附 則
1条 (施行期日)
2条 (未指定事務に係る旧登記簿)
1項 不動産登記法 附則第3条第1項による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「
第3条
《漁業権の記録 漁業財団目録に漁業権を記…》
録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 存続期間 2 漁場の位置 3 漁業の種類及び名称 4 漁獲物の種類 5 漁業の時期 6 免許に付した条件又は制限 7 免許の年月日及び免許番号
指定 」という。)がされるまでの間における
第3条
《漁業権の記録 漁業財団目録に漁業権を記…》
録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 存続期間 2 漁場の位置 3 漁業の種類及び名称 4 漁獲物の種類 5 漁業の時期 6 免許に付した条件又は制限 7 免許の年月日及び免許番号
指定 を受けていない事務についての新令(この省令による改正後の 漁業財団抵当登記規則 をいう。)の適用については、新令第2条中「登記記録」とあるのは「登記簿」と、同令第11条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」とする。