4条 (不動産登記法附則第6条の指定前の登記手続)
1項 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続に係る次の各号に掲げる登記の申請をするときにおける 規則 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、それぞれ当該各号に定める字句とする。
1号 従前の土地に所有権の登記がある場合における換地処分による土地の登記当該換地ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面
2号 令 第15条
《法第104条第7項等の場合の登記の申請 …》
法第104条第7項及び復興法第5項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。
の登記当該建物及びその敷地に関する権利の取得者ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面
2項 この省令による改正前の 土地区画整理登記令 施行細則第9条及び
第12条
《既登記の権利の目的である部分を定めない場…》
合の登記 登記官は、法第104条第2項の規定により既登記の権利が消滅した場合において当該登記の抹消をするときは、土地区画整理法による換地処分により当該権利が消滅したのでその登記の抹消をする旨及びその
(同令第9条の通知に係る部分に限る。)の規定は、 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、当該指定を受けていない登記手続について、なお効力を有する。