鉱業抵当登記規則《本則》

法番号:2005年法務省令第24号

略称:

附則 >  

制定文 不動産登記法 2004年法律第123号及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号)の施行に伴い、並びに 鉱業抵当法 1905年法律第55号)の規定を実施するため、鉱業抵当登記取扱手続(1905年司法省令第19号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (工場抵当登記規則の準用)

1項 鉱業抵当法 による鉱業財団の登記については、この省令に別段の定めがあるもののほか、 工場抵当登記規則 2005年法務省令第23号)中工場財団に関する規定を準用する。

2条 (表題部の登記事項)

1項 鉱業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

1号 鉱区の位置

2号 鉱物の名称

3号 鉱区の面積

4号 鉱業権の登録番号

5号 鉱業事務所の所在地

3条 (鉱業権の記録)

1項 鉱業財団目録に鉱業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

1号 鉱区の位置

2号 鉱物の名称

3号 鉱区の面積

4号 鉱業権設定の年月日

5号 鉱業権の登録番号

6号 採掘権につき期限があるときは、その期限

4条 (土地の使用権の記録)

1項 鉱業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

1号 土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該土地の地番

2号 使用の目的

3号 使用の時期及び期間

4号 使用料及びその支払時期

5条 (所有権の保存の登記の添付情報)

1項 鉱業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 前項の図面は、鉱区ごとに作成しなければならない。

3項 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第73条 《土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階…》 平面図の作成方式 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。 書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提 及び 第74条第2項 《2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図…》 及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定は、第1項の図面について準用する。

6条 (保存期間)

1項 鉱業財団目録及び前条第1項の図面は、鉱業財団の登記記録を閉鎖した日から20年間保存しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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