土地区画整理登記規則《附則》

法番号:2005年法務省令第21号

略称:

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附 則

1条 (施行日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2条 (未指定事務に係る旧登記簿)

1項 不動産登記法 附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「 第3条 《申請書類つづり込み帳 書面申請において…》 提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 1 土地区画整理法1954年法律第119号。以下「法」という。第107条第1項の規定による 指定 」という。)がされるまでの間における 第3条 《申請書類つづり込み帳 書面申請において…》 提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 1 土地区画整理法1954年法律第119号。以下「法」という。第107条第1項の規定による 指定 を受けていない事務についてのこの省令による改正後の土地区画整理登記 規則 の適用については、同令本則中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部の相当区」とあるのは「相当区事項欄」とする。

3条 (共同担保目録)

1項 規則 附則第9条第3項の規定は、換地計画において既登記の 担保権 の目的である従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、共同担保目録に関する事務について 第3条 《申請書類つづり込み帳 書面申請において…》 提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 1 土地区画整理法1954年法律第119号。以下「法」という。第107条第1項の規定による 指定 を受けていない登記所に対してする換地処分による土地の登記の申請について準用する。

4条 (不動産登記法附則第6条の指定前の登記手続)

1項 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続に係る次の各号に掲げる登記の申請をするときにおける 規則 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、それぞれ当該各号に定める字句とする。

1号 従前の土地に所有権の登記がある場合における換地処分による土地の登記当該換地ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面

2号 第15条 《法第104条第7項等の場合の登記の申請 …》 法第104条第7項及び復興法第5項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。 の登記当該建物及びその敷地に関する権利の取得者ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面

2項 この省令による改正前の 土地区画整理登記令 施行細則第9条及び 第12条 《既登記の権利の目的である部分を定めない場…》 合の登記 登記官は、法第104条第2項の規定により既登記の権利が消滅した場合において当該登記の抹消をするときは、土地区画整理法による換地処分により当該権利が消滅したのでその登記の抹消をする旨及びその同令第9条の通知に係る部分に限る。)の規定は、 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、当該指定を受けていない登記手続について、なお効力を有する。

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