土地改良登記規則《附則》

法番号:2005年法務省令第20号

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附 則

1条 (施行日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2条 (未指定事務に係る旧登記簿)

1項 不動産登記法 附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「 第3条 《保存期間 換地処分による登記の申請情報…》 及びその添付情報申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。は、申請の受付の日令第12条第2項の規定により土地改 指定 」という。)がされるまでの間における 第3条 《保存期間 換地処分による登記の申請情報…》 及びその添付情報申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。は、申請の受付の日令第12条第2項の規定により土地改 指定 を受けていない事務についてのこの省令による改正後の土地改良登記 規則 の適用については、同令本則中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部の相当区」とあるのは「相当区事項欄」とする。

3条 (共同担保目録)

1項 規則 附則第9条第3項の規定は、換地計画において既登記の 担保権 の目的である従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、共同担保目録に関する事務について 第3条 《保存期間 換地処分による登記の申請情報…》 及びその添付情報申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。は、申請の受付の日令第12条第2項の規定により土地改 指定 を受けていない登記所に対してする換地処分による登記の申請について準用する。

4条 (不動産登記法附則第6条の指定前の登記手続)

1項 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続に係る次の各号に掲げる登記の申請をするときにおける 規則 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、それぞれ当該各号に定める字句とする。

1号 従前の土地に所有権の登記がある場合における換地処分による登記当該換地ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面

2号 交換分合による登記登記権利者ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面

2項 この省令による改正前の 土地改良登記令 施行細則第9条及び 第16条 《1の申請情報によってすることができる建物…》 に関する登記 第1条の規定は、令第18条に規定する建物に関する登記の申請について準用する。同令第9条の通知に係る部分に限る。)の規定は、 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、当該指定を受けていない登記手続について、なお効力を有する。

附 則(2011年11月28日法務省令第35号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

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