土地改良登記規則《本則》

法番号:2005年法務省令第20号

附則 >  

制定文 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2005年政令第24号)の施行に伴い、並びに 土地改良登記令 1951年政令第146号第38条 《法務省令への委任 この政令に定めるもの…》 のほか、第1条に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 及び 不動産登記法 2004年法律第123号第15条 《法務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の規定に基づき、 土地改良登記令 施行細則(1951年法務府令第79号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 通則

1条 (1の申請情報によってすることができる代位登記)

1項 土地改良登記令 以下「」という。第2条第1号 《代位登記 第2条 土地改良事業を行う者は…》 、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。 1 不動産の表題登記 所有者 2 不動産の から第3号までに掲げる登記の申請は、 不動産登記令 2004年政令第379号第4条 《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》 記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ 本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、1の申請情報によってすることができる。

2条 (申請書類つづり込み帳)

1項 書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

1号 土地改良法 1949年法律第195号。以下「」という。第54条第5項 《5 都道府県知事は、前項の規定による公告…》 をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。 第84条 《土地改良区に関する規定の準用 土地改良…》 区連合については、この法律に特別の定めのある場合を除いて、土地改良区に関する規定これに係る罰則を含む。を準用する。第89条の2第10項 《10 前項の換地処分については、第54条…》 第2項及び第4項から第7項まで並びに第54条の2から第55条までの規定を準用する。 この場合において、第54条第4項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 及び 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において準用する場合を含む。)の規定による通知書

2号 土地改良法施行規則 1949年農林省令第75号第45条第1項 《法第54条第5項の規定による通知は、その…》 通知書に換地計画書及び法第52条第1項又は法第53条の4第1項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。 の換地計画書( 第5条第3項 《3 農林水産大臣又は都道府県知事から登記…》 所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。 の規定により同条第2項第3号の情報とみなされるものを除く。及び認可書の謄本

2項 換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。

3項 前項の規定は、同1の交換分合計画に基づく交換分合による登記の申請書について準用する。

3条 (保存期間)

1項 換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日( 第12条第2項 《2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に…》 分けて換地計画を定めた場合には、当該換地計画に係る換地処分による登記の申請は、前項の規定にかかわらず、その各区ごとにしなければならない。 ただし、1の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地 の規定により土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から10年間保存しなければならない。

2項 第5条第2項第3号 《2 前項の登記の申請をする場合には、次に…》 掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 換地計画を証する情報 2 換地処分があつた旨の公告を証する情報 3 換地処分後の土地の全部についての所在図 の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。

2章 換地処分の場合の登記

4条 (地役権図面の内容)

1項 第6条第2項 《2 前項第4号に規定する場合には、前条第…》 2項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。令第10条第2項において準用する場合を含む。)の地役権図面には、不動産登記 規則 2005年法務省令第18号。以下「 規則 」という。第79条第1項 《地役権図面には、地役権設定の範囲を明確に…》 し、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。 及び第3項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第4項の規定は、適用しない。

5条 (従前の土地が1個で換地が1個の場合の登記)

1項 登記官は、換地計画において従前の1個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2項 登記官は、前項の場合において、換地と定められた土地について地役権に関する登記があるときは、当該土地の登記記録から従前の土地の登記記録の乙区に当該地役権に関する登記を移記し、その登記の末尾に 土地改良法 による換地処分により何番の土地の登記記録から移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合において、換地処分によって当該登記記録の乙区に移記した要役地若しくは承役地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該要役地若しくは承役地の地番、地役権設定の範囲又は地役権の存する土地の部分に変更を生じたときは、その変更を付記し、これに相当する変更前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

3項 登記官は、前項の手続をしたときは、 規則 第5条第3項 《3 登記官は、登記を移記したときは、移記…》 前の登記記録を閉鎖しなければならない。 の規定にかかわらず、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録を閉鎖することを要しない。この場合には、当該登記記録の乙区に、 土地改良法 による換地処分により地役権に関する登記を何番の土地の登記記録に移記した旨、その年月日及び前の登記の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

4項 登記官は、第1項の場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したことにより承役地及び要役地について当該地役権に関する登記の抹消をするときは、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録の乙区に、 土地改良法 による換地処分により消滅した旨及びその年月日を記録しなければならない。

6条 (従前の土地が数個で換地が1個の場合の登記)

1項 登記官は、換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地のうち1個の土地(所有権の登記があるものとないものがあるときは、所有権の登記があるもの)の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の従前の土地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の従前の土地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。

2項 登記官は、前項の手続をしたときは、他の従前の土地の登記記録の表題部に 土地改良法 による換地処分により何番の土地の登記記録に登記を移記した旨、その年月日及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

3項 登記官は、 第13条第1項 《換地計画において従前の数個の土地に照応し…》 て1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。 の所有権の登記をするときは、換地を記録した登記記録の甲区に、 土地改良法 による換地処分により所有権の登記をする旨並びに換地処分による登記の申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

7条 (従前の土地が1個で換地が数個の場合の登記)

1項 登記官は、換地計画において従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、1個の換地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の換地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。

2項 登記官は、前項の場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に、先取特権、質権及び抵当権以外の権利については他の換地が共に当該権利の目的である旨を、先取特権、質権又は抵当権(以下「 担保権 」と総称する。)については既に当該 担保権 についての共同担保目録が作成されているときを除き新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を付記し、 土地改良法 による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。

3項 登記官は、第1項の場合には、他の各換地について新たな登記記録を作成し、かつ、当該登記記録の表題部に換地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録しなければならない。

4項 登記官は、前項の規定により新たな登記記録を作成した場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、当該新たな登記記録の甲区に、従前の土地の登記記録から所有権に関する登記を転写し、かつ、これに 土地改良法 による換地処分により登記をする旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

5項 登記官は、前項の登記をした場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、換地の登記記録の権利部の相当区に、従前の土地の登記記録から当該権利又は処分の制限に関する登記を転写し、かつ、 土地改良法 による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合には、先取特権、質権及び抵当権以外の権利については他の換地が共に当該権利の目的である旨を、 担保権 については既に従前の土地にされた当該担保権に係る共同担保目録が作成されているときを除き新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

6項 規則 第170条第3項 《3 第168条第5項の規定は、前2項の場…》 合について準用する。 において準用する規則第168条第5項及び規則第170条第4項の規定は、第1項の場合について準用する。

8条 (準用規定)

1項 第5条第2項 《2 登記官は、前項の場合において、換地と…》 定められた土地について地役権に関する登記があるときは、当該土地の登記記録から従前の土地の登記記録の乙区に当該地役権に関する登記を移記し、その登記の末尾に土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記 から第4項までの規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められ、又は従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合について準用する。

9条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)

1項 登記官は、 第15条 《従前の土地につき所有権の登記がない場合の…》 地役権の登記 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表 の規定により所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、 土地改良法 による換地処分により登記をする旨を記録しなければならない。

2項 第5条第2項 《2 前項の登記の申請をする場合には、次に…》 掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 換地計画を証する情報 2 換地処分があつた旨の公告を証する情報 3 換地処分後の土地の全部についての所在図 及び第3項の規定は、 第15条 《従前の土地につき所有権の登記がない場合の…》 地役権の登記 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表 に規定する場合について準用する。

10条 (換地を定めない場合の登記)

1項 登記官は、 第54条の2第1項 《前条第4項の規定による公告があつた場合に…》 は、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとす の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に 土地改良法 による換地処分により換地が定められなかった旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

2項 登記官は、前項の場合において、当該土地が他の不動産と共に既登記の所有権及び地役権以外の権利の目的であったときは、当該他の不動産の登記記録の権利部の相当区に、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該土地の地番を記録し、 土地改良法 による換地処分により換地が定められなかった旨を付記し、かつ、当該土地と共に所有権及び地役権以外の権利の目的である旨を記録した登記のうち当該土地に係る記録を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該所有権及び地役権以外の権利が 担保権 であるときは、当該記録は、共同担保目録に記録しなければならない。

3項 登記官は、前項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、同項の規定による手続をすべき旨を当該他の登記所に通知しなければならない。

4項 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第2項の規定による手続をしなければならない。

11条 (土地改良施設等の用に供する土地の登記)

1項 第9条 《従前の土地につき所有権の登記がない場合の…》 地役権の登記 登記官は、令第15条の規定により所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により登記をする旨を記録しなければならない。 2 第5条第2項及び第3項の規定 の規定は 第16条 《土地改良施設等の用に供する土地の登記 …》 前条の規定は、法第54条の2第5項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。 に規定する場合について、 第5条第4項 《4 登記官は、第1項の場合において、換地…》 と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したことにより承役地及び要役地について当該地役権に関する登記の抹消をするときは、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録の乙区に、土地改良法による換地処分 の規定は 第54条の2第5項 《5 第53条の3第1項又は第53条の3の…》 2第1項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において第53条の3第2項第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。の規定によりその換地計画にお の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したときについて、それぞれ準用する。

12条 (新道路等の土地の登記)

1項 登記官は、 第54条の2第7項 《7 前項の場合には、その廃止される道路等…》 の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第4項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利地役権を除く。にあつてはその公告のあつ の規定により既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされる土地について所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、 土地改良法 による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合には、当該登記記録の権利部の相当区に、旧道路等の土地の登記記録から所有権及び地役権以外の権利に関する登記を移記し、かつ、 土地改良法 による換地処分により何番の土地の登記記録から移した旨及びその年月日を記録しなければならない。

2項 第7条第5項 《5 第1項の規定により申請をする者は、土…》 地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。 後段及び第6項の規定は、同1の旧道路等の土地の登記記録から所有権及び地役権以外の権利に関する登記を数個の新道路等の土地の登記記録に移記する場合について準用する。

3項 前条の規定は、第1項の土地の上の既登記の地役権について準用する。

13条 (旧道路等の土地の登記)

1項 登記官は、 第54条の2第7項 《7 前項の場合には、その廃止される道路等…》 の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第4項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利地役権を除く。にあつてはその公告のあつ の規定により所有権が消滅する既登記の土地がある場合において、換地処分による登記をするときは、前条又は 第15条 《土地改良区の事業 土地改良区は、その地…》 区内の土地改良事業を行うものとする。 2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。を行うことができる。 の手続をした後、当該土地の登記記録の表題部に 土地改良法 による換地処分により所有権が消滅した旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

14条 (換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)

1項 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。換地計画において甲登記所及び乙登記所又は甲登記所及び丙登記所の管轄区域内にある従前の数個の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある1個の換地が定められた場合についても、同様とする。

2項 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の1個の土地に照応して甲登記所及び乙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を乙登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。

3項 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の1個の土地に照応して乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。又はその謄本を乙登記所に移送し、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を丙登記所に送付しなければならない。この場合には、前項後段の規定を準用する。

4項 第7条 《従前の土地が1個で換地が数個の場合の登記…》 登記官は、換地計画において従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、1個の換地の所在する市、区、郡、町、村及び 及び 第8条 《準用規定 第5条第2項から第4項までの…》 規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められ、又は従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合について準用する。 の規定は、前2項の場合について準用する。

15条 (旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合)

1項 旧道路等の土地の所在地を管轄する登記所と新道路等の土地の所在地を管轄する登記所とが異なる場合において、 第54条の2第7項 《7 前項の場合には、その廃止される道路等…》 の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第4項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利地役権を除く。にあつてはその公告のあつ の規定により旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が新道路等の土地の上に存するものとみなされるときは、旧道路等の土地の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該土地に関する登記事項証明書を新道路等の土地の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。

2項 第12条第1項 《土地改良区の設立に関する費用は、その土地…》 改良区の負担とする。 但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。 及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

16条 (1の申請情報によってすることができる建物に関する登記)

1項 第1条 《1の申請情報によってすることができる代位…》 登記 土地改良登記令以下「令」という。第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令2004年政令第379号第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当 の規定は、 第18条 《建物に関する登記 法第55条の規定によ…》 る建物に関する登記の申請は、土地改良事業の施行により建物について変動があつた場合において、当該建物の表示に関する登記としてするものとする。 に規定する建物に関する登記の申請について準用する。

3章 交換分合の場合の登記

17条 (交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)

1項 登記官は、 第29条第1項 《表題登記がある土地について、法第107条…》 に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から3月以内に当該権利を取得した者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当 の申請に基づき、未登記の地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記をするときは、当該表題登記がある土地の登記記録の権利部の相当区に、 土地改良登記令 第29条第1項 《表題登記がある土地について、法第107条…》 に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から3月以内に当該権利を取得した者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当 の規定により登記をする旨を記録しなければならない。

2項 登記官は、 第29条第5項 《5 登記官は、第1項の申請に基づいて登記…》 をする場合において、当該土地が所有権の登記がない土地であるときは、職権で、当該土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。 に規定する所有権の保存の登記をするときは、当該土地の登記記録の甲区に、土地改良登記 規則 第17条第2項 《2 登記官は、書面申請において提出された…》 申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第19条から第22条までの規定に従い、次条第2号から第5号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。 の規定により所有権の登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第111条 《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》 合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。 の規定による交換分合による登記について準用する。

4項 規則 第184条 《処分の制限の登記における通知 登記官は…》 、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 2 前項の通知は、当該登 の規定は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により登記をした場合について準用する。

18条 (1の申請情報によってすることができる交換分合による登記)

1項 同1の登記所の管轄区域内にある数個の不動産について、 第23条 《既登記の所有権の移転の登記の申請 法第…》 106条第1項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。 から 第29条 《未登記の地上権等が移転した場合の登記の申…》 請 表題登記がある土地について、法第107条に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から3月以内に当該権利を取得した者 まで(これらの規定を令第30条において準用する場合を含む。)の規定により登記(同1の交換分合計画に係るものに限る。)の申請をする場合には、 不動産登記令 第4条 《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》 記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ 本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、1の申請情報によってすることができる。

19条 (交換分合による登記の申請情報)

1項 第33条第1項 《交換分合による登記を申請する場合には、当…》 該交換分合計画を証する情報及び当該交換分合計画につき法第98条第10項法第111条において準用する場合を含む。又は第99条第12項法第100条第2項、第100条の2第2項法第111条においてこれらの規 ただし書に規定する場合において、第二回以後にすべき登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。

20条 (添付書面の原本の還付請求の特例等)

1項 書面申請をした申請人が申請書に添付した 第33条第1項 《交換分合による登記を申請する場合には、当…》 該交換分合計画を証する情報及び当該交換分合計画につき法第98条第10項法第111条において準用する場合を含む。又は第99条第12項法第100条第2項、第100条の2第2項法第111条においてこれらの規 本文に規定する情報を記載した書面の原本の還付を請求する場合には、その謄本を添付することを要しない。

2項 前項の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。

3項 登記官は、第1項の場合において、同項の書面を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

4章 雑則

21条 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

1項 規則 第183条第1項第1号 《登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該…》 各号第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 1 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者表題部所有者の更正の登記又は表題部 の規定は、 第2条第1号 《代位登記 第2条 土地改良事業を行う者は…》 、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。 1 不動産の表題登記 所有者 2 不動産の 若しくは第2号に掲げる登記、換地処分による登記又は令第20条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記をした場合には、適用しない。

22条 (埋立地等の登記)

1項 規則 第109条 《土地の滅失の登記 登記官は、土地の滅失…》 の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 の規定は、 第36条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》 の登記を嘱託する場合には、あらかじめ、法第94条の8第5項の規定により国の所有権が消滅した土地の登記の抹消を嘱託しなければならない。 の嘱託に基づき土地の登記の抹消をする場合について準用する。

23条 (地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)

1項 登記官は、 第15条 《従前の土地につき所有権の登記がない場合の…》 地役権の登記 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表令第16条及び 第17条第2項 《2 登記官は、令第29条第5項に規定する…》 所有権の保存の登記をするときは、当該土地の登記記録の甲区に、土地改良登記規則の規定により所有権の登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。 において準用する場合を含む。)の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該換地及び従前の土地の地番並びに 土地改良法 による換地処分により所有権及び地役権に関する登記をした旨を通知しなければならない。

2項 前項の通知は、1個の換地の所有者が2人以上あるときは、1個の換地ごとに、その1人に対し通知すれば足りる。

24条 (各種通知簿の記録方法)

1項 登記官は、前条及び 第17条第4項 《4 規則第184条の規定は、第2項前項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定により登記をした場合について準用する。 において準用する 規則 第184条第1項 《登記官は、表題登記がない不動産又は所有権…》 の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 の通知をするときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。

25条 (通知の方法)

1項 第23条 《地役権が存続すべき換地の所有者に対する通…》 知 登記官は、令第15条令第16条及び第17条第2項において準用する場合を含む。の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該換地及 及び 第17条第4項 《4 規則第184条の規定は、第2項前項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定により登記をした場合について準用する。 において準用する 規則 第184条第1項 《登記官は、表題登記がない不動産又は所有権…》 の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 の通知は、郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。

26条 (換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)

1項 第116条 《他の登記の停止 第54条第4項第89条…》 の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下この条及び第131条において同じ。の規定による公告があつた後は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地 ただし書に規定する場合において、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。

27条 (登記の嘱託)

1項 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

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