号 信託目録別記第5号様式
3項 登記事項証明書を作成する場合において、
第193条第1項第5号
《登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の…》
全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し土地所在図等が電磁的記録に記録さ
に掲げる事項が 請求情報 の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
4項 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その 順位番号 の順序に従って記載するものとする。
5項 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
6項 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
197条の2 (登記事項証明書の受領の方法)
1項 第194条第3項
《3 登記事項証明書の交付の請求は、前2項…》
の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を
前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める事項を当該登記所に申告しなければならない。
198条 (登記事項要約書の作成)
1項 登記事項要約書 は、別記第11号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び 法人識別事項 並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した 登記事項要約書 を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第12号様式により作成するものとする。
3項 登記官は、請求人から別段の申出がない限り、1の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した 登記事項要約書 を作成することができる。
199条
1項 削除
200条 (地図等の写し等の作成及び交付)
1項 登記官は、 地図等 の全部又は一部の写しを作成するときは、地図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2項 登記官は、 地図等 が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し、これに地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3項 第197条第6項
《6 登記事項証明書の交付は、請求人の申出…》
により、送付の方法によりすることができる。
の規定は、 地図等 の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。
4項 第194条第2項
《2 登記事項証明書の交付送付の方法による…》
交付を除く。の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
及び第3項並びに
第197条の2
《登記事項証明書の受領の方法 第194条…》
第3項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める事項を当該登記所に申告しなければならない。
の規定は、第2項の書面の交付の請求について準用する。
201条 (土地所在図等の写し等の作成及び交付)
1項 登記官は、 土地所在図等 の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2項 登記官は、 土地所在図等 が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し、これに土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3項 第197条第6項
《6 登記事項証明書の交付は、請求人の申出…》
により、送付の方法によりすることができる。
の規定は、 土地所在図等 の写し及び前項の書面の交付について準用する。
4項 第194条第2項
《2 登記事項証明書の交付送付の方法による…》
交付を除く。の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
及び第3項並びに
第197条の2
《登記事項証明書の受領の方法 第194条…》
第3項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める事項を当該登記所に申告しなければならない。
の規定は、第2項の書面の交付の請求について準用する。
202条 (閲覧の方法)
1項 地図等 又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。第3項において同じ。)の面前でさせるものとする。
2項 法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
3項 登記官は、法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
3節 登記事項証明書等における代替措置 > 1款 通則
202条の2 (公示用住所管理ファイル)
1項 法務大臣は、
第202条の12第1項
《登記官は、代替措置申出があったときは、申…》
出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。 1 氏名及び住所 2 措置対象住所 3 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 4 公示用住所
各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2項 公示用住所管理ファイルは、法第119条第6項の申出(以下この節において「 代替措置申出 」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
3項 公示用住所管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。
202条の3 (代替措置の要件)
1項 法第119条第6項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
1号 ストーカー行為等の規制等に関する法律 (2000年法律第81号)
第6条
《ストーカー行為等に係る情報提供の禁止 …》
何人も、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストー
に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
2号 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
に規定する児童虐待(同条第1号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
3号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号)
第1条第2項
《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》
者からの暴力を受けた者をいう。
に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「 身体に対する暴力 」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
4号 前3号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動( 身体に対する暴力 に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。
202条の4 (代替措置等申出)
1項 代替措置申出 又は
第202条の16第1項
《代替措置申出をした申出人は、登記官に対し…》
、代替措置申出に係る公示用住所の変更を申し出ることができる。
の規定による申出(以下この節において「 代替措置等申出 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「 代替措置等申出書 」という。)を登記所に提出してしなければならない。
1号 申出人の氏名及び住所
2号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 申出の目的
4号 申出に係る不動産の 不動産所在事項
2項 代替措置等申出 は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
3項 第1項第4号の規定にかかわらず、 不動産番号 (申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を 代替措置等申出 書に記載したときは、同号に掲げる事項を代替措置等申出書に記載することを要しない。
4項 代替措置等申出 においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。
1号 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
2号 この節の規定により 代替措置等申出 書に添付しなければならない書面(以下この節において「 代替措置等申出 添付書面 」という。)の表示
3号 申出の年月日
4号 代替措置等申出 書を提出する登記所の表示
5項 代替措置等申出 書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。
6項 代替措置等申出 書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申出人が 代替措置等申出 書又は 委任状 に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面
2号 申出人の氏名又は住所が法第119条第6項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
3号 代理人によって 代替措置等申出 をするときは、当該代理人の権限を証する書面
7項 前項第1号の規定は、申出人が同号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
8項 第37条
《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》
同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請
及び
第37条の2
《 法人である代理人によって登記の申請をす…》
る場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
の規定は、 代替措置等申出 をする場合について準用する。
9項 第53条
《申請書等の送付方法 登記の申請をしよう…》
とする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事
の規定は、申出人が 代替措置等申出 書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。
202条の5 (立件)
1項 登記官は、 代替措置等申出 書が提出されたときは、これを立件しなければならない。
2項 前項の場合には、登記官は、申出立件事件簿に立件の年月日及び 立件番号 を記録しなければならない。
3項 登記官は、第1項の規定により立件をする際、 代替措置等申出 書に立件の年月日及び 立件番号 を記載しなければならない。
202条の6 (調査)
1項 登記官は、 代替措置等申出 があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第119条第6項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
3項 登記官は、前項に規定する申出人又は代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
4項 登記官は、第2項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。前項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
5項 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
202条の7 (代替措置等申出の却下)
1項 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、 代替措置等申出 を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
1号 申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。
2号 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
3号 代替措置等申出 書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
4号 代替措置等申出 書に記載された事項が登記記録と合致しないとき。
5号 代替措置等申出 書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。
6号 代替措置等申出 添付書面が添付されないとき。
7号 代替措置申出 がされた場合において、法第119条第6項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。
2項 登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該 代替措置等申出 を却下することができない。
3項 第38条
《申請の却下 登記官は、申請を却下すると…》
きは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。 ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。 2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができ
の規定は、 代替措置等申出 を却下する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第3項中「 書面申請 がされた」とあるのは「代替措置等申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。
202条の8 (代替措置等申出の取下げ)
1項 代替措置等申出 の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を代替措置等申出書を提出した登記所に提出する方法によってしなければならない。
2項 代替措置等申出 の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。
3項 登記官は、 代替措置等申出 添付書面が提出された場合において、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。
第38条第3項
《3 登記官は、書面申請がされた場合におい…》
て、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。 ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
ただし書の規定は、この場合について準用する。
202条の9 (代替措置等申出添付書面の還付)
1項 代替措置等申出 をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、
第202条の4第6項第1号
《6 代替措置等申出書には、次に掲げる書面…》
を添付しなければならない。 1 申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市
の書面、
第202条の11第4項
《4 第2項第3号の書面には、前項の規定に…》
より記名押印した者の印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。若しくは登記官が作成するもの
(
第202条の16第4項
《4 第202条の11第3項及び第4項の規…》
定は、前項第2号の書面について準用する。
において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された 委任状 その他の書面については、この限りでない。
2項 前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3項 登記官は、第1項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4項 前項後段の規定により登記官印を押印した第2項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5項 第3項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な 代替措置等申出 のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6項 第3項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7項 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は 信書便 の役務であって 信書便事業者 において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8項 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は 信書便 の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9項 前項の指定は、告示してしなければならない。
2款 代替措置
202条の10 (代替措置における公示用住所)
1項 法第119条第6項の法務省令で定める事項は、当該登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「 公示用住所提供者 」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「 公示用住所 」という。)とする。
202条の11 (代替措置申出)
1項 代替措置申出 においては、次に掲げる事項をも 代替措置等申出 書に記載しなければならない。
1号 法第119条第6項に規定する場合に該当する事実の概要
2号 第202条の13に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「 措置対象住所 」という。)
3号 措置対象住所 に係る登記記録を特定するために必要な事項
4号 公示用住所 及び 公示用住所提供者 の氏名又は名称
2項 代替措置申出 においては、次に掲げる書面をも 代替措置等申出 書に添付しなければならない。
1号 法第119条第6項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面
2号 前項第4号に掲げる事項を証する書面
3号 公示用住所提供者 の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)
4号 法務局又は地方法務局を 公示用住所提供者 とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面
3項 前項第3号の書面には、当該 公示用住所提供者 が記名押印しなければならない。ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。
4項 第2項第3号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を 代替措置等申出 書に記載したとき(登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。)。
2号 公示用住所提供者 が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
202条の12 (公示用住所管理ファイルへの記録)
1項 登記官は、 代替措置申出 があったときは、申出人についての次に掲げる事項を 公示用住所 管理ファイルに記録しなければならない。
1号 氏名及び住所
2号 措置対象住所
3号 措置対象住所 に係る登記記録を特定するために必要な事項
4号 公示用住所
2項 登記官は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、 代替措置申出 に係る不動産の所在地を管轄する登記所に 代替措置等申出 書の写しを送付しなければならない。
202条の13 (代替措置)
1項 登記官は、 公示用住所 管理ファイルに記録された 措置対象住所 に係る登記記録について登記事項証明書又は 登記事項要約書 を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「 代替措置 」という。)を講じなければならない。
202条の14 (代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求)
1項 代替措置申出 をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る 措置対象住所 について 代替措置 が講じられていない登記事項証明書の交付を請求することができる。
2項 前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも 請求情報 の内容としなければならない。
1号 請求人の住所
2号 請求人が 代替措置申出 をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名
3号 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 措置対象住所 について 代替措置 を講じないことを求める旨
5号 措置対象住所 に係る登記記録を特定するために必要な事項
3項 第194条第2項
《2 登記事項証明書の交付送付の方法による…》
交付を除く。の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
及び第3項の規定は、第1項の交付の請求については、適用しない。
4項 第1項の交付の請求においては、次に掲げる書面を 請求書 に添付しなければならない。
1号 請求人が 請求書 又は 委任状 に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後3月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面
2号 代替措置申出 をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が法第119条第6項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
3号 代替措置申出 をした申出人の相続人が請求するときは、法第119条第6項の登記記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登記記録から明らかであるときを除く。
4号 代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5項 第202条の4第7項
《7 前項第1号の規定は、申出人が同号の書…》
面印鑑に関する証明書を除く。を登記官に提示した場合には、適用しない。 この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
の規定は、請求人が前項第1号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合について準用する。
6項 法人である代理人によって第1項の交付の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも 請求情報 の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。
7項 第202条の9
《代替措置等申出添付書面の還付 代替措置…》
等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。 ただし、第202条の4第6項第1号の書面、第202条の11第4項第202条の16第4項において準用する場合を含む。の印
の規定は、第1項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第1項中「 代替措置等申出 添付書面」とあるのは「
第202条の14第4項第2号
《4 第1項の交付の請求においては、次に掲…》
げる書面を請求書に添付しなければならない。 1 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項
から第4号までに掲げる書面」と、同条第3項中「調査完了後」とあるのは「登記事項証明書の交付後」と、同条第4項中「 公示用住所 管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」とあるのは「登記事項証明書の交付後、 請求書 類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
8項 登記官は、第1項の交付の請求があった場合には、登記事項証明書を作成するに当たり、当該 措置対象住所 に 代替措置 を講じないものとする。
202条の15 (代替措置申出の撤回)
1項 代替措置申出 をした申出人は、登記官に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。
2項 前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を登記所に提出してしなければならない。
1号 代替措置申出 をした申出人の氏名及び住所
2号 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 代替措置申出 を撤回する旨
4号 代替措置申出 に係る
第202条の4第1項第4号
《代替措置申出又は第202条の16第1項の…》
規定による申出以下この節において「代替措置等申出」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下この節において「代替措置等申出書」という。を登記所に提出してしなければならない。 1 申出人の氏名及び住所
に掲げる事項
5号 措置対象住所 に係る登記記録を特定するために必要な事項
3項 第202条の4第2項
《2 代替措置等申出は、申出に係る不動産の…》
所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
から第5項までの規定は、 代替措置申出 の撤回について準用する。
4項 第2項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 代替措置申出 をした申出人が撤回書又は 委任状 に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後3月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面
2号 代替措置申出 をした申出人の氏名又は住所が法第119条第6項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
3号 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5項 第202条の4第7項
《7 前項第1号の規定は、申出人が同号の書…》
面印鑑に関する証明書を除く。を登記官に提示した場合には、適用しない。 この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
から第9項まで、
第202条
《閲覧の方法 地図等又は登記簿の附属書類…》
の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。第3項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力
の五、
第202条
《閲覧の方法 地図等又は登記簿の附属書類…》
の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。第3項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力
の六及び
第202条の9
《代替措置等申出添付書面の還付 代替措置…》
等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。 ただし、第202条の4第6項第1号の書面、第202条の11第4項第202条の16第4項において準用する場合を含む。の印
の規定は、 代替措置申出 の撤回について準用する。この場合において、
第202条の6第2項
《2 登記官は、前項の場合において、必要が…》
あると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第119条第6項に規定する
中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第119条第6項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、
第202条の9第1項
《代替措置等申出をした申出人は、代替措置等…》
申出添付書面の原本の還付を請求することができる。 ただし、第202条の4第6項第1号の書面、第202条の11第4項第202条の16第4項において準用する場合を含む。の印鑑に関する証明書及び当該代替措置
中「 代替措置等申出 添付書面」とあるのは「
第202条の15第4項第2号
《4 第2項の撤回書には、次に掲げる書面を…》
添付しなければならない。 1 代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指
及び第3号に掲げる書面」と読み替えるものとする。
6項 登記官は、第1項の規定による撤回があった場合には、当該 代替措置申出 についての
第202条の12第1項
《登記官は、代替措置申出があったときは、申…》
出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。 1 氏名及び住所 2 措置対象住所 3 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 4 公示用住所
各号に掲げる事項の記録を 公示用住所 管理ファイルから削除しなければならない。
7項 第202条の12第2項
《2 登記官は、前項の規定による記録をした…》
ときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写しを送付しなければならない。
の規定は、前項の規定による削除をした場合について準用する。
3款 公示用住所の変更
202条の16
1項 代替措置申出 をした申出人は、登記官に対し、代替措置申出に係る 公示用住所 の変更を申し出ることができる。
2項 前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも 代替措置等申出 書に記載しなければならない。
1号 措置対象住所 に係る登記記録を特定するために必要な事項
2号 変更後の 公示用住所 及び 公示用住所提供者 の氏名又は名称
3項 第1項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも 代替措置等申出 書に添付しなければならない。
1号 前項第2号に掲げる事項を証する書面
2号 変更後の 公示用住所提供者 の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)
3号 法務局又は地方法務局を変更後の 公示用住所提供者 とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面
4項 第202条の11第3項
《3 前項第3号の書面には、当該公示用住所…》
提供者が記名押印しなければならない。 ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。
及び第4項の規定は、前項第2号の書面について準用する。
5項 登記官は、第1項の規定による申出があった場合には、 公示用住所 管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。
6項 第202条の12第2項
《2 登記官は、前項の規定による記録をした…》
ときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写しを送付しなければならない。
の規定は、前項の規定による記録をした場合について準用する。
4節 手数料
203条 (手数料の納付方法)
1項 法第119条第1項及び第2項、
第120条第1項
《合体後の建物についての建物の表題登記をす…》
る場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。 法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の
及び第2項並びに
第121条第1項
《登記官は、附属建物の新築による建物の表題…》
部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。
から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、 請求書 に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
2項 前項の規定は、令第22条第1項に規定する証明の請求を
第68条第3項第2号
《3 第1項の証明の請求は、次に掲げる方法…》
のいずれかによりしなければならない。 1 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法 2 有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法
に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
204条 (送付に要する費用の納付方法)
1項 請求書 を登記所に提出する方法により
第193条第1項
《登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の…》
全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し土地所在図等が電磁的記録に記録さ
の交付の請求をする場合において、
第197条第6項
《6 登記事項証明書の交付は、請求人の申出…》
により、送付の方法によりすることができる。
(
第200条第3項
《3 第197条第6項の規定は、地図等の全…》
部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。
及び
第201条第3項
《3 第197条第6項の規定は、土地所在図…》
等の写し及び前項の書面の交付について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
2項 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は 信書便 の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを 請求書 と併せて提出する方法により納付しなければならない。
3項 前項の指定は、告示してしなければならない。
205条 (電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
1項 法第119条第4項ただし書(法第120条第3項及び第121条第5項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、
第194条第2項
《2 登記事項証明書の交付送付の方法による…》
交付を除く。の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
及び第3項に規定する方法とする。
2項 第194条第2項
《2 登記事項証明書の交付送付の方法による…》
交付を除く。の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
又は第3項(これらの規定を
第200条第4項
《4 第194条第2項及び第3項並びに第1…》
97条の2の規定は、第2項の書面の交付の請求について準用する。
及び
第201条第4項
《4 第194条第2項及び第3項並びに第1…》
97条の2の規定は、第2項の書面の交付の請求について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
3項 前項の規定は、令第22条第1項に規定する証明の請求を
第68条第3項第1号
《3 第1項の証明の請求は、次に掲げる方法…》
のいずれかによりしなければならない。 1 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法 2 有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法
に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
5章 筆界特定 > 1節 総則
206条 (定義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 筆界特定 電子申請 :法第131条第5項において準用する法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。
2号 筆界特定 書面申請 :法第131条第5項において準用する法第18条第2号の規定により次号の筆界特定 申請書 を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。
3号 筆界特定 申請書 :筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法第131条第5項において準用する法第18条第2号の磁気ディスクを含む。
4号 筆界特定添付情報 :
第209条第1項
《筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる…》
情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定する法人以外の法人に
各号に掲げる情報をいう。
5号 筆界特定 添付書面 : 筆界特定添付情報 を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
2節 筆界特定の手続 > 1款 筆界特定の申請
207条 (筆界特定申請情報)
1項 法第131条第3項第4号に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。
2項 法第131条第3項第5号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名
2号 代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所
4号 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨
5号 申請人が法第131条第2項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その旨
6号 対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項
7号 工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況
3項 筆界特定の申請においては、法第131条第3項第1号から第4号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。
1号 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
2号 関係土地に係る 不動産所在事項 又は 不動産番号 (表題登記がない土地にあっては、法第34条第1項第1号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
3号 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
4号 工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
5号 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
6号 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
7号 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「 筆界確定訴訟 」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
8号 筆界特定添付情報 の表示
9号 法第139条第1項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
10号 筆界特定の申請の年月日
11号 法務局又は地方法務局の表示
4項 第2項第6号及び第7号並びに前項第2号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る。)及び第4号から第6号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては、図面を利用する等の方法により、現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。
208条 (1の申請情報による複数の申請)
1項 対象土地の1を共通にする複数の筆界特定の申請は、1の筆界特定申請情報によってすることができる。
209条 (筆界特定添付情報)
1項 筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
1号 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
2号 代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
3号 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
4号 申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
5号 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
6号 申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
7号 申請人が法第131条第2項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が作成した情報
2項 前項第1号及び第2号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
3項 第1項第1号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
1号 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
2号 支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
4項 前項各号の登記事項証明書は、その作成後3月以内のものでなければならない。
5項 法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
6項 筆界特定の申請をする場合において、所有権の登記名義人又は表題部所有者の
第36条第4項
《4 令第9条の法務省令で定める情報は、住…》
民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。又は会社法人等番号商業登記法第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ
に規定する住民票コード(当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該住民票コードの提供をもって、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
210条 (筆界特定電子申請の方法)
1項 筆界特定電子申請 における筆界特定申請情報及び 筆界特定添付情報 は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし、筆界特定添付情報の送信に代えて、法務局又は地方法務局に 筆界特定添付書面 を提出することを妨げない。
2項 前項ただし書の場合には、 筆界特定添付書面 を法務局又は地方法務局に提出する旨を筆界特定申請情報の内容とする。
3項 令第12条第1項の規定は 筆界特定電子申請 において筆界特定申請情報を送信する場合について、同条第2項の規定は筆界特定電子申請において送信する場合における 筆界特定添付情報 について、令第14条の規定は筆界特定電子申請において電子署名が行われている情報を送信する場合について、それぞれ準用する。
4項 第42条
《電子署名 令第12条第1項及び第2項の…》
電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。X5,731―8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定める
の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、
第43条第2項
《2 前項本文に規定する場合以外の場合にあ…》
っては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、
第44条第2項
《2 電子申請の申請人がその者の前条第1項…》
第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
及び第3項の規定は 筆界特定電子申請 をする場合について、それぞれ準用する。
211条 (筆界特定書面申請の方法等)
1項 筆界特定書面申請 をするときは、 筆界特定申請書 に 筆界特定添付書面 を添付して提出しなければならない。
2項 第209条第1項第1号
《筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる…》
情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定する法人以外の法人に
ロ及び第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。
3項 委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、 委任状 に記名しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
4項 第209条第1項第7号
《筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる…》
情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定する法人以外の法人に
に掲げる情報を記載した書面は、同号の同意をした所有権登記名義人等が記名したものでなければならない。
5項 令第12条第1項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第2項の規定は磁気ディスクに記録された 筆界特定添付情報 について、令第14条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
6項 第45条第1項
《申請書申請情報の全部を記録した磁気ディス…》
クを除く。以下この款第53条を除く。において同じ。その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
の規定は 筆界特定申請書 (筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この条において同じ。)について、
第51条
《申請情報を記録した磁気ディスク 法第1…》
8条第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。 2 前項の指定は、告示してしなければならない。 3 第1項の磁気ディスクの構造は、日本産
の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、
第52条
《申請書に添付することができる磁気ディスク…》
前条第3項から第7項までの規定は、令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。 2 令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書は、第43条第1項又は第2項に規定する電子証
の規定は 筆界特定添付情報 を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、
第51条第7項
《7 第42条の規定は、令第16条第5項に…》
おいて準用する令第12条第1項の電子署名について準用する。
及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは「
第211条第5項
《5 令第12条第1項の規定は筆界特定申請…》
情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第2項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第14条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆
」と、
第52条第1項
《前条第3項から第7項までの規定は、令第1…》
5条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
中「令第15条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第2項中「令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
7項 筆界特定申請書 につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
8項 申請人又はその代表者若しくは代理人は、 筆界特定申請書 が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。
9項 筆界特定書面申請 は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
212条 (筆界特定申請書等の送付方法)
1項 筆界特定の申請をしようとする者が 筆界特定申請書 又は 筆界特定添付書面 を送付するときは、書留郵便又は 信書便事業者 による 信書便 の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2項 前項の場合には、 筆界特定申請書 又は 筆界特定添付書面 を入れた封筒の表面に筆界特定申請書又は筆界特定添付書面が在中する旨を明記するものとする。
213条 (筆界特定添付書面の原本の還付請求)
1項 申請人は、 筆界特定添付書面 (磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、当該筆界特定の申請のためにのみ作成された 委任状 その他の書面については、この限りでない。
2項 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3項 筆界特定登記官は、第1項本文の規定による請求があった場合には、却下事由の有無についての調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4項 前項前段の規定にかかわらず、筆界特定登記官は、偽造された書面その他の不正な筆界特定の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
2款 筆界特定の申請の受付等
214条 (筆界特定の申請の受付)
1項 筆界特定登記官は、法第131条第5項において読み替えて準用する法第18条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは、当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。
2項 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の受付をしたときは、当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。
215条 (管轄区域がまたがる場合の移送等)
1項 第40条第1項
《法第6条第3項の規定に従って登記の申請が…》
された場合において、他の登記所が同条第2項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。
及び第2項の規定は、法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第3項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。
216条 (補正)
1項 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
217条 (公告及び通知の方法)
1項 法第133条第1項の規定による公告は、法務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により2週間行うものとする。
2項 法第133条第1項の規定による通知は、郵便、 信書便 その他適宜の方法によりするものとする。
3項 前項の通知は、関係人が法第139条の定めるところにより筆界特定に関し意見又は図面その他の資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
3款 意見又は資料の提出
218条 (意見又は資料の提出)
1項 法第139条第1項の規定による意見又は資料の提出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1号 手続番号
2号 意見又は資料を提出する者の氏名又は名称
3号 意見又は資料を提出する者が法人であるときは、その代表者の氏名
4号 代理人によって意見又は資料を提出するときは、当該代理人の氏名又は名称及び代理人が法人であるときはその代表者の氏名
5号 提出の年月日
6号 法務局又は地方法務局の表示
2項 法第139条第1項の規定による資料の提出は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1号 資料の表示
2号 作成者及びその作成年月日
3号 写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)にあっては、撮影、録画等の対象並びに日時及び場所
4号 当該資料の提出の趣旨
219条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法第139条第2項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法
2号 法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法
3号 前2号に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法
220条 (書面の提出方法)
1項 申請人又は関係人は、法第139条第1項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは、当該書面の写し三部を提出しなければならない。
2項 筆界特定登記官は、必要と認めるときは、前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し、その原本の提示を求めることができる。
221条 (資料の還付請求)
1項 法第139条第1項の規定により資料(
第219条
《情報通信の技術を利用する方法 法第13…》
9条第2項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法 2 法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその
各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ。)を提出した申請人又は関係人は、当該資料の還付を請求することができる。
2項 筆界特定登記官は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る資料を筆界特定をするために留め置く必要がなくなったと認めるときは、速やかに、これを還付するものとする。
4款 意見聴取等の期日
222条 (意見聴取等の期日の場所)
1項 法第140条第1項の期日(以下「 意見聴取等の期日 」という。)は、法務局又は地方法務局、対象土地の所在地を管轄する登記所その他筆界特定登記官が適当と認める場所において開く。
223条 (意見聴取等の期日の通知)
1項 法第140条第1項の規定による通知は、申請人及び関係人が同項の定めるところにより対象土地の筆界について意見を述べ、又は資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
2項 第217条第2項
《2 法第133条第1項の規定による通知は…》
、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
の規定は、前項の通知について準用する。
224条 (意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)
1項 筆界特定登記官は、 意見聴取等の期日 において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
2項 筆界特定登記官は、 意見聴取等の期日 の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
3項 筆界特定登記官は、適当と認める者に 意見聴取等の期日 の傍聴を許すことができる。
225条 (意見聴取等の期日における資料の提出)
1項 第218条
《意見又は資料の提出 法第139条第1項…》
の規定による意見又は資料の提出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 手続番号 2 意見又は資料を提出する者の氏名又は名称 3 意見又は資料を提出する者が法人であるときは、その代表者
、
第220条
《書面の提出方法 申請人又は関係人は、法…》
第139条第1項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは、当該書面の写し三部を提出しなければならない。 2 筆界特定登記官は、必要と認めるときは、前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は
及び
第221条
《資料の還付請求 法第139条第1項の規…》
定により資料第219条各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ。を提出した申請人又は関係人は、当該資料の還付を請求することができる。 2 筆界特定登記官は、前項の規定による請
の規定は、 意見聴取等の期日 において申請人又は関係人が資料を提出する場合について準用する。
226条 (意見聴取等の期日の調書)
1項 法第140条第4項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 手続番号
2号 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名
3号 出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名
4号 意見聴取等の期日 の日時及び場所
5号 意見聴取等の期日 において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。)
6号 その他筆界特定登記官が必要と認める事項
2項 筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。
3項 意見聴取等の期日 の調書には、書面、写真、ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し、筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。
5款 調書等の閲覧
227条 (調書等の閲覧)
1項 申請人又は関係人は、法第141条第1項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。
1号 手続番号
2号 請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別
3号 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
4号 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
2項 前項の閲覧の請求をするときは、請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。
3項 第1項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。
4項 第1項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。
5項 法人である代理人によって第1項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
6項 第1項の閲覧の請求は、同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。
228条 (調書等の閲覧の方法)
1項 法第141条第1項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官(その指定する職員を含む。第3項において同じ。)の面前でさせるものとする。
2項 法第141条第1項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。
3項 筆界特定登記官は、法第141条第1項の規定による調書又は資料の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して筆界特定登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
3節 筆界特定
229条 (筆界調査委員の調査の報告)
1項 筆界特定登記官は、筆界調査委員に対し、法第135条の規定による事実の調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。
230条 (筆界調査委員の意見の提出の方式)
1項 法第142条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。
231条 (筆界特定書の記録事項等)
1項 筆界特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 手続番号
2号 対象土地に係る 不動産所在事項 及び 不動産番号 (表題登記がない土地にあっては、法第34条第1項第1号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
3号 結論
4号 理由の要旨
5号 申請人の氏名又は名称及び住所
6号 申請人の代理人があるときは、その氏名又は名称
7号 筆界調査委員の氏名
8号 筆界特定登記官の所属する法務局又は地方法務局の表示
2項 筆界特定登記官は、書面をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3項 筆界特定登記官は、電磁的記録をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。
4項 法第143条第2項の図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 地番区域の名称
2号 方位
3号 縮尺
4号 対象土地及び関係土地の地番
5号 筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲
6号 筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点(筆界の位置の範囲を特定するときは、その範囲を構成する各点。次項において同じ。)間の距離
7号 境界標があるときは、当該境界標の表示
8号 測量の年月日
5項 法第143条第2項の図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものは、 国土調査法施行令
第2条第1項第1号
《法第2条第6項及び第21条の2第2項の規…》
定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。 1 法第2条第2項から第5項まで及び第21条の2第1項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第1に掲げる
に規定する平面直角座標系の番号又は記号及び 基本三角点等 に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。ただし、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。
6項 第10条第4項
《4 地図を作成するための一筆地測量及び地…》
積測定における誤差の限度は、次によるものとする。 1 市街地地域については、国土調査法施行令1952年政令第59号別表第4に掲げる精度区分以下「精度区分」という。甲二まで 2 村落・農耕地域については
並びに
第77条第3項
《3 第1項第9号の境界標の表示を記録する…》
には、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。
及び第4項の規定は、法第143条第2項の図面について準用する。この場合において、
第77条第3項
《3 第1項第9号の境界標の表示を記録する…》
には、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。
中「第1項第9号」とあるのは「
第231条第4項第7号
《4 法第143条第2項の図面には、次に掲…》
げる事項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 方位 3 縮尺 4 対象土地及び関係土地の地番 5 筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲 6 筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点筆界の位
」と読み替えるものとする。
232条 (筆界特定の公告及び通知)
1項 筆界特定登記官は、法第144条第1項の筆界特定書の写しを作成するときは、筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2項 法第144条第1項の法務省令で定める方法は、電磁的記録をもって作成された筆界特定書の内容を証明した書面を交付する方法とする。
3項 筆界特定登記官は、前項の書面を作成するときは、電磁的記録をもって作成された筆界特定書を書面に出力し、これに筆界特定書に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
4項 法第144条第1項の規定による筆界特定書の写し(第2項の書面を含む。)の交付は、送付の方法によりすることができる。
5項 第217条第1項
《法第133条第1項の規定による公告は、法…》
務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通
の規定は法第144条第1項の規定による公告について、
第217条第2項
《2 法第133条第1項の規定による通知は…》
、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
の規定は法第144条第1項の規定による関係人に対する通知について、それぞれ準用する。
4節 筆界特定手続記録の保管
233条 (筆界特定手続記録の送付)
1項 筆界特定登記官は、筆界特定の手続が終了したときは、遅滞なく、対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。
2項 対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には、前項の規定による送付は、法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第2項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の法務局又は地方法務局のうち法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局以外の法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの。次項及び次条において同じ。)を送付しなければならない。
3項 対象土地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合(前項に規定する場合を除く。)には、第1項の規定による送付は、法務局又は地方法務局の長が指定する登記所に対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該二以上の登記所のうち法務局又は地方法務局の長が指定した登記所以外の登記所に筆界特定書等の写しを送付しなければならない。
234条 (登記記録への記録)
1項 筆界特定がされた筆界特定手続記録又は筆界特定書等の写しの送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がされた旨を記録しなければならない。
235条 (筆界特定手続記録の保存期間等)
1項 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 筆界特定書に記載され、又は記録された情報永久
2号 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報対象土地の所在地を管轄する登記所が
第233条
《筆界特定手続記録の送付 筆界特定登記官…》
は、筆界特定の手続が終了したときは、遅滞なく、対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。 2 対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には、前項
の規定により筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間
2項 筆界特定手続記録の全部又は一部が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の保存は、当該情報の内容を書面に出力したものを保存する方法によってすることができる。
3項 筆界特定手続記録の全部又は一部が書面をもって作成されているときは、当該書面に記録された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってすることができる。
235条の2
1項 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 筆界特定受付等記録簿及び筆界特定関係簿作成の年の翌年から30年間
2号 筆界特定事務日記帳及び筆界特定関係事務日記帳作成の年の翌年から3年間
236条 (準用)
1項 第29条
《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》
電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
から
第32条
《管轄転属による登記記録等の移送 不動産…》
の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。並びに地図等及び登記簿の附属書類電磁的記録に記録さ
までの規定(同条第2項を除く。)は、筆界特定手続記録について準用する。この場合において、
第29条
《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》
電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
中「登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類」とあり、
第30条第1項
《登記官は、登記記録又は地図等が滅失したと…》
きは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
中「登記記録又は 地図等 」とあり、同条第3項中「登記記録、地図等又は登記簿の附属書類」とあり、
第31条第1項
《登記簿、地図等及び登記簿の附属書類は、事…》
変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。
中「登記簿、地図等及び登記簿の附属書類」とあり、同条第2項中「登記簿の附属書類」とあり、及び同条第3項中「登記簿、地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「筆界特定手続記録」と、
第32条第1項
《不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記…》
所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。並びに地図等及び登記簿の附属書類電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類
中「当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)」とあるのは「当該不動産に係る筆界特定手続記録」と読み替えるものとする。
237条 (筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)
1項 登記官は、その保管する筆界特定手続記録に係る筆界特定がされた筆界について、 筆界確定訴訟 の判決(訴えを不適法として却下したものを除く。以下本条において同じ。)が確定したときは、当該筆界確定訴訟の判決が確定した旨及び当該筆界確定訴訟に係る事件を特定するに足りる事項を当該筆界特定に係る筆界特定書に明らかにすることができる。
5節 筆界特定書等の写しの交付等
238条 (筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)
1項 法第149条第1項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「 請求情報 」という。)を提供しなければならない。筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも、同様とする。
1号 請求人の氏名又は名称
2号 手続番号
3号 交付の請求をするときは、請求に係る書面の通数
4号 筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
5号 送付の方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2項 法第149条第2項の規定により筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を 請求情報 の内容とする。
1号 請求人の住所
2号 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
3号 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 法第149条第2項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
3項 前項の閲覧の請求をするときは、同項第4号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
4項 第2項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも 請求情報 の内容としたときは、この限りでない。
5項 第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも 請求情報 の内容としたときは、この限りでない。
6項 法人である代理人によって第2項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも 請求情報 の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
239条 (筆界特定書等の写しの交付の請求方法等)
1項 前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同条第2項の閲覧の請求は、 請求情報 を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2項 送付の方法による筆界特定書等の写しの交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、 請求情報 を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には、送付先の住所をも請求情報の内容とする。
3項 法第149条第3項において準用する法第119条第4項ただし書の法務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。
240条 (筆界特定書等の写しの作成及び交付)
1項 登記官は、筆界特定書等の写しを作成するとき(次項に規定する場合を除く。)は、筆界特定書等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2項 登記官は、筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合において、筆界特定書等の写しを作成するときは、電磁的記録に記録された筆界特定書等を書面に出力し、これに筆界特定書等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3項 筆界特定書等の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
241条 (準用)
1項 第202条
《閲覧の方法 地図等又は登記簿の附属書類…》
の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。第3項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力
の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、
第203条第1項
《法第119条第1項及び第2項、第120条…》
第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
の規定は法第149条第1項及び第2項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、
第204条
《送付に要する費用の納付方法 請求書を登…》
記所に提出する方法により第193条第1項の交付の請求をする場合において、第197条第6項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に
の規定は 請求情報 を記載した書面を登記所に提出する方法により
第238条第1項
《法第149条第1項の規定により筆界特定書…》
等の写し筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報以下この節において「請
の交付の請求をする場合において前条第3項の規定による申出をするときについて、
第205条第2項
《2 第194条第2項又は第3項これらの規…》
定を第200条第4項及び第201条第4項において準用する場合を含む。に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法に
の規定は
第239条第2項
《2 送付の方法による筆界特定書等の写しの…》
交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 この場合には、送付先の住所をも請求情報の内容とする。
に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、
第202条第2項
《2 法第120条第2項及び第121条第2…》
項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
中「法第120条第2項及び第121条第2項」とあるのは「法第149条第2項」と、同条第3項中「法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第149条第2項に規定する筆界特定手続記録」と、
第203条第1項
《法第119条第1項及び第2項、第120条…》
第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
中「法第119条第1項及び第2項、
第120条第1項
《合体後の建物についての建物の表題登記をす…》
る場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。 法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の
及び第2項並びに
第121条第1項
《登記官は、附属建物の新築による建物の表題…》
部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。
から第4項まで」とあるのは「法第149条第1項及び第2項」と、
第204条第1項
《請求書を登記所に提出する方法により第19…》
3条第1項の交付の請求をする場合において、第197条第6項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければなら
中「
第193条第1項
《登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の…》
全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し土地所在図等が電磁的記録に記録さ
」とあるのは「
第238条第1項
《法第149条第1項の規定により筆界特定書…》
等の写し筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報以下この節において「請
」と、「
第197条第6項
《6 登記事項証明書の交付は、請求人の申出…》
により、送付の方法によりすることができる。
(
第200条第3項
《3 第197条第6項の規定は、地図等の全…》
部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。
及び
第201条第3項
《3 第197条第6項の規定は、土地所在図…》
等の写し及び前項の書面の交付について準用する。
において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第240条第3項
《3 筆界特定書等の写しの交付は、請求人の…》
申出により、送付の方法によりすることができる。
」と読み替えるものとする。
6節 雑則
242条 (手続費用)
1項 法第146条第1項の法務省令で定める費用は、筆界特定登記官が相当と認める者に命じて行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認めたものとする。
243条 (代理人等)
1項 関係人が法人である場合において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
1号 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
2号 前号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
2項 前項の規定は、関係人が同項第1号に規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。
1号 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
2号 支配人等によって前項の行為をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
3項 筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したときは、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。ただし、当該申請人又は関係人が会社法人等番号を有する法人であって、当該代理人が支配人等である場合は、この限りでない。
4項 前項本文に規定する代理人が法人である場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
244条 (申請の却下)
1項 筆界特定登記官は、法第132条第1項の規定により筆界特定の申請を却下するときは、決定書を作成し、これを申請人に交付しなければならない。
2項 前項の規定による交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3項 筆界特定登記官は、申請を却下したときは、 筆界特定添付書面 を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
4項 筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を公告しなければならない。
第217条第1項
《法第133条第1項の規定による公告は、法…》
務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通
の規定は、この場合における公告について準用する。
5項 筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第2項及び
第217条第2項
《2 法第133条第1項の規定による通知は…》
、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
の規定は、この場合における通知について準用する。
245条 (申請の取下げ)
1項 筆界特定の申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
1号 筆界特定電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を筆界特定登記官に提供する方法
2号 筆界特定書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を筆界特定登記官に提出する方法
2項 筆界特定の申請の取下げは、法第144条第1項の規定により申請人に対する通知を発送した後は、することができない。
3項 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の取下げがあったときは、 筆界特定添付書面 を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4項 筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による公告をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を公告しなければならない。
第217条第1項
《法第133条第1項の規定による公告は、法…》
務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通
の規定は、この場合における公告について準用する。
5項 筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第2項及び
第217条第2項
《2 法第133条第1項の規定による通知は…》
、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
の規定は、この場合における通知について準用する。
246条 (筆界特定書の更正)
1項 筆界特定書に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは、筆界特定登記官は、いつでも、当該筆界特定登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、更正することができる。
2項 筆界特定登記官は、筆界特定書を更正したときは、申請人に対し、更正の内容を通知するとともに、更正した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。法第133条第2項及びこの省令第217条第2項の規定はこの場合における通知について、同条第1項の規定はこの場合における公告について、それぞれ準用する。
6章 法定相続情報
247条 (法定相続情報一覧図)
1項 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第3項第2号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「 法定相続情報一覧図 」という。)の保管及び 法定相続情報一覧図 の写しの交付の申出をすることができる。
1号 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
2号 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
2項 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
1号 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
2号 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは 戸籍法 (1947年法律第224号)
第10条の2第3項
《第1項の規定にかかわらず、弁護士弁護士法…》
人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。、司法書士司法書士法人を含む。次項において同じ。、土地家屋調査士土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。、税理士税理士法人を含む。次
に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 利用目的
4号 交付を求める通数
5号 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、 不動産所在事項 又は 不動産番号
6号 申出の年月日
7号 送付の方法により 法定相続情報一覧図 の写しの交付及び第6項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨
3項 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 法定相続情報一覧図 (第1項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。)
2号 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
3号 被相続人の最後の住所を証する書面
4号 第1項第2号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
5号 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
6号 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同1の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
7号 代理人によって第1項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4項 前項第1号の 法定相続情報一覧図 に相続人の住所を記載したときは、第2項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。
5項 登記官は、第3項第2号から第4号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と 法定相続情報一覧図 に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。
6項 登記官は、 法定相続情報一覧図 の写しを交付するときは、第3項第2号から第5号まで及び第4項に規定する書面を返却するものとする。
7項 前各項の規定(第3項第1号から第5号まで及び第4項を除く。)は、第1項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し 法定相続情報一覧図 の写しの再交付の申出をする場合について準用する。
248条 (法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等)
1項 法定相続情報一覧図 の写しの交付及び前条第6項の規定による書面の返却は、申出人の申出により、送付の方法によりすることができる。
2項 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は 信書便 の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
3項 前項の指定は、告示してしなければならない。