不動産登記令第4条の特例等を定める省令《附則》

法番号:2005年法務省令第22号

略称: 不登令第4条の特例等を定める省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2条 (新住宅市街地開発法による不動産登記の手続に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 新住宅市街地開発法 による不動産登記の手続に関する省令(1965年法務省令第31号

2号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 による不動産登記の手続に関する省令(1966年法務省令第6号

3号 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 による不動産登記の手続に関する省令(1972年法務省令第71号

4号 流通業務市街地の整備に関する法律 による不動産登記の手続に関する省令(1975年法務省令第1号

3条 (不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置)

1項 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続について次に掲げる規定による申請又は嘱託をする場合における 不動産登記規則 附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、「登記権利者ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面」とする。

1号 第9条第1項 《同1の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整…》 備計画に定めた土地についての令第4条第1項の登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、1の嘱託情報によってすることができる。

2号 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2005年政令第24号。以下「 整備政令 」という。)第57条の規定による改正後の 都市再開発法による不動産登記に関する政令 第5条第1項 《法第90条第1項法第110条第5項、法第…》 110条の2第6項又は法第118条の32第2項及び令第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消 又は 第7条第1項 《法第101条第1項の規定によつてする建物…》 の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第107条第1項又は法第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記、同条第5項令第46条の1

3号 整備政令 第84条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令第5条第1項又は 第7条第1項 《新住宅市街地開発法1963年法律第134…》 号第33条第1項の規定による買戻しの特約の登記の嘱託及び令第9条第1項又は第2項の登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、1の嘱託情報によってすることができる。

4号 整備政令 第105条の規定による改正後の 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第5条第2項 《2 法第225条第1項の規定によってする…》 土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第222条第1項の規定による地上権の設定の登記、法第222条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第224条令第43条において読み替えて適用する場合を 又は 第7条第1項 《法第245条第1項の規定によってする建物…》 の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第251条第1項及び法第262条において準用する都市再開発法1969年法律第38号第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第222条第3項の

附 則(2009年12月11日法務省令第45号)

1項 この省令は、 農地法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第285号)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2014年12月12日法務省令第32号)

1項 この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(2014年政令第390号)の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2016年8月29日法務省令第41号)

1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2016年政令第288号)の施行の日(2016年9月1日)から施行する。

附 則(2018年7月11日法務省令第20号)

1項 この省令は、権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(2018年政令第203号)の施行の日(2018年7月15日)から施行する。

附 則(2021年3月23日法務省令第11号)

1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令 2021年政令第6号)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2022年3月24日法務省令第11号)

1項 この省令は、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 の一部を改正する政令(2022年政令第2号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2023年2月13日法務省令第2号)

1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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