4条 (不動産登記法附則第6条の指定前の登記手続)
1項 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続に係る次の各号に掲げる登記の申請をするときにおける 規則 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、それぞれ当該各号に定める字句とする。
1号 従前の土地に所有権の登記がある場合における換地処分による登記当該換地ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面
2号 交換分合による登記登記権利者ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面
2項 この省令による改正前の 土地改良登記令 施行細則第9条及び
第16条
《1の申請情報によってすることができる建物…》
に関する登記 第1条の規定は、令第18条に規定する建物に関する登記の申請について準用する。
(同令第9条の通知に係る部分に限る。)の規定は、 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、当該指定を受けていない登記手続について、なお効力を有する。