制定文
不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2005年政令第24号)の施行に伴い、並びに 土地区画整理登記令 (1955年政令第221号)
第26条
《法務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
及び 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第15条
《法務省令への委任 この章に定めるものの…》
ほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
の規定に基づき、 土地区画整理登記令 施行細則(1955年法務省令第137号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 通則
1条 (1の申請情報によってすることができる代位登記)
1項 土地区画整理登記令 (以下「 令 」という。)
第2条第1号
《代位登記 第2条 土地区画整理事業を施行…》
する者以下「施行者」という。は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。 1 不動産の
から第3号までに掲げる登記の申請は、 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第4条
《申請情報の作成及び提供 申請情報は、登…》
記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときそ
本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、1の申請情報によってすることができる。
2条 (地役権図面の内容)
1項 令
第5条第2項
《2 前項第4号に規定する場合には、前条第…》
2項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(令第9条第2項において準用する場合を含む。)又は令第22条第2項の地役権図面には、不動産登記 規則 (2005年法務省令第18号。以下「 規則 」という。)
第79条第1項
《地役権図面には、地役権設定の範囲を明確に…》
し、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。
及び第3項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第4項の規定は、適用しない。
3条 (申請書類つづり込み帳)
1項 書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
1号 土地区画整理法 (1954年法律第119号。以下「 法 」という。)
第107条第1項
《施行者は、第103条第4項の公告があつた…》
場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
の規定による通知書
2号 土地区画整理法 施行 規則 (1955年建設省令第5号)
第22条第1項
《建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各…》
階平面図これらのものが書面である場合に限る。をつづり込むものとする。
各号に掲げる書類( 令
第4条第3項
《3 施行者から登記所に提供された情報で前…》
項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。
の情報であって、同条第2項第3号に掲げるものに相当するものを除く。)
2項 換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。
4条 (保存期間)
1項 換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日( 令
第10条第2項
《2 前項の規定は、換地について権利の設定…》
又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地について換地処分による土地の登記の申請をすることを妨げない。
又は令第17条若しくは令第23条において準用する令第10条第2項の規定により土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地又は建物につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から10年間保存しなければならない。
2項 令
第4条第2項第3号
《2 前項の登記を申請する場合には、次に掲…》
げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 換地計画を証する情報 2 法第103条第4項の公告を証する情報 3 換地処分後の土地の全部についての所在図
の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。
2章 土地に関する登記
5条 (既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
1項 令
第6条第2号
《既登記の所有権及び地役権以外の権利等があ…》
る場合の申請情報 第6条 従前の土地について既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第104条第2項の規定により従前の土地に照応する換地について当該権利又は処分の制限の目的である従
の規定により申請情報の内容とする符号は、令第4条第2項第3号の土地の全部についての所在図に表示された位置を示す符号と同1のものとする。
6条 (従前の土地が1個で換地が1個の場合の登記)
1項 登記官は、換地計画において従前の1個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合において、換地と定められた土地について地役権に関する登記があるときは、当該土地の登記記録から従前の土地の登記記録の乙区に当該地役権に関する登記を移記し、その登記の末尾に 土地区画整理法 による換地処分により何番の土地の登記記録から移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合において、換地処分によって当該登記記録の乙区に移記した要役地若しくは承役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地若しくは承役地の地番、地役権設定の範囲又は地役権の存する土地の部分に変更を生じたときは、その変更を付記し、これに相当する変更前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3項 登記官は、前項の手続をしたときは、 規則
第5条第3項
《3 登記官は、登記を移記したときは、移記…》
前の登記記録を閉鎖しなければならない。
の規定にかかわらず、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録を閉鎖することを要しない。この場合には、当該登記記録の乙区に、 土地区画整理法 による換地処分により地役権に関する登記を何番の土地の登記記録に移記した旨、その年月日及び前の登記の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
4項 登記官は、第1項の場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したことにより承役地及び要役地について当該地役権に関する登記の抹消をするときは、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録の乙区に、 土地区画整理法 による換地処分により消滅した旨及びその年月日を記録しなければならない。
7条 (従前の土地が数個で換地が1個の場合の登記)
1項 登記官は、換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地のうち1個の土地(所有権の登記があるものとないものがあるときは、所有権の登記があるもの)の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の従前の土地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の従前の土地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。
2項 登記官は、前項の手続をしたときは、他の従前の土地の登記記録の表題部に 土地区画整理法 による換地処分により何番の土地の登記記録に登記を移記した旨、その年月日及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
3項 登記官は、 令
第11条第1項
《換地計画において従前の数個の土地に照応し…》
て1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。
の所有権の登記をするときは、換地を記録した登記記録の甲区に、 土地区画整理法 による換地処分により所有権の登記をする旨並びに換地処分による登記の申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
8条 (従前の土地が1個で換地が数個の場合の登記)
1項 登記官は、換地計画において従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、1個の換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の換地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。
2項 登記官は、前項の場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に、先取特権、質権及び抵当権以外の権利については他の換地が共に当該権利の目的である旨を、先取特権、質権又は抵当権(以下「 担保権 」と総称する。)については既に当該 担保権 についての共同担保目録が作成されているときを除き新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を付記し、 土地区画整理法 による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
3項 登記官は、第1項の場合には、他の各換地について新たな登記記録を作成し、かつ、当該登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録しなければならない。
4項 登記官は、前項の規定により新たな登記記録を作成した場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、当該新たな登記記録の甲区に、従前の土地の登記記録から所有権に関する登記を転写し、かつ、これに 土地区画整理法 による換地処分により登記をする旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
5項 登記官は、前項の登記をした場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、換地の登記記録の権利部の相当区に、従前の土地の登記記録から当該権利又は処分の制限に関する登記を転写し、かつ、 土地区画整理法 による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合には、先取特権、質権及び抵当権以外の権利については他の換地が共に当該権利の目的である旨を、 担保権 については既に従前の土地にされた当該担保権に係る共同担保目録が作成されているときを除き新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
6項 規則
第170条第3項
《3 第168条第5項の規定は、前2項の場…》
合について準用する。
において準用する規則第168条第5項及び規則第170条第4項の規定は、第1項の場合について準用する。
9条 (準用規定)
1項 第6条第2項
《2 登記官は、前項の場合において、換地と…》
定められた土地について地役権に関する登記があるときは、当該土地の登記記録から従前の土地の登記記録の乙区に当該地役権に関する登記を移記し、その登記の末尾に土地区画整理法による換地処分により何番の土地の登
から第4項までの規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められ、又は従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合について準用する。
10条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
1項 登記官は、 令
第13条
《従前の土地について所有権の登記がない場合…》
の地役権の登記 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の
の規定により所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、 土地区画整理法 による換地処分により登記をする旨を記録しなければならない。
2項 第6条第2項
《2 登記官は、前項の場合において、換地と…》
定められた土地について地役権に関する登記があるときは、当該土地の登記記録から従前の土地の登記記録の乙区に当該地役権に関する登記を移記し、その登記の末尾に土地区画整理法による換地処分により何番の土地の登
及び第3項の規定は、 令
第13条
《従前の土地について所有権の登記がない場合…》
の地役権の登記 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の
に規定する場合について準用する。
11条 (換地を定めない場合の登記)
1項 登記官は、 法
第104条第1項
《前条第4項の公告があつた場合においては、…》
換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消
の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に 土地区画整理法 による換地処分により換地が定められなかった旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合において、当該土地が他の不動産と共に既登記の所有権及び地役権以外の権利の目的であったときは、当該他の不動産の登記記録の権利部の相当区に、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録して、 土地区画整理法 による換地処分により換地が定められなかった旨を付記し、かつ、当該土地と共に所有権及び地役権以外の権利の目的である旨を記録した登記のうち当該土地に係る記録を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該所有権及び地役権以外の権利が 担保権 であるときは、当該記録は、共同担保目録にしなければならない。
3項 登記官は、前項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、同項の規定による手続をすべき旨を当該他の登記所に通知しなければならない。
4項 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第2項の規定による手続をしなければならない。
12条 (既登記の権利の目的である部分を定めない場合の登記)
1項 登記官は、 法
第104条第2項
《2 前条第4項の公告があつた場合において…》
は、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌
の規定により既登記の権利が消滅した場合において当該登記の抹消をするときは、 土地区画整理法 による換地処分により当該権利が消滅したのでその登記の抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
13条 (換地を宅地以外の土地に定めた場合の登記)
1項 登記官は、 法
第105条第2項
《2 換地計画において換地を宅地以外の土地…》
に定めた場合においては、その土地について存する従前の権利は、第103条第4項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
の規定により権利が消滅した場合において、当該権利の登記の抹消をするときは、当該土地の登記記録の表題部に 土地区画整理法
第105条第2項
《2 換地計画において換地を宅地以外の土地…》
に定めた場合においては、その土地について存する従前の権利は、第103条第4項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
の規定により権利が消滅した旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合において、当該土地が他の不動産と共に既登記の所有権及び地役権以外の権利の目的であったときは、当該他の不動産の登記記録の権利部の相当区に、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番並びに 土地区画整理法
第105条第2項
《2 換地計画において換地を宅地以外の土地…》
に定めた場合においては、その土地について存する従前の権利は、第103条第4項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
の規定により権利が消滅した旨を付記し、かつ、当該土地と共に所有権及び地役権以外の権利の目的である旨を記録した登記のうち当該土地に係る記録を抹消する記号を記録しなければならない。
3項 第11条第3項
《3 施行地区内の宅地について個人施行者の…》
有する借地権の全部又は一部が消滅した場合当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。において、その借地権の目的となつていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が施行者以外の者であるとき
及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
14条 (保留地等がある場合の登記)
1項 第10条
《従前の土地につき所有権の登記がない場合の…》
地役権の登記 登記官は、令第13条の規定により所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地区画整理法による換地処分により登記をする旨を記録しなければならない。 2 第6条第2項及び第3項の
の規定は、 令
第14条
《保留地等がある場合の登記 前条の規定は…》
、法第95条第3項、大都市法第20条第1項若しくは地方拠点法第27条第1項の規定により換地とみなされる土地、法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土
に規定する土地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。
2項 第6条第4項
《4 登記官は、第1項の場合において、換地…》
と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したことにより承役地及び要役地について当該地役権に関する登記の抹消をするときは、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録の乙区に、土地区画整理法による換地
の規定は、前項の土地として定められた土地に存する既登記の地役権が消滅した場合について準用する。
15条 (換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)
1項 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。換地計画において甲登記所及び乙登記所又は甲登記所及び丙登記所の管轄区域内にある従前の数個の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある1個の換地が定められた場合についても、同様とする。
2項 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の1個の土地に照応して甲登記所及び乙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を乙登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。
3項 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の1個の土地に照応して乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送し、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を丙登記所に送付しなければならない。この場合には、前項後段の規定を準用する。
4項 第8条
《従前の土地が1個で換地が数個の場合の登記…》
登記官は、換地計画において従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、1個の換地の所在する市、区、郡、町、村
及び
第9条
《準用規定 第6条第2項から第4項までの…》
規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められ、又は従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合について準用する。
の規定は、前2項の場合について準用する。
3章 建物等に関する登記
16条 (法第104条第7項等の場合の登記)
1項 登記官は、 令
第15条
《法第104条第7項等の場合の登記の申請 …》
法第104条第7項及び復興法第5項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。
の申請に基づき所有権の保存の登記をするときは、土地区画整理登記 規則
第16条第1項
《地図に表示された土地の区画又は地番に誤り…》
があるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。 地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあ
の規定により登記をする旨を記録しなければならない。
2項 登記官は、表題登記がない不動産について前項の規定により所有権の保存の登記をするときは、表示に関する登記事項のうち 規則
第157条第1項
《法第75条法第76条第3項において準用す…》
る場合を含む。次項において同じ。の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。 1 表題部所有者に関する登記事項 2 登記原因及びその日付 3 敷地権の登記原因及
各号に掲げる事項以外の事項を登記するものとする。
3項 登記官は、 令
第15条
《法第104条第7項等の場合の登記の申請 …》
法第104条第7項及び復興法第5項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。
の申請に基づく所有権、地上権又は賃借権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存若しくは移転の登記又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記(以下この章において「 所有権等登記 」という。)をする場合において、従前の土地又は地上権若しくは賃借権を目的とする既登記の 担保権 又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利があるときは、 所有権等登記 をした登記記録の権利部の相当区にこれらの権利に関する登記を移記し、かつ、土地区画整理登記 規則
第16条第3項
《3 第1項の申出は、次に掲げる事項を内容…》
とする情報以下「地図訂正申出情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 申出人の氏名又は名称及び住所 2 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって申出をするときは、
の規定により何番の土地の登記記録から移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合において、その権利が 法
第104条第7項
《7 第93条第1項、第2項、第4項又は第…》
5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定めら
後段の規定により共有持分の上に存するときは、何某の共有持分を目的とする旨及び家屋番号何番の建物、家屋番号何番の建物の何某の共有持分及び何番の土地の何某の共有持分が共にその権利の目的である旨も記録しなければならない。
4項 規則
第170条
《共同担保の一部消滅等 登記官は、二以上…》
の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において、その1の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登
(第5項を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
5項 登記官は、既登記の従前の地上権又は賃借権に対して建物及びその敷地に関する権利が与えられた場合において、 所有権等登記 をしたときは、当該従前の地上権又は賃借権の目的である土地の登記記録の権利部に、 土地区画整理法 による換地処分により家屋番号何番の建物及び何番の土地についての権利が与えられたので何権利の登記を抹消する旨及びその年月日を記録し、かつ、当該従前の地上権又は賃借権の登記の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
6項 登記官は、従前の土地に対して建物及びその敷地に関する権利が与えられた場合において、 令
第18条第2項
《2 登記官は、従前の土地に対して建物及び…》
その敷地に関する権利が与えられた場合において、第15条の登記をするときは、職権で、従前の土地の表題部の登記を抹消しなければならない。
の規定により表題部の登記の抹消をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に 土地区画整理法 による換地処分によって家屋番号何番の建物及び何番の土地についての権利が与えられた旨並びに当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
17条 (取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合)
1項 甲登記所の管轄区域内にある従前の土地又は甲登記所の管轄区域内にある土地を目的とする地上権若しくは賃借権に対して乙登記所又は乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある建物及び土地が与えられた場合において、従前の土地又は地上権若しくは賃借権を目的とする既登記の 担保権 又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利があるときは、甲登記所の登記官は、従前の土地又は従前の地上権若しくは賃借権の目的である土地の登記事項証明書を乙登記所又は乙登記所及び丙登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書には、現に効力を有する事項を記録すれば足りる。
2項 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
3項 乙登記所及び丙登記所の登記官は、前条第1項の 所有権等登記 をしたときは、遅滞なく、甲登記所にその旨を通知しなければならない。
4項 甲登記所は、前項の通知を受けたときは、前条第5項及び第6項の規定による手続をしなければならない。
18条 (1の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記)
1項 第1条
《1の申請情報によってすることができる代位…》
登記 土地区画整理登記令以下「令」という。第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令2004年政令第379号第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも
の規定は、 令
第20条
《建物の表題部の変更等の場合の登記の申請 …》
土地区画整理事業の施行により建物について変動があつた場合における当該建物の表示に関する登記法第104条第7項及び復興法第15条第5項の場合の登記を除く。の申請は、施行者がするものとする。
の登記の申請について準用する。
4章 共有土地に関する登記
19条 (法第104条第6項等の場合の登記)
1項 登記官は、 令
第21条
《法第104条第6項等の場合の登記の申請 …》
法第104条第6項、大都市法第16条第4項及び復興法第14条第4項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。
の申請に基づき所有権の保存の登記をするときは、土地区画整理登記 規則
第19条第1項
《申請書類つづり込み帳には、申請書及びその…》
添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳簿につづり込むものを除く
の規定により登記をする旨を記録しなければならない。
2項 第6条第2項
《2 登記官は、前項の場合において、換地と…》
定められた土地について地役権に関する登記があるときは、当該土地の登記記録から従前の土地の登記記録の乙区に当該地役権に関する登記を移記し、その登記の末尾に土地区画整理法による換地処分により何番の土地の登
及び第3項の規定は共有土地の上に既登記の地役権が存続する場合について、 令
第7条第2項
《2 登記官は、前項の申請に基づいて登記を…》
するときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
の規定及び
第6条第4項
《4 登記官は、第1項の場合において、換地…》
と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したことにより承役地及び要役地について当該地役権に関する登記の抹消をするときは、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録の乙区に、土地区画整理法による換地
の規定は共有土地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅した場合について、
第16条第3項
《3 登記官は、令第15条の申請に基づく所…》
有権、地上権又は賃借権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存若しくは移転の登記又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記以下この章において「所有権等登記」という。をする場合において、従前の土
及び第4項の規定は令第21条の申請に基づき所有権の保存の登記をする場合において、従前の土地を目的とする既登記の 担保権 又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利があるときについて、
第16条第6項
《6 登記官は、従前の土地に対して建物及び…》
その敷地に関する権利が与えられた場合において、令第18条第2項の規定により表題部の登記の抹消をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地区画整理法による換地処分によって家屋番号何番の建物及び何番の
の規定は第1項の手続をした場合について、
第17条
《取得された建物等が他の登記所の管轄区域内…》
にある場合 甲登記所の管轄区域内にある従前の土地又は甲登記所の管轄区域内にある土地を目的とする地上権若しくは賃借権に対して乙登記所又は乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある建物及び土地が与えられた場
の規定は甲登記所の管轄区域内にある土地に対して乙登記所の管轄区域内の土地が与えられた場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第16条第3項
《3 登記官は、令第15条の申請に基づく所…》
有権、地上権又は賃借権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存若しくは移転の登記又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記以下この章において「所有権等登記」という。をする場合において、従前の土
中「
第16条第3項
《3 登記官は、令第15条の申請に基づく所…》
有権、地上権又は賃借権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存若しくは移転の登記又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記以下この章において「所有権等登記」という。をする場合において、従前の土
」とあるのは、「
第19条第2項
《2 第6条第2項及び第3項の規定は共有土…》
地の上に既登記の地役権が存続する場合について、令第7条第2項の規定及び第6条第4項の規定は共有土地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅した場合について、第16条第3項及び第4項の規定は令第21
」と読み替えるものとする。
5章 雑則
20条 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
1項 規則
第183条第1項第1号
《登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該…》
各号第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 1 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者表題部所有者の更正の登記又は表題部
の規定は、 令
第2条第1号
《代位登記 第2条 土地区画整理事業を施行…》
する者以下「施行者」という。は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。 1 不動産の
若しくは第2号に掲げる登記又は換地処分による登記(令第15条の申請に基づく登記を除く。)をした場合には、適用しない。
21条 (地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
1項 登記官は、 令
第13条
《従前の土地について所有権の登記がない場合…》
の地役権の登記 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の
(令第14条において準用する場合を含む。)の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地及び従前の土地の地番並びに 土地区画整理法 による換地処分により所有権及び地役権に関する登記をした旨を通知しなければならない。
2項 前項の通知は、1個の換地の所有者が2人以上あるときは、1個の換地ごとに、その1人に対し通知すれば足りる。
22条 (各種通知簿の記録方法)
1項 登記官は、
第17条第3項
《3 乙登記所及び丙登記所の登記官は、前条…》
第1項の所有権等登記をしたときは、遅滞なく、甲登記所にその旨を通知しなければならない。
及び前条第1項の通知をしたときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。
23条 (通知の方法)
1項 第17条第3項
《3 乙登記所及び丙登記所の登記官は、前条…》
第1項の所有権等登記をしたときは、遅滞なく、甲登記所にその旨を通知しなければならない。
及び
第21条第1項
《登記官は、令第13条令第14条において準…》
用する場合を含む。の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地及び従前の土地の地番並びに土地区画整理法による換地処分により所有権
の通知は、郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。
24条 (換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)
1項 法
第107条第3項
《3 第103条第4項の公告があつた日後に…》
おいては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。 但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場
ただし書に規定する場合において、法第2条第8項に規定する施行地区内の土地又は建物について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。
25条 (登記の嘱託)
1項 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。