5条 (所有権の保存の登記の添付情報)
1項 鉱業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2項 前項の図面は、鉱区ごとに作成しなければならない。
3項 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第73条
《土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階…》
平面図の作成方式 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。 書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提
及び
第74条第2項
《2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図…》
面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定は、第1項の図面について準用する。