船舶登記規則《別表など》
法番号:2005年法務省令第27号
略称:
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別記第1号 (第47条第2項第1号関係)
別記第1号(
第47条第2項第1号
《2 前項の規定により作成する登記事項証明…》
書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 船舶及び製造中の船舶の登記記
関係)
別記第2号 (第47条第2項第2号関係)
別記第2号(
第47条第2項第2号
《2 前項の規定により作成する登記事項証明…》
書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 船舶及び製造中の船舶の登記記
関係)
別記第3号 (第47条第2項第3号関係)
別記第3号(
第47条第2項第3号
《2 前項の規定により作成する登記事項証明…》
書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。 1 船舶及び製造中の船舶の登記記
関係)
別記第4号 (第49条別表第198条第1項の項関係)
別記第4号(
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
別表第198条第1項の項関係)
別記第5号 (第49条別表第198条第2項の項関係)
別記第5号(
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
別表第198条第2項の項関係)
《別表など》 ここまで
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