附 則
1条 (施行期日)
2条 (未指定事務に係る旧登記簿)
1項 不動産登記法 附則第3条第1項による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「
第3条
《鉱業権の記録 鉱業財団目録に鉱業権を記…》
録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 鉱区の位置 2 鉱物の名称 3 鉱区の面積 4 鉱業権設定の年月日 5 鉱業権の登録番号 6 採掘権につき期限があるときは、その期限
指定 」という。)がされるまでの間における
第3条
《鉱業権の記録 鉱業財団目録に鉱業権を記…》
録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 鉱区の位置 2 鉱物の名称 3 鉱区の面積 4 鉱業権設定の年月日 5 鉱業権の登録番号 6 採掘権につき期限があるときは、その期限
指定 を受けていない事務についての新令(この省令による改正後の 鉱業抵当登記規則 をいう。)の適用については、新令第2条中「登記記録」とあるのは「登記簿」と、同令第6条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」とする。