工場抵当登記規則《別表など》

法番号:2005年法務省令第23号

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別記第1号 (第3条及び第40条第1項関係)

別記第1号( 第3条 《法第2項の目録及びこれに記録すべき情報へ…》 の工場財団目録に関する規定の準用 第8条及び第17条の規定は法第2項の目録について、第8条及び第25条の規定は法第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第 及び 第40条第1項 《工場に属する土地又は建物の登記記録につい…》 て作成する登記事項証明書のうち法第3条第2項の目録に係る部分は、別記第1号様式によるものとする。 関係)

別記第2号 (第25条第1項及び第40条第2項第2号関係)

別記第2号( 第25条第1項 《工場財団の所有権の保存の登記の申請を書面…》 申請によりするときは、申請人は、別記第2号様式による用紙に工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面を提出しなければならない。 及び 第40条第2項第2号 《2 工場財団の登記記録について作成する登…》 記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 工場財団の登記記録 関係)

別記第3号 (第40条第2項第1号関係)

別記第3号( 第40条第2項第1号 《2 工場財団の登記記録について作成する登…》 記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 工場財団の登記記録 関係)

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