制定文
不動産登記法 (2004年法律第123号)及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号)の施行に伴い、並びに 工場抵当法 (1905年法律第54号)
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
、
第4条第2項
《抵当権設定の登記の申請に於ては法務省令を…》
以て定むる事項の外前項の別段の定を申請情報の内容とす
、
第21条第2項
《登記官は前項第4号に掲ゲたる事項を明かに…》
する為法務省令の定むるところに依り之を記録したる工場財団目録を作成することを得
及び第3項並びに
第22条
《 工場財団に付所有権保存の登記を申請する…》
場合に於ては法務省令を以て定むる情報の外其の申請情報と併せて工場財団目録に記録すベき情報を提供すベし
並びに 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第24条
《意見書の提出等 法第157条第2項の意…》
見を記載した書面次項において「意見書」という。は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出
の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、工場抵当登記取扱手続(1905年司法省令第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 工場に属する土地又は建物についてする抵当権の登記
1条 (工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報)
1項 工場抵当法 (以下「 法 」という。)
第4条第2項
《抵当権設定の登記の申請に於ては法務省令を…》
以て定むる事項の外前項の別段の定を申請情報の内容とす
の法務省令で定める事項は、 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号(第10号並びに第11号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。
2条 (法第3条第2項の目録を作成した旨の記録)
1項 登記官は、 法
第3条第3項
《第1項の抵当権を設定する登記を申請する場…》
合に於ては其の申請情報と併せて前項の目録に記録すベき情報を提供すベし
に規定する申請に基づく抵当権の設定の登記をするときは、当該抵当権の登記の末尾に、同条第2項の目録を作成した旨を記録しなければならない。
3条 (法第3条第2項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用)
1項 第8条
《機械等の記録 工場財団目録に機械、器具…》
、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。 1 種類 2 構造
及び
第17条
《工場財団目録の管理 登記官は、工場財団…》
目録を作成したときは、工場財団目録に申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記録しなければならない。 ただし、法第39条の規定により提供された工場財団目録に記録するための情報により作成した工場財
の規定は 法
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
の目録について、
第8条
《 工場の所有者は抵当権の目的と為す為1箇…》
又は数箇の工場に付工場財団を設くることを得数箇の工場か各別の所有者に属するときまた同し 工場財団に属するものは同時に他の財団に属することを得す 工場財団は抵当権の登記ガ全部抹消せられたる後若は抵当権ガ
及び
第25条
《 前条第1項の期間内に権利の申出なきとき…》
は其の権利は存在せさるものと看做し差押、仮差押又は仮処分は其の効力を失ふ 但し所有権保存の登記の申請か却下せられたるとき又は其の登記か効力を失ひたるときは此の限に在らす
の規定は法第3条第3項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。この場合において、
第25条第1項
《工場財団の所有権の保存の登記の申請を書面…》
申請によりするときは、申請人は、別記第2号様式による用紙に工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面を提出しなければならない。
中「別記第2号様式」とあるのは、「別記第1号様式」とする。
4条 (保存期間)
1項 法
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
の目録は、抵当権の登記を抹消した日から20年間保存しなければならない。
2章 工場財団の登記 > 1節 総則
5条 (工場財団の登記記録)
1項 登記官は、工場財団について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければならない。
2項 工場財団の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。
6条 (不動産登記規則の適用関係)
1項 工場財団の登記に係る 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)の規定の適用については、同令の規定(同令第1条第9号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第181条第2項第4号中「 法
第34条第1項
《登記官か所有権保存の登記を為したるときは…》
其の財団に属したるものの登記記録中権利部に工場財団に属したる旨を記録すベし
各号及び
第44条第1項
《工場財団に属したるものにして登記あるもの…》
か滅失し又は財団に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは其のものの登記記録中権利部に其の旨を記録し第23条及第34条の記録を抹消すべし
各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類」とする。
2節 工場財団目録
7条 (土地等の記録)
1項 工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。
2項 工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに家屋番号を記録するものとする。
3項 工場財団目録に建物以外の工作物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 工作物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
2号 種類
3号 構造
4号 面積又は延長
8条 (機械等の記録)
1項 工場財団目録に機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。
1号 種類
2号 構造
3号 個数又は延長
4号 製造者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別することができる情報があるときは、その情報
9条 (船舶等の記録)
1項 工場財団目録に船舶( 船舶登記令 (2005年政令第11号)の規定により登記した船舶をいう。以下同じ。)を記録するときは、同令第11条第1号から第5号までに掲げる事項を記録するものとする。
2項 工場財団目録に 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)の規定により登録した小型船舶を記録するときは、同法第6条第2項に規定する船舶番号及び同項第1号から第4号までに掲げる事項を記録するものとする。
10条 (地上権の記録)
1項 工場財団目録に地上権を記録するときは、
第7条第1項
《工場財団目録に土地を記録するときは、当該…》
土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。
に規定する事項のほか、その地上権の登記の順位番号を記録するものとする。
11条 (賃借権の記録)
1項 工場財団目録に不動産又は船舶の賃借権を記録するときは、
第7条第1項
《工場財団目録に土地を記録するときは、当該…》
土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。
若しくは第2項又は
第9条第1項
《工場財団目録に船舶船舶登記令2005年政…》
令第11号の規定により登記した船舶をいう。以下同じ。を記録するときは、同令第11条第1号から第5号までに掲げる事項を記録するものとする。
に規定する事項のほか、その賃借権の登記の順位番号を記録するものとする。
2項 工場財団目録に不動産及び船舶以外の物に関する賃借権を記録するときは、
第7条第3項
《3 工場財団目録に建物以外の工作物を記録…》
するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 工作物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番 2 種類 3 構造 4 面積又は延長
、
第8条
《機械等の記録 工場財団目録に機械、器具…》
、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。 1 種類 2 構造
、
第9条第2項
《2 工場財団目録に小型船舶の登録等に関す…》
る法律2001年法律第102号の規定により登録した小型船舶を記録するときは、同法第6条第2項に規定する船舶番号及び同項第1号から第4号までに掲げる事項を記録するものとする。
又は
第13条
《自動車の記録 工場財団目録に道路運送車…》
両法1951年法律第185号第2条第2項の規定による自動車軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 車名及び型式 2 車台番号 3
に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 賃料
2号 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
3号 設定の年月日
4号 賃貸人の氏名又は名称及び住所
12条 (工業所有権の記録)
1項 工場財団目録に工業所有権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 権利の種類
2号 権利の名称
3号 特許番号又は登録番号
4号 登録の年月日
2項 工場財団目録に工業所有権についての専用実施権、通常実施権、専用使用権又は通常使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 権利の範囲
2号 本権の種類及び名称
3号 本権の特許番号又は登録番号
4号 登録の年月日
5号 本権の権利者の氏名又は名称及び住所
13条 (自動車の記録)
1項 工場財団目録に 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
の規定による自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 車名及び型式
2号 車台番号
3号 原動機の型式
4号 自動車登録番号
5号 使用の本拠の位置
14条 (ダム使用権の記録)
1項 工場財団目録にダム使用権を記録するときは、 ダム使用権登録令 (1967年政令第2号)
第25条第1項第1号
《登録を申請する者以下「申請人」という。は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 ダム使用権の設定番号 2 多目的ダムの位置及び名称 3 ダム使用権の設定の目的 4 ダム使用権により貯留が確保される流水の
から第4号までに掲げる事項を記録するものとする。
15条 (工場財団目録の作成単位)
1項 工場財団目録は、二以上の工場について工場財団を設定するときは、工場ごとに作成するものとする。
16条 (工場の所有者の氏名等の記録)
1項 前条の場合において、当該二以上の工場の所有者が異なるときは、当該各工場の工場財団目録には、
第7条
《土地等の記録 工場財団目録に土地を記録…》
するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。 2 工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物
から
第14条
《ダム使用権の記録 工場財団目録にダム使…》
用権を記録するときは、ダム使用権登録令1967年政令第2号第25条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記録するものとする。
までに掲げる事項のほか、当該工場財団目録に記録された工場の所有者の氏名又は名称を記録するものとする。
17条 (工場財団目録の管理)
1項 登記官は、工場財団目録を作成したときは、工場財団目録に申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記録しなければならない。ただし、 法
第39条
《 工場財団に属するものに変更を生し又は新…》
に他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記を申請するときは変更したるもの又は新に属したるものを工場財団目録に記録する為の情報を提供すベし
の規定により提供された工場財団目録に記録するための情報により作成した工場財団目録には、登記番号を記録することを要しない。
3節 工場財団の登記手続 > 1款 通則
18条 (工場財団の登記の申請情報)
1項 法
第21条第3項
《登記の申請に於ては法務省令を以て定むる事…》
項の外第1項第1号ないし[から〜まで]第3号に掲ゲたる事項を申請情報の内容とす
の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、 不動産登記令
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号(第7号、第8号並びに第11号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。
2項 工場財団の登記の申請に係る 不動産登記令 の規定の適用については、同令の規定中「
第3条第7号
《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》
登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると
及び第8号に掲げる事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類」とする。
19条 (管轄登記所の指定があった場合の添付情報)
1項 法
第17条第2項
《工場ガ数箇の登記所の管轄地に跨ガり又は工…》
場財団を組成する数箇の工場ガ数箇の登記所の管轄地内に在るときは申請に因り法務省令の定むるところに依り法務大臣又は法務局若は地方法務局の長に於て管轄登記所を指定す
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により管轄登記所の指定がされた場合において、登記の申請をするときは、管轄登記所の指定があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
20条 (登記の更正)
1項 工場財団の登記における 不動産登記法
第67条
《登記の更正 登記官は、権利に関する登記…》
に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければなら
の規定の適用については、同条第1項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。
2款 所有権の保存の登記
21条 (所有権の保存の登記の添付情報)
1項 法
第22条
《 工場財団に付所有権保存の登記を申請する…》
場合に於ては法務省令を以て定むる情報の外其の申請情報と併せて工場財団目録に記録すベき情報を提供すベし
の法務省令で定める情報は、 不動産登記令
第7条第1項第1号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
から第3号まで、第5号イ及びハ並びに第6号(同令別表の28の項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに次条に規定する工場図面とする。
22条 (工場図面)
1項 工場図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
1号 工場に属する土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ並びに重要な附属物の配置
2号 地上権の目的である土地並びに賃借権の目的である土地及び工作物については、それらの方位、形状及び長さ
2項 工場図面は、工場ごとに作成するものとする。
3項 工場の一部について工場財団を設定するときは、工場図面は、工場財団に属する部分とこれに属さない部分とを明確に区分して作成しなければならない。
4項 不動産登記規則
第73条
《土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階…》
平面図の作成方式 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。 書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提
及び
第74条第2項
《2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図…》
面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定は、工場図面について準用する。
23条 (工場図面の管理)
1項 登記官は、所有権の保存の登記をしたときは、工場図面に、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記録しなければならない。
24条 (所有者を異にする工場についての所有権の保存の登記)
1項 所有者を異にする二以上の工場について工場財団の所有権の保存の登記を申請する場合には、 法
第21条第1項第1号
《工場財団の表題部の登記事項は左の事項とす…》
1 工場の名称及位置 2 主たる営業所 3 営業の種類 4 工場財団を組成するもの
から第3号までに掲げる事項及び
第18条第1項
《各登記所に工場財団登記簿を備ふ…》
に規定する事項のほか、当該所有者の氏名又は名称を申請情報の内容とする。
2項 登記官は、前項に規定する申請に基づく登記をするときは、工場財団の登記記録の表題部に当該所有者の氏名又は名称を記録しなければならない。
25条 (工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面)
1項 工場財団の所有権の保存の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、別記第2号様式による用紙に工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面を提出しなければならない。
2項 前項の書面には、申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。次項において同じ。)が記名押印しなければならない。
3項 第1項の書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。ただし、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上あるときは、その1人がすれば足りる。
4項 第15条
《工場財団目録の作成単位 工場財団目録は…》
、二以上の工場について工場財団を設定するときは、工場ごとに作成するものとする。
の規定は、第1項の場合について準用する。
3款 抵当権に関する登記
26条 (抵当権に関する登記の申請情報)
1項 工場財団について抵当権に関する登記の申請をする場合には、 不動産登記令
第3条第13号
《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》
登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると
に掲げる事項(次の各号に掲げる部分に限る。)に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。
1号 不動産登記令 別表の55の項申請情報欄ハ一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)
2号 不動産登記令 別表の56の項申請情報欄ニ1の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
3号 不動産登記令 別表の58の項申請情報欄ハ一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)
4号 不動産登記令 別表の58の項申請情報欄ヘ1の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同1の債権の担保として他の一又は二以上の工場財団に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
4款 表題部の変更の登記等
27条 (表題部の変更の登記の申請情報等)
1項 法
第21条第1項
《工場財団の表題部の登記事項は左の事項とす…》
1 工場の名称及位置 2 主たる営業所 3 営業の種類 4 工場財団を組成するもの
各号に掲げる登記事項に関する変更の登記又は更正の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第21条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び
第18条第1項
《法第21条第3項の法務省令で定める事項は…》
、この省令に特別の定めがある場合を除き、不動産登記令第3条各号第7号、第8号並びに第11号ヘ及びトを除く。に掲げる事項とする。
に規定する事項のほか、変更後又は更正後の登記事項とする。
2項 第31条
《工場財団の分割の場合における登記記録等の…》
移送 甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする分割の登記をする場合において、乙工場財団を組成する工場が申請を受けた登記所の管轄区域内にないこととなったときは、登記官は、分割の登記をした後、遅滞
の規定は、 法
第38条第1項
《工場財団目録に掲けたる事項に変更を生した…》
るときは所有者は遅滞なく工場財団目録の記録の変更の登記を申請すべし
の登記をする場合において、工場財団を組成する工場が申請を受けた登記所の管轄区域内にないこととなったときについて準用する。
3項 第25条
《 前条第1項の期間内に権利の申出なきとき…》
は其の権利は存在せさるものと看做し差押、仮差押又は仮処分は其の効力を失ふ 但し所有権保存の登記の申請か却下せられたるとき又は其の登記か効力を失ひたるときは此の限に在らす
の規定は、 法
第39条
《 工場財団に属するものに変更を生し又は新…》
に他のものを財団に属せしめたるに因り変更の登記を申請するときは変更したるもの又は新に属したるものを工場財団目録に記録する為の情報を提供すベし
の登記の申請について準用する。
28条 (工場財団の分割の場合における抵当権の登記の抹消等)
1項 登記官は、甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする分割の登記をする場合において、 法
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ6第1項の記録をするときは、乙工場財団について新たな登記記録を作成しなければならない。
2項 前項の場合において、 法
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ2第2項の規定により抵当権が消滅するときは、職権で、乙工場財団の登記記録の表題部に、分割により抵当権が消滅した旨及びその年月日を記録しなければならない。
3項 登記官は、第1項の場合において、甲工場財団についての抵当権の登記の全部が抹消されているときは、乙工場財団の登記記録の表題部に、その旨及びその年月日を記録しなければならない。
29条 (工場財団の分割の場合の工場財団目録の記録方法等)
1項 登記官は、 法
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ6第2項の規定により工場財団目録の分離をするときは、乙工場財団の工場財団目録に、甲工場財団の分割により分離した旨、申請の受付の年月日及び受付番号、乙工場財団の登記番号並びに分離前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合には、乙工場財団に属する工場の工場図面に、登記番号及び分離前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。
3項 第1項の場合には、甲工場財団の工場財団目録に、乙工場財団の工場財団目録を分離した旨を記録しなければならない。
4項 法
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ6第4項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。
30条 (工場の所有者が異なる工場財団の分割の場合における登記記録の記録方法)
1項 登記官は、 法
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ6第4項の規定により所有権に関する事項を転写する場合において、甲工場財団を組成する二以上の工場の所有者が異なるときは、乙工場財団の登記記録に、甲工場財団の登記記録のうち乙工場財団を組成する工場の所有者に関する事項を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
2項 登記官は、前項の場合には、甲工場財団の登記記録に、その旨を当該所有権の登記についてする付記登記によって記録し、かつ、甲工場財団を組成する工場の所有者以外の所有者に関する事項を抹消する記号を記録しなければならない。
31条 (工場財団の分割の場合における登記記録等の移送)
1項 甲工場財団を分割してその一部を乙工場財団とする分割の登記をする場合において、乙工場財団を組成する工場が申請を受けた登記所の管轄区域内にないこととなったときは、登記官は、分割の登記をした後、遅滞なく、乙工場財団を管轄する登記所に乙工場財団に関する登記記録及び工場財団登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている工場財団登記簿の附属書類を含む。次条第2項において同じ。)又はその謄本並びに工場財団目録を移送するものとする。
32条 (合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合)
1項 合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合において、合併の登記の申請があったときは、当該申請を受けた登記所の登記官は、当該工場財団を管轄する他の登記所にその旨を通知しなければならない。
2項 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、合併をする工場財団に関する登記記録及び工場財団登記簿の附属書類又はその謄本並びに工場財団目録を管轄登記所に移送するものとする。ただし、当該工場財団に関する登記であって所有権の登記以外のものがあるときは、この限りではない。
3項 前項ただし書に規定する場合には、同項の登記官は、速やかに、その旨を第1項の通知をした登記所に通知するものとする。
33条 (工場財団の合併の場合における登記記録の記録方法等)
1項 登記官は、 法
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ7第1項の場合において乙工場財団についての抵当権の登記の全部が抹消されているときは、甲工場財団の登記記録の表題部に、その旨及びその年月日を記録しなければならない。
2項 不動産登記規則
第107条第1項
《登記官は、前条第1項の場合において、合筆…》
前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 合併による所有権の登記をする旨 2 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び
(第3号を除く。)の規定は、 法
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ7第1項の場合における甲工場財団の登記記録の記録方法について準用する。
3項 登記官は、 法
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ7第2項の規定により甲工場財団の工場財団目録及び乙工場財団の工場財団目録を合併後の工場財団の工場財団目録とするときは、各工場財団目録に、合併により合併後の工場財団目録とした旨、申請の受付の年月日及び受付番号、合併後の登記番号並びに合併前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。
4項 登記官は、前項の場合には、乙工場財団に属した工場の工場図面に、登記番号及び合併前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。
5項 法
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ7第4項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。
34条 (変更後の工場図面の提供)
1項 工場財団目録の記録の変更の登記を申請する場合において、工場図面に変更があるときは、変更後の工場図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2項 登記官は、前項の申請(工場図面を添付情報とするものに限る。)に基づき登記をしたときは、当該工場図面に、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
35条 (工場財団の消滅の登記)
1項 登記官は、 法
第48条第1項
《工場財団登記簿は所有権保存の登記か其の効…》
力を失ひたるとき又は第8条第3項の規定に依り工場財団ガ消滅したるときは其の登記記録に其の旨を記録すベし
の規定により工場財団が消滅した旨を記録するときは、当該工場財団の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
4節 補則
36条 (保存期間)
1項 工場財団目録及び工場図面は、工場財団の登記記録を閉鎖した日から20年間保存しなければならない。
37条 (工場図面の管理)
1項 登記所には、工場図面つづり込み帳を備えるものとする。
2項 工場図面つづり込み帳には、書面申請において提出された工場図面をつづり込むものとする。
38条 (登記識別情報の通知等)
1項 不動産登記法
第21条
《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》
をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た
本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は 不動産登記規則
第181条第1項
《登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了…》
したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは
の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。
3章 雑則
39条 (登記事項証明書の交付の請求情報等)
1項 工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、 法
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
の目録に記録された事項について証明を求めるときは、 不動産登記規則
第193条第1項
《登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の…》
全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し土地所在図等が電磁的記録に記録さ
各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨も請求情報の内容としなければならない。
2項 工場財団の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、工場財団目録に記録された事項について証明を求めるときは、 不動産登記規則
第193条第1項
《登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の…》
全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し土地所在図等が電磁的記録に記録さ
各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨も請求情報の内容としなければならない。
40条 (登記事項証明書の作成及び交付)
1項 工場に属する土地又は建物の登記記録について作成する登記事項証明書のうち 法
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
の目録に係る部分は、別記第1号様式によるものとする。
2項 工場財団の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
1号 工場財団の登記記録別記第3号様式
2号 工場財団目録別記第2号様式
3項 工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、 法
第3条第2項
《登記官は前項に規定する登記事項を明かにす…》
る為法務省令の定むるところに依り之を記録したる目録を作成することを得
の目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、法第3条第2項の目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
4項 工場財団の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、工場財団目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、工場財団目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
41条 (工場図面の写しの交付)
1項 工場財団の登記に関する 不動産登記法
第121条
《登記簿の附属書類の写しの交付等 何人も…》
、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録を含む。以下同じ。のうち政令で定める図面の全部又は一部の写しこれらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明し
及び 不動産登記令
第21条第1項
《法第121条第1項の政令で定める図面は、…》
土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
の規定の適用については、同項中「土地所在図」とあるのは、「工場図面」とする。
42条 (登記の嘱託)
1項 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。